この事例の依頼主
女性
相談前の状況
生活保護受給中で、約5社に対して約100万円の借金があったケースで、借金が返せない状態となっていました。
解決への流れ
生活保護を受給中であったため、法テラスを利用して、依頼者の負担なしに自己破産の申立てをし、無事に免責が認められ、借金が0円になりました。
女性
生活保護受給中で、約5社に対して約100万円の借金があったケースで、借金が返せない状態となっていました。
生活保護を受給中であったため、法テラスを利用して、依頼者の負担なしに自己破産の申立てをし、無事に免責が認められ、借金が0円になりました。
生活保護受給中の方は、借金の返済ができませんので、自己破産の申立てが認められやすい傾向にあります。また、生活保護受給中の方が法テラスを利用して自己破産申立てをした場合、弁護士費用の支払いが猶予され、免責決定後に、免除の申請をすれば、弁護士費用や実費の支払が免除されることが多いです。生活保護を受けていない方でも、収入が低く、ご高齢者や障がい者である場合には、費用の支払いが免除されたり、ご本人の負担がほぼなく自己破産ができる場合がありますので、まずはご相談いただけますと幸いです。