この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
遺産としてこちらが開示したもの以外にもあるはずだと他の相続人が言い張るため遺産分割協議が進められない、とのご相談をいただきました。
解決への流れ
遺産の範囲を確定するため、本件では遺産確認の訴えを提起しました。その訴訟の中で実質的に遺産分割協議を内容とする和解をすることができました。そのため、遺産確認の後別途調停等をすることなく相続手続きが完了しました。
年齢・性別 非公開
遺産としてこちらが開示したもの以外にもあるはずだと他の相続人が言い張るため遺産分割協議が進められない、とのご相談をいただきました。
遺産の範囲を確定するため、本件では遺産確認の訴えを提起しました。その訴訟の中で実質的に遺産分割協議を内容とする和解をすることができました。そのため、遺産確認の後別途調停等をすることなく相続手続きが完了しました。
遺産の範囲について争いがある場合、「争いのない範囲について先に協議を進める」方法や「遺産確認の訴え等で遺産の範囲を先に確定する」方法があります。どのような方法が適切は、遺産の多寡や他の相続人の主張内容によって異なります。下手に進めてしまうと遺産分割調停を何度も繰り返す必要が生じてしまうため、注意が必要です。