この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
Aさんのところに、10年以上前から音信不通になっている叔父の未払いの税金の支払いを求める手紙が届きました。叔父は、2年前に亡くなり、相続人もいなかったため、Aさんが相続人になっているということでした。相続放棄は死亡後3か月以内にしなければならないと聞いて不安になったAさんは、ご相談に来られました。
解決への流れ
相続放棄は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと民法に定められています。弁護士は、Aさんが叔父さんの亡くなったことを知った日を相続の開始があったことを知った日として、その3か月以内になるように裁判所に相続放棄の申立を行いました。相続があったことを知った日を証明するために、事情を説明する上申書と添付資料を提出した結果、無事に相続放棄が認められ、Aさんは支払う必要がなくなりました。
知らないうちに相続人になっていて、債務の返済を求められた場合、Aさんのように、相続放棄をして解決することができる場合があります。しかし、対応の仕方を間違えると、本来であれば相続放棄ができたのに、単純承認となり相続放棄ができなくなる場合があります。債務の返済について回答をする前に、弁護士に相談することをお勧めいたします。