この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者様は、幼いころのご両親の離婚等の事情で非監護親の親族状況をほとんどご存じない状況でしたが、ある日突然役所から不動産を相続しているため管理を求める通知を受領しました。それはご相談者様の非監護親側の親族がもともと所有していた不動産ということで相続放棄できないかとご相談に来られましたが、その通知から3カ月が経とうとしていた時期でした。
解決への流れ
ご自身が相続人となっていることや負の遺産があることを知ってから3カ月以内に相続放棄手続きをしないといけませんが、時間的に厳しい状況でした。しかし、ご相談いただき、当職らはどうしてご相談者様が非監護親の親族を相続しているのか不思議に思い、調査を行ったところ、ご相談者様の非監護親が数年前に亡くなっていました。そのことをご相談者様はご存じなかったため、時間的に厳しいご親族の相続放棄ではなく、非監護親の相続放棄をする方針に切り替え、無事に相続放棄が認められました。
相続が順次行われていると、どの相続に関して相続放棄がいつまでにできるのか複雑となります。ご自身がよくご存じない親族の相続があった場合には、どのような順番で相続が発生しているのか、そのためどのような権利義務が発生しているのかわかりづらいことが多いです。そのような場合には一度弁護士に相談されることをお勧めします。