この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者様は、被相続人に相続財産がないと思い相続手続きをしていませんでしたが、被相続人が亡くなってから3年後に被相続人の債権者から支払いの請求が来たとのことで対応をご相談に来られました。
解決への流れ
本件では、相談者様と被相続人との関係や被相続人死亡時の事情等を記載することで例外事由があると裁判所に認めていただき、相続放棄の手続きを完了できました。相談者様から債権者に相続放棄が完了した旨伝えていただき、請求を取り下げてもらうこともできました。
相続放棄は原則として被相続人が亡くなってから3か月以内に手続きをしなければなりません。ただし、例外的に3か月を過ぎてもできる場合がありますので、念のためご相談だけでもされる方がいいと思います。