この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
50代の男性(依頼者)から、弟(被相続人)が死亡したところ、被相続人が生前に書き留めていたと思われるノートに、個人から複数の借金をしていたことをうかがわせる記載がある、との相談を受けました。
解決への流れ
被相続人にはほとんど資産がなく、債務超過の可能性が濃厚でした。そこで、当事務所の弁護士は、借金を引き継ぐリスクを避けるために相続放棄をした方がよいことを説明し、相続放棄の手続をご依頼いただきました。まずは、被相続人の子4人が最初の法定相続人であったため、当事務所の弁護士は、子4人の代理人として相続放棄の手続を行いました。次に、被相続人の子4人の相続放棄によって、相続権が被相続人の母親に移ったため、当事務所の弁護士が母親の代理人として相続放棄の手続を行いました。最後に、被相続人の母親の相続放棄によって、相続権が被相続人の兄弟姉妹2名(依頼者を含む)に移ったため、当事務所の弁護士が兄弟姉妹2人の代理人として、相続放棄の手続を行いました。これをもって、相続人ら全員の相続放棄が完了し、誰も被相続人の借金を引き継がないことが確定しました。
被相続人が借金を抱えて亡くなった場合には、相続人としては相続放棄を検討することとなります。相続放棄をする場合には、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述書や戸籍謄本類などを提出して手続を取らなければなりません。また、誰も被相続人の借金を引き継がないこととするためには、①被相続人の子→②父母→③兄弟姉妹・甥姪と段階を踏んで、複数の親族が相続放棄の手続を順次行っていくことを要する複雑なケースも少なくありません。相続放棄をお考えの方は、弁護士にご相談・ご依頼いただき、確実に手続を進めていくことをお勧めします。当事務所のその他の解決事例はこちらhttp://www.hachinohe-souzoku.com/600/