犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

後遺障害逸失利益算出する際の基礎収入

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堀口 貴音 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ユア・エース金沢オフィス
所在地石川県 金沢市

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

大学を中退され、アルバイトで生計を立てていた時の事故で、相手方保険会社から、後遺障害逸失利益の基礎収入は、事故に遭った年の源泉徴収票の金額(約100万円)であると主張されていました。

解決への流れ

ご依頼者様のヒアリングを何回か行ったところ、高専を卒業されていることがわかりました。賃金センサスの高専男性全年齢平均賃金(高校卒男性全年齢平均賃金より高い金額)の100%を基礎収入としたところ、相手方保険会社より、長期間アルバイトをされていたため、その50%しか認めないと言われましたが、粘って交渉を行ったところ、最終的に70%(約400万円)が基礎収入として認められました。

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堀口 貴音 弁護士からのコメント

ご依頼者様ご自身はあまり関係ないと思っていた情報が、示談交渉や訴訟の際にとても重要であったりします。弁護士がいろいろな角度からヒアリングをしていくことが非常に重要です。このようなヒアリングから、交渉に使える重要な事実が引き出されていきます。高専男性全年齢平均賃金を使うことができたのも、また、その後、高専男性全年齢平均賃金の50%から70%に増額ができたのも、依頼者様からヒアリングから引き出すことができた事実を基に根気強く交渉を進めた結果です。