犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

高次脳機能障害の有無に争いのある損害賠償請求訴訟において、高次脳機能障害が認められた事案

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平石 典生 弁護士が解決
所属事務所平石法律事務所
所在地福島県 郡山市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者は、自動車を運転中に相手方運転の自動車と衝突し、外傷性くも膜下出血、脳挫傷などの傷害を受けた。当初は意識障害や見当識障害、記憶障害があったが、入院治療によりこれらは改善した。しかし、退院後も社会的行動障害が残り、日常生活及び社会生活を営む上で支障が生じた。依頼者の主治医は、高次脳機能障害と診断したが、相手方保険会社はこれを否認した。

解決への流れ

相手方に対する損害賠償請求訴訟を提起し、高次脳機能障害の診断基準に従って、脳外傷による脳の器質的病変の存在を医師の診断書や検査画像により立証した。また、社会的行動障害の存在を依頼者本人や家族、知人の説明により立証した。その結果、裁判所は、依頼者の高次脳機能障害を認定し、相手方に後遺障害に基づく損害の賠償を命じた。

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平石 典生 弁護士からのコメント

相手方は、依頼者の知能検査や記憶能力検査の結果がほぼ正常だったことなどを根拠として高次脳機能障害を争いましたが、高次脳機能障害の診断基準に該当する依頼者の症状を丁寧に主張・立証した結果、裁判所は、相手方の主張する検査結果は客観性に劣り参考程度にすぎないとして、依頼者の高次脳機能障害を認定しました。