この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
夫婦共有名義の不動産に夫婦が債務者となるいわゆるペアローンが組まれていた。離婚後も妻が自宅不動産に住み続けたいが、夫は売却を希望している。
解決への流れ
協議離婚の話し合いで、妻が自宅不動産を単独で取得することになった。住宅ローンについては、妻を主債務者、妻の親を保証人とする借換えを行った。
40代 女性
夫婦共有名義の不動産に夫婦が債務者となるいわゆるペアローンが組まれていた。離婚後も妻が自宅不動産に住み続けたいが、夫は売却を希望している。
協議離婚の話し合いで、妻が自宅不動産を単独で取得することになった。住宅ローンについては、妻を主債務者、妻の親を保証人とする借換えを行った。
自宅不動産を一方が単独で取得するためには、他の分与財産と調整が可能かどうかや、不動産価格の評価など様々な問題があります。とりわけ、住宅ローンが残っている場合には、債務者や保証人の変更などが必要となりますが、そのためには金融機関との交渉が問題となります。また、仮に自宅不動産を得たとしても、ローンの負担が過重であると、離婚後の生活が破綻してしまいますから、それまでとは大きく変化する離婚後の生活について、資金面も含めて具体的にプランを建てる必要があります。本件では、依頼者はお仕事をされており、収入が安定しているため、ローンを十分に返済していけることからローンの審査にも通り、自宅不動産を取得する(住み続ける)という希望を叶えることができました。