この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
治療中に相談を受けて受任した。骨折したのは右上腕だが、治療中に左肩の関節可動域まで悪化してきたとのことだった。しかし、医師は左肩は交通事故とは無関係との見解だった。
解決への流れ
骨折をしていない左肩の関節可動域の角度も悪化しており、そのまま比較すると、右肩の機能障害が認められなくなる可能性が高いと考えた。そこで、交通事故の前は、両肩ともに関節可動域に問題が無いことを証明するための疎明資料を用意し、左肩については後遺症の主張はしないければ、交通事故に関節可動域が悪化したと主張し、10級10号(参考可動域角度の2分の1以下に制限されているとして、1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)に認定された。
左肩の可動域が交通事故後に悪化したとの訴えを聞かずに被害者請求をしていれば、10級10号は認められていないと考える。