この事例の依頼主
女性
相談前の状況
再婚した夫が死亡し、妻である自分と夫の実子の方々が相続人となった。遺産分割協議をしたいが、遺産の範囲や生前贈与などについて考え方が一致せず、夫の実子の方々との話し合いは難しい。
解決への流れ
遺産分割調停をして、自分の法定相続分にこだわらず、実子の方々の利益にも十分配慮した提案をした結果、調停が円満に成立した。
女性
再婚した夫が死亡し、妻である自分と夫の実子の方々が相続人となった。遺産分割協議をしたいが、遺産の範囲や生前贈与などについて考え方が一致せず、夫の実子の方々との話し合いは難しい。
遺産分割調停をして、自分の法定相続分にこだわらず、実子の方々の利益にも十分配慮した提案をした結果、調停が円満に成立した。
依頼主の方は配偶者なので、2分の1の法定相続分や、遺留分減殺請求権といった法律上の権利を主張することも可能でした。しかし、依頼主は、亡くなられたご主人のこれまでの親子関係や、今後の法事が続くことなどに配慮して、実子の方々との関係を悪くしたくないという思いを強くお持ちでした。そのため、実子の方々が受けた生前贈与などについて法的な整理をしつつ、当方から譲歩した提案をし、多少時間はかかりましたが、実子の方々にも了解していただきました。依頼主の求める解決の姿を見極めつつ、法的に妥当な解決策を見つけることができた事案だと思います。