この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
妻子を抱え、自宅の住宅ローンもあるので、破産はできない。安定した収入はあるので、何とか分割で返済し、負債を消したいということで相談に来られた。
解決への流れ
個人再生の再生計画は、原則的には36回の分割払いであるが、残債務と可処分所得との関係で、例外的に60回での分割払いによる認可を得た。住宅資金特別条項付きの再生計画であったので、自宅も今まで通り住み続けることができた。
40代 男性
妻子を抱え、自宅の住宅ローンもあるので、破産はできない。安定した収入はあるので、何とか分割で返済し、負債を消したいということで相談に来られた。
個人再生の再生計画は、原則的には36回の分割払いであるが、残債務と可処分所得との関係で、例外的に60回での分割払いによる認可を得た。住宅資金特別条項付きの再生計画であったので、自宅も今まで通り住み続けることができた。
債務を圧縮でき、自宅も今まで通り住み続けることができたので、依頼者にとって大変な満足を得られた結果となった。