この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
依頼者は、父親を3歳の時に亡くし、母親一人の手で育てられた。今回祖父になる人が死亡し、依頼者が父親に代わって相続人になったが、相続人の叔母たちから相続についての連絡や話は一切なかった。
解決への流れ
祖父に当たる人に少なくとも不動産が相続財産として存在することは明らかであったために、遺産分割の調停を家庭裁判所に起こし、1000万円を払ってもらうことで、調停を成立させた。
20代 女性
依頼者は、父親を3歳の時に亡くし、母親一人の手で育てられた。今回祖父になる人が死亡し、依頼者が父親に代わって相続人になったが、相続人の叔母たちから相続についての連絡や話は一切なかった。
祖父に当たる人に少なくとも不動産が相続財産として存在することは明らかであったために、遺産分割の調停を家庭裁判所に起こし、1000万円を払ってもらうことで、調停を成立させた。
調停の中では、お金がない、不動産は売れない、などと抵抗を受けたが、いずれも言い訳として通用するものではなかった。そのため、代償金の支払いを受けることで調停が成立した。