この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
被相続人には子がおらず、兄弟がいたが亡くなった人もおり、面識もない人も多くいることから、自分で全相続人に連絡をとって遺産分割手続きを進めるということは到底不可能なので、弁護士に依頼して手続きを進めたいとして相談に来られました。
解決への流れ
依頼者にとっても誰が相続人かがそもそも不明なので、相続人調査を行いました。その結果、亡くなっていた兄弟もいたので、兄弟の子も含めて相続人が15名いることが判明しました。そこで、全ての相続人に対し、遺産分割協議が可能かどうかについて連絡をしましたが、一部の相続人から遺産分割協議への協力を一切拒否するとの回答がありました。そのため、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。調停においては、一部の相続人の協力が得られなくても手続きを進めることができるよう裁判所と協議を進めていたところ、協力を拒否していた相続人が亡くなったため、その相続人の子らに改めて協力を求めたところ、協力を得ることができ、法定相続分に従った遺産分割協議を全相続人との間で成立させることができました。
親族であっても面識がほとんどないこともあり、また遠方に住んでいるということもあります。そのような場合、相続人が誰かを調査することや、調査できたとしてもほとんど面識もなくまた遠方に住んでいる親族との協議が困難となってきます。弁護士にご依頼いただければ、相続人を調査したうえで、全相続人と協議することができますので、相続人が不明の場合や多数の場合には、まずはお気軽にご相談ください。