犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

浪費(飲食、遊興費)により支払が困難なほどの借金を抱えたが自己破産をして免責が認められたケース

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木下 晴耕 弁護士が解決
所属事務所木下綜合法律事務所
所在地青森県 青森市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

仕事の付合いで同僚と飲みに行くことや、取引先の方を接待することがかさみ、飲食代の支払にあてるため銀行系カードローンやクレジットカードのキャッシング機能を利用して複数の金融機関から借入れをした。また、趣味の物品の買い物や旅行代の支払のため、ネットでクレジットカード決済(リボ払い)をしたことでも負債を増やした。最初のうちは返せる金額だと思っていたので、そのような生活を変えることなく続けていたが、次第に借入額が増え返済が厳しくなってきたので消費者金融(サラ金)からも借りるようになり、気がつけば300万円を超える借金を抱えてしまった。今では月々の給料からの支払は困難になってしまったので、借入れをして返済に回すようになってしまったが、誰にも相談できずどうしたらよいか悩んだ末、相談に来られた。

解決への流れ

借金の額が300万円を超えるということなので、本人の収入からの返済は不可能とまではいえないものの諸々の事情を総合すると相当に困難であると思われた。そこで、弁護士が金融機関と個別に交渉して支払可能な返済計画を立てて和解をまとめる任意整理という方法は困難と判断し、自己破産の手続を選択することにした。借金の原因が浪費(飲食、遊興費)であることから、免責(借金を返済する責任を免除してもらうこと)が認められるかどうかということが問題にはなるケースであったが、破産手続においては債権者から免責に反対する意見が出ることもなく、無事に免責が認められ、借金を返済する責任を免除してもらうことができた。

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木下 晴耕 弁護士からのコメント

支払が困難なほどの借金等の負債を抱えてしまった場合に、整理する方法としては、弁護士が金融機関などの債権者と個別に交渉して一件一件和解を成立させていく「任意整理」、裁判所を通じて行う手続である「自己破産」「個人再生」などの様々な方法があります。今回のケースでは、「任意整理」も不可能ではないと考えられるケースではありましたが、本人の収入からすると相当長期間の返済を余儀なくされ経済的に立ち直るのもそれだけ遅れることや、本人も「自己破産」をすることにそれほど抵抗感がないということでしたので、「任意整理」ではなく「自己破産」を選択することとなりました。「自己破産」となると、今回は借金の原因が浪費(飲食、遊興費)にあるということですので、法律上は免責不許可事由(免責が認められない事由)に該当する可能性がありましたが、借金をした理由を裁判所へ偽りなく申告してきちんと反省の態度を示すことで免責を認めてもらえることがほとんどです。ですから、借金の原因が浪費にあるからといって破産免責を認めてもらえないのではないかと悲観することなく、ご相談ください。