犯罪・刑事事件の解決事例
#婚姻費用

健康状態に見合った収入を得ようとする気のない妻に対して、潜在的稼働能力を主張して同性同年代同学歴相当の年収をベースに婚姻費用を定めさせた事例

Lawyer Image
若林 侑 弁護士が解決
所属事務所きみさらず法律事務所
所在地千葉県 木更津市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

高所得者である依頼者に金目当てで結婚した妻がおり、妻は同居さえもしようとしないことから、妻と離婚したいということで相談にいらっしゃられました。

解決への流れ

私が受任をしてから受任通知を送付したところ、妻は代理人を立てて婚姻費用分担請求調停をしてきました。そのなかで、自身の収入がゼロである前提での婚姻費用を請求してきたのですが、妻は健康上何の問題もなかったため妻が働けないのは妻の怠惰なのだということを主張して、妻の同年代同学歴の平均賃金を基礎として婚姻費用を決すべきだと主張しました(妻が主張する働けない理由は腰痛とのことでしたが、その妻は週2回ヨガにいそしみ趣味のゴルフも楽しんでいるような状況でした。)。当然のことながら、そのような状況で妻の主張が通るはずがなく、こちらがもっともな主張を突き通したところ、裁判所もそれを認めたという事案です。

Lawyer Image
若林 侑 弁護士からのコメント

いわゆる潜在的稼働能力を主張して、認められた事案です。怠惰で働かないのに生活費を要求するのはおかしいというのは一般常識ですが、それを法律上の主張としてわかりやすく構成しないと裁判所は認めてもらえません。代理人の腕によって判断がわかれる争点だったと思いますが、結果を勝ち取れた事案です。