この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご依頼者は小売業の店長。会社側に「管理職だから残業代は発生しない」と主張され、残業代が支払われていませんでした。しかし、残業代の支払い義務がないのは、労働基準法上の“管理監督者”です。店長という役職についているだけでは、管理監督者に該当しません(名ばかり管理職)。
解決への流れ
上記の点や就業規則を見せていなかった点などを当事務所が会社側に指摘したところ、手のひらを返すように姿勢が変化。2ヵ月間の交渉を経て、650万円の支払いで決着しました。ご依頼者には決着までのスピード、金額ともに満足していただきました。
「未払い残業代を請求したいが、残業を示す証拠がない」と悩んでいる方もいるでしょう。しかし、タイムカードがなくても、残業の事実は立証可能です。パソコンの起動・終了時間、スケジュール管理アプリ、メールの送受信、スマートフォンの位置情報、日報や手帳のメモ、自動車のタコメーターなど、さまざまな記録が間接的証拠になりえます。上記以外にも間接的証拠は考えられるので、まずはご相談ください。ある程度の手がかりさえあれば、弁護士が未払い残業代を概算して請求します。その後、勤怠記録を会社に提出してもらうので、より精度の高い金額を請求できるでしょう。