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#相続放棄 . #相続人調査

【相続放棄】代襲相続により債務の請求が…!? 相続放棄により返済を免れた事例

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山本 哲也 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人山本総合法律事務所
所在地群馬県 高崎市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ある日、突然Bさんのところに、弁護士から「あなたはある人の代襲相続人となっています。借金をご返済ください。」との通知が届きました。これを受けて、初めて自分自身が相続人にあたるという事を知ったBさん。既に相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまっており、どうすべきか分からないとのことで当事務所へご相談にいらっしゃいました。お話をお伺いしてから相続放棄の期限の始期をご説明し、現在の状況ならば相続放棄できるとの見解を示したところ、ご自身で行うのは困難とのことでしたので、ご依頼を頂きました。

解決への流れ

まずはじめに、被相続人との相続関係を調査する必要があったことから、市役所等で戸籍謄本を収集しました。被相続人との相続関係が判明した後には、裁判所へ相続放棄の申立を行いました。

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山本 哲也 弁護士からのコメント

本件は被相続人の死亡から数年が経過しており、相続放棄のためには、相続開始されたことについて知らなかった等の事情を説明しなければなりませんでした。そのため、事情の聞き取りを実施。債務の支払請求が通知されるまで、相続開始等を知らなかった旨を記載した書面を提出した結果、無事に相続放棄が認められました。当初、依頼者様は相続放棄の申述期間である3ヶ月を既に経過しており、相続放棄は認められないものとお考えになられていました。相続放棄の申述期間の始期は、単に被相続人の死亡時から開始される訳ではなく、事情によっては、被相続人の死亡から3ヶ月以上が過ぎた場合であっても相続放棄が認められる可能性があります。本件のように、突然相続人として債務支払の請求等があった場合には、放置せず、早期のご相談をお勧めいたします。