この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相当な金額の残業代の未払いがあるとして、会社に対し請求したいと相談された事案です。会社側は、ご相談者様が支店の所長などの地位にあったことを理由に、管理監督者であり、残業代を支払う必要はないと反論しました。
解決への流れ
肩書は所長であっても、裁量的な判断権がほとんどないなど、管理監督者としての実態がないことを丁寧に主張立証したことで、労働審判の中で、ご相談者様が管理監督者とはいえず、会社側に残業代の支払義務があることを前提とした和解をすることができました。
会社の内部では管理職と呼ばれる肩書や地位にあったとしても、労働基準法上残業代を支払わなくてよいとされる「管理監督者」には当たらないというケースは非常に多いです。そのようなケースでは、肩書や地位の形式的な名称ではなく、権限や業務内容の実態を丁寧に主張立証する必要があります。この方のケースでも、毎日の仕事の内容や、どのような権限があったかをできる限り具体的に主張立証したことで、会社に残業代を支払わせることが出来ました。