犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

相手方が婚姻時に保有していた5000万円について、共有財産の流入流出があることを主張して、5000万円全額を共有財産として認めさせた事例

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若林 侑 弁護士が解決
所属事務所きみさらず法律事務所
所在地千葉県 木更津市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

離婚することになったものの、相手(妻)が自身の財産を明らかにしないために相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

財産調査の結果、妻には多額の婚姻時預金があったものの、妻は代理人も就けてその預金が財産分与とは関係がない特有財産とだという主張をしていました。しかし、その金が入金されていたのは給料振り込み口座であって、そこから夫婦の生活費も支出していたことから、別居時にその預金残高(同じ金額が残存したとしてもそれはもともと婚姻時預金だったものなのか婚姻後に入金された共有財産なのかわからない。=全額共有財産に入れ替わっている。)が残っていたとは限らないという主張を行ったところ、全面的にその主張が通り、純粋に別居時残高を前提とする離婚時財産分与が行われました。

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若林 侑 弁護士からのコメント

一般論として、離婚時財産分与における特有財産の主張はかなり難易度が高いのですが、一般の方や経験のない弁護士は婚姻時の預金額を示せばそれは財産分与の対象から除外されると考えがちです。そこを過去の裁判例や文献を引用して懇切丁寧に論破したところ、結果が出たというものです。