この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
母が死亡し、その遺産分割に関するご相談。相手方から、母の生前、亡父から生前贈与を受けていたのであるから、特別受益に該当するので、当方の受領すべき金額を減額すべきであると主張されている。亡父から受け取った金額は、贈与ではなく借入金であるし、しかも既に亡父に返済しているので、特別受益には該当しない、というご相談。
解決への流れ
ご依頼後、交渉を経て、遺産分割調停を申し立て。ご依頼者の上記主張及び亡父から受領した金銭については亡夫の遺産分割協議時に整理した問題であると主張。調停委員にこの点理解していただき、調停委員の助力により相手方の理解も得られた。
親世代から子世代にお金の動きがあると、特別受益の主張をされたり、主張をしたりする場面があります。お金の動きがあればすべて特別受益に当たるというものではないので、よく吟味する必要があります。また、交渉で相手方が法律的な主張を聞いてくれない場合には、遺産分割調停を申し立て、調停委員の助力を得ることで適切な解決に至ることが可能です。