年齢・性別 非公開
相続人の1人が10年以上前から音信不通の状態で、遺産分割協議が進められない。
不在者財産管理人を選任して遺産分割協議をすることができた。
相続人の1人が音信不通であっても、遺産分割協議を進めることが可能です。また、本件では、当事務所所属の税理士に相続税の申告を依頼し、ワンストップでの解決ができました。
相続人の1人が音信不通であっても、遺産分割協議を進めることが可能です。また、本件では、当事務所所属の税理士に相続税の申告を依頼し、ワンストップでの解決ができました。