この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
外見上鎖骨変形があるにもかかわらず、その旨の記載が後遺障害診断書に無く、後遺障害等級非該当と判断されていた。相手方保険会社からの賠償提示額は約20万円であった。
解決への流れ
被害者側任意保険会社の担当者や医療スタッフにも意見をいただきながら資料を収集し、後遺障害等級異議申し立てをした結果、12級5号が認定された。その後の交渉により、最終的な支払額は約880万円となった。
60代 男性
外見上鎖骨変形があるにもかかわらず、その旨の記載が後遺障害診断書に無く、後遺障害等級非該当と判断されていた。相手方保険会社からの賠償提示額は約20万円であった。
被害者側任意保険会社の担当者や医療スタッフにも意見をいただきながら資料を収集し、後遺障害等級異議申し立てをした結果、12級5号が認定された。その後の交渉により、最終的な支払額は約880万円となった。
当初作成された後遺障害診断書に、記載すべき症状が網羅されておらず、認定されるべき後遺障害等級が認定されていないケースを見かけることがあります。弁護士に相談することで、適切な後遺障害等級が認定されることがありますので、お困りの方はご相談ください。