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#個人再生

【小規模個人再生(住宅資金特別条項付き)】飲食店経営者(個人事業主)の民事再生

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清水 政史 弁護士が解決
所属事務所清水神田法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

飲食店経営者(個人事業主)からの相談。住宅ローン、生活費の不足による借入れ、事業の運転資金の借入れがかさみ、返済が困難な状況。住宅や自動車(所有権留保付き)は手元に残したいとの意向であった。

解決への流れ

債務を圧縮すれば、住宅ローン及び貸付金の返済が可能と判断される状況であり、住宅や自動車を残したいとの希望があったため、小規模個人再生(住宅資金特別条項付き)を選択。自動車についても債権者と別除権協定を締結し、手元に残すことができた。再生計画案認可され、事業再生が可能となった。

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清水 政史 弁護士からのコメント

破産に至らずに事業の立て直しをしたい方、住宅などを残したまま債務整理をしたい方はお早めに弁護士にご相談ください。民事再生による事業や生活の再建が可能かもしれません。