この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
入社2週間で即時解雇を通告されたダンプ運転手の方が相談に来られました。
解決への流れ
きいてみると、解雇理由書は出されていないのでそれが理由だという確証はないが、解雇通告の際のやりとりのからすれば数日前に参加した社外研修が原因なのではないかとのことでした。しかしながら、会社の言うそこでのトラブルは依頼者にとって何ら心当たりのないものだったし、会社がそのトラブルを把握したのは(そもそもそのトラブルの場には会社の人はいなかったため)その場にいた人からの伝え聞きで正確性が担保されていないものでした。そんなことで労働者を解雇できることはありえないので、解雇無効を前提とする地位確認請求の労働審判を申し立てました。
労働者を解雇するには、解雇は労働者の生活基盤を奪うということですから、①客観的に合理的な理由が必要で(例えば、就業規則の解雇事由に該当するなど)、②その解雇が社会的に相当だ(他の方法を模索したけど見つからず、解雇が最終手段になっているかということ)といえなくてはなりません。子の事例だと、①の点ではそもそもそのようなトラブルがあったのかということがはっきりしないものでしたし、②の点でも仮に①について会社の言うようなトラブルがあったとしても会社からの指導等は何もなく即時解雇を言い渡されたというものであって解雇が最終手段になっていないので、いずれにしても解雇が適法になることはないという主張をしました。裁判所もこちらの主張を認めました。そのうえで、もらった解決金については、期限の定めなき労働契約の解雇無効を前提とする解決金は月額給料4から6か月分ですが、この事例では勤続2週間だったのでその相場の中では低額になり、4か月分となってしまいました。