この事例の依頼主
40代
相談前の状況
追突による被害を受けた事故で、治療終了時には首や肩に痛みが残っていましたが、相手方提示額は後遺障害がないことを前提とする金額でした。
解決への流れ
治療終了後も痛みが残っていたことから、相手方の自賠責保険会社に後遺障害の認定を求めて被害者請求を行ったところ、後遺障害非該当の判定でした。そこで、異議申立を行ったところ、首と肩それぞれの痛みについて14級が認定されました。引き続き、民事訴訟を提起し、併合14級を前提に、損害の主張・立証を行ったところ、既払いの自賠責保険金を含めると、当初の相手方提示額の3倍を超える金額で和解することができました。
治療が終了した後も痛み・痺れ等の症状が残っている場合は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の認定手続に付することが大切です。そして、後遺障害非該当の判定が出たとしても、異議申立を行えば、場合によっては後遺障害非該当の判定が覆ることがあります。この異議申立にあたっては、ただ症状を羅列すればいいというものではなく、説得的に意見を述べる必要があります。