この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
元夫からの暴力でうつ傾向にある依頼主が、元夫から面会交流調停を起こされ、会わせることはできないと弁護士に相談した。
解決への流れ
夫は直接の面会を求めて譲らなかったが、同居時のDVを理由とする元妻の精神的苦痛が癒えていないことや、子どもの面前でも暴力があったことを主張し、手紙での交流にとどめる内容の審判を獲得した。
20代 女性
元夫からの暴力でうつ傾向にある依頼主が、元夫から面会交流調停を起こされ、会わせることはできないと弁護士に相談した。
夫は直接の面会を求めて譲らなかったが、同居時のDVを理由とする元妻の精神的苦痛が癒えていないことや、子どもの面前でも暴力があったことを主張し、手紙での交流にとどめる内容の審判を獲得した。
裁判所は、面会交流を積極的に行いたいとの立場をとります。この方も、初回の期日で自ら裁判所に会わせられない理由を説明しましたが、それでも会わせる方向での調整を求められたため、弁護士に相談することとなりました。当職が代理人に就任した後も裁判所は会わせることの調整を求めましたが、同居中の暴力、それによる依頼主及び子への影響、面会交流を実施することによる生活への悪影響を丁寧に説明し、最終的には手紙や写真での交流に留める内容の審判が下されました。