この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

盗撮をしてしまい、現行犯逮捕。事実関係に争いはありませんでした。

解決への流れ

現行犯逮捕後、即時にご依頼いただきました。検察官からは交渉の末、勾留請求されてしまいましたが、裁判所と交渉したところ、示談はまだ成立していない段階で勾留請求却下を獲得し、早期の釈放となりました。その後、示談を進め、低額での示談成立。不起訴処分となりました。

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野呂 康貴 弁護士からのコメント

検察官から勾留請求をされた場合、裁判官と直接交渉して勾留を阻止することが大事です。逮捕段階で弁護人を選任すると、勾留に関して、弁護人が検察官や裁判官と身柄解放に向けた交渉を行います。交渉の結果、被害者と示談ができていなくとも身柄解放をすることは十分可能です。刑事事件は時間に限りがあるので、1日でも早く弁護士をつけることをお勧めいたします。