かわさき まさひろ
川崎 政宏 弁護士
ももたろう第二法律事務所
所在地:岡山県 岡山市北区富田町2-12-16 センチュリー富田町ビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
養育費
調停調書 公正証書 どちらにするか
【相談の背景】離婚します。今の所相手とは落ち着いて話しができていて、養育費慰謝料など合意ができています。ただ相手の気がいつ変わるか分かりません。生活も苦しく持病があり働けないので、早く離婚して児童扶養手当を頂けたらと思っています。そこで、調停調書にするか公正証書にするかで悩んでいます。この2つには時効があることまで自分で調べられましたが、少し難しいので質問させて下さい。【質問1】家庭裁判所電話したところ、調停は早くても2〜3ヶ月後言われてしまいました。相手の気が変わらないうちに、公正証書みたいなもので今すぐ金額などを約束をして、調停まで待つということはできますか?【質問2】調停調書、公正証書にはそれぞれ時効があるようですが、養育費の約束を15年払うとしていても、時効が切れたら相手は払わなくてよくなってしまうのでしょうか?延長はできるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
タイミングについては、1 離婚を先にする場合は、①離婚届の提出・離婚成立、②養育費などの合意、③養育費公正証書の作成、という純です。2 急がないのなら、①離婚条件を含めた合意の調整、②離婚公正証書作成、③離婚届の提出、という流れです。1の場合は先に離婚届を提出して離婚が成立しますから、養育費などについて離婚後に公正証書にするという形です。
別居
別居中の旦那が算定表より高い金額を承諾したが、後々言い逃れされる可能性は?
【相談の背景】現在別居中ですが、算定表より高い金額でもらっておりLINEでも旦那がその額の承諾した旨を残しております。調停はしておりません。ですが、言うことがコロコロ変わる人なので後々算定表通りにして欲しいと言われました。【質問1】こちらが承諾しなければ約束した金額で貰うことは可能でしょうか?【質問2】もらえなかった場合、調停をする予定ですがそうなると算定表の額になりますか?
回答
ベストアンサー
1 お二人の間で婚姻費用について合意があったようですから、夫側が算定表でと言ってきたのは、婚姻費用を減額してほしいという趣旨だと考えられます。あなたが承諾しなければ、以前の合意どおりの支払いを求めることになります。ただ、家庭裁判所に調停を申し立てられたら、算定表にもとづき算定しなおすことになることが多いです。2 調停になった場合は、双方の収入から算定していくことになりますが、以前の合意に至る経緯はきちんと説明されたらよいです。
協議離婚
勾留中の協議離婚について
【相談の背景】夫が監護者わいせつ罪にて勾留中。20日間です。おそらく起訴され、実刑の可能性も大いにあると言われております。【質問1】この状況の中でも、手紙や面会を経て、協議離婚は出来ますか?【質問2】協議離婚にあたってはもちろん公正証書を作成するつもりですが、夫は出席出来ません。国選弁護士は夫についてますが、民事には不介入かと思いますので、代理人もいません。この場合、公正証書は作れないのでしょうか【質問3】夫は債務整理中です。出所出来てもおそらく自己破産、職も失っており、安定収入を得るまでかなり時間がかかるかと思います。持ち家などの資産は一切ない支払い能力のない養育費や慰謝料について回収は望めませんか【質問4】仮に安定した生活や収入が確保出来てからの支払い開始が公正証書などで記されたとして、その確認は当事者間でしか確認のしようがありませんか?
回答
ベストアンサー
1 相手が身柄拘束中の場合に、協議離婚するには、相手が離婚することに同意しているならば、離婚届を差し入れて、署名だけしてもらい、返送してもらえば、それを整えて役場に提出し受理されれば、協議離婚成立となります。離婚届の差し入れは郵送でもできすし、国選弁護人が協力してくれることもあります(刑事事件の示談がからんでいるような場合)。2 公正証書は相手が釈放されないかぎり、作成は難しいです。もちろん相手が代理人弁護士に依頼すれば可能ですが、その資力はないようですから、二人が公証役場に出向くことができないので、作成は難しいです。3 破産も検討中であれば、財産がないことが前提となるので、金銭的な回収はきわめて困難と言えそうです。4 相手が離婚後、社会復帰後に生活が安定したかどうかは、相手が進んで連絡してくれないと、これもかなり難しいと思います。5 なお、法テラスの犯罪被害者支援のコールセンターに電話して、被害者側で相談にのってもらう弁護士につないでくれる仕組みもあります。参考まで。
家事調停
親権変更調停での合意について
【相談の背景】親権変更の調停を申立ました。親権変更なしで申立人のもとに住むという合意はありえますか?【質問1】親権変更調停の合意で子供の住所変更のみの合意は可能か?
回答
ベストアンサー
親権変更をせず、監護権者を申立人とする(申立人のもとで暮らす)という合意を、親権者(相手方)との間で行うことは可能です。あらかじめ家庭裁判所に事情を説明して、監護環境のみ変えたい、ということを伝えておくと、調停がスムーズに進むはずです。
調停離婚
離婚 法テラスについて
【相談の背景】夫からのDVで離婚しようと思い弁護士先生に相談して法テラスを使うことになりました。今審査中かと思います。しかし、昨日夫と電話して、相手も落ち着いていて、私が欲しい慰謝料養育費の金額で了承してくれました。不動産の分割は、また家が売れないので先の話になると思います。家電製品などは全て渡してくれるそうです。【質問1】相手が慰謝料養育費に了承してくれている場合も調停は必要なのですか?【質問2】調停が必要ない場合の弁護士費用はいくらくらいになるのでしょうか?【質問3】この場合弁護士先生に頼む必要はあるのでしょうか?やはり離婚するにあたっての取り決めなどは、素人には難しいから弁護士先生に頼んだ方が安心なのでしょうか?【質問4】そもそも審査中にキャンセルってできるのでしょうか?できた場合、今まで相談した費用はどうなるのでしょうか?親身になってお話を聞いて頂いたので、時間での有料相談と言うことにできますか?
回答
ベストアンサー
1 相手方と細かい話を詰めることができるならば、二人で合意した内容を公証役場に持ち込んで公正証書にしてもらうとよいです。2 相手方が細かい点に難色を示すようであれば、行政書士では調整できませんから、家庭裁判所に調停の申し立てをして調停委員に間に入ってもらった方が安全です。調整の上、調停調書となります。3 公正証書も調停調書も効力は同じですが、費用は公正証書の方が少し多くかかります。どちらも強制執行はできますが、調停調書は約束が守られない場合に、家庭裁判所から履行勧告(支払いをうながす手紙を書いてくれる)をしてもらうことができるので便利です。
離婚・男女問題
家を出たい18歳です
【相談の背景】家族と暮らす18歳の女子大学生です。一年生です。先日自殺未遂をし、以降こっそりスクールカウンセラーを活用してメンタル回復を目指していましたが、数多くあるストレスの一番多くを占めて元凶にもなっているのが家庭であり、カウンセリングも上手く機能せず、このままだと卒業も待たずに一人で苦しんで死ぬと思い、大学を辞めてどこか遠いところで働きながら生きていこうと考えました。家族は何も知りません。とてもとても怖くて話し合いはできません。誰にも言わず黙って家を出たいし行き先も知られたくありません。家出する前に、アルバイトも大学もやめて、移住先も次の仕事先も決めて、借りている奨学金も停止して返済金は残しておいて……と自分一人で考えるだけでもやることが盛りだくさんなのですが、私自身ほとんど社会を知らない無知な人間なので、ここで相談したら新たな知見が得られるかなと思い、相談させていただきました。おそらくここでお聞きし足りないくらい、知りたいことも分からないこともたくさんあるのですが、これから一つ一つ自分でできる限り調べていこうと思います。でも、ひとまず誰かに聞いてほしい気持ちでいっぱいなので、少しだけ不安をここで相談させてください。【質問1】精神的に辛いだけで体罰などは殆どありませんが、私みたいな歳の人間が独り立ちするのを、金銭的にサポートしてくれるような機関はありますか?ネットで調べてもどれもこれも怪しく見えてしまいます…【質問2】私は親が警察官なのですが、諸々の手続きをこっそりやって、黙って行方をくらませてもどこかしらでバレてしまう可能性はありますか?警察にはこういったことを相談しない方がいいですか?【質問3】どうしよう一人じゃ考えても調べても分からない…!となることがきっとこれからたくさんあると思います。私みたいな人間はどういった機関で相談すればよいのでしょうか?【質問4】私の相談の背景・内容を読んでいただいて、ここは現実的じゃないからやめたほうがいい、こうしたほうがいい、などがもしありましたらお聞きしたいです。アバウトな質問なので特になければ大丈夫です。
回答
ベストアンサー
家庭の中での数々のストレスで押しつぶされそうな状況にあるのですね。18歳・19歳は児童相談所の手からも離れるので相談機関が見つけにくいかもしれませんね。1 金銭的なサポートに限定すると難しいですが、一人で生活していく(自立のための)ための相談・支援であれば、あなたが怪しく感じるところは関与しない方が安全です。子どもの事件に精通した弁護士たちが関与して立ち上げたカリヨン、子どもシェルターにつながるのは一つの方法かもしれません。ネットで検索するとつながり方がわかります。2 一般的には親子間トラブルの場合でも、警察の生活安全課に捜索願を受け付けないよう、事前相談しておく方法があるのですが、今回はご親族に関係者がおられるので、慎重に対応する必要があるかもしれません。通常は、捜索願が出ても、安否が確認できれば、成人の場合、連れ戻されることはないのですが、今回は少し考えておく必要があるかもしれません。シェルターにつながれば担当弁護士が相談にのってくれるので、そのあたりも確認できるはずです。3 相談機関は、1のシェルターが子ども担当弁護士が相談対応もしてくれるので、一度電話相談して情報収集しておくのも一つの方法かもしれません。4 安全に新たな生活を始めるには勇気と健康が大切になります。まず情報収集しつつ少しずつ理解者・協力してくれる人ができてくると支えになります。安全に気をつけて、心身の健康も大切にしてください。
家事審判
審判手続きの期日について
【相談の背景】子供の強い意向により親権変更の合意が相手方としたので、調停を申し立て、期日が決定したのですが、相手方の気が変わりました。子供の転校の事情から急いでいます。調停ではなく審判で、いちばん早く期日が取れる方法はありますか?【質問1】調停→審判の手続きについて
回答
ベストアンサー
相手方の気持ちが変わった、ということは親権変更を争う、ということでしょうか?もし合意が解消されて、争うことになった場合は、調停は不成立で、その後に審判に移行して、お子さんの意思確認などの調査を経て、数カ月あとに審判がなされるのが通常です。争うことになった時点で、早期解決は難しくなっているのが現状かと思います。期日そのものを早くしてもらうのであれば、調停申立てを取り下げて白紙にしたうえで、あらたに親権変更の審判申立てを行い、急いで判断してもらいたい事情を説明して期日を指定してもらうことになります。ただ争われる以上、結果が出るまでの時間はかかります。
モラハラ
離婚裁判 転院しても良いか否か
【相談の背景】夫のモラハラや精神的暴力により、通院2年目です。現在通っている精神科の先生がお一人の経営で担当者変更ができず、他の病院に転院したいと思っております。転院については、先生が怖く相談できない状態です。現在離婚裁判中で、今転院してしまうとこれまでの通院履歴や診断書の信憑性が失われてしまうかと思うと、なかなか変える勇気がなく困っています。【質問1】診断書以外の通院履歴や診察録、医師の意見書が必要になってくると見込まれますか?今回のような証明されにくい精神的暴力の場合、有力になってきますか?その場合、やはり転院は控えた方が好ましいのでしょうか。【質問2】また離婚後、夫から面会交流調停を起訴され、再度話し合いになるパターンが考えられます。転院は不利に働いてしまいそうでしょうか。どうかお力添えいただけると幸いです。ご回答お待ちしております。
回答
ベストアンサー
そうだったのですね。診断書やカルテ・意見書については、何を説明するうえで必要となるか、その場面に応じて異なってきます。病院側は患者側からカルテ開示を求めたら、きちんと開示はします(求めても開示しないということはありません)。意見書についてはたしかに医師との信頼関係の下で何の目的のために書いてもらうかの問題があるので、主治医の理解がないとあなたのための意見書を書いてもらいにくいかもしれませんね。逆に、転院した場合、過去のことは説明できませんが、転院後の診療状況やあなたの現状についての説明に当たり、協力は得られると思います。したがって、現在の病院に保管されている過去の診療録(カルテ)が必要となる場合はカルテ開示を行い、今後のあなたの健康状況を説明してもらうのであれば、転院先の新たな主治医に依頼されたらよいです。親権について一度決まった後は、よほどのことがない限り親権変更などが問題になることは少ないので、その時点では過去のカルテが問題にはならず、転院先の主治医の意見書があなたを助けてくれるはずです。転院するかどうかは、あなたが少しでも安心して治療に取り組める環境かどうかで判断されたらよいと考えます。
調停
家庭裁判所の調停制度を利用できるか?
【相談の背景】両親は軽度の認知症で、両親の今後必要になるであろう介護について兄弟と話し合いたいのですが、いろいろ理由をつけて断ってくるので、話し合いをできません。両親の認知症が酷くなる前に、きちんと話し合いをしたいと思います。【質問1】家庭裁判所の調停制度を利用して、無理やり兄弟を招集して話し合いをしたいのですが可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
ご両親の判断能力がおありでしたら、ご両親が申立人となって、子らに対して扶養を求める扶養請求の調停を申立てされたらよいと考えます。判断能力にご不安があって申立てが困難な場合は、お子さんたちの間でどう扶養を考えていくかをテーマにして、親族間紛争調整の調停をあなたが申立てする方法もあります。ただ、後者は相手方が出席しなかった場合は、話し合いができないまま終了してしまいます。一方、前者であれば、出席がない場合は、審判手続きに移行して裁判官の判断となります。
不倫
婚姻費用請求 審判 不倫
【相談の背景】お世話になります。今年の3月に弁護士さんと委任契約し、4月に婚姻費用請求の調停を申し立てました。結果、5月に審判がくだりましたが、婚姻費用は4月から遡って請求可能であっていますでしょうか?よろしくお願い致します。【質問1】この場合、何月から婚姻費用を請求できるのか。
回答
ベストアンサー
すでに審判が出ているようなので、審判書の内容を確認すれば、何月からの未払婚姻費用を認定しているかがわかります。通常は、婚姻費用調停を申し立てた月(4月)から判断されることが多いです。
釈放・保釈
仮釈放 身元引受人の住民票
【相談の背景】仮釈放の帰住地 身元引受人の住民票について【質問1】仮釈放の帰住地に身元引受人の住民票を移さなければいけないのでしょうか?それとも、住んでいれば住民票は関係ないのでしょうか?宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
住民票の提出まで求められることはありません。身元引受人が居住する区域を管轄する保護観察所が、環境調整担当の保護司をえらび、保護司が実際に当該住所に身元引受人が住んでいるかどうかを訪問して確認し、面接の上、引受人の引受意思の確認を行います。
親権
育児がしんどいと言ったことは親権争いで不利になってしまいますか?
【相談の背景】0歳児の親権を争っています。子どもが泣き止まず、何しても泣き止まないから放置してもいいかとLINEで聞いたことは育児放棄になってしまいますか?実際はこのLINEを送った後にすぐ寝てくれているので育児放棄はしていません。その後すぐ寝てくれたこともLINEに残っています。当時、私は鬱を患っており、子育ての中で頭痛になることが多く、子どもの泣き声で頭痛がしてきてしんどいというLINEが複数残っています。それでも実母にも育児の手助けをしに来てもらったりして、夫の育休明けは何とか育児をすることができていました。夫と離れた今は精神的にも落ち着き、問題なく育児はできています。監護実績は夫が育休を3ヶ月とり、その間は半分ずつ。育休後2ヶ月は私がメイン。(在宅勤務もあったので、その間は少し手伝ってくれました)別居後は1ヶ月ほど夫が見ていましたが、残り3ヶ月は私が見ています。【質問1】一時的に不安定になり頭痛がして育児がしんどいというLINEが残っていることは不利になってしまいますか?【質問2】子どもが泣き止まず、何しても泣き止まないから放置してもいいかとLINEで聞いたことは育児放棄になってしまいますか?【質問3】不安定になっていたために育児がしんどかったので、今は問題ないということを診断書や意見書などを書いてもらえたら親権争いは大丈夫でしょうか。
回答
ベストアンサー
1 当該LINEだけで親権者としての適格性を判断されることはないので、不利になるとはいえません。2 実際に育児放棄をしたわけではないので、その事実をきちんと伝えたらよいです。3 産後うつは誰しもあることなので、そのときの状態だけで親権判断されることはありません。むしろ、今きちんと養育監護できているかどうかが大切なので、現在は問題ないという意見書や診断書があれば心強いです。
執行猶予
執行猶予中の恩赦申請について
【相談の背景】交通事故を起こしてしまい、禁錮3年執行猶予5年の判決を受けました。現在、執行猶予期間が1年半経過したところです。今年、二級建築士試験を受験する予定ですが免許登録の絶対的欠格事由に当てはまることに気がつきました。罪を償う上で必要な期間とは承知していますが、仕事上少しでも早く建築士免許を取得する必要があるため何か方法はないかと考えていたところ、恩赦の復権もしくは刑の執行の免除という制度があることを知りました。私が恩赦の対象となるか教えていただきたいです。【質問1】禁錮3年執行猶予5年の場合、執行猶予期間中に復権または刑の執行免除の申請は可能でしょうか。【質問2】申請が可能な場合どのような手続きが必要でしょうか。また、個人ではなく弁護士に手続きをお願いした方が良いでしょうか。
回答
ベストアンサー
1 現在、政令恩赦は行われていないため、個別恩赦の申請ができるかどうかが問題となります。刑の執行は猶予されているため(刑が執行されていないため)、刑の執行免除は非該当です(一般的には無期懲役で仮出獄中の人の申請が多いです。)。また、復権は刑の執行を終えた後の方が対象なので、これも非該当です(通常、刑を終えた後も資格制限が何年か続くのでそれの資格回復のための復権です)。執行猶予中の方に考えられる恩赦としては「特赦」があります。刑の言渡しそのものの効力を失わせる恩赦です。これは有罪判決の言渡しがなかったことになる最も強い効力の恩赦なので、申請しても認められることはまずありません。2 手続きとしては、刑の言渡裁判所に対応する検察庁の検務課に申し出をしたうえで、検察官から中央更生保護審査会に申請してもらうことになります。特赦については認められることがまずないため、現状ではかなり厳しいので、猶予期間が経過するのを待たざるを得ないと考えられます。
養育費
養育費減額調停について
【相談の背景】妻と調停離婚し相手方に子供2人の親権があるのですが、長女が半年前に相手方のところから出て私の自宅にて生活してます。調停離婚にて子供の養育費を決めているためこの半年間、相手方宅で生活してませんが長女の養育費も振り込んでいる状況です。※相手方は常識外れです【質問1】長女の養育費について相手方が監護していないので減額調停申立を考えているのですが、長女が私のところで生活していること、今後も生活し続ける意思を明確にしました場合、認められる可能性は高いでしょうか?
回答
ベストアンサー
元妻のもとで長女が監護養育されていないのであれば、減額が認められる可能性は高いです。たしかに調停条項に基づきあなたに養育費支払義務はありますが、すでにあなたが長女を監護養育しているのであれば、親権者である元妻は長女の監護にかかる費用をあなたに支払うべきなので、それを差引すれば、減額相当と考えられるからです。
財産分与
離婚に応じる為の財産分与について
【相談の背景】現在夫と離婚訴訟の真っ最中です。裁判官の見解から離婚を視野に入れて条件を整えて頂きたいと申し出があり、一応私の担当代理人には現在夫は単身で海外に駐在しており、駐在期間は残り4年程残っている為あと4年程は現在の持ち家に住んでいても良いし婚姻費用も1年なら払うと夫の担当代理人から条件の提示をされていると伺っておりますが、実際婚姻費用は何年まで条件提示が可能ですか?一度こちらの条件として夫の退職金の取り分(婚姻期間分)と婚姻費用4年を条件で合意するなら離婚に応じると裁判所に書類を提出したのですが、裁判所判決となる夫は今年43と退職まで期間があるのと婚姻費用4年の請求は判決では難しいと申し出があったようで、再度検討して頂きたいたいと連絡がありました。正直同棲期間も合わせると17年の夫を支えてきた為、住居確保と1年の婚姻費用のみとなると正直納得出来かねます。どうかアドバイス御教示頂きたいです。婚姻期間13年2ヶ月別居期間1年2ヶ月子供無し持ち家有り(今売却したらアンダーローン)です。夫の会社は一部上場企業で、現在の年収は770万位です。【質問1】財産分与はどこまで程度請求出来ますか?
回答
ベストアンサー
そうでしたか。依頼されている代理人の方が一番よい方法を探ってくれているようですね。居住確保のことも考えると、たしかに長期間の争いを続けることは厳しいかもしれません。その意味で依頼されている代理人と3年の再提示も視野に入れてしっかり打合せをされたらよいと考えます。
不倫
夫が不貞して離婚協議していたのに、なぜか夫から離婚調停を申し立てられました
【相談の背景】1年半前から夫(53歳)の不貞で離婚協議中でしたが、昨年12月に夫から離婚調停を申し立てられた主婦(52歳)です。同居しながらの離婚協議でしたが折り合いがつかず、今年1月に入って何も言わず急に夫が引っ越して行きました。子供(大学2年生)が一人おります。【質問1】住んでいるマンションのローンが残っており、別居と同時に、管理費と駐車場代、車の維持費(車検代金も)を支払うよう連絡がきました。車の所有者は夫なのですが、私が全額支払わなければならないのでしょうか?【質問2】調停をする期日が決まり、陳述書を提出したのですが、夫が提出した陳述書が嘘ばかり書いてあり唖然としています。私が夫を殺してやると、夫の姉に電話で暴言を言った…と。許される事なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
そうでしたか。別居になった場合、相手方が生活費の支払いを止めてくることが多いので、きちんと婚姻費用分担請求の調停を申し立てておくことが大切です。その中で、車の維持費に関する部分の調整もなされます。分担額を決めて支払ってもらい、その中から車関係の支払いをすることになります。
調停離婚
離婚調停のプレゼントの受け取りについて
【相談の背景】現在離婚調停中です。先日夫が直接自宅を尋ねてきて子供へのプレゼントを受け取って欲しいと言われました。私としてプレゼントの受け取りは拒否したいです。【質問1】1 直接は尋ねてきて欲しくないです。一度受け取ると今後もしつこく尋ねてきそうです。プレゼントの受け取りを拒否し続けるのは離婚調停を進めていくなかで不利になりますか?
回答
ベストアンサー
受け取りを拒否しただけで不利になることはありません。直接訪ねてきてほしくない理由があると思いますので、調停の中で、きちんと伝えたら十分です。来ないでほしいと伝えても、無視して訪ねてくるようであれば、調停委員に伝えてやめるよう話してもらえばよいです。
財産分与
離婚にあたって、財産分与について
【相談の背景】離婚で財産分与する場合、別居前日離婚時どちらでしょうか?後、結婚前に主人が一戸建て購入婚姻中にローン支払い完済しました。【質問1】これは、婚姻中ローン支払いした分は財産分与になりますか?初回無料の弁護士に数人相談しましたが、結婚前に購入した物になるから、該当しないと言われました。そうでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 離婚にあたっての財産分与については、お二人の財布が完全に二つに分かれた時点を基準時にして考えます。婚姻後に二人で協力して形成した財産が清算の対象となるからです。2 住宅についても、取得が婚姻前であっても、取得時は住宅ローンが大きく、婚姻後にマイナスを減らしていって婚姻期間中に二人の財産になっているのであれば、全部ではありませんが、お二人で住宅ローンを返済した部分の割合に応じて、清算の対象となります。たとえば、2000万円の住宅を購入し全額ローンをくんだ場合、500万は夫が婚姻前に支払、婚姻後に残り1500万円を支払ったのであれば、基準時における不動産の資産価値の4分の3が夫婦共有財産となります。
財産分与
別居中の貯蓄について
【相談の背景】別居してから7カ月が経ちます。諸々の借入金を整理して無くなったので、自分の給料で貯蓄が出来るようになりました。そこで質問です。ちなみに、婚姻費用をもらっています。自分の給料が18万円。婚姻費用10万円です。【質問1】別居してから貯めたお金は、財産分与の対象になりますか?
回答
ベストアンサー
財産分与の基準時は、別居時となりますから、別居後に貯蓄して増えたお金は財産分与の対象にはなりません。財産分与は二人で協力して増やしたものを清算するので、お二人の財布が二つに分かれた別居時で判断するからです。
別居
離婚相談 弁護士依頼か?
【相談の背景】主人と別居して6年になります。娘 中学三年息子 小6別居原因 娘の前に大きな声で怒鳴り声、暴言を2時間以上。息子は寝ていて、知りません。現在、婚姻費 14万離婚すると査定では10万離婚してもやれない事はないと思います。【質問1】弁護士依頼して離婚を勧めるのと、自分で調停するのでは、どちらがよいでしょうか?精神的に参りそうなので、弁護士相談いくと、自分で調停できるからしてみたら?と言われるばかりです。どうなのでしょうか
回答
ベストアンサー
心理的DV等が原因で別居され、すでに長期間の別居状態となっているので、離婚を前提とするのであれば、協議または調停による解決の見通しはありそうです。調停については、ご本人で対応できる場合が多いです。中立・公平な立場で調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるためです。ただ、相手方がDV気質の場合は、調停内でも独自の主張を繰り返すなどして、調整が困難なこともあります。そうした場合は、調停不成立後の訴訟や、離婚だけ先に決めて他の条件は個別に調停・審判で決めていくなどの方法も考えられるので、そうした全体的な流れを踏まえてアドバイスを受けつつ調停にのぞみたいときは、弁護士に依頼された方が心強いかもしれません。
離婚・男女問題
調停とはこういった物なのでしょうか。
【相談の背景】先日、特有財産調停を行いました。担当は書記官の方です。相手方には弁護士がついており、2人とも書記官の方と対面しております。私は遠方の為、電話での調停でした。私は特有財産調停を申し立てたのですが、初めから「離婚調停として進めていってよろしいでしょうか?」と言われました。特有財産の調停では?と聞きますが「離婚調停として進めてよろしいですか?」の一点張りでした。また、「相手方は離婚の条件を詰めるなら財産を返すと言うので、次回の調停日を決めましょう」とまで話しが膨らみ、私は「離婚の話しを進めないと特有財産は返していただけないのですか?」と聞くと「そうとは言ってません。」と言うやり取りを何度もしました。とにかく期日を決めてくださいと。また0歳の子供を育てており、働いている母がわざわざ休みを取り見てくれているのに「あなたは働いてないから調停日はいつでもいいですか?」というような事も言われました。結果としては特有財産は返してもらえる事になり、私のお金で特有財産調停を行ったのだからと、相手方には自分のお金で離婚調停を申し立ててもらいました。【質問1】特有財産調停を申し立てたのに、初めから離婚調停に変えられる事は当たり前なのでしょうか?【質問2】対面していたり、弁護士がついている方が有利に調停は進んでしまうのでしょうか。【質問3】相手方に離婚調停を申し立ましたが、裁判官の判断次第では調停員は変わらず相手方の管轄で行うかもしれないと言われました。その場合、調停員を変更していただくことは難しいですか
回答
ベストアンサー
1 あたり前ではありません。おそらく、あなたは夫婦間調整事件として申立てされたのだと思います(動産の引渡しを求めて)。あなたが離婚を考えていないのならば、調停委員が申立ての趣旨を離婚に変えなさいと強制はできません。ただ、お二人の話し合いの様子から見て円満調整は難しいかなと感じたら、離婚の方向で話し合ってみたらどうですか、と打診されることはよくあります。2 対面かどうかは調停の進行に影響はありません。また一方だけに弁護士がついている場合は、かえって弁護士がついていない側には不公平にならないよう、ていねいに対応してくれることの方が多いです。もちろん、調停委員によりけりのところはあります。3 管轄は裁判所が考えますが、調停委員の交代を求める場合は、具体的に不公平な取り扱いをうけたとか、侮蔑的な言葉をなげかけられたとかを、きちんと裁判所に書面で提出して申入れされたらよいです。
養育費
離婚訴訟の弁護士様への依頼要否について
【相談の背景】離婚訴訟について、妻が訴訟の目的はお互いの年収から算定した養育費に納得しないことによります。訴訟したところで養育費額の結果は変わらないと思うのですが、妻の気が静まらないようです。【質問1】このような単純な離婚訴訟であるので、なるべく弁護士様への費用を抑えたいと思い、弁護士様をたてずに離婚訴訟を行うことは可能でしょうか。なお、これまで当方は訴訟の経験はございません。
回答
ベストアンサー
争点が養育費の額のみである場合、互いの収入資料から適正額は裁判官が判断するので、本人訴訟でも十分対応できると考えます。特に、先に婚姻費用の審判など裁判官の判断を経ている場合は、その後の大きな事情の変化がないかぎり、婚姻費用の際の判断枠組で養育費の算定も容易にできるので、場合によっては、裁判官が和解案を示して、訴訟を調停に付して調停に代わる審判をしてくれる可能性もありますから、その意味でも本人訴訟で対応できることが予想されます。
モラハラ
子の監護者指定審判について
【相談の背景】夫からのDV、モラハラ、嫌がらせによる体調不良により子を連れて家を出ました。夫より子の監護者指定審判、保全処分、子の引き渡し審判を申立てられ、この度第一回審問が終わり、これから調査官調査に移ります。現在私は実家に子と住んでおり、夫が押しかけてくるのが怖いので住所は非開示にしています。裁判官から子の監護者指定の調査では家の間取りや住環境を調査する為、住所も相手に開示した方があなたにとって不利ではないと言われ、住所開示することを前向きに考えるように言われました。【質問1】裁判所には実家に居住していることを開示していますが、なぜ相手にまで開示する必要があるのですか?最終的に審判を下すのは裁判所なんですよね?ならば裁判所だけその情報を知って判断すればよいのではないですか?【質問2】また、保全処分と本案とは同じ証拠書類であっても各々提出すべきですか?保全処分の方で主張していれば本案でもそれが考慮されますか?
回答
ベストアンサー
1 DV事件の場合、ご指摘のとおり、現住所は秘匿・非開示の扱いにします。ただ、今回はお子さんの監護環境が争われる事件なので、「どこに住んでるかわからない」「転々と連れまわして子どもを虐待している」などと主張してくることが多いので、「実家で安心できる環境です」「困ったときの監護補助者もすぐそばにいます」と言い切った方が、監護者指定では有利な判断につながることが多いため、裁判官の示唆があったものと思います。また、調査官調査は子どもの視点で居住環境を調べるので、間取りは報告書で公開されます。報告書は相手も見ますので、実家に限っていえば、見ればわかるので、わかってしまうのであればきちんと伝えたうえで、防犯措置は警察にとってもらう(特定電話登録はしていると思いますが、押し付けてくるなら保護命令をとるなど)ということも考えられるからです。2 保全事件と本案事件は、提出資料は同じですが、別々に提出する必要があります。審判に対して不服申立てが片方だけなされた場合に、高等裁判所に記録が行くので、片方だけ提出だと困るからです。もちろん家庭裁判所で審理されている間は、片方で主張すれば、療法で考慮はされますが、上記理由から提出は同じものでもそれぞれ提出してくださいと言われます。
裁判離婚
有責配偶者が裁判を起こす場合
【相談の背景】不倫した夫から離婚裁判を起こすと言われています。【質問1】有責者が裁判を起こして勝つことはあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
別居期間が短い場合、未成熟子がいる場合などは勝つことはありませんが、裁判を起こしたうえで、相当額の金銭の支払いを提示して、和解離婚に向けて働きかけを行うことはあります。条件次第では離婚に応じてもよいと訴えられた側が考えている場合は、裁判官が間に入って和解離婚に向けた調整が行われることもあるので、その可能性にかけて裁判を起こすこともあります。
養育費
面会交流についての相談
【相談の背景】はじめまして。DVを受けての離婚で5年がたち7歳の娘がいます。調停での話し合いで養育費と面会交流の取り決めをして月に一回の面会交流を実施して相手も養育費を滞りなく払ってもらっています。しかし、娘が小学2年生になり面会交流で元旦那に会いたくないと言い面会交流をしぶっています。行きたくない理由は、行ってもつまらないと娘が言います。いまは、面会交流待ち合わせ場までは、私が連れて行き元旦那が待ち合わせ場につくと泣き叫んでしまい娘と元旦那で「いこう」「いやだ」のやりとりを5分程して元旦那がまた「来月にします。」と出かける事ができなとわかるとあきらめて帰っています。このやりとりが三ヶ月続きあちらも苛立ちがあるようで娘を言いくるめているのでわ?と連日不快になる連絡してくるようになりました。私は、面会交流について拒否感はありませんが娘の精神的な気持ちの部分で心配でいます。【質問1】元旦那の連絡での内容のこれでは、面会交流できていないので私側の面会交流の拒否にあたる家庭裁判所で申し立てると言われている内容でこれは、面会交流拒否をしていることになるのでしょうか?【質問2】面会交流できない月は、養育費を減らすと言われています。養育費は、減らされる理由になるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 嫌がるお子さんに面会を無理強いすることは、お子さんを苦しめてしまいます。あなたは誠実に面会実施に向けて努力されているので、現状は「面会拒否」にはあたりません。むしろ、先方が言うように家庭裁判所での調停の場で、お子さんにとって今の面会のやり方が適切なものかどうかを話し合うことが大切だと思います。先方が調停申立てしない場合は、こちらから面会交流の見直しを求めて再度の調停申立てを行うこともできます。2 養育素と面会交流は別のものなので、先方が支払いをしなかったり、勝手に減額してきたときは、家庭裁判所に「履行勧告」を申し出ることもできますし(家庭裁判所が先方に支払いを促してくれます)、給料差押えも可能です。
財産分与
離婚調停の回答書について
【相談の背景】現在離婚調停申し立てをし、夫も申し立てをしていたようで、回答書が送られてきました。【質問1】財産分与は拒否したいのですが、その場合、定めなくてよいにレ点をつければ良いですか?
回答
ベストアンサー
回答書は、あなたの考えを記すものなので、あなたが分与を求めないのならば、「定めなくてよい」をチェックでよいですが、分与を求めたいが分け方に争いがあるような場合は「検討中」として含みを残しておかれたらよいです。あなた名義の預貯金等が大きいため拒否したいという場合は、財産分与なしでの解決を求める理由を別紙で記しておいてもよいでしょう。(他の精算金との相殺など)
別居
監護補助者への面接について
【相談の背景】監護者指定の調停を行なっており近日中に調査官による家庭訪問が実施されるのですが別居している監護補助者(私の母親)の面接はないので同席しなくてよいとのこと。私と子供だけが立ち会います。【質問1】同居していない監護補助者への面接がないことは普通のことでしょうか?
回答
ベストアンサー
通常は、お子さんへの負担や審理の迅速性から調査命令で裁判官が調査の範囲を指示して、できるだけ一回で終わるように行います。ご事情を全体的にみると、あなたのもとでの監護環境が特に問題ないことの確認を行うための調査のような印象を受けます。家庭訪問時に、お子さんを取り巻く住環境が不衛生だったり、危ない者が手に触れるところに置いてあったりすると、お子さんの福祉の観点から調査官は気にするので、いつもどおりでかまわないですが、さまざまな視点から準備は怠らないようにされたらよいです。
親権
監護者指定についてご教示願います。
【相談の背景】妻が子供を連れて実家に帰省中です。帰省してから、離婚すると妻から聞かされました。妻は統合失調症を患っており、また再発したのではと考えています。妻の主張書面では、通院服薬しながら子供を育てる文言は入っていません。【質問1】母性優先の原則、専業主婦のため主たる監護者が妻です。通院服薬をしない事情を裁判所はどのように考え、また私が監護者指定されるのは難しいでしょうか?【質問2】監護者指定された側は、親権を獲得するのに完全に有利でしょうか?監護者指定された側に対して、親権をとるという主張をしても困難でしょうか?
回答
ベストアンサー
1 統合失調症だから監護者として不適格ということは言えませんが、医師から処方された薬を飲まないことで幻聴に支配され、子どもに危害を加えたり、養育ができない状況が続いているのであれば、監護者として不適格ということになります。いずれにしても、監護者指定が争われる場合は、これまでの監護実績(通院しつつ監護養育ができていたのであれば妻側が指定されることになるでしょうし、これまでも虐待や養育放棄が見られた場合は一刻も早く引渡しを受けることが子を守るためにも必要となります。)、現在の監護態勢(通院中であっても監護補助者の援助を受けつつ全体としてしっかり監護できているなら妻側が監護者に指定されるでしょうし、親との折合いが悪く監護の協力を得られないような場合は、双方の監護態勢の優劣を比較することになります)、お子さんの意向(おおむね小学生以上の場合)を総合的に判断して指定されます。2 監護者に指定された場合は、監護環境に問題がないということですから、その後よほど大きな環境の変動がないかぎり、そのまま親権者に指定されることが多いです。もちろん、親権判断は監護者指定の判断とは別ですから、きちんと主張を尽くして争うことはできます。その中で、その後の事情の変化を主張することが多いです。
調停離婚
離婚後の住所について
【相談の背景】調停離婚が成立し、子の親権者になりました。調停の中で、引っ越したら住所を教えるようにと元夫から求められていましたが、DVがあったため引っ越しても住基ブロックをかける予定です。【質問1】調停調書に書いていなければ、住所を教える必要は無いでしょうか?
回答
ベストアンサー
DV・虐待等のケースでは、警察等の支援を受けて、住民票閲覧制限措置を講じることができます。安全確保、再被害防止のための措置ですから、住所を教えたのでは、閲覧制限が無意味になります。教える義務はありませんから、安全優先で対処してください。
婚姻費用
婚姻費用の未払い手続き
【相談の背景】夫と別居中で家裁調停を経て婚姻費用受給中です。2ヶ月支払いがなく、家裁にて履行勧告手続きをしました。調査官が夫と話しをした所、退職し収入がない等の為払えない、離婚調停、減額調停を考えているなどと話し、今後支払いが見込まれない、相手の動向をお待ち下さい。と調査官に言われ履行勧告が終了しました。【質問1】支払いたくない為の発言もあるのでは?と、推測もするのですが、強制執行の前に改めてもう一度家裁に履行勧告の依頼は出来るのでしょうか?
回答
ベストアンサー
履行勧告は何度でもできるので、少し様子をみたうえで、もう一度履行勧告を申しでるのも一つの方法です。
養育費
審判で決まった、特別な養育費を支払ってもらう方法
【相談の背景】子供の高校進学費用について、先日、審判の決定がありました。その結果、元夫から私に◯円を支払えとのことでしたが、いつまでにとかどこに、の記載がありませんでした。【質問1】どのようにして元夫に支払ってもらえばいいのですか?一刻も早く支払ってもらいたいのですが。
回答
ベストアンサー
1 審判の内容は、今回の臨時の養育費(進学費用)が毎月生じるものではなく、いままとめて必要な額はいくらかを判断したものですから、審判が確定したら、ただちに一括で支払う義務が先方にはあります。ただ、あなたが次の手順として差押手続きに進めるかどうかを見極める期間として、●月●日までに、とか、1月末日までにとか、あなたが期限を切ればよいです。任意の支払いを待つ期間というだけです。早く次に進めるのであれば、1週間だけ待つ程度で足ります。2 内容証明郵便であれば、見ていないとか、知らないとか、いわれずにすむので、確実ですね。3 審判の内容は当然に一括払いなのですが、念押しの意味で一括で、あるいは全額を、と書くことは問題ありません。4 弁護士であれば、法的措置をとりますとか、強制執行を検討します、と書くことはありますが、期限内に支払いがなければ予告なしで強制執行すればよいだけのことですから、あえて相手を刺激せずに期限だけ示すこともあります。
裁判離婚
裁判中の住宅売却について
【相談の背景】離婚裁判が始まりました。第一回目の期日(1月14日)がマンション売却契約締結日だと相手弁護士より手紙が1月7日に来てました。郵便に気づかずに今まで来てしまい、本当に自分が抜けてたと後悔しておりますが、手紙に気づいたのが1月16日です。手紙には、マンション売却契約締結が14日で、2月28日が所有権移動するので、退却しろという内容でした。マンションの名義人は主人です。私は連帯保証人にも共有名義人にもなっておりません。【質問1】この場合、退却しなければならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 買主が決まっていれば、通常は住み続けることを許容して売買することはないので、買主から訴訟を起こされるはずです。2 仮処分については売買されそうな場合に担保をつんで裁判所に処分禁止を求めるものなので、決定が出たら処分禁止されている不動産であることを登記簿上でも確認できるので、買い手も買おうと考えないわけです。すでに売買契約が成立した後では意味がないことになります。なお、本件は調停段階から双方弁護士がついている案件のようなので、詳しいことは依頼されている弁護士に相談された方がよいと考えます。
養育費
子供の大学進学費用と養育費支払いの延長について
【相談の背景】母子家庭の母親です。今年4月に高専5年生(最終学年)になる子供がいて、夏頃に大学編入受験予定です。大学は県外を希望しています。離婚時、大学の費用については、毎月の養育費(20歳まで)とは別に、元夫と別途協議するという裁判上の和解をしています。子供が大学に編入できた場合、養育費は卒業まで延長してもらいたいと思っています。夫とはDVが原因で別れているので、直接の話し合いは考えていません。【質問1】①大学費用の分担請求と養育費の大学卒業までの延長の請求は別に調停を起こすのですか?同時?併合して一括?②大学費用分担請求の調停はいつから起こせますか?受験前?大学合格後すぐ?
回答
ベストアンサー
1 大学費用は大きな意味で「養育費」に含まれるので、養育費増額請求の調停を申し立てたらよいです。養育費の終期を卒業まで延長してほしい、編入後の増額(大学費用)を増額請求の内容として申し立てることになります。厳密に考えると、お子さんが成人に達している場合は、子が父親に対して大学卒業までの扶養料請求を別に申し立てることもありますが、実際にはあなたが養育費増額調停ひとつを申し立てる形で受け付けてもらえるはずです。2 申立てのタイミングは編入が決まった時点で行えばよいです。調停は申立後2か月ほどして動き出しますから、早めに申し立てた方が安全です。進路が確定しないと、具体的な話し合いが難しいものの、入学まで待つ必要はありません。
婚姻費用
旦那は親権の争いのとき不利になりますか?
【相談の背景】婚姻費用調停申し立てましたが、旦那が復縁する、お互い生活費お互い一つの口座にいれる、子ども手当ては、子どもの口座にいれるなど、ルールを決めてやり直すはなしになりました。復縁するためのアパート代を貯めるから、取り下げて欲しいと来年復縁すると言い取り下げましたが、全くお金もためておらず、子どもの手当てもこちらに子どもがいるにもかかわらず、子ども手当てすら送る送ると言うだけで送ってくれません。婚姻費用も払わず育児を別居しているのでいっさいせず、子ども手当ては、旦那が使っています。それも30万以上もです。2回目の婚姻費用調停を申し立てましたが、旦那は無視。遠方だから、電話会議にしたいが、旦那は裁判所からの連絡を無視。離婚になれば、旦那は親権が欲しいと言われましたが、子ども手当てを送らず自分で使っていることなど、親権の争いで旦那は不利になりますか?またこのような理由で婚姻費用調停を取り下げた場合、1番最初の調停たきに遡ってもらうのは、難しいですか?旦那は復縁する気も金を貯める気もなく、婚姻費用を払わないようにするためにわたしを騙して取り下げさせました。取り下げるときには、夫婦円満調停ときに婚姻費用については、夫婦で誠実に協議すると夫婦円満調停の調停調停書に記載して、婚姻費用調停は、取り下げました。【質問1】旦那は親権の争いのとき不利になりますか?
回答
ベストアンサー
1 婚姻費用(子の生活費が含まれています)すら支払わない夫は、子どもを監護養育しないと言っているのと同じですから、本気で親権を争うつもりはないと考えられますし、裁判官も親権者として不適格と考える要素となります。2 婚姻費用については申立てのあった月から算定されるのが原則ですが、夫側の不誠実な言動を指摘して、2度の調停の流れ全体をみて判断してもらうよう、きちんと主張されたらよいです。
親権
離婚後、親権者に何かあった場合次の親権者は誰になる?
【相談の背景】外国人夫のDVにより離婚をし、日本で子供を育てているのですが、万が一私に何かあった場合次の養育者は元夫になってしまうのでしょうか?(夫は子供との関わりははありません)暴力的な人なので絶対に養育者にはなって欲しくない。【質問1】未成年後見人を指定すればいいのか?ほかに方法があるのか?
回答
ベストアンサー
お近くの公証役場で公証人に作成してもらうことになります。
別居
夫からのメールに「子供がお母さんと距離置きたい」と言ってきたのが事実かうそか
【相談の背景】別居する子供にプレゼント送りました。それ自体は問題なく受け取り渡してくれたのですが弁護士経由で来た返信の中に「当方は子どもたちはひとみさんとはしばらく距離を置きたいと考えているという見解」という文面があり頭が真っ白になりました。追記2週間前会ったときに、幼稚園の娘は大泣きして(いかないで、なんでいっちゃうの、もっといたい)と言ってくれましたし、小学校の娘もお母さんと一緒に暮らしたいと言ってくれてました。そのあとに私が問題行動起こしたわけでもなんでもありません。【質問1】本心なのか夫の作り話なのか、知るべく手段はないのでしょうか( ; ; )
回答
ベストアンサー
子どもたちは、一緒にいる親に合わせて話をする傾向にあるので、あなたと一緒にいるときは「もっといたい、一緒に暮らしたい」と言いますし、相手から聞かれると「(お母さんには)会いたくない、(面会は)どうでもいい」と言うことはよくあることです。したがって、作り話と決めつけることはできないものの、子どもたちの本心とも言い難いところです。すでに監護者指定審判を申立てされ、調査官調査が予定されているのであれば、その中で、子どもたちの現在のおかれている状況や心理が判明するはずです。調査官調査はとても大切なので、それに向けて万全を尽くしてください。
別居
監護者指定、子の引き渡し調停前 母子手帳
【相談の背景】監護者指定、引き渡しの調停前です。夫側に子がいて、妻とは別居中です。【質問1】母子手帳を返せと妻が言っています。こちらで監護している状態なので返したくはないです。返さなくてもいいんでしょうか?母子手帳に何か書いてる方が有利なんですか?
回答
ベストアンサー
母子手帳は子どもの成長記録や定期健診、予防接種などに必要なので、子どもを監護している側に必要です。現在あなたのもとにお子さんがいるのであれば、あなたにとって必要なものです。母子手帳に記載されている情報が必要ならば、コピーを渡して、双方が情報共有することはできます。母子手帳への記載は一つの監護実績の資料となりえます。生まれてからの監護にどちらがあたってきたかを知るための客観的資料でもあります。丁寧に記入している親であれば、監護に心をくだいていることがうかがえるからです。
面会交流
監護者指定、子の引き渡し調停前の面会交流
【相談の背景】監護者指定 子の引き渡しの調停を控えてます。子はこちら夫側です。【質問1】子供を週一回とプラス祝日に朝から晩までと保育園の迎えの時に妻は保育園にほぼ同時刻に迎えに来ます。その時数十分あっていますが、どういう影響がありますか?
回答
ベストアンサー
保育園に迎えに来てそのまま相手が連れて帰るのでしょうか、連れて帰るのがあなたであれば、保育園に来ただけの事実は監護実績とはみなさないです。
調停離婚
2回目の離婚調停期日について
【相談の背景】離婚調停について1回目の調停期日の案内がありましたが、予定があったため当方弁護士経由で弁護士、当方ともに欠席の旨を家庭裁判所に連絡しました。【質問1】2回目の調停期日はどのように決まるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
あらかじめ初回欠席がわかっている場合は、事前に第2回期日の候補日だけ調整することはあります。相手方の都合も確認する必要があるので、あくまで複数の候補日の調整となります。
財産分与
財産分与で教えて下さい。
【相談の背景】昨年協議離婚いたしまして、現在財産分与の申し立てをした所です。【質問1】質問1.相手が会社から、退職金変わりとして、株を持ってます。その株は分与できますか?また相手がその株を既に売っていたりした場合はどうなります?素人で、説明が下手ですみません。【質問2】質問2.財産分与ですが、婚姻時に購入した、物(テレビ、テーブル)等はどうなりますか?
回答
ベストアンサー
1 財産分与は、結婚した後、別居までの間に、お二人が増やした財産を2分の1ずつに清算するものです。したがって、婚姻後に増えた株式は財産分与の対象となります。逆に、別居時点で売却済の場合は、清算すべき株式は存在しないので対象外となります。通常は売却代金が預金口座で管理されるでしょうから、別居時口座残高を確認することになります(預貯金の清算として)。2 婚姻後に購入した家財道具も財産分与の対象となります。ただ評価額(別居時点での家財道具の価値)はほぼゼロと考えられるので、実際は互いに必要な物品の引取り希望を出し合って協議することになります。
年金分割
離婚後の年金分割の手続きについて
【相談の背景】コロナ流行の影響でしばらく年金事務所の相談予約が取れなくなってしまったのでこちらでお伺い出来ればと思い投稿させていただきました。離婚調停では按分割合50%で合意していましたが他の条件が合わず不成立になりました。その後色々あり、やっと離婚は出来ましたが、年金分割については口約束だけのような状態です。口約束なのでまだどうなるか分かりませんが、合意書が取れると仮定して以下に書きます。夫からのDVがあり面会したくないので、二人揃って合意書持参で年金事務所に行くのは不可能です。夫には委任状を作成し代理人にお願いしてもらいたいと思っています。次に情報提供書の請求についてですが、1年程前に取り寄せて離婚調停時に裁判所へ提出しました。不成立になりましたが返却はされていません。手元に情報提供書のコピーは残しています。婚姻期間は約20年です。【質問1】夫は代理人、私は自分で行きたいと思っています。一方が代理人なら、もう一方も代理人でなければならない、ということはないでしょうか?【質問2】夫の代理人は、私の親族(父母や兄弟)でも可能でしょうか?コロナ禍でもあり私と子供に持病があるため、なるべく他人との接触は避けたいです。※夫がNOと言えば弁護士さんにお願いしようと思います。【質問3】年金分割について調べると必ず「まずは情報提供書を請求」とあります。昨年取り寄せて確認したので必要性を感じないのですが、手続きにあたって再度請求しないといけませんか?
回答
ベストアンサー
1 年金分割について調停せず、いきなり審判で申し立てることができます。裁判官が相手に書面で意見照会して、それを踏まえて按分割合0.5で決めてくれます。裁判所に出向く必要もありませんし、数か月で審判は出るので安全かつ早いです。2 年金分割のための情報通知書は、請求すれば離婚後は元夫にも送られますが、家庭裁判所での審判書に必ず添付されるので、先方に知られて困る情報はありません。ただ現住所を秘匿している場合は、審判申立書に添付する情報通知書の請求者住所欄をマスキングしたものを用意し、原本を家裁窓口で確認してもらい、マスキングしたものを提出することになります。3 各自の情報が各自に送られるので、あなたの手元には離婚前と同じものが届きます。ただ、離婚後は婚姻期間の表示が付け加わるので、その点が異なっています。ご不安な点は、年金事務所でまず確認されて不安を解消したうえで、家庭裁判所に審判で申し立てることをおすすめします。
調停離婚
離婚調停中に死亡した場合の親権、慰謝料等について
【相談の背景】妹夫婦のことで相談です。妹夫婦には15歳の娘が1人います。義弟のDVが原因で、妹と姪が住民票は移さず家を出て離婚調停中でした。先日、姉が自死してしまいました。姪は父親である義弟との面会や対話を拒絶しています。【質問1】この場合、妹夫婦の離婚はどうなるのでしょうか?【質問2】姪の親権はどうなるのでしょうか?【質問3】妹を自死に追い込んだ義弟に対して、何らかの慰謝料を請求することはできるでしょうか?【質問4】妹の実家側で姪を引き取る場合、義弟に対して養育費等を請求することはできるでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 死亡により戸籍は除籍されるので、旧姓に戻すことはできません。2 縁を切るというのが、関わりをもたないという意味であれば、事実上つきあいをしないことを続けられたらよいです。(一般に配偶者が亡くなったときに、残された配偶者が亡くなった方の親族との姻族関係終了届をして関係を切ることはありますが、あくまで生存配偶者の側からの届なので、亡くなった方のご親族からはできません。)3 姪御さんを祖父母が引き取ることは、親権者である父親との協議になります。祖父母の氏にするには、姪御さんが15歳以上であれば祖父母と養子縁組をして祖父母の戸籍に入る方法はあります。
面会交流
家庭裁判所からの勧告状がきたら
【相談の背景】面会交流の取り決めで子供の運動会の見学は可能それを踏まえて、今回子供の運動会でひと家族2名までの見学と連絡があり、こちらの判断で元嫁には見学を遠慮してくださいと報告。理由はひと家族2名までと指示があり、元嫁はこちらの家族ではないのでと判断したからで。ただ、いろいろあり結局幼稚園側は見学していただいても大丈夫と言われたので元嫁は見学する形に。そしたら元嫁から今回の件で家庭裁判所から勧告状が届きますのでと連絡がありました。こちらは意図的に見学拒否した訳でもなく、結局運動会に見学できるようになったのに。【質問1】家庭裁判所から勧告状が来たらどう対応したら宜しいでしょうか?
回答
ベストアンサー
履行勧告の書面に記載されている担当調査官に連絡して、詳しい事情を説明すれば、家庭裁判所には容易に理解してもらえるはずです。その回答内容を担当調査官が先方に伝えて、今回はそれ以上の問題にはなることはないでしょう。
調停離婚
離婚調停中の給与明細のマスキングについて
【相談の背景】現在離婚調停中です。離婚調停が始まったときはまだ育休中であり、2021年4月から仕事復帰をしました。現在は時短勤務中です。そのため、年収の算出が出来ず収入の証明の為に給与明細4ヶ月分の提出を求められています。マスキングした方がいい箇所があるのではないかと、不安に思っています。【質問1】給与明細でマスキングした方がいい項目はありますでしょうか。
回答
ベストアンサー
現在の住所や勤務先を相手に知られたくない場合は、勤務先会社名は確実にマスキングしておく必要がありますし、業種・職種について勤務先の手がかりを与えるような「諸手当」や「所属部署」などの項目があるときは、それもマスキングしておいた方が安全です。家庭裁判所は、あなたの年間収入を算定できればよいので、数字そのものがわかれば足るからです。
遺産分割調停
遺産分割をやり直したい
【相談の背景】相続人です。母が亡くなり、姉と遺産分割をしました。姉は父の介護をしているので、母所有だった家と母の預金の全てを受け取ってもらいました。遺産分割協議書も作成して、押印し、印鑑証明も姉に渡しました。姉は相続登記も済ませて、預金も全て引き出したそうです。【質問1】半年経った今、何も貰っていない私は遺産分割調停を申し立てることはできますか?
回答
ベストアンサー
遺産分割協議書を作成されたときに、家と預金すべてを姉が相続することに納得されて、その内容で署名、押印されたのであれば、後から遺産分割調停を申し立てても、姉側から遺産分割協議書が証拠資料として提出されると、すでに解決済みの事件ということで、調停は打ち切りとなります。遺産分割のやり直しができるのは、遺産分割協議書を作成する際に大きな錯誤があったり、誤った情報をもとにだまされて署名、押印したような特別な事情がある場合で、遺産分割協議が無効であることをまず確認するところからとなります。ただ実際は、遺産分割協議書にご自身で署名・押印されている場合は、通常は納得して署名・押印したと思われてしまうため、そうでないことを証明するのは困難な場合が多いです。
調停離婚
調停中の面会交流について
【相談の背景】現在離婚調停中です。別居期間は2年で、音信不通だった配偶者から円満調停を求められこちらは離婚希望のため離婚調停を申し立て、現在3回調停が終わりました。調停の中で子どもとの面会交流の希望があったので1度面会しました。次回調停で決着をつけたいと調停員の方から言われております。そんな中相手から相手の両親に会わせたいと連絡が来ました。2年以上会っていませんし、まだ調停中なので会わせたくありませんし、私も会いたくないです。【質問1】この場合、断ることは調停で何か不利になったりしますか?【質問2】祖父母にも会わせる義務があるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 面会交流は離れて暮らしている親との面会を行うものなので、祖父母が対象ではありませんし、義務もありません。あなたが祖父母との交流は適切でないと考えるのであれば、断ればよいです。2 そのことで調停で不利になることはありません。ただ、先方が、なぜだめなのかと意地を張ることはあるかもしれません。しかし、面会交流は互いの信頼関係の中で、子どものために行うものなので、一つずつ互いの希望を考慮しつつ行う必要があるので、ご自身の要望はきちんと遠慮せず伝えた方がよいです。
財産分与
財産分与と絶縁について
【相談の背景】妻の兄弟のトラブルの件ですが、妻と義理妹で財産分与でトラブルになっており、存命の父の面倒の話もあり、毎日迷惑電話があり6月たっているので、こちら側から絶縁を申し入れた際、妹から、絶縁したいなら、母の財産は法定分あげられないとのこと。妻は絶縁できるならと思い検討しています。妻は父との関係も悪く、妹には父の面倒もこの機会にみてもらいたいと思ってます。【質問1】親との絶縁は法的に出来ないときいてます。兄弟の場合も同様ですか?できる場合は、後からこじれた場合を想定した効力のある絶縁方法はあるのでしょうか?【質問2】義理妹の話を鵜呑みにして全額財産をあげたあと、やっばり父の面倒をお願いされても困ると思っています。それを防御する法的方法はありますか?【質問3】個人で取り決めるより、弁護士にお願いした方がよいですか?弁護士は引き受けてくれる案件でしょうか?
回答
ベストアンサー
1 血がつながっている親兄弟の親族関係については、法的に絶縁することはできません。ただ安全な距離をおいて一切関りを持たないことは事実上できます。やめてくれというのに迷惑電話を続ける相手に対しては法的措置をとることも可能です。2 兄弟姉妹の絶縁と、遺産分割の話は別問題です。亡くなられた義母の遺産分割については奥様が法定相続分をもとに話し合うことができ、先方が主張する「絶縁するなら法定相続分を渡さない」ということは法的には通らない主張です。相手が無理な主張をする場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、顔を合わさずに調停委員を介して話し合いをすることができます。家庭裁判所では、寄与分や特別受益の主張がないかぎり、法定相続分をもとに分割方法が決まります。奥様が悩んでおられるのであれば、調停の利用をお勧めします。逆に法的に親子の縁は切れないので、お父様が要扶養状態になったときは、姉妹間で扶養に関する協議が必要となります。遺産分割とは別問題です。もちろん、遺産分割の際にお父様の扶養に関する協議をあわせて行い、取得分を調整する話し合いの余地はあります。3 遺産分割調停は弁護士に依頼しなくとも申立てはできます。ただ、お一人でご不安であれば弁護士への依頼は可能です。特に相手と直接話をするのが苦痛ということであれば、交渉窓口を弁護士に一本化することは意味があることが多いです。
調停離婚
離婚調停調書に記載のない家財道具引渡しについて
【相談の背景】離婚調停が成立し、先日調停調書謄本が届きました。調書には合意した解決金や養育費の支払いは記載されていたのですが、同じく調停内で合意し裁判官の最後の読み上げでも言及されていた家財道具の引き渡しについては何も記載されておらず、戸惑っています。調停内ではこちらから引渡し家財道具一覧を提示し、それを引き渡す旨を相手方も合意し、裁判官読み上げ時も家財はそのように取り扱うようにと話されていました。他に債権債務が双方無い旨のいわゆる清算条項はきちんと調書条項に記載されているため、では調停で話し合い合意したはずの家財道具はどうなってしまうのかと不安になりました。【質問1】この場合、家財道具の引き渡しは紳士協定的な扱い(調停調書による法的効力は無い)になってしまうのでしょうか?【質問2】仮に相手方が今後、調停での合意を覆して引渡しに応じなかった場合、強制力を発揮させるためにやっておくべきことはあるでしょうか?あるいは改めて家財道具の引き渡しに関する調停を起こすしか無いのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 そうですね。調停調書に記載されていない合意事項については、ご指摘のとおり紳士協定的な扱いとなります。ただ、調停委員、裁判官の前での約束なので、先方も知らないとは言いにくいはずですから、あまり間をおかずに引取りの申入れをされたらよいと考えます。2 相手が応じてくれないときは、当事者間で話し合っても解決できないため、同じ家庭裁判所に「離婚後紛争調整」の調停を申し立てるとよいです。同じ調停委員が担当してくれれば、相手の言い分は通らないでしょうから、きちんとした確認、解決ができることと考えます。
準備書面
不利になりたくないが、答弁書めんどくさい
【相談の背景】2回目の面会交流で向こうの陳述書に言いたいことはありけれど、とくに何も出さないと不利になりますか?【質問1】反論はしたいのですが、仕事もあり、直接反論すれば良いと思っています。双方弁護士ついていません。なにか出したほうがいいですか?不利にはなりたくないが、めんどくさいのです。
回答
ベストアンサー
調停は訴訟とは異なるので(話し合いなので)、主張書面を提出しなかったからといって不利になることはありません。調停期日に、ご自身の言葉で調停委員に伝えたら十分です。ただ内容が複雑であったり、言いたいことがたくさんあるような場合は、書面化しておくと理解してもらいやすい側面はあります。
面会交流
答弁書のフォーマットについて
【相談の背景】面会交流調停にて、最初はフォーマットが送られてきて答弁書を書いたのですが、2回目からはありませんでした。【質問1】そういった場合は、どうすればよいでしょうか?家裁のページにも、初回の陳述書に対するものしかありません萩原 猛先生以外でお答えいただけると嬉しいです
回答
ベストアンサー
初回は、それぞれ申立書、答弁書という形で言い分に関する書面を提出しますが、2回目以降でさらに主張を書面にして提出したいときは「主張書面」というタイトルで、調停の場で、言いたいこと、わかってもらいたいことを書面にして提出されたらよいです。フォーマットは裁判所ホームページにはないと思いますが、離婚訴訟など「準備書面」として主張を提出している例などを確認されたらよいと考えます。面会交流調停でしたら、「面会交流を行うかどうか」「面会交流の回数、頻度」「面会交流の方法」などが話し合いのテーマになりますから、そうした見出しを「第1」「第2」「第3」等としてご自身の主張を記していかれたらよいです。
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