はしもと ひろし
橋本 浩史 弁護士
鳥飼総合法律事務所
所在地:東京都 千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
遺産分割審判
相続分割協議の審判で 経営権の絡む自社株についての争い
相続分割協議の審判で 経営権の絡む自社株についての争いがあります相続人の全てが所有することを希望してもめています僅差で経営陣営が変わってしまいます。この場合最終的には①法定分割通り②裁判官の判断で①以外になることもある(経営陣営自体が変わる)どちらでしょうか。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
裁判所は、遺産分割の審判においては、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質・・・その他一切の事情」を考慮して判断します(民法906条)。したがって、ご質問のケースも①、②のいずれの審判がなされるかは事情によりますが、一般に、経営規模が比較的小さい同族会社の非上場株式については、経営の安定のため株主の分散を避けるという観点が考慮されることもある、と言われています。
相続放棄
相続放棄後の共同名義建物を取り壊し
13年前に別居した父親が亡くなり、その時に借金があり相続放棄をしました。母親も終活をして、家も老朽化して住める状態ではない為、取り壊しをするつもりです。土地は母親名義ですが、築41年の建物は、亡くなった父親と共同名義となってる為、取り壊しできないでおります。取り壊し費用は、当然負担する予定です。そこで先生方に2つ教えて下さい。1.取り壊しする為の方法2.取り壊しに必要書類
回答
ベストアンサー
13年前にお父様の相続放棄をしたのは、ご相談者だけなのか、(後順位の方も含めて)相続全員でしょうか。建物は、お父様とお母様の共同名義になっているのでしょうか。それによって、結論は変わってきます。建物については、登記上は、お父様が共有者として記載されていても、相続放棄をした方の範囲によって、実質的な所有者が変わってきます。相続放棄していない後順位の相続人がいるとしたら、その方とお母様(?)の共有になっている可能性があり、その場合は、真の所有者へ移転登記をしたうえで、取り壊し、建物滅失登記をすることになると思います。相続人全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その相続財産管理人と相談することになると思います。
相続
固定資産税が死亡者課税だった場合、地方税法上の時効は適用されるのでしょうか。
土地の固定資産税の問題について、相談させていただきます。被相続人が亡くなった後、被相続人名義で固定資産税の納税通知書が届いていました。その後、死亡者課税であることが発覚し、無効であるとの判断が役所で行われました。当初、理由の説明もなく、突然過去5年分の固定資産税が還付された次第でした。死亡者課税で無効となる納税は、10年以上続いていました。役所に過去5年分以前の納税の取り扱いを相談したところ、地方税法上の時効にかかるため、絶対に返却できず、争うことも、請求することもできないと説明されました。納税としては無効になるが、過去の納税としては有効性があると考えるべきなのでしょうか?他の相続人に求償も求める関係もあり、困惑しています。求償は可能でしょうか?また、固定資産税が死亡者課税で無効の場合、過去5年分より遡って、地方自治体に対し請求を行うことはできないのでしょうか?地方自治体が用意している要綱(地方税法上の時効の特例)などを利用し、遡って返還を求めることは可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
確かに、地方税法上の消滅時効は5年ですが、本件の場合、国家賠償請求訴訟(あるいは不当利得返還請求訴訟)を提起することにより、5年分より前の課題納付分も還付を受けることができる可能性があります。事案は異なりますが、やはり、地方税法上の消滅時効期間(5年)前の分について、国家賠償請求が認められた有名な「冷凍倉庫事件」(最高裁第一小法廷平成22年6月3日判決)というものがあります。ご相談を読む限り、簡単にあきらめる必要はないように思われます。
離婚・男女問題
英文契約書に認印を捺印してしまっても契約書は有効?
署名(サイン)と日付記入欄しかなかったものの、英文契約書の氏名隣の余白部分にいつものくせで認印を捺印してしまった場合、その英文契約書は有効ではなくなりますか?それとも、余白に認印押印しても、英文契約書そのものの有効性には影響はないですか?
回答
ベストアンサー
余白部分に認印を押印したことのみを理由として、英文契約書が無効になる(有効性に影響がある)ことはないと考えます。
遺産分割
10年ほど前に亡くなった父の遺産について
父が10年ほど前に亡くなりました。しかし、一切の遺産を受け取っていません。実家もありますが、現在は母と姉夫妻がすんでいます。遺産は分けてもらえるのでしょうか。私は20年ほど前に母から500万円借りていますが、それはあくまでも私が当時やっていた仕事への投資のようなもので、借用書も作っていません。返済は一部しましたが、会社がつぶれたので、いくら返済したのかは今となってはわかりません。私は現在59歳で、母は84歳です。私が現在お金をかりようとしても、貸してもらえないので、遺産を分けてもらえるのかを考えてここにネールを出してみました。
回答
ベストアンサー
お父様は遺言書を残されていなかったのでしょうか。また、お父様が亡くなられた後、相続人間で遺産分割協議をさせましたでしょうか。遺言書もなく、遺産分割協議もされていなかったとすれば、お父様の遺産はまだ分割されていない(未分割)ものと思われます。「実家」の登記上の所有者は誰になっていますか。仮に、まだお父様が所有者として登記されていれば、遺産分割協議はされていないものと思われます。ご相談者は、お父様の遺産分割協議により、遺産を取得することができる可能性があると思われます。
契約書
契約を継承しない場合の借地上の建物の処分義務は 借り主?貸主?
よろしくお願いします。借地上に建てられた老朽化の激しい戸建ての家に一人暮らししていた母が亡くなりました。私たち兄弟はずっと別居しており借地契約を継承するつもりはありません。不動産会社の知り合いによると、契約期間満了であれば、契約は自動的に終了となり、仮に契約書に更地にして返却する旨の記載があったとしも、借り主は退去するだけで、更地にする義務はないということです。契約書には21年後に期間満了となる旨が記載されています。今回のケースですと、どちらに更地にする義務があるのでしょうか?仮に双方で話し合いとなった場合に、折半で折り合いを付けるよい切口や手立てをご教授ください。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
相続人は、相続放棄をしない限り、被相続人の債務を承継しますので、賃貸借契約終了時の原状回復義務を承継します。これは、遺族(=相続人)が、借地契約を更新しない場合でも同じです。建物買取請求権は、法律的には、「形成権」という権利で、権利を行使すると(具体的には、内容証明郵便を送付するなど)、借地人と土地の賃貸人との間に建物の売買契約が成立したのと同様の法律関係が生じます。すなわち、借地人は、賃貸人に対して、建物の「時価」相当額の売買代金債権を有することになります。したがって、土地の賃貸人が交渉に応じない場合は、借地人は、賃貸人に対して、「時価」相当額の売買代金の支払いを求めて訴訟を提起することができます。したがって、交渉しても無駄ということはないと考えます。
交通事故裁判
加害者が高齢で途中亡くなった場合
交通事故で症状固定後まだ時効中断途中で加害者が高齢で死亡した場合今、保険会社と示談交渉をしています。示談金や又は裁判など通常通り請求できますか?
回答
ベストアンサー
加害者の損害賠償債務は、相続により、当然、法定相続分にしたがって、各相続人に承継されます(引き継がれます)。保険会社も、被保険者たる加害者が死亡したことを理由に、保険金の支払いを拒むことはできません。したがって、保険会社に対して保険金を請求することも、加害者の相続人らに対して訴訟を提起することなども可能です。
他社との取引や契約
相互持合い株式について
疑問1)資本関係のないA社及びB社(いずれも非公開会社)が存在し、×1年にA社がB社の株式を30%を取得し、×2年にB社がA社の株式を30%取得した場合、両社が保有する株式は相互持合い株式に該当し、いずれの会社もその保有する株式の議決権を行使できないのでしょうか?疑問2)また、上記状況ののち、A社がB社株式を追加で40%取得し、A社はB社株式を合計70%持つような状況になった場合でも相互持合い株式により議決権行使できないため、A社はB社の親会社にならないのでしょうか?以上宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
疑問1)についてA社保有のB社株式、B社保有のA社株式のいずれも相互保有株式(会社法308条1項かっこ書)に該当し、議決権は認められません(行使することができません)。疑問2)について会社法308条1項かっこ書の相互保有株式(本件でA社、B社が保有する株式)は、親会社・子会社関係を決する議決権数を算定する場面では、議決権があるものとみなされます(分母・分子から除外されません。)(『株式会社法』第7版・9頁等)。したがって、本件でも、A社はB社の親会社に該当します。
定期借地権
定期借地権の底地の相続
現在、建物を所有しており、底地は他人所有で定期借地権(10年前に契約しました)による借地です。定期借地権の登記はしておりません。今般、土地所有者が死亡し、底地につき相続が発生しました。底地を相続した相続人と定期借地権の契約のし直し・話し合いはしておりません。このような場合、建物所有者は、底地の相続人との契約のし直し等をしなくても、底地の相続人に定期借地権を主張できるのでしょうか。何とぞよろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
相続により、土地所有者(被相続人)の「賃貸人たる地位」は、相続人らに承継されます。したがって、賃貸借契約書を作成しなおさなくても、法律上は、相続人らが賃貸人となっています。したがって、賃貸借契約書を締結しなおさなくても、ご相談者は、相続人らに対して、定期借地権を主張(対抗)することができます。
組織・機関
契約が勝手に知らない会社に承継される
会社分割したのでウチがA会社と交わした契約がB社に引き継がれると連絡がきました。約款に会社分割時に契約の解除権の記述があったので連絡したら「最新の約款では出来ないことになっている」と言われました。その約款ははもらっていません。①それでも、その約款に従わなければならないのでしょうか?「会社分割してB社に引き継ぐなんて聞いてない」と言ったら「会社法でそういうのは言わなくていいことになっている」と言われました。②そんな法律が本当にあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問から推測するに、A社を分割会社、B社を承継会社とする会社分割(吸収分割)がされたのだと思います。確かに、会社分割では、A社とB社が会社分割契約を締結し、株主総会決議など必要な手続をとれば、契約の相手方(本件では御社)の同意・承諾を得ることなく、相手方(御社)とA社の契約関係を、B社に移転させることができます。このように、相手方の同意・承諾を必要とせずに、権利義務が移転するので、「包括承継」と言われています。ただ、多くの取引基本契約書などでは、一方当事者(本件ではA社)が会社分割をした場合には、他方当事者(本件では御社)は契約を解除することができるという規定が設けられていることが多く、御社とA社との契約においても、そのような条項があれば、御社は、(B社に移転される)A社との契約を解除することができます。「最新の約款ではできないこととなっている」とのA社の主張の真偽は不明ですが、A社が主張する「最新の約款」の内容を示してもらい、確認させてもらえばよいと思います。
養育費
養育費強制執行し陳述書が届いた後の対応の仕方
お世話になります。先日、養育費の強制執行をし相手の会社から陳述書が届きました。(支払うのところにチェックが入ってます。)その後の対応なのですが、ネットで検索しましたが解決に至らず、教えて頂きたいです。ネットには差押正本が届いてから1週間後に連絡できる、などと書いてあるのですがこれとはまた別の話でしょうか?陳述書が届いた後に裁判所から届くものなのでしょうか?もしこのまま相手の会社に連絡して良い場合は何と伝えればスムーズに伝わるのでしょうか?電話番号や担当部署の記載がないので、本社に直接掛けることになるのですが、何と話し出せば一番良いのかイメージが湧きません。お忙しいとは思いますがよろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
ご相談者のように、金銭債権(本件では、給料債権)を差し押さえた債権者は、債務者(本件では、相手方)に対して差押命令が送付された日から1週間を経過したときは、その債権(給料債権)を取り立てることができます(民事執行法155条1項)。つまり、取り立てのための「連絡」をすることができます。いつ1週間が経過したかは、裁判所から届く「送達証明書」という書面に、債務者(相手方)に差押命令が届いた日が記入されているので、その記載から判断します。第三債務者(会社)に対する取り立て(請求)の仕方については、特に法律で定められているものではありません。本件では、電話番号や担当部署の記載がないとのことですから、本社などに直接連絡する、あるいは、請求書を送付するなどの方法をとるのだと思います。話し方は、端的に、「相手方の給料を差し押さえたので、支払ってほしい」と伝えれば良いと思います。そうすれば、先方(会社)も、担当部署に回すなどの対応をとると思います。万が一、その会社が支払いをしない場合には、最終的には、その会社に対して訴訟を提起することになります。
相続放棄手続き
3ヶ月経過後の相続放棄について
3ヶ月経過後の相続放棄の手続きについて質問です。父の死後3ヶ月以上経過してから、父が保証人になっていたことが判明しました。債務者が支払い不可能となっているため、相続人である私に請求が来たようです。両親とは10年以上前から訳あって疎遠で、母もすでに他界しており、兄弟はおりません。父のお葬式は親戚から連絡があり参列しましたが、相続については全く触れずで、放棄など念頭にもなく、そのまま3ヶ月以上経過してからの出来事でした。家庭裁判所に問い合わせると、いまからでも手続き出来ると言われ、その場で相続放棄の手続きを提出しました。放棄の理由は、債務過多にチェックをしました。翌日、知人に相談すると、手続きは弁護士など専門家に依頼したほうが良いと言われました。ネットで色々検索しても、手続き時の申述書の記入の仕方が大切と書いてあり、私が提出した簡易な申述書で大丈夫なのかと焦っています。今からでも弁護士に依頼出来るのでしょうか。手続きを提出したのは一昨日の金曜日です。至急、ご回答を頂ければ大変助かります。よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
家庭裁判所に相続放棄の申述を自らしたのですね。通常、しばらく経つと、家庭裁判所から、相続放棄に関する質問書が届きます(地方の家庭裁判所などでは、出頭を求められることもあります。)。この質問書に、「3カ月経過後に相続放棄の申述をした理由」などを記載する欄があると思います。その回答をする際に、弁護士に相談して、どのように回答すべきか相談すればよいと思います。必ずしも、弁護士を代理人に選任するまでの必要はないと考えます。
相続財産
異父兄弟の遺産相続について
母には二人の異父兄弟がいます。祖父母はどちらも他界しています。その兄弟のうち、一人が亡くなりました。もう一人の兄弟は独身で子がおりません。この独身の兄弟が万が一亡くなってしまった場合、母にその方の相続がまわってきてしまうのでしょうか?
回答
ベストアンサー
独身のごきょうだいには、お子様がおらず(養子も孫などの直系卑属もいない)、ご両親もすでに他界している(祖父母などの直系尊属もいない)のであれば、その独身のごきょうだいがなくなった場合、きょうだいである相談者のお母さまが、相続人になります。このことは、お母さまと独身のごきょうだいが異父きょうだいであっても結論は変わりません。
別居
遺留分減殺請求事件における公正証書遺言の解釈について
遺留分減殺請求事件において公正証書遺言の解釈についてご教示ください。1 相続の状況相続時点 平成28年4月被相続人 父 相続人 子供3人(母は故人);姉(別居)、私(長男、同居)、妹(別居)公正証書遺言作成 平成25年10月2 相談内容以下の不動産は遺言中の以下に記載された「一切の財産」に含まれると考えてよいか、あるいは未分割と判断されてしまうか(「一切の財産」は遺言作成時点に存在する財産に限定されるか)不動産; 収益アパート 遺言作成時点では実際に発注した住宅メーカとは異なる業者で検討中。完成は平成27年5月(底地は私が同遺言で相続)。遺言の記載;「その他動産、手許現金等を含む遺言者の有する一切の財産を長男に相続させる。」3 検討いただくための同アパートに関する状況説明①遺言の(付言事項 3.)に「現在進めている土地の有効利用検討では長男に労力を費やしてもらったことに感謝している」との記載があるが、この有効利用検討は収益アパートの検討のことである。②父は、土地を更地にしておくことは性に合わない人であり、遺言作成以前から最後に残された更地である前記2つの土地に収益不動産を建設することは、遺言成以前にほぼ決定されており、特に問題が発生しない限り中止はしなかったと考えられる。父はそのための検討を行うための協力を私に依頼した。この検討過程で住宅メーカの候補(実際の発注メーカは異なる)から立地審査結果(建設基本計画)を入手している(平成25年6月5日)。またこの検討の目的で土地の登記書類を同年5月14日に入手している。③同アパートの私への所有権移転登記は法務局において本遺言により問題なく完了している。④互いに近接する他の2つの収益不動産(伽藍館、スピカ)を含めた3物件を私に相続させて一体的に維持管理してほしい気持ちを、本件公正証書の作成以前から、機会ある毎に私に吐露していた。⑤底地と建物を別の相続人に相続させることは相続人間の争いの原因になり、父が避けたいと考えていた。⑥私は、アパート購入のための金融機関の融資4000万円の連帯保証人になっている。また私も300万円貸し付けている。⑦アパート購入は全額融資によっており、父の預金(姉妹が相続。私は相続していない)を使っていない。以上、よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます(民法985条1項)ので、ご質問の遺言の「一切の財産」は、遺言の効力発生日(お父様の死亡時)におけるお父様の財産ということになります。したがって、ご質問の収益アパート(建物)は、本件遺言書の「一切の財産」に含まれます。「相続させる」旨の遺言がされていますので、収益アパートは、遺産分割協議を経ることなく、直ちに、ご相談者(長男)に帰属します。
遺産分割協議書
遺産分割協議書を作成する際の、認知症の相続人について
父が亡くなり、父の名義の家と土地が残りましたが、そこには今、誰も住んでおらず、最近家を売ってほしいという話がきました。そのため、売却の方向で考えておりますが、その前に名義変更をしなければならないのですが、母、私、弟の相続人のうち、母は今、認知症で特養に入っており、要介護度5のため、判断力が無い状態です。名義は私の名義にし、その後、売却する予定なのですが、遺産分割協議書に記入する際、普通では私と弟の名前と実印の他、母の名前と実印も必要だと思いますが、母の判断力が無く、私達二人は名義変更に納得しており、父の遺産もこの家と土地以外無く、後で揉めることも無いという場合、1.母を除外して遺産分割協議書を作成し、母は認知症で要介護5で特養にいるというような診断書などを添付して、名義変更することはできるでしょうか。2.それとも、このような揉める可能性が無い場合でも、成年後見人をつけて、母の名前や実印を押した遺産分割協議書を必ず作成しなければ、名義変更はできないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
お母様を除外して、ご相談者と弟様のみが署名押印された遺産分割協議書は無効であり、お父様名義の不動産をご相談者に名義変更(所有権移転登記)をすることはできません。お母さまの診断書を添付しても、遺産分割協議書は無効です。したがって、相続人間に意見の対立がない、ご質問のようなケースでも、やはり、お母様の成年年後見人を選任し、ご相談者、弟様、成年後見人で遺産分割協議書を作成し、ご相談者に名義変更(所有権移転登記)をする必要があります。
特別受益
遺産分割で姉から居住費1,800万円の特別受益を指摘されました。正当な要求ですか?
二人姉弟です。姉は独身、私は夫婦二人の生活です。4カ月前に、母が亡くなりました。姉は母と同居、私は母の所有する家賃10万円の共同住宅に25年間、住んでいます。最近、遺産分割の話し合いの際に姉から、私の特別受益について指摘がありました。私は25年間、家賃10万円のところ4万円で住んでいたので25年分の差額1800万円(6万円×300ヶ月)が特別受益に当たると言うのです。したがって、私の相続分から1800万円を控除すると主張しています。私は以下の通り反論しています。1 4万円の家賃は、母との合意で決まった契約である。(口頭での合意で契約書は無い)2 共同住宅の共有部の掃除は私が無償で行っており、経費の節約に貢献している。3 姉は独身で実家の生活費は、母が負担していた。4 実家は母の登記なので、姉にも近隣相場の家賃が適用されるのでは無いかお互いに納得していないので調停をします。法に照らした時、以下の内容がどうなのか確認したいです。・姉の主張に正当性はあるのですか?・私の反論には抗弁力がありますか?・調停で決裂したら、裁判官は特別受益を認めますか?以上、よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
特別受益とは、遺贈又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与に限られます。被相続人の所有する建物に、低額で居住させてもらっていたことが、贈与に該当し、特別受益に当たることはほとんどありません。少なくとも、東京家庭裁判所は、被相続人の建物を「無償」で使用していた場合で、かつ、同居していなかった場合でも、特別受益に当たらないとされることが一般的で、家賃相当額が特別受益に該当することはない、という見解を示しています。
契約書
民法521条 契約の撤回について
不動産管理会社と借主間の契約締結交渉において、管理会社が借主に対して書面を郵送して申込みの意思表示をし管理会社は承諾の通知を受ける期間の末日を1月20日に定めております。この場合、管理会社は借主が承諾の通知を発する前であれば、申込みを取り消すことができるものなのでしょうか?契約は定期借家契約です。ご教授願います。
回答
ベストアンサー
承諾期間を定めて申込みをした場合には、その期間中は申込みを撤回(取消し)することはできません(民法521条1項)。本件では、1月20日が承諾期間の末日と認められると思いますので、管理会社は、1月20日までは、申込みを撤回(取消)することはできません。
交通事故慰謝料・損害賠償
車の名義人に交通事故における損害賠償を求められますか。
先日、車の当て逃げに遭い、相手は車を乗捨て逃走しています。私の車は全損し、車両保険を使用したいのですが、保険会社からは相手方の運転者が逃走中なので使用できないと言われています。ただし相手方の車や名義人等の情報が判明し①名義人と相手方運転手は直接関係が無い模様(そもそも相手方運転手は偽造ナンバーをつけて使用していた)②名義人は、昨年、車を個人的に売買した様であるが名義の変更手続きや売買契約等を行っていない(なので名義が残っている状態)。上記の様な状況ですが、2つ先生方に質問があります。上記の様な場合①名義人 = 所有者 と見なすことが出来るか?②名義人に対して損害賠償を求める事が出来るか?お手数ですがよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
名義人が真実、自動車を売却したのであれば、「名義人」=「所有者」とみなすことはできません。名義人に対する損害賠償請求ですが、本件で可能性があるとしたら、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条により、運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)責任を追及することが考えられ、名義人が「運行供用者」に該当すると判断されれば、名義人に対する損害賠償請求が認められる可能性があります。ただ、本件のような自動車を売却した後に、自動車の所有名義を移転していない間の事故(「名義残り」と言ったりします。)について、名義人が運行供用者に該当すると認定されるのは例外的な場合であり、単に名義変更の手続をしていないという事情のみで、運行供用者に該当することはないと考えられています(裁判例もあります。)。ただ、事実関係によっては、可能性が全くないわけではないので、弁護士会の交通事故相談などにご相談されることをお勧めします。
特別受益
以前の遺留分請求や相続分譲渡は、後の相続で特別受益となりますか?
祖母の相続で、相続分の譲渡や遺留分滅殺請求を後々の被相続人(母)となる方から譲渡を受けたり、遺留分を請求したりしたら、後々の母の相続で特別受益とされないですか?(私の姉妹達に)私達姉妹も相続人ですというのは、父が母の祖母と養子縁組していて亡くなっているので、私達姉妹が代襲相続人になっています
回答
ベストアンサー
特別受益の対象となるのは、「遺贈」及び「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与」に限られます(民法903条)。相続分の譲渡、遺留分減殺請求による財産取得は、「遺贈」にも「贈与」にも当たらないので、特別受益の対象となることはありません。
遺留分侵害額請求
遺留分減殺請求における減殺する財産の選択
遺留分減殺請求をされました。包括して遺贈を受けた財産には現金と不動産があります。私の方としては、不動産と現金で遺留分の減殺をしたいと考えますが、遺留分減殺請求をされた側に、減殺する財産の選択権のようなものはございますか?相手方が私同様不動産は要らないと言ってきた場合はやはり共有という事になるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
遺言書に遺留分減殺の順序について特に記載がなければ、遺贈は、その目的物(本件では不動産と現金)の価額の割合に応じて減殺されます(民法1034条)。つまり、減殺請求を受けた受遺者に対象財産の選択権はありません。ただし、受遺者は、減殺請求により共有状態となった不動産の現物返還に代えて、その価額を弁償することができます(民法1041条)。この価額弁償権を行使すれば、結果的に、受遺者は、すべて現金の弁償により、義務を免れることができます。なお、遺留分減殺請求権者は、減殺すべき財産を選択して減殺請求することはできません
贈与
贈与契約の一方的破棄について
私は同族会社Aに勤めております。親戚から、親戚の持っているA社株を私に贈与したいと言ってくれたので贈与税を納めなくて良い範囲の金額分で贈与契約書を書き、ハンコを押して双方税理士へ提出しました。お互いの契約書は提出前にコピーしてお互いが保存しています。ところが後日、親戚から贈与分の株代を払わないなら贈与契約を破棄する。株が欲しければ金を払えと言われました。贈与しようとしたのは、株を売る場合にかかる税金を払いたくないからだそうです。そこで3つ質問があります。①贈与契約書を書いているため、一方的破棄は無効にできるでしょうか?②これは半年ほど前の出来事なのですが贈与契約書に有効期限はありますでしょうか?(契約書自体には有効期限等は書いておりません)③贈与を利用して裏で売買する行為は脱税になるのでしょうか?なる場合、お金を払う側は脱税に加担したことになり何か罰則はありますでしょうか?長くなりましたが、宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
①民法550条は、「書面によらない贈与」は、当事者は解除することができる、と定めています。したがって、ご質問のように、贈与契約書という「書面」による贈与は、そもそも、一方的に破棄(解除)することはできません。したがって、親戚の方は、ご相談者に対して、A社株を引渡す義務を負います。②贈与契約書に有効期限はありません。ただし、親戚の方のA社株の引渡義務が時効消滅する可能性はあります。ご質問の文面だけから考えると、消滅時効期間は贈与契約成立の日から10年と考えられます。③脱税(逋脱犯)に該当する可能性があります。また、「お金を払った」方も逋脱犯の共犯になる可能性はあると考えます。
遺産分割協議
遺産相続で揉めています。亡くなった親からの結婚祝いは生前贈与ですか?
遺産相続協議で独身の姉と揉めています。私が17年前に結婚した際、亡くなった父からお祝い金として貰った100万円が生計の資本にあたるので私の取り分から控除して欲しいと言われました。お祝い金が何故、生計の資本なのかわかりません。100万円は父が私の口座に結婚式の7日前に振り込んでくれました。法的な根拠があるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
共同相続人が、被相続人から、その生前に「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」贈与を受けた場合は、その贈与の価額は「特別受益」として、現存する相続財産に加算して、各共同相続人の相続分を算定することとされています(民法903条)。婚姻の際に受領した祝い金は「婚姻のための贈与」として特別受益に該当する可能性があります。ただ、金額が少額な場合などには例外的に特別受益に該当しない場合もあります。確かに、本件の祝い金は「生計の資本としての贈与」には該当しない可能性が高いと思いますが、「婚姻のための贈与」として特別受益に該当する可能性はあります。
離婚・男女問題
監護権者と同居している息子の、親権者か旧姓に戻した場合について
14歳の息子の親権は妻、監護権は私とした場合です。私と住むこと、養育費をもらうことは認められていますが、戸籍のある親権者が旧姓にもどした場合、息子の名前も旧姓になるのでしょうか?公正証書で、息子の名前を妻の旧姓に戻さないとの内容で、記載し有効になるのでしょうか?また、妻が旧姓に戻さない旨の記載もできますでしょうか?
回答
ベストアンサー
婚姻の際、奥様が相談者(夫)の氏を称したという前提で回答します。離婚に当たり、奥様が旧姓に復した場合はもとより、婚氏を続称した場合であっても、お子様は従前の(離婚前の父母の)戸籍に残ったままで、お子様の氏は変更しません。従って、質問に対する答えは、奥様が旧姓に復しても、お子様の名前は奥様の旧姓にはなりません。旧姓に復した奥様が、親権を持つお子様の名前をご自分の「旧姓」と同じにするためには、奥様が、家庭裁判所に対して、「子の氏の変更」の許可申立てをする必要があります。公正証書で、お子さんの名前を奥様の旧姓に戻さないとか、奥様が旧姓に戻さない旨の記載は、確答はしかねますが、おそらく公証人が認めない可能性が高いと思います。仮に、そのような記載が公正証書にされたとしても、法的に奥様あるいはお子様が奥様の旧姓にするのを妨げる効力まではないと考えます。
遺産分割
共同名義のローンは、相続税及び遺産分割ではどう扱いますか?
父名義の土地に二世帯住宅を父と共同で建てました。父が頭金、私が残額をローンで支払っております。土地を担保にローンは共同名義で借り、約1千万残があります。先日、父が他界しました。(母はすでに他界しており、相続人は私と妹の2名です)父が残してくれた財産は以下です。築22年で住宅の評価額が500万 うち、父の分が41%の200万土地の評価額が3,000万預貯金・株・現金:2,300万この時、ローンの分はどう計算されるのでしょうか? 父の債務として計上できるのでしょうか?遺産分割では債務扱いになりますか?また、遺産分割で土地を分割した場合、土地を担保にしている場合のローンの責任はどうなるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
「ローンは共同名義で借り」とは、お父様と相談者が連帯債務を負担したという意味だと理解しました。そうだとすると、お父様の連帯債務(仮に1000万円とします。)は、相続人である相談者と妹様のお二人に分割され、それぞれ500万円の限度で他の連帯債務者(相談者のこと)と連帯債務を負います(最高裁昭和34年6月19日判決)。相談者は、もともと1000万円の連帯債務を負っていますから、結局、相談者は1000万円、妹様は500万円の連帯債務を負うことになります。お父様の債務は、遺産を取得した相続人が負担する部分については、課税価格から債務控除することができます(最終的な確認は、税理士に相談していただきたいと思います。)。なお、債務は、厳密な意味では遺産分割の対象ではありません。金銭債務は相続により当然分割されます(連帯債務の場合は以上のとおり)。ただ、債務の実質的な負担者を相続人間で合意することは可能です。遺産分割で土地が分割されても、債務者である相談者と妹様の債務の内容は変わりません。住宅ローンの抵当権も分割された複数の土地に及びます(共同抵当)。
企業法務
取締役の任期満了時の重任の本人側の拒否権について
創業者間契約等において、取締役の任期(2年)満了時に、本人側が取締役就任(再任)を断ることを禁止するような規定が設けられているケースは、職業選択の自由を制限するものとして公序良俗に反するものとして無効となりますでしょうか?(取締役の再任強制と合わせて、業務専念規定も含まれています)
回答
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ご質問のような契約も、創業者間の債権契約としては、公序良俗に反するものではなく有効であると考えます。したがって、取締役が任期満了時に再任を拒否した場合には、(それによる損害が発生すれば)同取締役に対して、損害賠償請求をし得る可能性があります。ただ、あくまでも「債権契約」として有効であるにとどまり、再任を拒否した当該取締役は、任期の満了により、終任となります。
債権回収
強制執行したら、債務者が既に亡くなっていた場合の手続き
裁判で勝ったので、債務者の銀行口座の差押えを行おうとしたところ、裁判所より債務者に差押命令が届けられないと連絡がありました。調べたところ、債務者は数ヶ月前に亡くなっていた事が分かりました。この場合、相続人に対して手続きを行うためには、一度差押えの申立てを取り下げる必要があるのでしょうか?それとも、取り下げる必要がない別の手続きがあるのでしょうか?お手数ですがご回答をよろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
債務者が死亡した時期によって、とるべき手続が異なります。①判決時(正確にいうと「事実審の口頭弁論終結時」)前に債務者が死亡していた場合は、そもそも当該判決の効力は債務者の相続人には及ばないので、債権者は、相続人らに対して新たに訴訟を提起しなければならない可能性が高いです。②判決後、債権差押命令が発令される前に、債務者が死亡した場合は、「承継執行文の申立て」を行い(相続の事実を証明するための戸籍謄本等を提出する必要があります)、判決に承継執行文の付与を受けた上で、強制執行の申立てをする必要があります。したがって、債権差押命令発令後に、それ以前に債務者が死亡していたことが判明した場合には、手続きを続行することはできず、そのままでは裁判所は差押命令を取り消してしまうので、実際には、一旦、強制執行の申立てを取り下げ、承継執行文の付与を受けた後、再度、強制執行の申立てを行うことになります。③債権差押命令が発令された後に、債務者が死亡した場合には、強制執行の手続はそのまま進行します。ただし、この場合にも、債権者は、裁判所に対して、債務者の相続を証明する戸籍謄本等を提出する必要があり、債務者の相続人の存在やその所在が明らかではないときは、送達や通知を可能にするため、裁判所に対して、特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
贈与税
事業資金を貸して返済されなかった場合、贈与になりますか?
贈与税について・・親から相続した現金のうちの一部の600万円を兄から事業用資金で借りたいと頼まれました。兄は経営する会社と自宅を相続して私は預貯金を相続しました。私は他に預金もあるのでそのお金は、返せなければそれでもいいと思ってます会社は、かなり借り入れがあるのに親の資産は別ということで相続税も払いましたのでまた贈与税を取られるのは避けたいと思ってます。兄は1番に返済するといってくれてますが銀行からの借り入れの方を優先してほしいと思ってます。どんな形をとれば贈与になりませんか?簡単な借用書をもらえばよいでしょうか?ちなみに2つの金融機関から400万と200万おろす予定です。振り込まないで渡した方がいいのでしょうか?よろしくお願いします
回答
ベストアンサー
借用書(金銭消費貸借契約書)は印紙税法の課税文書ですので、印紙を貼る必要があります。期限、利息ともご相談者の案で問題ないと考えます。借用書の記載内容も、金額、返済期限、利息が記載されていれば問題ありません。
離婚届
離婚無効確認の調停・訴訟中の「離婚」状態の見解(有効・保留・無効等)をお教えください。
協議離婚(離婚届受理)が成立しています。しかし、その3ヶ月後に気が変わった元配偶者が「離婚無効確認」調停(不成立)・訴訟を提起(審議中)しました。相手が無効確認を提訴した際に、その判決が下るまでの間、この「離婚」の状態は、相手が提訴した時点で、有効とはならずに、保留もしくは無効の状態になるのでしょうか?あるいは判決が出るまでは有効と考えるのが妥当でしょうか?審議中の「離婚」状態の見解についてお教えください。
回答
ベストアンサー
離婚無効確認訴訟において、「認容」判決(原告の請求を認める判決)が下され、その判決が「確定」(控訴・上告などできなくなること)されるまでは、離婚は有効です。
企業法務
取締役兼務と利益相反
X社は、Y社とZ社が50%づつの出資して設立された会社です。X社の取締役は4名で、代表取締役社長A氏・代表取締役副社長B氏・取締役C氏・取締役D氏の構成となります。なお、A氏はY社の代表権と持たない取締役、B氏はZ社の代表権と持たない取締役、C氏はY社の代表取締役、D氏はZ社の代表取締役を兼務しています。また、Y社にはC氏のほかに代表権をもつ取締役としてE氏がおり、Z社にはD氏のほかに代表権をもつ取締役としてF氏がいます。X社がY社とZ社から出向者を受け入れることについて、X社とY社間、X社とZ社間で、それぞれ出向契約を取り交わすにあたり、以下の質問がございます。質問1C氏がY社の捺印者となる出向契約をX社とY社間で締結する場合、X社は利益相反取引としてX社の取締役会に諮る必要がありますでしょうか。(C氏ではなく)E氏がY社の捺印者となる出向契約をX社とY社間で締結する場合であれば、X社は利益相反取引としてX社の取締役会に諮る必要性は回避できますか。質問2A氏がX社の捺印者となる出向契約をX社とY社間で締結する場合、Y社は利益相反取引としてY社の取締役会に諮る必要がありますでしょうか。(A氏ではなく)B氏がX社の捺印者となる出向契約をX社とY社間で締結する場合であれば、Y社は利益相反取引としてY社の取締役会に諮る必要性は回避できますか。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
A氏はY社の平取締役、B氏はZ社の平取締役という前提で回答します。【質問1】についてC氏は、X社の取締役であるので、C氏がY社の代表機関として(第三者のために)取引(契約締結)することは、X社において利益相反取引に該当し、X社の取締役会の承認を得る必要があります。E氏は、X社の取締役ではないので、E氏がY社の代表機関として契約しても、X社において利益相反取引には該当せず、X社の取締役会の承認は不要であると解されています。【質問2】についてA氏は、Y社の取締役であるので、A氏がX社の代表機関として、取引(契約締結)することは、Y社において利益相反取引に該当し、Y社の取締役会の承認が必要です。B氏は、Y社の取締役ではないので、B氏がX社の代表機関として契約しても、Y社において利益相反取引には該当せず、Y社において取締役会の承認は不要であると解されています。
公正証書遺言
母の公正証書遺言の遺産相続について
相続のことで相談いたします。現在、家族は母と私(長男)、二男、長女(死亡、夫とは離婚子供三人)です。母は公正証書遺言を作成し財産を私と二男で二等分することとしました。母の死亡した場合、長女の子供三人には遺産相続の権利が発生ししますか。また、発生した場合どのような手続きとなりますか。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
お母様が亡くなられた場合、法定相続人は、長男、二男、長女の子3人(代襲相続人)となり、それぞれの法定相続分は、長男は3分の1、二男は3分の1、長女の子はそれぞれ(3分の1)×(3分の1)=9分の1になります。そして、公正証書遺言で、遺産は長男と二男で2等分するとされていても、長女の子はそれぞれ(2分の1)×(9分の1)=18分の1の個別的遺留分を有します。従って、お母様の相続債務が存するか否かで結論は変わってきますが、長女の子は、公正証書遺言に対して遺留分を行使(具体的には、遺留分減殺請求権の行使)する可能性があります。
給料
給料の支払い方法について
会社都合の解雇となりその月の給料の一部を商品券が支給され換金して下さいと言われました。その後に現金で給料の一部を渡されました。しかしまだ未払い分があります。未払い分を請求するのですが、この様な賃金の支払い方法には問題無いのでしょうか?それまでの給料は銀行での振込でした。商品券を手渡しされる時に、お金の動きが分からないようにする為と言われましたが、いまいちよく分かりません。
回答
ベストアンサー
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません(労働基準法24条)。ただし、法令又は労働協約(労働組合と使用者(会社)との合意)に別の定めがある場合には、通貨以外のもので支払うことができます。そのような労使協定は通常ないと思われ、そうであれば、ご質問のような賃金の支払い方法は労働基準法に違反し、罰則(罰金)の対象にもなります。
相続分
債務超過の相続の法定相続分、遺留分について
建物500万、借金1000万、現預金300万を兄弟3人で相続する場合で、建物と借金については長男に渡すと遺言があるとき、長男の現預金300万に対する法定相続分はいくらになりますか?また遺留分はいくらになりますか?
回答
ベストアンサー
兄弟3名が被相続人の子であることを前提とします。長男の預貯金300万円に対する「法定相続分」は3分の1です。本件では、遺言で建物は長男が取得するとされているので、これが長男の「特別受益」に該当する可能性が高いと思われます。その場合、遺産分割の前提となる「みなし相続財産」の価額は、500万円(建物)+300万円(預貯金)=800万円となります(この計算では、借金は考慮しません。)。この800万円の3分の1は、266万6666円(1円未満切捨て)となります。本件では、長男は、すでに500万円の建物を遺言により取得しているので、長男は、預貯金(300万円)に対しては具体的相続分はなく、他の兄弟2人がそれぞれ2分の1(150万円)ずつ具体的相続分を持ちます。以上が原則ですが、例外的に、長男への遺言に「持戻し免除の意思表示」(遺言の対象である建物の価額を「みなし相続財産」の額に加算しないこと)が認められれば、「みなし相続財産」自体が預貯金のみ(300万円)となり、兄弟3人は、それぞれ3分の1ずつ(100万円)具体的相続分を持ちます。次に、遺留分ですが、兄弟3人の個別的な遺留分の割合は、(3分の1)×(2分の1)=6分の1となります。ただ、本件では、「遺留分算定の基礎となる財産」は、300万円(預貯金)+500万円(建物)-1000万円(借金)=̠-200万円となり、この「基礎財産」がマイナスになるので、兄弟3人いずれも遺留分の侵害がなく、遺留分を主張する(具体的には遺留分減殺請求権を行使する)余地がありません。
民事・その他
1本の任意後見契約等で後見人の補欠も規定することは可能ですか?
財産管理委任契約や任意後見契約を結ぶ際、相手が個人の場合、死亡により任意後見契約等が無効になると思いますが、それに備えて、1つの契約の中で、後見受任者について、甲に事故ある場合には乙が受任する旨を規定できないものですか?なお、こうした受任者死亡のリスクへの備えとして、法人と契約するとか、甲、乙とそれぞれ個別に契約する方法があることは承知していますが、できれば上記の契約形態にしたいのですが。
回答
ベストアンサー
財産管理契約の法的性質は民法上の委任契約ですから、ご相談のような予備的な受任者の定めも有効であると考えます。任意後見契約の場合に、ご質問のような「予備的任意後見受任者」を定めることができるか否かについては議論があり、これを認めるべきとする見解もあるのですが、一般的には、認められない(定めることができない)とされています。理由は、このような予備的任意後見契約を登記事項とする規定がないからです(日本公証人連合会編著『新版 証書の作成と文例』等)。私は、財産管理委任契約については、前述のように、予備的受任者を定めることは法的に可能であると考えますが、公証人はこの考えに賛同しない可能性もあると思います。通常、財産管理委任契約と任意後見契約は1通の公正証書で作成しますが、公証人の賛同が得られない場合、財産管理委任契約のみは私署契約とする方法もあると考えます。
遅延損害金
結審後の遅延損害金の請求について
本人訴訟で勝訴し、170万円の損害賠償請求の判決が下されました。しかし、遅延損害金を計上できるのを結審後に知りました。この場合、損害発生日からの遅延損害金を新たに請求することは可能でしょうか?執行文記載の日付からの遅延損害金になるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご相談者は、第一審において元金のみを請求し、第一審判決で元金について認容(勝訴)判決を得たと理解しました。以下、この前提で回答します。まず、同訴訟が確定していなければ(原告又は被告から控訴され、控訴審に係属中)、ご相談者は、原則として、請求の趣旨を変更して、遅延損害金も請求の趣旨に加えることができます(訴えの変更)。また、すでに上記の訴訟が「確定」してしまった(原告も被告も控訴期間内に控訴しなかった場合など)場合には、新たに、遅延損害金のみの支払いを求める訴訟を提起することはできます(ただ、消滅時効の問題は別途検討する必要はあります。)。いずれの場合も、(消滅時効の問題を考えなければ)本来、遅延損害金を請求することのできる時点から(例えば、支払期限が定められていれば、その期限経過後から)の支払いを請求することができます。
借金
借金の裁判誓約書、証拠について。
私は自営業をしており、資金繰りにつまり、知人より、100万円を三回かりました。三回目に100万借りる時知人に誓約書を書くように言われました。その時1000万を返す誓約書を書かされました。どうしてもその時お金が必要で書いてしまいました。でも、1000万返すと言う約束をして借りた訳ではなく、書かないと貸さないとと言われ書いてしまいました。最近知人より1000万返す様裁判すると言われてしまいました。知人名義の通帳を見せられ何回かに分けて合計で1000万円引き落とされてました。それがすべて、私に貸すためにおろした証拠だと言われました。確かに100万三回は私に貸してくれた時の引き落とし分だと思いますが後のお金に関しては全く身に覚えがありません。しかし、1000万円の誓約書を書いてしまった以上、その様な通帳がある以上私は裁判で返す事になってしまうのでしょうか?教えてください
回答
ベストアンサー
誓約書の記載内容、誓約書を書いた際の両者のやり取りなどにもよるので、断言はできませんが、ご質問を読む限り、知人に対して1000万円を返済する義務は負わないと考えます。金銭の消費貸借契約が成立し、借主が貸主に対して金銭を返還する義務を負うためには、①当該金銭が貸主から借主に交付されたこと、②借主が貸主に対して、その金額を返すことを約束したことが必要ですが(民法587条)、本件では、貸主(知人)が借主(ご相談者)に対して交付した金額は300万円ですから、借主が返還義務を負うのは、元金300万円(そのほか、利息など)であり、1000万円の返還義務は負いません。
休業損害
自転車事故 加害者は無保険です
本日朝、通勤中でした。バス停でバスを降りた直後に背後から走ってきた自転車にぶつけられました。加害者は乗降中のため停車しているのバスの左横、つまり歩道を走ってきました。私は左肩にかけていたリュックが自転車に引っ掛けられたため、左足を軸にする形で一回転させられて仰向けに倒れました。外傷はなかったのですが後頭部を打ったので、警察に連絡して、救急搬送されました。帰宅後、首から背中にかけて痛みとしびれが出始めました。軽いですが左膝がしらに打身と擦過傷もあることがわかりました。病院で発行された診断書には「外傷性頸部症候群、左肩、臀部、肘打撲傷、受信日より全治7日の見込みである」とあります。加害者は無保険です。自転車に保険があることも知らなかったようです。このような場合は休業損害、治療費をどのように請求すればよいのでしょうか?宜しくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
加害者に対して、直接請求することになります。具体的には、請求書(できれば内容証明郵便)に損害の項目とそれぞれの金額を記載して送付します。話し合いで解決できれば、当事者間で示談書を締結します。話し合いで解決できなければ、裁判所に訴訟を提起する(あるいは調停を申し立てる)などの法的な手続をとることになります。休業損害、治療費は、基本的に実費を請求します。なお、交通事故の損害としては、これ以外にも交通費、慰謝料などの項目もあります。治療費、休業損害等は、発生した都度請求してもよいですが、交通事故の損害は、被害者の治療が終了して初めて総額が確定しますので、最終的には、治療終了後に被害者が、損害項目ごとの損害額を合計し、その合計額からそれまでに受領している金員を差し引いた金額を請求します。
相続登記・名義変更
相続、金銭の貸し借り、遺品請求
ご相談失礼します。父が亡くなり、相続発生。父と母は離婚している。問題1土地の名義が、すでに亡くなった祖父のままになっている。父の兄弟は健在。相続人は父の兄弟、父の子で間違いないでしょうか?問題2父の兄弟から、生前に「お金を貸した」と話あり。借用書はない。数十万円とのことだが、正確な額はわからず。返済の必要性の有無を教えていただきたいです。問題3父の兄弟から、父の遺品を請求されている。渡さなければならないでしょうか?問題4土地の名義変更に辺り、決裂の可能性が大きい。この場合は、弁護士に依頼することが望ましいでしょうか?お手数ですがご回答をお願い致します。
回答
ベストアンサー
・問題1「祖父」の配偶者(祖母)が祖父より先に亡くなった、あるいは、祖母が祖父より後に亡くなり、祖母に「父」及び「父の兄弟」以外の相続人がいなかった(例えば、祖母に祖父以外の配偶者との間の子がいない)という前提であれば、問題の土地は「父の子」及び「父の兄弟」の遺産共有ということになります(相続人という表現は正確ではありません)。・問題2「父の兄弟」、「父」に対して生前「お金を貸していた」ことが事実であれば、「父の子」であるご相談者は、父の貸金返還債務を相続し、返済の義務を負います。ただ、借入の時期によっては、同債務が時効により消滅している可能性もあります。・問題3「父の遺品」は父の所有物だと思われます。そうであれば、当該遺品は、相続人である「父の子」が相続するのであり、法的には父の兄弟に渡す義務はありません。・問題4相続人らの共有名義の登記は、相続人1名の単独で行うことができます。ご質問の趣旨は、当該土地の遺産分割協議が決裂した場合だと思いますが、その場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。この申立ては、必ずしも弁護士を代理人とする必要はありません。弁護士を依頼した方がよいかどうかはケースバイケースだと思います。
治療費
事故被害者 症状固定 治療継続するにはどうすればいいか?
2017年1月5日に交差点で信号待ちで停止していたところ、後ろから居眠り運転をしていたタクシーが追突して来ました。被害者は、運転手の私と後部座席に乗っていた同乗者です。警察を呼び事故の調書は取りました。その後、治療とリハビリのため通院して来ましたが、6か月を経過したということで保険会社から治療の打ち切りと示談の相談をされています。治療の打ち切りの理由は、6か月を経過し、症状固定していること。MRI検査の結果は他覚所見はなく、機能的な問題もないとのことでした。また対症療法を継続されており、今後治療内容の変更や新たな検査の予定もないということが理由でした。この内容をいただいた後で、6月下旬に院長に相談をして不調であるため治療を続けるということになり、そのことを保険会社に伝えると、保険会社は6か月以降は一切の治療費は払わないと言っております。治療については、第三者行為により傷病届にて健保で治療を続けるつもりでしたが、保険会社は一切、治療費を払わないと言うので、不調にも関わらず、治療を止めております。今後、どのように対処すべきか相談させてください。弁護士費用特約はありません。質問は、1.今後、治療を続けても保険会社に治療費は請求できないのか?2.今後、治療を続けた場合には、治療費は100%自己負担になるのか?3.弁護士費用特約がないので、弁護士に相談して、訴訟するには費用的に損になるのか?4.MRIで異常が見られないのでは、後遺障害の認定を取るのは難しいのか?以上になります。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
・質問1についてご質問に記載された状況からすると保険会社は、今後の治療費は支払わないと思われます。・質問2についてご相談者が、今後の治療費を保険から支払ってもらうためには、保険会社との示談を成立させず、治療終了後に、加害者に対して訴訟を提起するなどの手段をとる必要があります。例えば、その訴訟で、今後の治療費も当該交通事故による損害である旨の判決を得れば、治療費の支払いを受けることができます。ただ、そのためには、医師の意見書・診断書などの新たな資料を証拠として提出することが必要な場合が多いと思われます。・質問3について弁護士報酬の額は弁護士と依頼者とが合意して決定されるものであり、一概に弁護士に依頼して訴訟をするのが費用的に損になるとは言えません。また訴訟をすると、多くの場合、慰謝料の額などが増額することもあり、それらの増額分も考慮して検討する必要があります。・質問4について後遺障害の内容にもよりますが、例えばむち打ち症の場合は、MRIなどの画像所見で異常が認められなければ、後遺症認定は難しいと思います。いずれにせよ、後遺障害認定の可否は事案ごとの個別の判断になります。
企業法務
個人情報保護法の利用目的の通知について
個人情報保護法の解釈について教えてください。個人情報保護法では、個人情報を第三者に提供する場合には本人の同意が必要となっていますが、委託による場合には、本人の同意は不要とされています。このように委託により個人情報を取得したため、本人の同意をとっていないケースでお尋ねします。通常は、個人情報を取得した際に、利用目的の通知または公表が必要となっていますが、このような委託のケースでも委託先から本人へ通知または公表は必要なのでしょうか?たとえば、委託元から顧客データを受け取り購買傾向などの分析の業務の委託を受けた場合や、委託元から名刺の入力業務の委託を受けた場合など、やはり利用目的の通知または公表は必要ですか?HPもなくて、一般の人が訪れるような店舗もない会社の場合は、公表は難しいとなると本人への通知しかないと思うのですが、現実的ではない気がします。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
委託先も、委託された業務を行うために個人情報データベース等を利用している、すなわち「事業の用に供している」のですから、「個人情報取扱事業者」に該当します(個人情報保護法2条5項)。したがって、委託先も、委託により個人情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに、本人に利用目的を通知又は公表しなければなりません(同法18条1項)。確かに、本人への通知は現実的ではないと思われ、「公表」の方がよいと思われますが、ご指摘のように、HPがなく、顧客が訪れるような店舗もない事業者の場合は「公表」するのも困難だと思います。回答になっていないかもしれませんが、事業として、ご質問のような委託業務を営む以上、自社のHPを開設しないと、個人情報保護法の義務を果たすことは困難なように思われます。
取り立て
弁護士からの時効の援用は無効に出来るのでしょうか?
身内の借金の件でご相談します。30年くらい前に父が実弟に400万円貸しました。実弟の奥さんが保証人になり、借用書を書いてもらいました。その他にもお金は貸していますが、借用書はなく口約束で300万円、実弟のマンション購入時の頭金300万円合計金額1000万円以上貸しています。親戚の集まりがある時には返済してほしいと言うことを伝えてはいました。また、借金の時効は10年と知っていたので返済して欲しいと請求も手紙では出していましたが兄弟ということもあり内容証明では出していませんでした。昨年、実弟の家の1階が倉庫になっているので、1ヶ月だけ借りました。不動産屋を通すと、手数料などかかるので直接交渉して借りる事にしました。退去した次の日から倉庫代を取り立てに来ました。お金の管理は母がしていたのですがちょうど母が体調を崩して入院していたので後日にしてくれと言ってもその日から、1週間毎日取り立てに来たので、父が実弟に前からの借金を返してくれと催促しだすと、そんな昔の事、今更払えない。倉庫代でチャラにしてくれと言い出しました。金額が違い過ぎるから、返済の一部ならという事になり領収書を渡しました。その時借用書は捨ててもうそんな物ないともいっていました。当然、請求した手紙も捨てていて持ってはいないと思います。それから、借金の返済の件で話し合いをしましたが昔の事だし、それは貰ったものだと主張し始め、話し合いにならなくなったので借用書も無く、口約束のものは仕方なく諦めるとして借用書があるものは返済して貰いたいと連絡しましたがしまいには電話にも出なくなり連絡もつかなくなり、翌月には弁護士から「貰ったものと認識しているので、借用書の通りでも時効を援用するので返済義務はありません」と書かれた通知書が届きました。何処かで時効の話を聞いて弁護士に頼んだと思いますが弁護士が時効の援用をしたらもう返済してもらえないのでしょうか?時効の援用の取り消しはできるのでしょうか?また、借用書の分は裁判で請求できますか?よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
借用書がある分については、弟様の「もらったもの」であるという主張は無理があり、お父様と弟様の間には消費貸借契約が成立し、弟様は400万円の返済義務を負うと思われます。貸金債務の消滅時効の時効期間は10年であり、起算点は、期限がある場合は期限が到来した時から、期限の定めがない場合は債権成立の時(すなわち、400万円を貸し付けた時)から進行します。30年位前の貸付けとのことですから、いずれにせよ時効期間(10年)は経過している可能性が高く、そうであれば、弟様(その弁護士)が時効を援用すれば弟様は借入金を返済する必要はありません。ただ、ご質問の文面の中で、昨年、弟様が「借金を今更返せない」と発言したことや借入金の一部の領収書を受領したとの記載があります。これらの事情が、弟様の借入金債務の「承認」(厳密にいうと「時効完成後の債務の承認」)と認められ、弟様は、信義則から、時効の援用が認められないとされる可能性があります(最高裁判決もあります)。訴訟を提起して請求した場合、弟様の「承認」行為があったかどうかが重要な争点になることが考えられ、原告としては、それを立証することが重要です。弟様に渡した領収書のコピーをお父様が保有されているか、領収書に、当該借用書(400万円)の返済の一部であることが特定できるような記載がしてあるかなどが重要なポイントとなると思われます。
解雇
正社員と解雇について
会社に勤めて6年目なのですがこれから新規で求人するのは契約社員にしていくとのことなのですがいま正社員で働いている私たちも契約社員にかえるといわれればしないといけないのでしょうか。また断った場合は解雇もありえるのでしょうか会社的には売り上げはおちているみたいです。ちなみに会社の規模は5人未満の小さな会社です。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
「今後新規採用で求人するのは契約社員にする」という理由のみで、会社が、現在在籍している正社員を一方的に契約社員にすることはできません。正社員としての雇用契約と契約社員としての雇用契約(通常は、雇用期間が有期)は別の契約ですから、原則として、社員が同意しない限り、会社が当該社員の意思を無視して正社員を契約社員にすることはできません。また、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とされます(労働契約法16条)。従って、社員が正社員から契約社員への転換を断ったことのみを理由に、会社が、当該社員を解雇することもできません。ただ、会社が、例えば事業の存続を図るためにやむを得ず行う解雇(整理解雇)が認められることはあり得ます。一般に、この整理解雇が認められるか否かは、①人員削減の必要性、②整理解雇を選択することの必要性、③被解雇者選定の合理性、④労使間での協議など手続の妥当性などの観点から総合的に判断されます。ご質問の内容からのみでは、本件で、この整理解雇が認められる余地があるのかどうかは必ずしも断言できませんが、一般論として言えば、この整理解雇はそう簡単には認められず、少々「会社の売り上げが落ちている」程度では認められない可能性が高いと考えられます。以上の説明は、従業員が5名未満の小規模な会社でも基本的には変わりません。
遺留分侵害額請求
遺留分請求額と相続分の計算の仕方
遺留分、相続分の計算の仕方について遺産は不動産2件(価額 4000万円と2000万円)と預金1000万円です。法定相続人は子どもA~D4人です。遺言があり、4000万円の不動産をA、2000万円の不動産をBに相続させると定めていますが、他の遺産(預金)については何も触れられていません。遺留分額は8分の1の875万円となり、ABの相続する不動産は遺留分額以上のものになります。①この場合、遺言で定められていない預金は法定相続分どおりに取得するのでしょうか。②①を前提とすると、Cは預金250万円を取得するので、遺留分との差額625万円(875万万-250万)を、Aに417万(625万×4000万/6000万)、Bに208万円(625万×2000万/6000万)請求するということでよいでしょうか。
回答
ベストアンサー
本件では、遺言によりAとBが取得する不動産2件は「特別受益」に該当し、不動産の価額を含めて相続財産の価額を計算します。そうすると、みなし相続財産の価額は、6000万円+1000万円=7000万円となり、各相続人の具体的な相続分は、A:7000万円÷4-4000万円=-2250万円B:7000万円÷4-2000万円=-250万円C、D:7000万円÷4=1750万円となりますが、AとBのマイナス分を調整する必要があります。いくつかの考え方があるのですが、裁判所の実務に基づいて結論のみ述べれば、C、Dとも500万円ずつになります。そして、A、Bは、C、Dに対して、上記のマイナス分(超過分)の調整のために、C、Dに対して代償金を支払う必要はないとされています。1000万円の預金債権については、平成28年の最高裁判決により、法定相続分で当然に分割されるのではなく、遺産分割協議により分割されることとされました。具体的相続分によれば、CとDがそれぞれ500万円ずつ取得するという内容の分割協議が妥当だと思います。一方、各相続人の遺留分額は、相続債務がないと仮定すると、7000万円÷8=875万円になり、C及びDの遺留分侵害額は、それぞれ、875万円-500万円=375万円となります。C、Dは、A及びBに対して、遺留分減殺請求権という権利を行使することになります。この場合のA及びBに対する減殺請求額は、A、Bの遺留分超過額(Aは4000万円-875万円=3125万円、Bは2000万円-875万円=1125万円)の割合で案分して計算します。この計算も複雑なので、結論だけ述べると、C及びDは、Aに対しては約276万円、Bに対しては約99万円となります(1円未満の端数が出ます。)。さらにややこしい話ですが、仮に、本件の遺言に「持戻し免除の意思表示」というものが認められると、不動産2件の価額を相続財産の価額に含める必要はなくなり、1000万円の預金債権は、A~Dがそれぞれ4分の1の法定相続分を有するという前提で分割することになります(各自の具体的相続分は250万円)。この場合、C及びDの遺留分侵害額は、それぞれ625万円ずつになり、A及びBに対する減殺請求額は、それぞれ、約460万円、約165万円となります。字数の関係で、計算式などは省略して回答させていただきました。
相続財産
所有している不動産の遺産分割について
相続に関してです。2年前に10年連れ添った妻と離婚し、子供2人を引き取りました。その後再婚して1年弱です。今の妻と私の実子2人は養子縁組しておりません。今の妻は子連れではありませんし、私との子もいません。そして前妻との生活時に私名義でマンションを購入しローンを組んでますが、現在このマンションは賃貸に出しており、私は別の家で今の妻と子供達の4人で生活しております。ここまでが前提です。そして先生方に質問です。私の死亡時は団信に加入しておりますのでローンは無くなりますが、このマンションは誰が相続する事になるのでしょうか?また売った場合はその金額で、妻:子:子=2:1:1の割合での相続になるという事でしょうか?
回答
ご相談者の相続が発生した場合、マンションを含んだご相談者の相続人は、今の奥様、お子様お二人になります。法定相続分は、奥様、お子様、お子様=2:1:1になります。法定相続分は、被相続人(ご相談者)の全ての財産(遺産)に対する割合ですので、個別のマンション、その売却代金ごとに分けられるというわけではありませんが、割合についてはご質問のとおりです。
相続 権利
親の会社の相続について
私の父が創業をした有限会社の件でご相談させていただきます。今期で約5年目の企業です(従業員約25名)年商約15億円。 私が大学卒業後、20代後半の時に就職をし、また私の妹も前職より転職して籍を置いております。父も高齢の為、相続の話をしているのですが遠い親族を次期社長に任命をしました。それに関しては異議はなく、やはり能力のある人が継いだほうが会社(社員・その家族)の為にいいと思います。しかし私も妹も取締役には任命されておらず、会社の決定権がない状況です。もしこのまま父が亡くなってしまった場合は、会社の株は相続になるので株主とはなると思いますが、会社経営に対して決定権を持つことができないでのでしょうか。先日父と話をした際には、今後重責に置くなどと口ではいっておりましたが何の保証もない言葉の為不安を持っております。20年弱勤め、多少なりとも会社に貢献をしてきた自負はありますが、このような事になり、正直大変戸惑っております。親族だということで何の権利もないのでしょうか。要領を得ないところもございますが、アドバイスの程宜しくお願い致します。
回答
確かに、取締役会設置会社の場合、会社の業務執行の決定は取締役会(取締役で構成)が行い、代表取締役がその決定を執行するので、株主は、会社経営に対して「決定権」を直接的には持ちません。しかし、その会社の過半数の株式(持分)を有していれば、いつでも、所定の手続をとれば、取締役を解任し、新たな取締役を選任することができるので、そのような意味(広い意味)では、「決定権」を有していると言えます。
遺産分割協議
遺産分割協議中の土地/建物売買について
私の父が亡くなりました、母は既に他界しており、子供は私しかいません。父は土地建物、現金等の遺産があります。父の遺言書によると、「遺言執行者に第三者のAさんになってもらい、全財産を第三者のBさんに譲る」という内容でした。この遺言書に基づき、直ちに執行人Aは土地/建物の登記上の名義をBに変更済みです。私としては遺言書の存在自体が寝耳に水であり、先日遺言無効を訴え、調停で無効を勝ち取ることができました。つまり父の全財産は私が相続することになるので一安心なのですが、Bさんから衝撃の事実を突きつけられました。Bさんは「調停中(or調停終了直後)に土地建物をさらに第三者のCという方に売却済だから土地建物は返却できない」ということです。これらの背景を踏まえ、私からの質問は下記の通りです。①Bさんから第三者のCさんに既に売却済みの土地建物はどういう形で遺産として戻ってくるのでしょうか?(例:財産目録に記載のある土地建物の情報に基づいて市場価格で評価された現金が遺産として戻ってくる等)②建物/土地がそのままの形で戻ってこない場合、Bに対して損害賠償請求をすることはできるのでしょうか?また、勝ち目はどの程度あるのでしょうか?
回答
お父様の遺言が無効であれば、Cさんは無権利者(所有者でない)Bさんから土地建物を買ったことになり、Cさんは(ご相談者が承諾しない限り)その土地建物の所有権を取得することはできません。とすると、基本的には、現在のCさんの土地建物に対する登記は無効ですから、ご相談者は、Bさん及びCさんに対して、所有権移転登記抹消登記手続訴訟を提起することにより、土地建物の登記をお父様、さらにはご相談者に戻すことができます。Cさんがその土地建物に居住している場合には、事情に応じて、建物明渡訴訟等を提起して、建物からの明け渡しを求めることもできます。
示談交渉
示談書 金銭賠償以外は可か
お互い合意していれば金銭賠償以外の示談書は有効ですか。例えば、甲が乙の財物を壊して賠償義務が生じたとき、修繕費用を賠償金とせず、甲が乙の財物を修繕する「甲は乙の財物を原状回復を行い賠償とする」という内容
回答
もちろん可能です。法律的には、民法の和解契約(民法695条)に当たります。
暮らし・趣味
未契約のNHK受信料について。
勘違いにより、長年NHK受信料を支払っていないようです。振込用紙が届いたことはありませんので、おそらく未契約、もしかしたら住み始めた頃に集金が来て1度払ったかもしれません。ご質問が2点ございます。1.今後契約した場合でも、過去の料金を請求されますか。2.契約済みで未払いの場合は5年の時効を主張できると聞いた事がありますが、現在未契約の場合でも、5年分の支払いで済む方法はありますでしょうか。勝手な質問で大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
回答
NHKの受信料については、昨年(平成29年)12月6日に、最高裁大法廷で判決が下されました。その判決を前提にすると、質問1については、放送受信規約には、受信契約を締結した者は受信設備の設置の日から定められた受信料を支払わなければならない旨の条項(5条)があり、最高裁判決もこの条項を合理的だと判断しています。したがって、NHKと受信契約を締結すると、法律的には、受信設備(テレビ)を設置した月以降の分の受信料を支払う義務が生じます。質問2についてですが、確かに、受信料債権の消滅時効期間は5年です(最高裁平成26年9月5日判決)。したがって、ご指摘のとおり、受信契約を締結している場合は、未払い受信料について5年の経過により消滅時効を主張することができます。それに対し、受信契約を締結していなかった場合ですが、前記の最高裁平成29年12月6日判決は、受信契約の成立により発生する、受信設備設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は、受信契約成立時から進行すると判断しています。とすると、理論上は、この場合、過去の受信料債権(例えば、過去30年分)の消滅時効も受信契約成立時から進行することになり、過去の受信料債権全てを支払う義務を負うことになります。ただし、現実に、NHKが過去数十年分の未払い受信料債権の支払いを請求するかどうかは別問題だと思われます。
離婚・男女問題
面会交流調停について。
面会交流調停を申し立てたいのですが相手の所在がつかめず教育委員会への情報開示しか宛がなくそれもダメ! 裁判所に聞いてみても住所をしらべて下さいと言われダメ! 近くの弁護士さんに依頼しても方法がないとのことで何もできません。何か方法はないのでしょうか?すでに1年近く何もできないでおります。気持ちだけがあせってしまいます。何卒お力を!
回答
面会交流調停の申立てであれば、相手方は元妻だと思います。元妻の本籍地はお分かりだと思います。とすれば、弁護士に、元妻の戸籍の附票を職務請求してもらえば、現住所が判明する可能性があると思います。ただ、ご相談者がご依頼した弁護士が「方法がない」と回答しているので、この方法ではできない何らかの事情があるのかもしれませんが。
契約書
契約を継承しない場合の借地上の建物の処分義務は 借り主?貸主?
よろしくお願いします。借地上に建てられた老朽化の激しい戸建ての家に一人暮らししていた母が亡くなりました。私たち兄弟はずっと別居しており借地契約を継承するつもりはありません。不動産会社の知り合いによると、契約期間満了であれば、契約は自動的に終了となり、仮に契約書に更地にして返却する旨の記載があったとしも、借り主は退去するだけで、更地にする義務はないということです。契約書には21年後に期間満了となる旨が記載されています。今回のケースですと、どちらに更地にする義務があるのでしょうか?仮に双方で話し合いとなった場合に、折半で折り合いを付けるよい切口や手立てをご教授ください。よろしくお願いします。
回答
借地上の建物は、お母様が所有されていたという前提で回答します。契約書の規定の仕方にもよりますが、通常は、契約満了時に、借地権者が建物を撤去して土地を原状に復する義務(原状回復義務)を負うと考えられます。もちろん、借地権設定者(土地の賃貸人)と話し合って、原状回復費用の一部を負担してもらう(合意する)ことはあり得ます。また、借地権者は、契約満了時に、借地権設定者(土地の賃貸人)借地上の建物を「時価」で買い取るべきことを請求する権利(建物買取請求権)があります(借地借家法13条)。仮に、この規定の要件を満たし、建物買取請求権を行使することができれば、最終的には話合い、または、訴訟により、更地にしなくてもよい、あるいは、その費用を賃貸人と折半する、といった解決もあり得ると思います。
婚姻費用
別居中の光熱費について
現在別居中で、婚姻費用も審判にて決定しました。光熱費が夫名義の為、私の名義に変更してもらうよう伝えても拒否。光熱費の会社に、私からの連絡があっても名義変更はしないようにとの通達までされている状態です。夫が好意で光熱費の支払いをしてくれるのかと思うも、光熱費分は婚姻費用から差し引くとの事。しかも支払いを遅らせて延滞金まで発生しています(その分も婚姻費用から引くそうです)。支払いが滞っている為、ガスが停められたりと大変迷惑を被っている状態です。何故名義変更をしてくれないのかは聞いても教えてくれません(多分嫌がらせだろうと思います)。1.そもそも、婚姻費用が決定したのに、その金額を一方的に変更する事は許されるのでしょうか?2.光熱費は本来住居者が支払うべき金額なので、我慢するしかないのか?3.減額された金額分を差し押さえても良いのか?以上、宜しくお願い致します。
回答
1について審判で決定した婚姻費用の額を一方的に変更することはできません。審判後に、双方の収入が増減したなどの事情が変化した場合に、婚姻費用の額を変更するには、改めて婚姻費用分担の調停又は審判の申立てをする必要があります。2について前記のとおり、光熱費の負担を理由に、一旦審判で決定された婚姻費用の額を一方的に減額(差引)することはできません。3について婚姻費用の支払い義務者(夫)が、その一部の支払いをしない場合には、権利者(相談者)の申立てにより、義務者の財産に対して強制執行(差押え)をすることができます。婚姻費用の場合は、すでに支払期限が到来した分のみでなく、まだ支払期限が未到来の分(将来分)についても強制執行をすることができます。
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