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かわい きよふみ
川合 清文 弁護士
川合清文法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区西天満3-4-5 西天満ワークビル3階301
相談者から高評価の新着法律相談一覧
代襲相続
賃貸借契約の相続放棄
建物は代襲相続で自分の名義。ただし、登記をしておらず未登記であった。土地は、賃貸借契約。※遠回しに地主に放棄を勧められているこの場合、親の相続放棄をしたら建物と土地はどうなるでしょうか。放棄を検討している理由は不明な借金があるため。故人が生前、何千万の、借金がまだあると話していたが、故人が亡くなって、半年以上、銀行や消費者金融の少しの借金以外は特に、何も催促がない状態。あとから、(一年後など)借金の請求がくる、借金がある可能性はあるのでしょうか。また、この場合、限定承認をするとどうなるでしょうか。
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ベストアンサー
建物について、未登記であるけれど、ご相談者方が所有権を有しておられる(共有されている)のであれば、お母さんの遺産には含まれません。従って、ご相談者がお母さんの相続について相続放棄をされても、建物の権利を失なうことはありません。
不動産契約
任意売却と相続財産管理人
競売物件で相続財産管理人が不動産売却(私が買い予定です。売却基準価額の2倍程度の金額。相続財産管理人からとりあえず売却額の2、3割の金を振込めと言われてます。)する場合には家庭裁判所に権限外行為許可の申立てをして、許可を受けると思いますが、許可がおりなかったら振込金は返せないといってます。質問ですが、1.家庭裁判所が許可しない場合はどのような場合ですか?また、2.振込金額(約300万円)を返金しないといってますが、このことについてご意見を伺いたいです。
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>1.家庭裁判所が許可しない場合はどのような場合ですか?売買契約が法律に適合しないとか、代金額が不適正である場合などが、理論上は考えられると思います。しかし、実際には、相続財産管理人に弁護士など専門職が選任されている場合は、家庭裁判所の許可審判の申立前に、契約の法的なチェックや、代金額の検討をした上で、売買契約書及び疎明方法をそえ申立てをしており、家庭裁判所が許可をしないことは、ごく少ないと思われます。> 2.(家庭裁判所の許可がおりない場合に)振込金額(約300万円)を返金しない…ことについて「相続財産管理人からとりあえず売却額の2、3割の金を振込めと言われている」とのことでが、その趣旨が明確でないように思います。「とりあえず売却額の2、3割の金を振り込む」のは、売買代金の一部としてなのか、手付の意味なのか、その他の趣旨なのか、この点は、売買契約書で明示されるべき内容であると思われます。仮に、売買代金の一部として支払う趣旨であるのなら、家庭裁判所が許可せず売買契約が不成立あるいは効力を生じない場合には、返金されるのが原則ではないかと思います。いずれにしても、「売却額の2、3割の金」の振込の趣旨・意味については、売買契約の締結前にきちんと確認する必要があると思います。あなたから相続財産管理人に対し、事前に、売買契約書(案)の交付や、前払金の趣旨の説明を求められてはいかがでしょうか。
認知・親子関係
実の兄と相続でもめる
要介護1の認知症の母の介護と相続問題で兄ともめています。母は今施設に入っています。それまでは父が20年前に他界後母の一緒に住もうという言葉で夫を説得して実家に引っ越して同居していました。家賃はいらないと言われたので話し合いでせめて光熱費は負担するからと決めました。今まで実家にも寄り付かなかった兄が最近実家を処分したい。せめて賃貸にしたい。出て行ってほしい。このまま住みたいなら相場に見合う分の家賃を払ってほしい。実家に居座ってその家がそんなにほしいなら生前贈与にしてやるそのかわり後の預貯金の相続はないものと考えておけと言われました。おまえは今まで家賃も払わずに住んでいたんだからその家賃分と私の子供にしてくれた教育費の援助も相続分から引いてやると言われました。兄のところには子供がいなく母にとってはたった1人の孫で確かに私も甘えていたと思うのですが..母の預貯金は総額4000万円不動産は実家と借家が一軒(家賃月55000この地域の平均)そこで質問です。1.この私にとっては一方的な兄の主張は全て通るのでしょうか?2.兄が言っているのは特別受益のことだと思うのですがどのくらい引かれるのでしょうか?3.少しでも有利になる為に今私にできることはありますか?回答よろしくお願いします。
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(ご実家の土地建物の所有者はお母さんであると仮定して、以下お答えします)> 質問 1.…兄の主張は全て通るのでしょうか?「実家を処分したい。せめて賃貸にしたい。出て行ってほしい。…相場に見合う分の家賃を払ってほしい。…生前贈与にしてやる」というお兄さんの主張は、通らないと思います。何故なら、ご実家の土地建物について、お兄さんに所有権などの権限がなく、第三者への処分も、賃貸借契約の締結も、贈与もできないからです。お母さんとあなたとの間では、ご実家の建物について、使用貸借契約があり、あなたには既に使用権限があり、今、賃貸借契約をする必要もありません。> 質問2.兄が言っているのは特別受益のことだと思うのですがどのくらい引かれるのでしょうか?そもそも、お母さんがご健在なのに、お兄さんが遺産分割を前提に特別受益を今主張するのは、いかがなものかと思います。将来のお母さんのご逝去に際しての、特別受益の有無、程度についての具体的算定は、難しいですが、家庭裁判所の審判例が参考になると思います。建物の使用貸借について、審判例では、使用者である相続人の特別受益にはならない(他方で建物使用者の権利はゼロと評価する)とすることが一般と思われます。子どもさんに対する教育費の援助が特別受益に当たるかについては、援助額のお母さんの資産全体の中での割合などが考慮されるのではないかと思います。そもそも特別受益があるか、あるとして「どのくらい引かれる」かを判断するには、より具体的な事情が必要と思います。>質問 3.少しでも有利になる為に今私にできることはありますか?お近くの弁護士で、相続や成年後見の事案をよく扱っている人に、より詳しい経緯・事情を聞いてもらい助言を受けることです。(お兄さんにも、ご自身の権利行使がどこまで可能か、弁護士の意見を聞いてもらい、遺産分割のルールについて、あなたと共通認識を持ってもらえたら、より良いのですが。)
相続放棄
相続放棄はどの世代まですればいいでしょうか・
母の従兄(母の父の兄弟の子です)に借金があった場合、どこまで相続放棄をすればいいのでしょうか。母方の祖母や祖父、母、私にまで借金がきますか?
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(お母さんの従兄さん(母の父の兄弟の子)が亡くなった場合の相続について回答します)お母さん方のお祖母さん・お祖父さん、お母さん、あなたは、相続人になることはなく、借金の返済義務を負うことはありません。お母さんの従兄さんの、子(及びその代襲相続人)、直系尊属及びご兄弟姉妹(及びその子)が、相続人となる可能性があり、相続放棄をする必要があることになります。
遺留分侵害額請求
遺言書と遺留分減殺請求の請求期限
父は死去、母が存命、兄弟ふたりで、その遺産相続についてお教えください。わたしはその内容を知りませんが、母がすべての遺産を兄?(あるいは兄の娘?)に譲るという内容と思われる遺言書を書いたと母から聞きました。兄や娘は遺言書の存在をわたしに黙っています。わたしがもらう相続財産は1/3でいいので、この遺言書はそのまま放置して、相続が発生してから遺留分減殺請求をしようと思っています。そこでご相談ですが、遺留分減殺請求の有効期限は「実際に母が亡くなって相続が発生してから1年間」で、「遺言書が作成された時」「遺言書の存在を知った時」「遺言書の内容を知った時」などには一切無関係である、という理解で正しいのでしょうか?
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若干補足ですが、お母さんが亡くなられたときに、亡くなられた事実と、遺贈の事実及びこれが減殺できるものであること(これらの事実すべて)を、知った時から、期間が進行します。
借金
自己破産における光熱費引き落とし口座
大阪で自己破産を考えています。必要な書類に光熱費の引き落とし口座の2年分の通帳コピーがありますが、同居している(住民票は別)両親が光熱費を全て払っています。この場合、両親の通帳コピーが必要でしょうか。
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(以下の回答は、ご両親が同居され、ご相談者と家計を同じにされている場合の、大阪地方裁判所の扱いです。)水道光熱費について、ご両親がコンビニなどで現金で支払っておられる場合には、ご両親の通帳は不要です。但し、領収証は保管しておかれたほうがよいです。他方、水道光熱費がご両親の預貯金の口座から引き落とされている場合には、ご両親の預貯金通帳が必要(通帳コピーを裁判所に提出する必要)があります。
賃料
賃貸マンション経営での地代の経費について
父と叔父で所有している土地の上に賃貸マンションを経営しており、叔父に地代を支払っています。これは全額経費として問題ありませんか?マンションはRC3階建ての貸し部屋数8戸。1階の2/3程度を自宅用にしています。また自宅の光熱費等は経費としていくらか落とせるでしょうか?
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今回のご相談については、税理士さんにご質問されたほうが的確な回答がいただけると思います。(ご質問時から日にちが経過しているうえ、求められている回答ができず、申し訳ございません。)
相続
法定相続人には一切相続せず全額寄付をしたい。
私は独身で兄が一人おりますが疎遠です。両親は既に亡くなっています。兄は現在は独身ですが子供(離婚した元義姉が親権を持ちましたが今は成人しています)います。両親と兄家族は同居していましたが両親の生前中から両親も私も散々この家族には迷惑を被っており私の財産(親からの相続分も含まれます)は一切相続できないようにと全額寄付する旨の遺言は既に用意してあります。しかし遺留分請求という制度があるので相続廃除も考えましたが、兄は逮捕歴はあるものの、元義姉や子供は家庭内の窃盗で警察に届け(相談)は出したものの逮捕とはいかず、調べた限りでは相続廃除はかなり難しいと思われます。遺留分請求権や遺言に対する異議申し立て権がある以上、一切相続しないなんてことは私が生きている間に財産を処分して使い切らない限り方法はないのでしょうか。①私の理解に誤りがあればご指摘頂ければ有り難いです。②法定相続人に一切相続できないようにしたいという私(亡くなった両親も同じ気持ちです)の希望が叶うような処置が生前に出来るのであればアドバイスをお願いいたします。
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> ①私の理解に誤りがあればご指摘頂ければ有り難いです。あなたが亡くなられた時に、両親以外の直系尊属がおられない場合に、お兄さんが、ご存命であれば相続人になりますが、お兄さんには遺留分がありません(民法1028条)。従って、あなたの財産を全額寄付する旨の遺言について、お兄さんから遺留分減殺請求を受けることはありません。また、お兄さんがあなたより先に亡くなられていた場合に、代襲相続人となるお兄さんの子どもさんからも遺留分減殺請求はなされません。
連帯保証人
葬儀費用の工面について
82歳の母の実家の相談です。親兄弟はすでに他界し実家に残るのは69歳の甥一人です。精神障害の為施設に入所しておりました。自殺未遂があり今は病院におり退院の予定はありません。母は後見人から依頼され病院入院の保証人になっています。入院費用その他は後見人が管理しています。先般後見人から葬儀費用を用意するように言われ年金暮らしの母は途方に暮れています。そこで質問です。①葬儀費用を用意する義務があるのか?②実家の土地建物農地等の財産の売却で賄うことかできるのか?以上どうぞよろしくお願いいたします。
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> ①葬儀費用を用意する義務があるのか?お母さんには、葬儀費用を負担する義務はありません。そもそも、故人の葬儀をするか否かは、故人のお身内(ご親族他)の任意です。葬儀とは別に、遺体の「火葬又は埋葬に関する契約の締結」については、成年後見人が、「必要があるときは、成年被後見人(故人)の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理できるようになるまではできる(但し、家庭裁判所の許可が必要)」とされています(民法873条の2)。その費用は、故人の遺産からの支出が想定されています。> ②実家の土地建物農地等の財産の売却で賄うことかできるのか?実家の土地建物農地等の所有者が甥御さんである場合、成年後見人が、甥御さんの生活療養に必要な費用をまかなうために売却する(但し、居住用不動産については家庭裁判所の許可が必要。民法859条の3)ことはありますが、葬儀費用捻出のためにのみ売却することはないと思います。
別居
扶養家族、世帯分離について
いつもお世話になっておりますお門違いな質問かもしれないのですがどこに聞いたらいいか分からず困ってますよろしくお願いします離婚協議中で子供も連れて別居もしています世帯分離もしていますしかし旦那の社会保険に子供も私も入っていますそのような場合は世帯分離をしていても旦那の扶養家族になるのでしょうか?私のバイト先から旦那の扶養家族なのかもし扶養家族ではないなら子供たちは私の扶養家族になるのかということを知りたいと言われ困ってますよろしくお願いします
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ご相談者のお勤め先は、従業員さんに対し、平成30年分の給与の扶養控除を受けるかどうか確認し、受けるのならば、扶養控除等の申告書を提出するよう促しているのです。ご相談者のお子さんについては、おそらく、今まで旦那さんがその勤め先に扶養親族として申告されていたと思います。世帯分離をされていても、お子さんは、旦那さんの扶養親族としての要件を充たされていたと思われます。国税庁の下記サイトを参考にしてください。https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm扶養親族の要件として、「生計を一にする」ことが求められますが、必ずしも同居を要せず、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は、「生計を一にする」ものと取り扱われます。旦那さんからご相談者・お子さんに対し、婚姻費用分担として毎月生活費の送金がある場合には、「生計を一にする」の要件をみたすと思われます。ご相談者は勤務先に対し、お子さんをご相談者の扶養親族として申告できるかもしれませんが、もし、ご相談者の給料収入額が年間141万円を超えていなければ、お子さんを扶養親族と申告する実益(収入額から38万円を控除できる)は少ないと思われます。一方、旦那さんがこれまで受けていた扶養親族控除がなくなり、税額が増え手取り分が少なくなってしまう可能性があります。ですから、ご相談者のお勤め先に扶養控除申告書を提出するかどうかは、ご相談者と旦那さんの手取り額と合わせ正味で家計のプラスになるかをみて判断されたほうが良いと思います。なお、税金面での扶養親族と、社会保険(健康保険)での被扶養者とは、制度としては別ですが、実際には重なることが多いと思います。
企業法務
会社経営者が病死。今後どう進めていけばいいのか
株式会社経営者が、病死しました。今後どう対応していけばいのか?後継者はいません。負債もあります。会社の保険(内容はわからない)の受け取りは、社長の体調が悪くなってから会社から内縁の妻になっていました(3000万)。違法ではないのでしょうか?銀行口座は、凍結になりますか?会社自体はたたむ予定です。
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「今後どう進めていくか」というご相談への対応を考えるにあたり、第1に、ご相談者と、会社あるいは会社経営者との関係を踏まえておく必要があると思います。(ご相談者は、会社の取締役など役員をされているのでしょうか? 会社経営者とは親族関係があり相続人なのでしょうか?)そのうえで、会社にまつわる法律関係(会社の取引関係、融資関係、税金など)、および会社経営者に関する法律関係(例えば、会社の借入れについて連帯保証人になっていないないかなど)を、把握する必要があると思います。仮に、ご相談者が会社経営者の相続人ならば、相続放棄をするかどうかの選択判断が必要になる場合もあります。さらに、生命保険契約については,保険会社との間で何らかの折衝を、検討しなければならないかもしれません。ご相談者のお立場(会社・経営者との関係性)がわかりませんので、確定的にはお答えしにくいのですが、詳しい事実関係について、関連資料をそろえたうえで、早めに弁護士の面談相談を受けられたほうが良いかもしれません。
財産処分・管理
相続財産管理人の選任申立てについて
知人のAが被相続人B名義の農地を耕作しているのですが、この農地について可能であれば買取り、自分の名義にしたいという事で相談を受けました。(この農地についてはAが利用権等を設定している訳でも、BからAへ耕作の依頼があった訳でもありません)被相続人Bについては、10年以上前に死亡しており借金があった為か法定相続人の方は全員相続放棄をされており、相続人不在となっているのですが相続財産管理人の選任もされていない様な状況です。そこでAに相続財産管理人の選任申立てをしてもらい、選任された管理人とAとで農地の売買についての交渉を出来ないかと考えているのですが、Aは相続財産管理人の選任申立てをする権利はあるのでしょうか?相続財産管理人について調べたところ、利害関係人か検察官が選任の申立てを出来るとの事でしたので、この利害関係人にAが該当すれば選任の申立てを出来るかと思うのですが、土地を買い取りたいというだけでは利害関係人に当たらないという話を聞きました。被相続人Bの遺産の農地を耕作しているAが、農地を買取り自分の名義にするために相続財産管理人の選任申立てをする事は出来るのでしょうか?ご回答のほどよろしくお願い致します。
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土地の買取り希望者というだけでは、相続財産管理人の選任を申し立てる「利害関係人」(民法918条2項)にはあたらないと思います。ご相談の件で、AがB名義の農地を耕作する事情・理由は何かあるのでしょうか?例えば、Aが他に自分の土地を耕作していて、その土地との位置関係とか、あるいはAの居住する土地との位置関係とかにより、B名義の土地を耕作(し管理維持)することが、Aの土地の保全に資する等の事情があるのかな?という推測です(違うかもしれませんが…)。参考例として、隣接土地所有者が、対象土地の管理清掃に携わっており、その土地が仮に国庫帰属した後、全くの第三者に売却されるのは困るということで、買取り希望を示し申し立てた件につき、「利害関係人」にあたると判断されています。ご相談の件について、管轄の家庭裁判所の財産管理事件担当係に、事前に相談されても良いと思います。
遺産分割調停
身寄りのない叔母の遺産処理
叔母の遺産処理についてご相談します。死んだ叔母には血縁関係にあたる人間は、甥の私一人しかいません。連れ合いは、三十年前に他界。その時叔父の全財産を叔母に相続すると家庭裁判所で調停済んだと聞かされています。叔母夫婦には子供がいません。叔母は生前、遺言書を公証人役場で作りました。それには、全財産を姉(私の母)の譲るとありましたが、姉は昨年死にました。このような場合、叔母の財産を処分するには、どのような法律的手続きをしなければならないのでしょうか。関係ない事でしょうが、叔母とは任意成人後見人制度の契約をしています。
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叔母様とお母様とは、亡くなられた時期の先後関係はどうでしょうか?1 お母様の死去が先の場合遺言書で受益の相続人とされたお母様がおられず、お母様が取得するはずであった遺産について代襲相続もされません(最高裁平成23年2月22日判決)。叔母様の遺産は、法定の相続人により取得されます。お連れ合いが他界され、血縁関係にあたる方はご相談者お1人ということですので、叔母様の相続で、第3順位の相続人となるべきであったお母様を代襲し、ご相談者お1人が相続権を取得されることになります。ご相談者が、叔母様の遺産につき相続放棄をされるならば、死去を知った時から3か月以内に家庭裁判所の相続放棄の申述をする必要があります。ご相談者が、叔母様の遺産につき単純承認をされるならば、遺産である各財産ごとに権利移転手続(不動産につき登記、預貯金につき相続届出、名義変更等)をすることになるかと思います。2 叔母様の死去が先の場合遺言書に従い、叔母様→お母様→ご相談者他お母様の相続人(法定相続分による)の順で、叔母様の遺産が取得されます。この場合、ご相談者と、お母様の他の相続人との間で、遺産分割手続(まずは協議)をし、遺産について誰が何を取得するかを決める必要があります。
遺産分割協議
数次相続の場合、1次相続の登記に1次相続人の印鑑証明が要るか
数次相続の場合の移転登記手続に必要な書類について教えてください。以下、事案の概要です。1次相続で、被相続人の相続人ABのうちAが単独相続する旨の遺産分割協議書を作成した。その後登記未了の間に、その(単独)相続人Aが死亡し、相続人の子に2次相続が生じた。1次相続について相続を原因とする所有権移転登記をする場合、相続人全員の印鑑証明があれば死者Aへの移転登記が可能(資料:数次相続の開始の場合における中間の相続人のための相続登記の可否(登記研究209号)問 登記簿上の所有者が甲であるが、甲が死亡して乙が相続し、さらに乙が死亡して丙丁戊が相続し、したがって、現在の相続人は丙、丁、戊でありますが、死亡者乙の相続による所有権移転の登記は、すべきでないとの説もありますが、乙がその不動産を生前第三者に売却している場合もありますので、死亡者乙のために相続による所有権移転の登記もできると思います。いかがでしょうか。答 中間の相続人乙のために相続による所有権移転の登記をして差し支えないものと考えます(乙の死亡又は生存にかかわらず、また乙が生前売却していると否とにかかわりません。)。)とのことですが、この場合Bの印鑑証明だけでなくAの印鑑証明もなければなければならないのでしょうか。換言すれば、Aが生前に自分の印鑑証明を取っていなければ登記できないのでしょうか。何卒ご教示宜しくお願い申し上げます。長文申し訳ございません。
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> Aが生前に自分の印鑑証明を取っていなければ登記できないのでしょうか。Aが生前取った印鑑証明書がなくても、登記をする方法はあるのではないかと思います。しかし、詳しい手続については、お近くの法務局や司法書士さんに確認されるのが無難だと思います。仮に、一次相続について相続人となったAが存命でBとともに法務局に相続登記申請をする場合には、遺産分割協議書に印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、印鑑証明書を各1通添付する必要があります。しかし、Aが生前、遺産分割協議書に実印を押しただけで、印鑑証明書を取っていなかった場合には、上記登記申請の際に添付することができません。この場合と類似のケースで、司法書士事務所で「遺産分割証明書」を作成してもらい、これに、Aの相続人の立場にある人全員と、Bの立場にある人に、署名捺印をしてもらい、印鑑証明書もとってもらい、一次相続の登記をしたことがあります。
財産処分・管理
相続財産を管理している相続放棄をした者への配当
Aというコミュニティの特定の活動をするための組織が解散することになり、出資していた者全員に出資期間に応じて積立金を配分することになりましたが、所属していたBは数年前に亡くなり相続人は全員相続を放棄しました。Bの所有不動産には抵当権がついていますが抵当権者は抵当権を実行せず現在に至ります。相続人が全員相続放棄してもなお継ぎの所有者が決まるまでは相続人の誰かが通常の維持管理をしなければならず、Bの相続財産評価額は相続財産管理人の選任費用に足りません。この事案では地方公共団体からの連絡でやむ無く第三順位の相続人であるCが管理をしています。AコミニュティがBに配当すべきとしていた数万円を管理費用に充当するものとしてCに譲渡してもCは財産隠匿などに該当しないでしょうか
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CがBの遺産を管理をしたことにより発生した費用は、遺産から支払われるべきですが(民法940条2項、650条1項)、相続財産管理人が選任されておらず、支払請求をする相手方がなく、これ(B相続財産に対しCが持っている権利)も宙に浮いた状態です。Bの遺産については、相続人不存在のもと、本来は、相続財産管理人が選任され清算手続がとられ、この手続の中で、Cは相続財産管理人に対し債権届出をし弁済を求めるべきです。いずれにしても、相続財産管理人選任申立がなされなければ、遺産に関する権利関係がそのまま宙に浮いたままの状態で続くことになります。具体的な打開策の検討については、お近くの弁護士に面談で相談されることをお勧めいたします。
戸籍と姓
子供の名前(漢字のみ)の改名について 0歳児でも可能ですか?
0歳の娘の改名を考えています。読みはそのままで漢字のみの変更希望です。娘の名前は漢字2文字です。2文字目が名付けにはよくある漢字なのですが、一般的な音読みではなく、あまり知られていない方の音読みをします。そのためどこに言っても、読み方を確かめられ、カナをふらなければ、ほとんどの人が一般的な音読みの方で間違って読みます。名付けに人気の漢字のため使用している子も周りに多く、この漢字でこのように読むんだね?と混乱させてしまうことも多いですり。将来、子供が学校等でこのような混乱で苦労しないよう、早い段階で別の漢字に変更したいと考えています。そこで先生方に3つ質問があります。1.このような理由は、難読な名前に該当しますか?2.0歳児でも可能ですか?2.このような理由で申立てをする場合弁護士の先生のお力をお借りした方が、許可がおりやすいという事はありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
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> 1.このような理由は、難読な名前に該当しますか?該当すると思います。名の変更をするには、「正当な事由」が必要で、家庭裁判所の許可を受けたうえ戸籍の届け出をする必要があります(戸籍法107条の2)。おっしゃっている事情は、難読(難しくて正確に読まれない)ということで「正当な事由」にあたると思われます。参考となる家庭裁判所の審判例(那覇家庭裁判所コザ支部・昭和49年5月2日審判)があります。この審判では、「正亀」(正しい呼び名は「せいき」)という名の変更を求めています。裁判所は次のように判断しています。「多くの場合『まさかめ』と訓読で呼称されている様子が認められる。そうであれば、申立人の名は呼称の点で『せいき』と『まさかめ』とではその同一性が疑わしく、『正亀』は漢字の点では何ら間題がなくとも、その読み方において正しく呼称されなければ、命名された本来の呼び名に名を変更する正当な事由があるものと解する。」しかし、申立人が求めた変更後の名が「正紀(呼び名は「せいき」)」であり、裁判所は、次のとおり判断し、結局、変更を認めませんでした。「これまた現在の名同様少くとも『まさのり』と訓読で呼称されることが十分予測され、申立人の改名の事由(目的)に添わないことになることは明白である。」> 2.0歳児でも可能ですか?可能です。生後1年ほどで、名の変更を申し立てた事案(山形家庭裁判所鶴岡支部昭和57年11月29日審判)では、次のとおり判断されています。「申立人の年齢、現在の生育状況等に照らすと、申立人の従前の名が社会生活上未だ定着していないと認められる特段の事情がある」つまり、生後間もない時期で、変更前の名が社会生活上定着していないことが、有利に判断されているわけです。> 2.このような理由で申立てをする場合弁護士の先生のお力をお借りした方が、許可がおりやすいという事はありますでしょうか?必ずしも弁護士を申立代理人に依頼しなくてもよいのではないかと思います。家庭裁判所では、私が引用した審判例も踏まえた上で、適切な判断をしてもらえるのではないかと思います。
相続
特別縁故者申し立てについての費用
祖母が亡くなってから、祖母のいとこの身元保証人をしてました。老人ホームで、最後の看取り葬儀の手配もしました。後見人はいません。費用は亡くなった方の預金ででき、少し預金が残ってます。特別縁故者の手続きをしたいと思いますが、私が弁護士を依頼するとすれば、着手金の他にどれくらいの費用が必要ですか?
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> 私が弁護士を依頼するとすれば、着手金の他にどれくらいの費用が必要ですか?1 裁判所の費用家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをするときに、収入印紙代(800円)、予納郵便切手代(1000円位)の他、予納金の納付が必要ですが、亡くなった方の遺産の中に現金や預金が一定額ある場合には、予納金としては官報費用分(4000円ほど)だけで済む場合があります。事前に、管轄の裁判所に確かめられると良いと思います。家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立てをするときに、収入印紙代(800円),予納郵便切手代(5000円位)が必要です。2 弁護士の費用おっしゃっている「着手金」については、相続財産管理人選任の申立てと、特別縁故者に対する財産分与の申立ての両方を含めてということでしょうか?両方を含むという想定でお話ししますと、「着手金」のほかに、「報酬金」が発生する場合があります。「報酬金」については、高島先生がご説明されているとおり、解決時に得られる経済的利益に対し何%と定められていることが多いと思います。依頼をされるに先立ち、弁護士さんに、料金体系を確認されると良いと思います。さらに、実費分として郵送代、コピー代などがいくらが必要になると思います。
相続 借金
父が死亡した際の連帯保証人の責務について
今月、父が他界しました。父のプラスの財産は軽自動車くらいで、ほぼありません。父には父名義の銀行への借金※があり、連帯保証人は私の母です。この時、相続放棄をした場合、母の支払い義務はどうなりますか?また、他の金融会社での父の借金が見つかった場合、※を払ってしまうとそれらも支払わなくてはならなくなるのでしょうか?
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> この時、相続放棄をした場合、母の支払い義務はどうなりますか?お父さんの相続人(お母さんやご相談者等)が相続放棄をした場合、お父さんの借入債務については、相続されず、支払義務はありません。しかし、お母さんの連帯保証債務は、影響がなく、お母さんは連帯保証人として支払義務を負います。> また、他の金融会社での父の借金が見つかった場合、※を払ってしまうとそれらも支払わなくてはならなくなるのでしょうか?お母さんやご相談者が、相続放棄をした場合には、お父さんの借入金を支払わなくてもよいですし、また、お母さんが連帯保証人として銀行の支払をしたとしても、それは連帯保証義務の履行としてするわけです。それにより、お母さんやご相談者が他の金融会社に支払義務を負うことはありません。但し、銀行への支払のために、お父さんの預金など遺産を使った場合には、お父さんの相続について単純承認をしたとみなされ、他の金融会社に対しても支払義務を免れなくなります。
相続 借金
本人死後の土地の売却、負債処理について〔配偶者である保証人の自己破産含む〕
父が先週亡くなりました。夫婦2人きりで自営業を営んでおりましたが。死後に多額の負債が発覚したものの、詳細が掴めず今後の対応に困っています。子供は3人、相続放棄を前提に考えています。自宅は父名義の一軒家、愛知県で推測平米単価8万円、所有が212平米です。〔不動産業者に見積依頼しています〕母との2人暮らしです。現状わかっている借入は、1.地方銀行 約220万円 月に33,000~37,000円くらいの返済で完済日H35年団信加入の可能性あり(生前本人が死んだらなくなるローンだという話をしていたところからの推測)2.地方銀行 約160万円 月に95,000~97,000円くらいの返済 完済日H31.4月自宅が抵当3.2と同じ地方銀行 17万円 月に6,154円の返済 自宅が抵当4.不動産担保ローン 約600万 自宅が抵当契約書が見つからず詳細不明。5.銀行の手形 母が保証人 上限400万円そのうち、145万円 1週間後が期日67万円 来月下旬が期日70万円 来春期日親戚にも600万円借入があります。相続放棄、最悪母の自己破産を仮定してもその600万円だけは払わざるを得ないと思っています。今後の身の振り方についてどなたかアドバイスをお願いします。
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ご相談者方ご兄弟は、皆、お父さんの遺産(資産も負債も)を受け継ぐご意思がないということでしたら、相続放棄の選択で良いのではないかと思います。但し、お父さんの借入れについて保証人になっておられる場合には、相続放棄をしたとしても、保証債務の履行を免れません。お母さんには、お父さんの遺産につき、配偶者として相続放棄の選択もありうると思います。しかし、お母さんは、保証人(お父さんの借入について)になっておられ、その保証債務の履行が困難であり、自己破産が避けられないのならば、(いっそのこと)お父さんの相続について単純承認したうえで、自己破産をする選択肢もあり得ると思います。つまり、お母さんは、単純承認し、お父さんの資産負債を受け継いだ上、お母さん固有の(お父さんの遺産とは別の)財産も一括し、全般的に清算するために、自己破産手続をとるという、選択肢です。お母さんが後者の選択肢をとる利点は、全員が相続放棄をした場合に第2順位、第3順位の相続人になる方々を煩わせる(相続放棄の手続をしてもらう)ことがないことや、第3順位まで全員が相続放棄をした後の遺産の宙ぶらりん状態を避けられることなどがあると思います。相続放棄については、「相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」する必要があります(民法915条1項)。地元(ご相談者やお母さんのお住まいの所など)の弁護士に早めに面談相談のうえ手続選択をされる方がよいと思います。
代襲相続
賃貸借契約の相続放棄
建物は代襲相続で自分の名義。ただし、登記をしておらず未登記であった。土地は、賃貸借契約。※遠回しに地主に放棄を勧められているこの場合、親の相続放棄をしたら建物と土地はどうなるでしょうか。放棄を検討している理由は不明な借金があるため。故人が生前、何千万の、借金がまだあると話していたが、故人が亡くなって、半年以上、銀行や消費者金融の少しの借金以外は特に、何も催促がない状態。あとから、(一年後など)借金の請求がくる、借金がある可能性はあるのでしょうか。また、この場合、限定承認をするとどうなるでしょうか。
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回答
(以前のご相談も拝見し、亡くなられたのはお母さんで、その相続人として、お母さんが再婚した夫、及びあなた方ごきょうだいがおられると仮定しての回答です。また、お父さんが亡くなられた後、お母さんが再婚されたと仮定しています。建物と土地賃借権について、お母さんの遺産であると確定されているという前提ではなく、遺産である可能性があるという前提でお答えします。)> 親の相続放棄をしたら建物と土地はどうなるでしょうか。あなた方ごきょうだいと、お母さんの再婚相手の夫が、みな相続放棄をした場合、第2順位で、お母さんのご両親など直系尊属が相続人になります。直系尊属がみな亡くなられている場合や相続放棄をした場合、第3順位で、お母さんのごきょうだい(亡くなられたごきょうだいについてはその代襲相続人としその子)が相続人になります。第3順位の相続人もみな相続放棄をした場合、遺産について、権利者が存在せず、いわば宙に浮いた状態になります。そこで、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所で相続財産管理人を選任してもらい、お母さんの資産負債について清算業務がなされることになります。> あとから、…借金の請求がくる可能性はあるのでしょうか。わかりません。> この場合、限定承認をするとどうなるでしょうか。相続人は、相続で取得したプラス財産の限度で亡お母さんの債務を弁済することになります(民法920条)。限定承認をした相続人が複数の場合には、その中から家庭裁判所により、相続財産の管理人を選任してもらい(民法936条)、相続財産管理人が遺産の清算業務を行います。なお、限定承認の場合には、遺産について譲渡所得税が発生することがありますので、注意が必要です。相続の手続選択を的確にされるためには、お近くの弁護士で相続事件をよく扱っている人に面談され、関係資料(土地建物などに関する)を示し正確な事実関係を理解してもらい、助言を受けられた方がよいと思います。
相続財産
一人身の叔父の遺産相続に関して
一人身の叔父が亡くなりました。配偶者、子供はいません。両親もすでに他界しています。存命の兄弟が2名(相談者はこの子供です)、すでに亡くなっている兄弟のおいめいがおります。相続人確認中に他界している叔母に実子より先に、子供が居ることがわかりました。出生後、実の両親に養子縁組し19才で他家へ養子で出ているようです。そこで質問です。この養子は、亡くなった叔父の兄弟としての相続権を有するのか?おいめいとしての相続権を有するのか?実際の遺産は凍結預金の200万程度で、葬儀関係費用、非相続人の死後精算にて殆んど残りません。この遺産分割のために、会ったことも無い人を探し、相手へ素性を話すことが必要なのでしょうか?回避できる術はございませんか?因みに存命の兄弟は、この養子の存在を知りませんでした。
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回答
ご質問の内容について、一部確認させていただければ、と思います。「他界している叔母に実子より先に、子供が居ることがわかりました。出生後、実の両親に養子縁組し19才で他家へ養子で出ているようです。」とお書きになられている箇所です。叔母さんには、今までにわかっていた実子より先に生まれた実子がいることがわかり、その子は、出生後、両親と養子縁組し、さらに19才で他家に養子に出られた、ということでしょうか?それとも、叔母さんには、実子が生まれるより先に、養子縁組をしていた子(養子)がいて、その子は、その後、叔母さんの両親と養子縁組し、さらに19才で他家に養子に出られた、ということでしょうか?あるいは、上の両者とも、私の誤解でしょうか?上記の点について、事実関係を補足しお示しいただけますと幸いです。
認知・親子関係
実の兄と相続でもめる
要介護1の認知症の母の介護と相続問題で兄ともめています。母は今施設に入っています。それまでは父が20年前に他界後母の一緒に住もうという言葉で夫を説得して実家に引っ越して同居していました。家賃はいらないと言われたので話し合いでせめて光熱費は負担するからと決めました。今まで実家にも寄り付かなかった兄が最近実家を処分したい。せめて賃貸にしたい。出て行ってほしい。このまま住みたいなら相場に見合う分の家賃を払ってほしい。実家に居座ってその家がそんなにほしいなら生前贈与にしてやるそのかわり後の預貯金の相続はないものと考えておけと言われました。おまえは今まで家賃も払わずに住んでいたんだからその家賃分と私の子供にしてくれた教育費の援助も相続分から引いてやると言われました。兄のところには子供がいなく母にとってはたった1人の孫で確かに私も甘えていたと思うのですが..母の預貯金は総額4000万円不動産は実家と借家が一軒(家賃月55000この地域の平均)そこで質問です。1.この私にとっては一方的な兄の主張は全て通るのでしょうか?2.兄が言っているのは特別受益のことだと思うのですがどのくらい引かれるのでしょうか?3.少しでも有利になる為に今私にできることはありますか?回答よろしくお願いします。
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回答
良い解決ができますよう、お祈りしております。
財産処分・管理
10数年に亡くなった義母名義の土地と家屋を義弟に直接接することなく第三者に手続きを依頼するには
初めまして。10数年前に亡くなった義母名義の土地と家屋についてお伺いします。義母の相続人は妻と義弟の2人で、義弟は単身者です。義母が亡くなった後も義弟がその家に住んでますが、病気になり、仕事も続けられなくなり、生活保護の申請のために、土地と家屋を処分することを考えていると警察を通じて話がありました。妻は義母の権利書を所持していますが、自分の相続分は放棄するつもりなのですが、これまで義弟とは借金の肩代わりなど警察沙汰になることも含めていろいろあったので、義弟とは直接接することなく、第三者に手続きをお願いすることを望んでいます。そこでこうした場合の手続きや必要書類などについてお伺いしたいのと、どんな方に依頼するのが一番いいのかということについてご教示願いたいと思っていますので、よろしくお願いします。
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> こうした場合の手続きや必要書類などについてお義母さんが亡くなられた後、その相続人である奥さんと義弟さんとで、遺産分割がなされないまま(遺産共有の状態)ですので、遺産分割協議をする必要があります。遺産分割の協議は、相続人であるご本人同士が直接会わなくても、文書のやりとりでもできます。但し、お義母さん名義の土地と建物(家屋)について名義移転をする場合、法務局で登記申請をすることになりますが、その際に、要件をみたす、きちっとした書類(遺産分割協議書など)を提出する必要があります。> どんな方に依頼するのが一番いいのか一般に、遺産の具体的な中身や遺産分割の方法について、相続人間で認識・意見が、一致し争いがないのならば、司法書士さんに、遺産分割協議書など書類作成を頼まれ、土地建物の登記手続を進めていくことになるのではないかと思います。他方、遺産の中身や遺産分割の方法について、相続人間で認識・意見が一致せず、争いがあるとか、後に争いになる可能性がある場合には、弁護士への相談、依頼を検討されることになるのではないかと思います。ご相談の件では、遺産の中身や遺産分割の方法について、奥さんと義弟さんとの間で認識・意見の不一致があるか否かわかりませんが、過去の経緯があり、遺産分割を機に、義弟さんとは「関わりをもたない方法を見つけたい」と望んでおられることから、遺産分割について、しっかり話し合う(遺産分割で決めるべきことは決め、後に疑義を残さない)必要があると思われます。そう考え、私は、弁護士に相談されるのがよいのでないかと思います。
遺留分侵害額請求
遺言書と遺留分減殺請求の請求期限
父は死去、母が存命、兄弟ふたりで、その遺産相続についてお教えください。わたしはその内容を知りませんが、母がすべての遺産を兄?(あるいは兄の娘?)に譲るという内容と思われる遺言書を書いたと母から聞きました。兄や娘は遺言書の存在をわたしに黙っています。わたしがもらう相続財産は1/3でいいので、この遺言書はそのまま放置して、相続が発生してから遺留分減殺請求をしようと思っています。そこでご相談ですが、遺留分減殺請求の有効期限は「実際に母が亡くなって相続が発生してから1年間」で、「遺言書が作成された時」「遺言書の存在を知った時」「遺言書の内容を知った時」などには一切無関係である、という理解で正しいのでしょうか?
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回答
遺留分減殺請求権については、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する」(民法1042条)とされています。生前贈与の事案で、最高裁昭和57年11月12日判決は、「減殺すべき贈与があつたことを知つた時」とは、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知つた時と解すべきであるかと判断しています。ご相談のケースでは、 お母さんの相続が発生した時からではなく、遺贈の事実及びこれが減殺できるものであることを知った時からということになります。つまり、「減殺すべき遺贈」なのか否かは、遺言書の存在と内容を知って、はじめて認識できると思います。従って、遺言書の「存在」「内容」を知ることは、遺留分減殺請求の行使がいつからできるかの判断に関わってくるものと考えられます。
相続
母の遺産相続について
父が亡くなり、父の遺産については、母と私(子)で遺産相続し、数年後に母が亡くなった場合の相続について質問です。母の死亡時に、父名義の不動産と、母の預貯金がある場合、私は、相続放棄をするつもりです。不動産にかかる税金や管理費を母の預貯金で維持することも、売ることも無理なためです。私が相続放棄をした場合、相続はどうなりますか。不動産は父方の先祖代々のもので、母は嫁いできました。母方の叔父が1人いるのですが、この叔父に相続権が発生するのでしょうか。よろしくお願いします。
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回答
> 私が相続放棄をした場合、相続はどうなりますか。(あなたにご兄弟姉妹がおられないという想定での回答です。)お母さんが亡くなられた時に、あなたが相続放棄をした場合、お母さんのご両親など直系尊属がおられないときには、お母さん方の叔父さんが相続権を取得されます。
遺留分侵害額請求
遺留分減殺請求における財産目録の作成義務
遺留分減殺請求に関わる事での相談です。私の兄弟が他界し、書遺公正証書にて、「遺言者の有する財産全部を兄弟である私に包括して遺贈する」となっています。また遺言執行者は私になっています。遺言者である私の兄弟には離婚したもと配偶者との間に子供が1人おり、遺留分減殺請求の権利があることが分かっています。この前提で質問がございます。1.受贈者と遺言執行者である私は、遺留分減殺請求をしてきた遺言者の子供に対して、財産の内訳等を伝えなければならないのでしょうか?また財産内訳の開示を拒んだ場合は罰則などはあるのでしょうか?2.遺贈された財産の相続税を納付後に遺留分減殺請求をされ、遺贈された財産が大幅に減った場合、すでに納付している相続税の取り扱いはどうなるのでしょうか?以上2点よろしくお願いいたします。
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回答
質問1.について結論から申しますと、あなたは、遺言執行者として、遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付し(民法1011条1項)、相続人(ご兄弟の子)から請求があったときは、いつでも遺言執行の状況につき報告しなければならない(民法1012条2項、645条)義務がある(民法の条文どおり)と考えます。遺言執行者が、財産目録の作成交付をしない場合には、任務懈怠として、利害関係人からの申立により、家庭裁判所に解任されることがあります(民法1019条)。また、相続人等が損害を被ったときは、損害賠償請求を受けることがあります。一方、全遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言に関する審判(名古屋家裁平成7年10月3日審判)では、遺産である不動産の移転登記手続及び全財産の引渡しが終了していて、遺言の執行をする必要がない場合に、遺言執行者が、相続財産目録の作成や管理状況の報告をしないことは、任務違背にあたらないと判断されています。しかし、ご相談のケースは、財産全部を受遺者である あなたに「包括して遺贈する」旨の遺言であり、遺言執行者の執行(例えば、仮に遺産の中に不動産がある場合には、遺言執行者の登記申請という執行行為)が必要なことがあり、上記審判の事例と同じようには考えられないのではないかと思います。遺言執行の方法・内容は、遺産の具体的中身と関わると考えられます。より詳細については、弁護士との面談相談をお勧めいたします。質問2.について納付した相続税で過大となった金額分については、更正の請求が可能であり、還付が受けられます(相続税法32条1項)。但し、期間(4か月)の制限があります。この点は、むしろ税理士さんの助言を受けるのが、間違いがなく確実です。
相続 権利
相続する気のない不動産に税金の督促がきました
相続する気のない不動産の固定資産税督促状が来て放置していましたが差し押さえ予定という通知が来ました。両親の離婚後36年連絡も無かった非親権者の父が購入していた物だそうです。父が亡くなった後内縁の妻という方が固定資産税を払ったいたようで、支払いが途絶えたので当方に督促をしたようです。このまま放置していてもその不動産が差し押さえられるだけでしょうか?他の(今住んでいる)不動産などは関係なく通知にある不動産が差し押さえられ所有や使用、相続の権利が無くなるだけなら放置しようと思っています。
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回答
> このまま放置していてもその不動産が差し押さえられるだけでしょうか?結論から申しますと、その不動産が差し押さえられるだけでなく、あなたの給料や預金など他の財産も差し押さえられる可能性があります。不動産にかかる固定資産税について、滞納がある場合には、市町村等による滞納処分がなされます。つまり、滞納している人の意思にかかわりなく、税金を強制的に徴収するため、原則として督促をしたうえで、その滞納している人の財産を差押え(地方税法373条)、場合によっては公売などによりその「財産」を売却する強制徴収手続きがおこなわれます。ここでの「財産」とは、固定資産税の対象となっている不動産に限定されておらず、滞納している人の給与、預貯金、不動産、動産、自動車、売掛金などすべての財産が含まれます。ご相談者が、お父さんの遺産について相続放棄をしておられず、件の不動産を取得され、固定資産税を納付されていない場合には、滞納処分として給与等の「財産」を差し押さえられる場合があります。
不動産・建築
店舗の賃貸契約、中途解約について値下げ分の請求は可能ですか
20年契約で土地と建物を賃貸していましたが、10年経過した時点で解約の申入れがありました。契約書に違約金の記載はありません。10年のうち2回値下げ交渉が入り、応じています。しかしそれは20年借りてもらう前提の値下げだったのですがそういう文言は契約書に入っていません。値下げしないと撤退しますと脅されたようなものでした。この場合、値下げした分の家賃を裁判起こして請求することはできますか
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回答
> この場合、値下げした分の家賃を裁判起こして請求することはできますか請求の可否について、断定的にお答えするのは難しいと思います。例えば、次のような事実関係について、より詳しい検討が必要だと思います。(1) 最初の契約締結の時に、期間(20年間)や、賃料の額を決めた理由・事情として、どのようなことがあったのか(用途との関係、貸主・借主それぞれの事情、周辺の類似物件の賃料相場など)。(2) 2回にわたる賃料値下げの事情についてそれぞれの賃料値下げに至る経緯はどうであったのか。各賃料値下げの時に「20年借りてもらう前提」が合意されたと認められる事情(契約書はなくても)が何かあるか。各値下後の賃料額は、周辺物件の賃料相場と比較してどうか。等々です。関連する資料を準備され、お近くの弁護士に面談相談されることをお勧めします。
別居
扶養控除の重複について
2年前から別居しています。子供二人は私と同居しており、住民票は私と子供二人の世帯で移転手続きが完了しています。離婚調停は不成立に終わり、婚姻費用の支払いのみ決定されています。先週、市県民税の扶養控除が重複していると通知が届きました。以前、子供を扶養に入れることをを主人には伝えているのですが、何をしても気に入らない状態で話合いにはならない状況です。子供を私の扶養に入れることで、市からの学費面での補助を受けることができるそうです。主人からは、調停で決まった婚姻費用が、すべて貰えているわけではありません。子供の金銭面で、できるだけ不安定な状況は避けたいです。1.扶養控除の重複についての回答書には、「自分の扶養親族である。(相手方と協議済みです)」か「相手方の扶養」しか選択肢がないのですが、協議済みとは言い切れない状況でそれを選択して提出することは、虚偽にあたるのでしょうか?2.今後、時間を待って離婚裁判をするするつもりなのですが、扶養として提出すると何か不利になるのでしょうか?
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回答
> 1.扶養控除の重複についての回答書には、……> 協議済みとは言い切れない状況でそれを選択して提出することは、虚偽にあたるのでしょうか?この問題に対する回答とは、ずれるかもしれませんが、「市からの学費面での補助を受ける」ためには、お子さんを、税法上の扶養親族とすることが、どうしても必要かを、今一度、市に確認されたほうが良いのではないかと思います。ご相談者のおっしゃる「市からの学費面での補助を受ける」制度とは別のものかもしれませんが、「高等学校等就学支援金」制度では、所得要件として、親権者(両親がいる場合は2名の合算額で判断)の市町村民税所得割額が30万4200円未満である方が対象とされています。しかし、申請する親権者が、お子さんを扶養親族としていることは要件とされていません。文科省の下記サイトを参考にして下さい。http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/03/28/1350167_01.pdf所得を証明するのに、原則、課税証明書の提出が必要ですが、ドメスティック・バイオレンスなどの理由により提出が困難な場合は、該当する親権者の課税証明書等の提出は不要とされています。> 2.今後、時間を待って離婚裁判をするするつもりなのですが、> 扶養として提出すると何か不利になるのでしょうか?ご夫婦での重複申告は、税金の手続面では好ましくないかもしれませんが、それにより、ご相談者が離婚裁判で一方的に不利にはならないと思います。ご相談者は、お子さんを扶養親族とすることの必要性、合理性を、主張立証していかれたらよいと思います。
相続
特別縁故者申し立てについての費用
祖母が亡くなってから、祖母のいとこの身元保証人をしてました。老人ホームで、最後の看取り葬儀の手配もしました。後見人はいません。費用は亡くなった方の預金ででき、少し預金が残ってます。特別縁故者の手続きをしたいと思いますが、私が弁護士を依頼するとすれば、着手金の他にどれくらいの費用が必要ですか?
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回答
ご相談者と亡くなられた方との関係について、さらに詳しい事実関係(老人ホーム入居までの交際状況、ご相談者が身元保証人になられた経緯、亡くなられた方の老人ホーム入居後死去までの生活状況等)を、関係書類などをも準備したうえで、お近くの弁護士に面談相談されても良いようにも思われます。その結果、「特別の縁故関係」が認められるのは難しいということになるかもしれませんが……(確たる見通しを申し上げられず、申し訳ございません)。
認知・親子関係
父母に成年後見人をたてる位に姉ともめていますが、遺産分割協議の対処法を教えてください。
遺産分割協議に関する相談です。私は関東在住で、父母と姉は関西在住です。父母ともに同じ認知症病院に入院し、二人とも退院不可能な状態です。姉にフォローを頼んでいましたが、私を騙し、勝手に姉の息子夫婦を空き家になっていた父名義の実家(一戸建て)に無料で住まわし、父母の預金4,000万円(父名義:2,000万+母名義:2,000万)の内2,000万円を姉名義の定期にしていたので、父母にそれぞれ成年後見人(弁護士先生)をたてて、2,000万円は戻り、家も無償貸与で父が死亡の場合3ヶ月以内に退去の条件付き契約書を後見人が締結してくれました。最近、父の容体がおもわしくなく、仮に父が死亡した場合の遺産分割協議は、間違いなく姉ともめるのは必至の状態です。そこで先生方に3つ質問がございます。1. 遺産分割協議で姉ともめた場合、裁判所への調停申立は個人でできますか?費用はどれぐらいかかりますか?それは申立人の負担ですか?2. 遺産分割協議を現在の後見人(弁護士先生)に依頼した場合の費用はどれぐらいかかりますか?誰の負担になりますか?3. 仮に、生前に、姉と私と後見人(弁護士先生)で協議し、「遺言作成」や「生前贈与」等の話合いをした場合の後見人報酬の費用はどれぐらいかかりますか?誰の負担になりますか?以上、とても不安なのでアドバイスの程、何卒よろしくお願いいたします。
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> 1. 遺産分割協議で姉ともめた場合、裁判所への調停申立は個人でできますか?費用はどれぐらいかかりますか?それは申立人の負担ですか?裁判所への調停申立は個人(ご本人)でできます。費用は、収入印紙代が1200円のほか、郵便切手代がかかります。そのほか、申立時に必要な戸籍謄本などを取寄せる費用がかかります。詳しくは裁判所のサイトを参考にしてください。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html申立費用は申立人の負担です(手続費用の各自負担。家事事件手続法28条1項)。> 2. 遺産分割協議を現在の後見人(弁護士先生)に依頼した場合の費用はどれぐらいかかりますか?誰の負担になりますか?費用の額は、弁護士さんに確認されたらよいと思います。費用はご依頼をされる方の負担になると思います。ちなみに、旧日弁連報酬等基準では、遺産分割の対象となる財産の範囲及び相続分で、争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額が経済的利益としていました。この経済的利益の、何%かを着手金、報酬金とするという算定方法が、現在も結構とられていると思います。但し、成年後見人の弁護士さんが、相続人の1人の代理人になることが利益相反関係(利害が対立する関係)にあると判断され、依頼を受けられない場合もあります。> 3. 仮に、生前に、姉と私と後見人(弁護士先生)で協議し、「遺言作成」や「生前贈与」等の話合いをした場合の後見人報酬の費用はどれぐらいかかりますか?誰の負担になりますか?後見人の報酬については、家庭裁判所が審判で決めます。後見人の報酬は、被後見人であるお父さんの財産から支払われます。
遺産分割調停
調停中の不当利得返還請求訴訟
亡くなった夫の相続で娘ともめて、遺産分割調停中です。娘は屁理屈ばかりで歩み寄らず、話が進みません。娘が横取りした夫の未支給年金など不当利得がありますが、このままでは審判移行するかもしれない、そしたら付随問題は解決できないと調停員さんに言われ、それでは困ると言うと、遺産分割とは別に不当利得返還請求訴訟を起こされてはどうですかと言われました。遺産分割の決着がつくまでまだまだ時間がかかるなら、それだけでも娘から早く返してもらいたいので、訴訟しようかと思っています。1 不当利得返還請求訴訟を起こすなら、遺産分割調停中にするのと、審判に移行してからと、どちらがいいでしょうか2 不当利得返還請求訴訟の裁判で、遺産分割調停で娘が提出した主張書面(不当利得を一部認める内容)を提出したら、証拠として採用してもらえますか
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回答
> 1 不当利得返還請求訴訟を起こすなら、遺産分割調停中にするのと、審判に移行してからと、どちらがいいでしょうか未支給年金など不当利得について、遺産分割調停の中で解決する(遺産分割とともに合意する)見込みがなければ、審判移行をまたずに訴訟提起されたらよいと思います。> 2 不当利得返還請求訴訟の裁判で、遺産分割調停で娘が提出した主張書面(不当利得を一部認める内容)を提出したら、証拠として採用してもらえますか書証として提出されたら、採用されると思います。
財産処分・管理
相続財産を管理している相続放棄をした者への配当
Aというコミュニティの特定の活動をするための組織が解散することになり、出資していた者全員に出資期間に応じて積立金を配分することになりましたが、所属していたBは数年前に亡くなり相続人は全員相続を放棄しました。Bの所有不動産には抵当権がついていますが抵当権者は抵当権を実行せず現在に至ります。相続人が全員相続放棄してもなお継ぎの所有者が決まるまでは相続人の誰かが通常の維持管理をしなければならず、Bの相続財産評価額は相続財産管理人の選任費用に足りません。この事案では地方公共団体からの連絡でやむ無く第三順位の相続人であるCが管理をしています。AコミニュティがBに配当すべきとしていた数万円を管理費用に充当するものとしてCに譲渡してもCは財産隠匿などに該当しないでしょうか
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AコミュニティがBに配当すべきとしていた積立金(Aに対する請求権)については、Bの死亡によりその相続人が取得すると解されますが、本件では、相続人が全員相続放棄しており、いわば宙に浮いた状態になっています。AがBに配当すべきとしていた積立金については、Cには受領権がない、あるいはCには請求権がなく、Cに対し支払うことはできません。従って、仮にCに支払っても、後に、積立金の権利者がC以外の者に決まったときには、その権利者に対し再度の支払をしなければなりません(つまり支払側がリスクを負います)。また、CがAから積立金を受け取り費消することは、単純承認事由としての「処分」にあたる可能性があります。
私道・私有地
隣の畑の柿の木について毎年困っています。
庭の横に畑がありそこに柿の木があります。毎年柿の葉が落ち庭中に春過ぎまで葉っぱが舞って庭や車庫に入ってきます。敷地に入ってきた落ち葉や溝に溜まっている落ち葉は拾っています。法律上問題ありますか柿をとるために我が家の敷地に脚立まで持ち込み取っています。 私が柿を取っているとこを見ていても平気で柿を取り続けています。できれば法的に対処したいと思っていますが他に良い対処法があればお願いします。それと電気のケーブルに枝が当たりかけています。きっと来年は当たると思います。
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(以下、ご相談者と隣人がどちらも土地所有者であると仮定しての回答です。)隣の柿の木の枝が、土地の境界線を越え、ご相談者の土地内に入っている場合には、ご相談者は隣人に対し、その枝を切り取るよう請求できます(民法233条1項)。しかし、柿の木の枝が隣地内におさまっている場合には、法律上、枝の切取りを求めることはできません。隣人が柿をとるため、ご相談者の敷地に脚立まで持ち込んでいることについては、それにより直ちに、ご相談者が土地所有権の侵害を理由に、隣人に対し妨害排除や妨害予防の請求ができるとはいえないと思います。もちろん、隣人からご相談者に対し脚立を使うから敷地に入らせてほしい旨の一言や挨拶は、社会生活上、あって然るべきだとは思いますが…。また、法的対処をお考えとのことですが、それにかかる時間や費用、後に隣人との間で一層の感情的なしこりを残してしまうかもしれないことを考え、今すぐとる手段としてはお勧めできません。まずは、隣人とはお話をされるのが一番ではないかなと思います。電気のケーブルについては、ご相談者の敷地内のものであれば、先述のとおり枝の切取りを求めることができると思います。公道上のものであれば、電力会社などに、隣人への対応を求めるよう、依頼されてはいかがかと思います。
財産処分・管理
【至急】独居の母の死亡によるアパートの解約が原因で相続放棄できなくなるか
15日に独居の母が病院で死亡致しました。17日に母が賃貸契約をしていたアパートの大家さんから退去をして欲しいとのことで、部屋に向かったところ、いわゆるゴミ屋敷で現状回復費等で負担になると思い相続放棄を考え、既に死亡している父の位牌だけを引き取りました。同日大家さんにその考えを伝えたところ、とにかく解約手続を管理会社と行って欲しいとのことでした。18日に管理会社にて、解約手続きを行ったのですがその際に管理会社から、契約者名の欄に連名でいいから私の名前と押印がしいとのことで記入、押印をしてしまいました。管理会社には、今後相続放棄を考えているので請求されてもお応えしかねますと伝えました。一応保証人ではなく、それまでは連絡先としてお伝えしていただけです。その後、相続放棄を進めて行こうと調べていたところ、賃貸契約の解約を行ってしまった場合には、相続放棄が出来ない単純承認にあたるとなっており、大変不安を感じております。解約の際、契約社名の欄に母の名前と私の名前の連名で記入してしまったこともあり、金銭的負担がかかるのではないかとも不安になっております。この場合ですと、相続放棄は難しいのでしょうか?
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回答
結論から申しますと、相続放棄を進めていかれたらよいと、私は思います。ご相談者が心配されるように、賃貸借の解約は、賃借権という権利を失わせるもので、形のうえでは単純承認事由である「処分」にあたるようにも思われます。しかし、居室が「いわゆるゴミ屋敷で現状回復費等で負担になる」状態で、お父さんの位牌だけを引き取られ、他に遺産である物品には手を付けられていないのであれば、解約したことは、「処分」とはいえないと考えられます。つまり、賃借権という権利はあったものの経済的には無価値であり、解約を「処分」とはいえないという理解です。参考となる裁判例(東京地裁平成19年10月31日判決・平成18年(ワ)第7184号)もあります。この裁判例では、賃貸アパートの解約については、とくに相続財産の処分がされたとする主張立証もされていないとして、(つまり単純承認を主張する側もその点は問題にしておらず)相続放棄の有効性を認めています。契約者名の欄に、ご相談者がお母さんと連名で署名捺印された点については、債務承認ではなく、ご相談者のおっしゃるとおり、連絡先の表示と解されると思います。
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