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なかの としのり
中野 俊徳 弁護士
観音寺法律事務所
所在地:香川県 観音寺市坂本町5-19-3
相談者から高評価の新着法律相談一覧
自己破産
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相手が自己破産した場合に関する質問です。
相手が自己破産した場合に関する質問です。状況としては自分は相手にお金を貸している側にはなります。借用書などもあります。仮に相手が自己破産した場合に関する質問です。質問①相手が自己破産した場合、破産した人は自分に対して報告、通知する義務などが生じるのでしょうか?質問②仮に相手が自己破産したにもかかわらず自分に報告・通知などの方法で自分に知らせず、自分が知らなかった場合に、破産者がほかの債権者に残った財産を分配したとなると、自分は一切分配されない話になるのでしょうか?質問③上記のように自分が知らなかったことにより分配されなかった場合、何か適切な方法はございますでしょうか?訴えるとか?何かの手続をするとか?
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回答
ベストアンサー
質問①:相手が弁護士や司法書士に破産申立を依頼して,その中で貴方への借金も伝えていれば,その弁護士や司法書士から受任通知が届くのが一般的ではないかと思います。また,破産の申立書の債権者一覧表の中に,貴方の名前が入っていれば,裁判所から通知書が届きます。質問②:破産者が一定の財産を持っていれば,裁判所が破産管財人を選任して,破産管財人が当該財産を換価(お金に換える)して,配当手続を行いますが,破産者が貴方にお金を借りていることを話さず,貴方が債権者一覧表に載っていなければ,裁判所も破産管財人も貴方のことを知り得ず,貴方が配当を受けないまま破産手続が終わることはあり得ます。質問③:相手(債務者)が貴方からの借金を隠したまま破産手続を終えた場合,貴方の債権に関しては免責されていない旨主張して,破産手続後も相手に対して貸金返還請求することが可能になり得ます。ただ,破産手続をしている相手ですので,資産は当面持っていないでしょうから,仮に訴えて勝訴判決を得て強制執行するとしても,貸金を回収できるかと言えば厳しいことが予想されます。
裁判離婚
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元夫の預金口座から引き出す行為は罪になりますか?
離婚が成立した後に、元夫の預金口座から60万引き出しました。その後、公正証書を作成した後に、また元夫の預金口座から60万引き出しました。この行為は、何かの罪にあたるのでしょうか?元夫から訴訟を起こされる可能性はあるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
hinataさんが,元夫名義の預金を引き出す権限を有しないのに,元夫名義の預金をATMで引き出せば窃盗,元夫名義の預金を窓口で引き出せば,金融機関の職員を騙したことになり,詐欺になります。したがって,第一次的には,金融機関がhinataさんに対して引き出した預金の返還を求めたり,警察に被害届を出すということになります。そして,元夫は金融機関に対して普通に預金の払戻を求めることができるのが原則ですが,hinataさんの預金引出について元夫に何らかの法的責任が認められれば,金融機関は元夫への預金の払戻を免れる可能性があり,その場合の実質的な被害者は金融機関ではなく,元夫となります。そして,いずれにせよ,民事の請求(返還請求又は損害賠償請求)であれば,民事裁判を起こされるだけですが,被害届が警察等に出されて捜査の手続が始まれば,その過程の中で,逮捕される可能性も否定できません。
差し押さえ
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訪問通知書が届いてから間もなくして届いた最後通告書について
先日、以下の質問をしました。***************************訪問通知書と口頭弁論調書という書類が送られてきました。訪問通知書には、最終貸付日:2007年2月請求金額:前回不足金額+損害金金額(不足金額の2倍強の額)が記載されており、口頭弁論調書には、口頭弁論終結の日:平成23年11月・平成23年10月から完済するまでの間に年26.28%を支払うこと・訴訟費用の負担・判決を仮に執行できる…という旨が記載されておりました。この会社より、たまにハガキのようなものが届くことはありましたが、今回のような書類が届くことは滅多にないので、個人的に調べたところ、時効援用にならない場合は、強制的に差押が可能、というような記述を目にし、とても不安です。コロナで一時期、生活がかなり苦しかったものの、やっとまた仕事が安定しかけたところですので、突然差押られてしまうと、コロナ以上に生活ができなくなってしまいます。今後起こりうることと、自身でできる対処法はありますでしょうか?***************************そして、先生より、時効は援用できないこと、差押は残高が少ない場合あまり怖がる必要はない、とのご回答をいただき、少し安心したのですが、あれからしばらくして「ご提案書在中」と書かれた封書に「最後通告書」というものが送られてきました。内容は、要約すると、「このまま長期不履行が続くと法的手続きを行わざるをえない」という記載でした。もちろん、借りたものは本来返すべきなのですが、現在は、フリーで仕事を受け、やっと生活できるくらいまで安定してきました。しかし、近頃はコロナの影響で、また不安定な時期を迎え、生活は現状厳しいです。時効の期限が残すところ1年だと思いますが、このまま…というよりは、また裁判を起こされてしまうのでは…と不安です。そこで…・裁判を起こされた場合、どういう結果になるのか・裁判を起こされる前に対処可能なこと…を教えていただけますでしょうか。
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回答
裁判を起こされた場合,従前の判決の結果を確認する判決が出る結果となるでしょう。簡単に言えば,時効が10年延びることになります。そして,支払ができなければ,強制執行(預金差押等)を受ける可能性が今後も続くことになりますが,現在の生活の状況が厳しいということであれば,裁判を起こされる前に対処可能なこととしては,破産申立を検討するということだと思います。
債務整理
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法律事務所業務停止処分、債務整理 和解後の支払いに関して
1年前法律事務所に3社分の債務整理を依頼し、和解後、月々決まった金額を法律事務所に支払っておりました。今回の業務停止処分という事で、①今後は直接3社に同金額を支払いをすれば問題無いのでしょうか?法律事務所に振込みをして頂いていた為、振込み額や直接の口座を把握してないのですが、直接業者に確認すれば良いのでしょうか?②また業務停止処分という事により、法律事務所との契約は解約されるという情報を知ったのですが、そのことにより、法律事務所と3社で交わした和解内容(かわした契約)もなかったことになったりしないのでしょうか?和解前の利息付の金額に戻るという事が無のか不安です。③もし法律事務所との契約を解約という事になれば、他の弁護士事務所と契約する必要はあるのでしょうか?、宜しく御願いします。
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回答
①直接業者に確認されるか,法律事務所に「自分で対応するから資料を送れ」と連絡されるかだと思います。②法律事務所の弁護士を代理人として締結した過去の和解は有効なままですので,御安心下さい。③既に和解済で,あとは分割弁済を続ければいいという状態であれば,他の弁護士に依頼する必要は無いものと思います。
裁判離婚
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元夫の預金口座から引き出す行為は罪になりますか?
離婚が成立した後に、元夫の預金口座から60万引き出しました。その後、公正証書を作成した後に、また元夫の預金口座から60万引き出しました。この行為は、何かの罪にあたるのでしょうか?元夫から訴訟を起こされる可能性はあるのでしょうか?
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回答
元夫とはいえ,他人名義の預金口座からお金を引き出す行為は,詐欺又は窃盗になる可能性があります。元夫又は金融機関から訴訟を起こされる可能性もあります。
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