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かめおか ひさのり
亀岡 尚則 弁護士
かめおか法律事務所
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離婚慰謝料
慰謝料解決金。さらに財産分与請求はできないのでしょうか?
不貞有責者の主人から離婚に関する「慰謝料等解決金」の提示がありました。提示金額は共有財産の6割ほどです。提示額だけで考えると世間でいう「不貞に対する慰謝料」としては多いが共有財産の半分+慰謝料で考えると慰謝料は全く少ない提示額になります。慰謝料等解決金とは財産分与、未払い生活費、精神的苦痛に対する慰謝料という全部含めてのでしょうか?さらに財産分与請求はできないのでしょうか?慰謝料等解決金となれば不貞相手に慰謝料請求はできなくなってしまうのでしょうか?
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回答
これ以外にお互い請求しない旨の記載(いわゆる清算条項といいます。)があれば財産分与等の請求はできなくなりますので、確認してください。最後の方に書いてあることが多いです。
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