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やまもと けいし
山本 桂史 弁護士
小笠原・山本法律事務所
所在地:宮城県 気仙沼市田中前1-2-9
相談者から高評価の新着法律相談一覧
認知・親子関係
母親が認知届の不受理申出を行うことは可能でしょうか
【相談の背景】肉体関係があった男性の子を妊娠しました。現在妊娠7ヶ月です。未婚と聞いていた相手は既婚者であることを先日知らされ、その件に関しては現在貞操権侵害で争っています。相手の男性は「子どもを引き取って育てたい」と言っています。認知もしたいと言っていますが、私が拒否しており本籍地も教えていないので出されることはないと思いますが勝手に認知をされるのではないかと不安です。【質問1】母親が認知届の不受理申出を行うことは可能でしょうか
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回答
ベストアンサー
不受理の申出は、届出の本人以外はすることができません(戸籍法27条の2第3項)。認知届の場合は父親が本人ですから、母親は不受理の申出をすることはできません。なお、父母が婚姻していない場合の子の親権者は、母親になるのが原則です。父母の協議(話合い)で子を認知した父を親権者と定めない限り、父親は親権者となりません(民法819条4項)。父親は家庭裁判所に親権者を定める調停や審判を申し立てることは可能ですが(民法819条5項)、子を現実に育てている実績がない父親が親権者と認められる可能性はまずありません。ですから、仮に父親が子を認知して引き取りたいといっても、応じる義務はありません。
認知・親子関係
認知症の両親の田畑を、不動屋さんに勝手に売った場合
【相談の背景】現在両親は認知症で、所有の田畑を不動屋さんが売って欲しいと入って来ています。両親の大事なものは全て長女が持っていて、権利証まで持っています。両親の認知症のことを言わずに、田畑を売った場合は、違法だと司法書士の方がおっしゃっておられました。もし売っていた場合の対応はどのようにすれば良いですか?また売ったお金は返金することになるのでしょうか?【質問1】認知症の両親の田畑を、兄妹が勝手に売った場合の対処の仕方
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回答
ベストアンサー
もし、ご両親がまったくあずかり知らないところで本当にご両親の所有する田畑が第三者に譲渡されてしまった場合(譲渡されたかどうかは、法務局で登記事項証明書を取得して確認できます)、譲渡の契約は無効なので、田畑の譲受人に返してもらうよう請求することができます。この場合、受け取った代金は第三者に返す必要があります。話合いがうまくいかない場合は、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
認知・親子関係
任意後見契約の財産管理契約について
【相談の背景】父はコロナ前、認知症で要介護1となりましたが、現在はかなり弱ってしまい、気力体力食欲も無く、ほとんど寝たきりの状態です、数年前から強欲な姉が、父を囲い込み、父の財産を使い込みしています。2ヶ月ほど前、私が任意後見人の申し立てをしようとしましたが、先に姉が後見人契約をしていた事がわかり、私が受任者になることはできませんでした。姉の「財産管理契約」を読んだところ、第二条に、父が事理を弁識できなくなったら、速やかに任意後見監督人の選任を請求しなければ「ならない」と、書いてあるのが分かりました。姉は、私が父を老人ホームに入れるのを阻止したいがために、後見人契約を結んだと思われます。姉は不正が発覚するので、任意後見の申し立てはしないはずです。【質問1】第二条にある、速やかに…をしない場合、契約反故となり、後見契約そのものが解除される可能性はありますか?もしそうなれば、法的後見契約の申し立てをしようと思っています。【質問2】姉に任意後見を督促する書面を弁護士に作成してもらい、配達証明で送る事は、後々、姉の怠慢として追求するのに、有効でしょうか。
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回答
ベストアンサー
成年後見開始の申立てをする際、裁判所所定の様式で、本人の判断能力に関する医師の診断書を提出する必要があります。任意後見監督人選任のために取得した診断書があれば、内容は同じもののはずですので、それを使用することは可能と思います。その他の必要書類についても、任意後見監督人選任の申立てと重複するものが多いと思われます。ご自身での申立てが難しければ、弁護士に委任するのも一案です。
相続放棄
相続放棄と遺族の住まい
【相談の背景】父が借金500万があり高齢なため完済する力はなく債権回収会社に毎月1万円を収める事で上記会社と約束しており毎月1万円返済し過ごしております。現在父と母 姉が住んでいる家が共有名義となっており所有権者が父と息子の私になっております。父にはそれ以外財産はありません。【質問1】1、父の生きているうちに、父の持つ家の所有権と私の持つ所有権を母か姉に贈与したい。2、父が亡くなった時には相続放棄したい上記の2点を行った場合問題なく思い通りに事は運ぶでしょうか?
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ベストアンサー
1 当事者間で、家の持ち分の贈与について合意ができれば、贈与は可能です。なお贈与税が発生する可能性があります。2 お父さんが亡くなった後、相続を承認したとみなされる行為(相続財産の処分など)をしなければ、3か月以内に家庭裁判所で手続きをとれば、相続放棄は可能です。
遺産分割
遺産分割協議で揉めて、居住していた家から追い出される必要があるのか?
【相談の背景】父が亡くなり、現在は遺産分割協議を弁護士に委任しており、兄弟達と父が居住していた家と預貯金を、どのように分けるかと話し合いをしておりました。しかし、話し合いがこじれて協議ではまとまらずに、委任していた弁護士も担当を降りてしまいました。次は調停をしようかと迷っているところです。そのようなタイミングで、怒った兄が私に父が居住していた家から出ていけと言ってきました。私は父とは、父が生きている時から、同居して世話をしてきました。いきなり出ていけと言われても、引っ越し代もなく無理だと言っても兄は強制的に追い出すと言っています。また、今まで、父が亡くなってから住んでいた家賃を支払えと言われ困っています。【質問1】私はすぐにでも出て行かないとダメなのでしょうか?強制的に追い出されて警察に相談しても相手にされないですか?【質問2】当初は、兄にそのまま住んでていいと言われましたが、今になって家賃を支払う必要があるのですか?
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ベストアンサー
ご質問の点について直接判断した判例等は見当たりませんが、お父様の生前から息子さんも同居されており、その状態が継続しているのでしたら、お父様は息子さんについても無償での居住を相続開始後も認めていたと考えられますので、判例の趣旨から考えれば、息子さんについても遺産分割の終了までは退去や賃料の支払いの必要はないものと考えられます。
遺留分
遺留分計算について教えてください
【相談の背景】相続にあたっての遺留分計算方法について教えてください。よろしくお願い致します。【質問1】遺留分には相続人以外(孫など)に生前に贈与したものも分母として含めて計算しますか?相続には当たらない生命保険の受取金額も入りますか?期間は本人が亡くなった日から遡って10年間になりますか?
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回答
ベストアンサー
1 相続人以外のものに対する贈与は、原則として相続開始(被相続人の死亡)前の1年間にしたものが遺留分の算定の基礎になります。ただし、贈与の当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をしたときは、その前の贈与も含まれます。2 生命保険金は原則として遺留分の算定の基礎になりません。ただし、生命保険の額があまりに多いなど特別な事情がある場合は、遺留分の算定の基礎に加えられることがあります。3 遺留分の算定の基礎に加えられる贈与は、1のとおり相続人以外は原則として相続開始前1年間、相続人に対する贈与は相続開始前10年間に行われたものになります。
傷害
被害者等通知制度と個人情報保護法
【相談の背景】行政の者です。この度、加害者から一方的に暴力を受け全治1ヶ月の傷害を負った被害者がいます。ただし、加害者には精神疾患があり、検察庁は、起訴猶予の不起訴処分を行い、行政に対して精神保健福祉法の24条による通報を行う予定です。ここで被害者等通知制度と個人情報保護法についての問題が出てきます。被害者にとっては、加害者のその後の処遇が当然気になると思います。【質問1】検察庁は不起訴処分を行い24条による通報をしている旨を被害者へ情報提供する義務はありますでしょうか?【質問2】また、24条通報の結果を行政が被害者へ情報提供することはできるでしょうか、これは各自治体の判断によるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
1 精神保健福祉法24条の通報をしている旨を被害者へ情報提供する法的な義務は検察庁(検察官)にはないと思われます。2 加害者に関し精神保健福祉法24条の通報が行われている旨の情報は個人情報に該当するため、被害者といえども当然には情報提供できません。被害者から行政機関情報公開法や各自治体の情報公開条例に基づく行政文書開示請求があり、加害者の行状や事件の経緯などの諸事情から、「人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる」(行政機関情報公開法5条1号ロ参照。自治体の場合はこの規定と同様の趣旨の規定)場合、例外的に開示が可能となる場合があると考えられます。
強制執行
公正証書あり、強制執行について教えて下さい。
【相談の背景】会社の同僚に約200万程お金を貸しており、先日公正証書を作成しました。毎月、末日までに決められた金額を支払うという内容で作成しております。その後、先月末に支払いがありませんでしたので、強制執行の手続きを取ろうと思っています。【質問1】相手は今月の給料日に、先月の支払い分と合わせて支払うと言っているのですが、末日の支払い期限を超過している時点で支払いの有無に関わらず、強制執行は可能でしょうか?【質問2】相手が同僚であるので、勤めている会社の給料を差し押さえたく考えているのですが、どういった手続きを取れば良いのでしょうか?
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1  相手方が期限までに支払いをしない場合、公正証書に、相手方が債務不履行をした場合は直ちに強制執行に服する、という条項(強制執行認諾)という条項が記載されていれば、強制執行可能です。2 勤務する会社の所在地を管轄する地方裁判所に対して、債権差押命令申立てという手続きをとることになります。
財産処分・管理
相続財産管理人選任されたときの手続きの範囲について
【相談の背景】自治体職員です。身寄りのない高齢者が亡くなられ、調査の結果、子供さんがおられましたが皆さん相続放棄をされました。現在、遺留金品は当方で保管しておりますが、借家の中の家財や自動車などは誰も手がつけられない状況です。そこで、相続財産管理人選任の申し立てを市で行うことを検討しています。【質問1】相続財産管理人選任した場合、借家の中の遺留品の捜索やかたずけ、生前所有していた車の撤去や処分なども行ってもらえるのでしょうか。また、自治体が負担する費用はどれくらいでしょうか。
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相続財産管理人の選任を申し立てる場合、管理人にどのような業務をしてもらうのかを申立ての際に家庭裁判所に申告し、その内容に応じて選任された管理人は業務を行うことになります。ただ、管理人の選任を申し立てる際には「予納金」といって予定される業務に必要な経費を家庭裁判所に納める必要があります。予定される業務にかかる経費が高額になると予想されれば、予納金も高額になります。借家の退去や自動車の撤去・処分まで行う場合、残置物の量や内容にもよりますが、100万円以上の予納金の納付を家庭裁判所から指示される可能性があります。
調停離婚
精神疾患の疑いがある配偶者との調停離婚
【相談の背景】病院の受診はしていないのですが、精神疾患の疑いが非常に高い妻との調停離婚について質問させていただきます。婚姻期間は4年で、結婚当初から1年前までは暴れる、物を破壊するのが日常茶飯事でした。1年前からは暴れることは無くなったのですが、以前に増して支離滅裂な発言をして、私の職場へ迷惑電話をかけたり先日は、人身交通事故を起こしたと偽りの電話をしてきて、その対応等で職場の同僚へ迷惑をかけ、業務に支障も出ました。【質問1】本人は病気の認識を持っておらず受診を拒絶しているので、私は婚姻継続は不可能と感じています離婚調停ではこれまでの出来事を調停委員の方々に申し伝えることで、調停がある程度はスムーズに進むのでしょうか?
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離婚調停は、相手方と離婚することに合意してはじめて成立します。相手方の異常な言動を調停委員に伝えて、婚姻関係が破綻していることを説明することは大事ですし、相手方がそのような言動をしていたことを相手方自身が認めれば、離婚に合意する方向で話が進む可能性は十分あります。逆に、相手方が自分の異常な言動を否定する場合は、難航する可能性が高いです。物を壊したり暴れたり職場に迷惑電話を掛けたり、という相手方の行動に関する証拠があれば、家庭裁判所に提出しておいた方がよいでしょう。
養育費
大学進学費用と養育費、調停について教えてください
【相談の背景】1歳と小学生の子供がいます。私も相手も大学卒です。相手方の同意がなければ大学にかかる費用は将来調停を起こしても按分などで決められませんか?同意がないと算定表のみの養育費になることが多いですか?最近は進学する判例が多いと見たのですがどうでしょうか?【質問1】大学進学費用は相手の同意がないと払ってもらえませんか?
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ベストアンサー
養育費の調停を申し立てていれば、合意が成立しない場合、最終的には家庭裁判所が算定表(のもとになる計算式)に基づいて養育費を決める「審判」をしますので、少なくとも月々の養育費義務付けはできます。ただこの場合は、月々の養育費を超える大学の学費の支払いまでは命じられないのが一般的だと思います。
相続放棄
被相続人死亡 相続放棄希望 賃貸物件の解約等について
【相談の背景】被相続人死亡遠方で賃貸契約中(賃貸部屋の現状不明)入院費自費分未払いあり(病院に所持金やキャッシュカードなどを預けており、現在、その所持金で清算したいと言われている。)銀行口座あり(残高あり)その他の財産や負債はまだ不明相続人3名(全員相続放棄を希望)相談者:義妹他2名姉妹(どちらも要介護で書類に氏名等を書く程度が限度)【質問1】相続人が清算に同意したら、相続放棄できなくなりますか?相続人全員が相続放棄を希望病院の未払い分を、被相続人の所持金で清算したいと言われています。【質問2】相続人が賃貸中の部屋に入り、負債書類等の確認をしたら相続放棄できなくなりますか?物品処分はどうすれば?病院の荷物の処分、賃貸中の部屋はどうすれば良いでしょうか?
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1 相続人が相続財産の一部でも処分してしまうと、相続を承認したものとみなされてしまいます。被相続人の病院の未払い費用は、相続人が被相続人の死亡と同時に、相続分に応じて相続していますから、これを被相続人の所持金で清算することに同意することは、相続財産の処分に当たる可能性があり、相続放棄をしても効力が否定されてしまうおそれがあります。相続放棄を予定しているのでしたら、避けた方がよいでしょう。2 相続人が被相続人の生前住んでいた部屋に入り、負債の関係の書類の確認をしただけであれば、相続財産の処分には当たりませんから、相続放棄は可能です。相続放棄をした後は、債権者などの利害関係人が、家庭裁判所に対して「相続財産管理人」の選任を申し立て、家庭裁判所に選任された相続財産管理人が被相続人の物品の処分や賃借していた部屋の残置物の処分などを行います。相続放棄者はこれらの責任を負いません。
離婚慰謝料
離婚と結婚式の破棄について
【相談の背景】昨年入籍し、半年後に結婚式を控えてますが、些細な喧嘩から式のキャンセルと離婚を考えると妻から言われました。内容は大したことではありませんが、今まで喧嘩がなかったため分からなかったのですが、意見を言われたことで怒り出し、もう無理と言われて話を聞こうとしません。こちらは何とかやり直そうと言っていますが、もう貴方と話す事は無いなどと言われており、相手の意思が固いようならば慰謝料によっては離婚も仕方ないかと考えるようになりました。結婚までにかかる費用(引越し、婚約•結婚指輪、高級レストラン)はそこそこの額を全て負担しており、共働きで生活費は8割が私負担、家事も私の方が多くしております。まだ結婚1年未満ですが財産分与も納得出来ないです。【質問1】この場合私が結婚式をキャンセルしたくないと言っても相手から一方的に破棄された場合、キャンセル料は全て相手負担になるでしょうか?また離婚も一方的に言われた場合、応じたら慰謝料請求可能でしょうか?
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>私が結婚式をキャンセルしたくないと言っても相手から一方的に破棄された場合、キャンセル料は全て相手負担になるでしょうか?式場との関係では、式場との契約で料金の支払いを約束した方が支払い義務を負います。仮に相談者様が式場にキャンセル料等を支払った場合、式を一方的に破棄した相手方に損害賠償を請求することは可能と考えられます。>離婚も一方的に言われた場合、応じたら慰謝料請求可能でしょうか?婚姻後、意見が合わない等の理由で夫婦の一方が離婚を切り出したからといっても、慰謝料請求の対象には通常なりません。慰謝料請求の対象となるのは、不貞行為や暴力など違法な行為があった場合です。もっとも、「離婚に応じる代わりに、これまでかかった経費等を支払ってほしい」と話合いを持ち掛け、相手方がこれに応じて支払いをすることは、状況によってはあるかもしれません。
相続
相続放棄について。数次相続になるのか。
【相談の背景】20年程前に両親が離婚し私と姉は母に引き取られて以来、父とは10年以上疎遠でした。(離婚原因は父の借金です。サラ金など危ない所から多数借りていました)先日親戚を通して父が倒れた旨を知らされその後父は亡くなりました。死亡手続きをするにあたり役場へ行くと、父が滞納しているとのこと。更に、固定資産税の滞納分は既に20年前に亡くなっている父の母(私からすると祖母)名義でした。登記を確認した所、土地については父の母(祖母)名義となっており建物は登記されていないとの事。その後資産証明で確認した所、土地と建物は父の母(祖母)名義でした。父の子である私達姉妹は父、祖母に関する全てを相続放棄したいです。父の家もゴミ屋敷となっています、また負債の方が多いのは確実です。父の兄妹は姉が存命で子有りです。祖母の兄妹も存命、または亡くなった兄妹に子がいます。祖母は祖父と既に死別しています。【質問1】この場合、私達姉妹は父のみに関する相続放棄のみで良いのでしょうか?父が亡くなった事により数次相続に値しますか?また私の旦那や子供にも影響しますか?【質問2】相続に関わってくる人は誰か、また相続放棄の手順は誰から順に放棄をするべきでしょうか?【質問3】父の車や家のゴミ屋敷の管理義務は相続放棄した全員ではなく最終放棄した人のみなのでしょうか?その場合、先に放棄した人が金銭や掃除手伝いなど管理義務の人へ援助する事によって放棄を覆されてしまいますか?【質問4】管理人を選任する方法もあると聞きましたが、誰も管理したくない場合はそれしか方法はないのでしょうか?ゴミ屋敷では幾ら必要になりますか?また父、祖母2人の申請が必要になりますか?
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> 父のみが祖母分を100%相続した事になり、私達子供が相続放棄後に叔母が相続放棄をするという順番は変わらず、管理人選任については父分のみで良いのでしょうか?> それともやはり、叔母が祖母分を過去に相続放棄したかどうかは関係なく、管理人選任は祖母分、父分それぞれ必要になりますか?父に関する相続放棄の順序は、叔母が祖母の相続放棄をしていたかどうかに関係なく、相談者様→叔母、となります。叔母が祖母に関して相続放棄をしていた場合、祖母の兄妹が祖母の相続人になりますので、祖母に関する相続財産管理人選任は不要です。叔母が祖母の相続放棄をしていなければ、叔母が祖母の相続人となります。> 祖母の死後も、祖母名義で固定資産税の未納がありますがこれは祖母の負債として捉えるべきでしょうか?> それとも名義変更していないだけという事で父の負債になるのでしょうか?固定資産税の支払い義務は被相続人が亡くなると同時に相続人が相続します。相続人が複数の場合は、全員が連帯納税義務を負います。祖母が亡くなった時点で祖母の子である父・叔母が固定資産税の支払い義務を相続します(叔母が相続放棄をしていれば、父の実が相続します。)。これは相続の効果なので、不動産の名義を被相続人名義から変えたかどうかにはかかわりません。その後父が亡くなった時点で、その子である相談者様が父の固定資産税支払い義務を相続します。父に関して相続放棄することにより、固定資産税の支払い義務を免れることができます。
遺産分割審判
遺産分割調停後、登記「権利者」側が相続登記に協力しない事が想定される場合の対応について
【相談の背景】約2年前、兄が死亡し、被相続人A(兄)相続人(妻)B 相続人C(Aの弟) 相続人D(Aの弟)相続人CとDは、Aの相続手続きが進まず母死亡となり数次相続人です。(AとBに子無し)Aの財産は不動産(マンション)500万円と預貯金1200万円が手付かずの状態です。マンションには相続人(妻)Bが居住していますが、遺産分割協議をしたくても連絡を無視し続けられて来ました。その後、マンション管理会社より相続人C、Dへ管理費/修繕積立金の催告書が突然届き、相続人Cが一旦立替払いを行いました。固定資産税も滞納しているようです。この状態を放置することは問題と感じ、この度遺産分割調停を申立てた状況です。遺産分割の希望として、マンションは居住しているBが全て相続し、固定資産税評価額の法定相続分を預貯金より相続人CとDが受け取りたいと考えています。しかし、相続人Bは調停にも絶対に応じず無視することが想定され、もし無視を続けるならば、「調停に代わる審判」または「審判」により早期解決を図りたいと思っています。今回の被相続人Aの相続に関し、相続人C、Dが一番懸念しているのはマンションの登記手続きです。現在は、A名義のまま相続登記未了の状態ですが、仮に、希望通りの調停/審判が確定しても、Bが登記手続きを行わない限り、CとDは固定資産税等のリスクが付きまとうのではないかと悩んでいます【質問1】この場合、マンションをB名義とするよう、CまたはDが単独登記申請できる様にする為には、調停調書にどの様な登記手続条項の文言が必要でしょうか?【質問2】質問1の様な、登記引取請求権を要求する事と同様な登記手続条項を盛り込む為には、現状のA名義から、法定相続分の相続登記を一旦入れる必要はありますか?【質問3】マンションをBが全て相続する調停が確定した場合でも、登記名義人がAである以上、固定資産税や管理費等の支払義務は回避出来ないのでしょうか? 判決と同様の効力があると聞きますが有効範囲が良くわかりません。【質問4】弁護士/司法書士にも相談しましたが経験が無いらしく、明確な答えを頂けない状況です。相続人Bが、全く登記手続に協力しない前提で、マンションをB名義で登記する方法が他にあれば教えて頂ければ幸いです。
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先ほどの説明に不正確な点がありましたので訂正します。B、C、DはAの相続人なので、区分所有法8条とは関係なく管理組合から管理費等の請求を受けることになります。支払い義務があるのは民法の原則からは持分の範囲と考えられますが、下級審の裁判例には相続人全員が連帯して支払い義務を負うとしたものがあるようです。所有権がないことを第三者に対抗するには他者名義に移転登記しておく必要がありますので、結論としては、管理組合からの請求を確実に拒否できるようにするにはB単独名義への登記を要すると考えられます。なお遺産分割は相続開始時にさかのぼって効力が発生しますので、C、Dが支払った場合、遺産分割後Bに求償することは可能と考えられます。
賃料
40年前の口約束の契約反故による契約解除か精算は可能でしょうか
【相談の背景】40年ほど前、祖父が父に口約束で賃貸マンション建設の出資を持ちかけ、父は建物代金の1/5を出資しました。この時の条件は譲渡ではなく出資であり、祖父夫婦と両親と私は一室に同居、店子の家賃収入の1/6は父に入れるという条件でした。しかし一度も支払いはされず、今日に至ります。この場合契約不履行として、本来支払われるべき家賃を遡って請求できるのでしょうか。または契約不履行による解除として、出資金を全額返還してもらうことは可能でしょうか。40年前、かつ口約束のため、判例等含め先生方のご意見をお聞かせ願いたいです。よろしくお願い申し上げます。【質問1】40年前の反故にされた口約束の契約は今から裁判で精算できるでしょうか
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結論から申し上げると、かなり難しいと思います。まず、40年前の口約束を証明するのが難しいです。裁判では相手方が契約の存在を争った場合、契約があることを主張する側がそのことを証明しなければなりません。通常は契約書などの書類が必要です。また、仮に契約の証明ができたとしても、賃料の請求権は10年間行使しなければ消滅時効が成立し、相手方が時効を理由に支払いを拒めば請求は認められません。「出資」とは、家賃の6分の1の支払いが条件となった贈与契約(負担付贈与)ということになるかと思いますが、この場合も、家賃の6分の1を支払い約束(契約)が成立していたことの証明が必要です。この証明ができない場合、「出資」は単なる贈与契約となってしまい、法的には返還してもらうことができません。祖父側との話合いにより返還を働きかけることになるでしょう。
相続手続き
成年後見人と補助人について
【相談の背景】祖父が2週間前に亡くなり、祖母が一人暮らしになりました。そのため、祖母に成年後見人をつけることを考えています。祖父の祖遺族手続きはこれからです。ただ、祖母は認知症とまでは言えないかもしれない判断能力の低さがあります。さらに、病院で認知症の検査も受けていません。そこで、質問は以下の3点です。【質問1】成年後見人がつくのか?補助人がつくのか?は、裁判所の判断になるのですか?【質問2】補助人になった場合、弁護士・司法書士・社会福祉士のなかの、どの士業の方になる可能性が高いでしょうか?【質問3】祖母の補助人が弁護士になった場合、祖父の相続手続きも、その弁護士が行うことになるのでしょうか?
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質問1 家庭裁判所に成年後見等の申立てをする前に、所定の様式の診断書(本人の判断能力に関するもの)を病院に持参して、作成を依頼します。この診断書の内容によって、後見・保佐・補助のいずれかについて方向性が決まります。ただし、ケースにより家裁申立て後に鑑定が必要になることもあります。https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_09_02/index.html質問2 本人のためどのような手続が想定されるかなどの事情により、家庭裁判所が判断して決定します。遺産分割など法的手続きが予定されている場合は、弁護士がなる可能性があります。質問3 補助人の場合、補助人にどんな権限を与えるかについて、あらかじめ申立ての段階で決めておき、家庭裁判所がそれに応じて補助人の権限を決めます。そのようにして相続関係の権限を与えられた補助人が相続関係の手続を行うことになります。
相続放棄
相続放棄後の家の管理
【相談の背景】昨年に父が亡くなり、家をどうするか相談し財産放棄をする事になりました。借地上に建物が建っており、建物の売却も地主が許してくれなく、相続したとしても誰も住まなくて空家のままになり、将来的に解体をするにしても、解体費用の見積もりを出して頂いたら700万掛かると言われ、財産放棄という決断となりました。無料弁護士相談にも何回か相談に行き、このような状況は財産放棄が良いのでは?との回答も頂き決断致しました。放棄後、家の管理をしていかないといけないのは分かっていたのですが、若干不安になり相続財産管理人の事を調べて、その申請をしようか悩んでいるのですが、費用が平均して100万近く掛かるとの記載があり、途方に暮れています。もちろんそんな金銭的余裕もありません。このまま相続財産管理人を立てないで現状維持の状態でも良いのか、ご教授宜しくお願い致します。あと、植木が何本かあるのですが、そのままにしておくとご近所にご迷惑もお掛けしてしまいますので、こちらが伐採しても問題ないのかお聞きしたいです。宜しくお願い致します。【質問1】今後の家の管理の仕方について。相続財産管理人の申請をしたほうが良いのか。【質問2】植木の伐採について。
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質問1 家庭裁判所において相続放棄が受理されたという前提での回答になります。ご相談のケースでは、相続財産管理人の仕事は業者に依頼して建物を解体することが主になると思われます。そうすると、家庭裁判所に選任を申し立てるとき、解体費用相当額を予納するよう指示されることが予想されます。これでは相談者様がせっかく相続放棄した意味がないので、本件では相続財産管理人の選任を申し立てることはお勧めしません。質問2 相続放棄者には、相続財産について自分の財産と同程度の注意で管理する義務はあるのですが(民法940条1項)、植木の価値によっては、伐採したことで責任を問われることがあるかもしれません。
相続
叔母の固定資産税の相続について
【相談の背景】独り身だった叔母が今年の1月に亡くなり、そして叔母の兄弟である私の父が4月に亡くなりました。叔母分の固定資産税の通知が父のもとに届いていたみたいで、払われていないことがわかりました。叔母と父には他に兄弟がいましたが全員既に亡くなっているためか、父に届いていたようです。叔母の保有の土地は遠方であることや、他の相続人であるいとこの連絡先がわからないことから相続放棄を考えています。【質問1】父の相続を私がする予定なのですが父に届いていた叔母分の固定資産税は私が全て支払わなければならないのでしょうか?【質問2】叔母分を相続放棄すれば、この固定資産税を払わずにすむのでしょうか。それとも父の分を相続放棄しなければ、支払いを免れないのでしょうか。よろしくお願いします。
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兄弟姉妹の子が相続人(代襲相続といいます)となるのは、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合です(民法889条2項・887条2項)。ご相談のケースでいえば、お父様が叔母様により先に亡くなっていた場合、相談者様が叔母様の相続人になります。本件では叔母様が亡くなってからその兄弟であるお父様が亡くなったので、相談者様は叔母様の相続人にはならず、残念ながら相談者様が叔母様の相続放棄をすることはできません。
相続放棄
相続放棄について教えてください
【相談の背景】数日前、30年前に別れた父親の納税通知がこちらに送られてしました。問合せた結果、亡くなったため子供の私に通知がきたみたいです。相続放棄をしたいのですが父親の最後の住所がわかりません。【質問1】父親の最後の住所はどのように調べればいいのでしょうか
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お父様の本籍地が分かっていましたら、本籍地の市役所に「戸籍の附票」を申請すれば、お父様の最後の住所地が記載されています。お父様の本籍地が分からない場合、相談者様ご自身の本籍地の役所にご自身の出生から現在までの戸籍謄本を取り寄せると、その中にお父様が筆頭者になっている戸籍謄本(改製原戸籍)があり、その中にお父様の本籍地が記載されています。結婚などで除籍されている場合は、除籍後の本籍地が記載されているはずなので、除籍後の本籍地の役所に戸籍謄本の取り寄せを申請してください。
相続
非常時における夫名義の財産を妻がどこまで管理できますか?
【相談の背景】自分(専業主婦)と乳幼児、夫の3人暮らしです。家の財産が不動産、貯金全て夫名義になっているため、もし今後夫に何かあった場合の自分達の暮らしが心配です。【質問1】もし夫が病気等で長期で意識がなくなったり等で自分(妻)が成年後見人になった場合、夫名義の預貯金からお金を下ろして自分と子供の生活費や夫の治療費にあてたり不動産を売却したりすることは可能なのでしょうか?【質問2】もし夫が長期で行方不明になる等した場合も自分が不在者財産管理人になった場合、同じように夫名義の預金から自分と子供の生活費を出したり家を売却したりすることは可能ですか?【質問3】上記のような非常事態の場合、そもそも夫と生計を共にしている自分(妻)が成年後見人になったり、不在者財産管理人になったりすることはできる可能性が高いのでしょうか?
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質問1 成年後見人は、あくまで本人の財産を最大限の注意を払って維持管理することが仕事です。したがって、仮に夫の成年後見人になった場合、夫名義の預貯金を夫の治療費にあてることは問題ないのですが、相談者様ご自身やお子さんの生活費などにあてることは、「利益相反行為」に当たることから自由にはできません。このような場合、「特別代理人」または「後見監督人」が代わって行うことになります。また、夫名義の不動産が居住用の物である場合、売却には家庭裁判所の許可が必要です。質問2 不在者財産管理人は、不在者に代わってその財産を最大限の注意をはらって維持管理することが仕事になります。したがって、夫の不在者財産管理人になった場合も、夫名義の財産を自由にご自身の生活費などにあてることはできません。質問3 上記の回答のとおり、相談者様と夫の利害対立があるため、家庭裁判所は第三者を成年後見人や管理人に選任する可能性が高いと思われます。ただし、夫には家族に対する扶養義務があるので、相談者様と夫の成年後見人との間で月々決まった額の生活費(扶養料)を支払う取り決めをするなどして、夫の財産から生活費を得る方法があります。
相続
過去の遺産分割協議まで関係する、亡き夫と義姉たちの未解決の不動産取引に巻き込まれ困っています
【相談の背景】過去の遺産分割協議対象財産●未登記建物●この建物がある土地数十年前、亡き夫の父が亡くなったとき、夫の遺産分割案(建物は夫1/2、義姉A1/4、義姉B1/4。その建物が建っている土地は全て夫)をもとに、土地建物を他人に売却しないことを条件に、義姉A義姉Bは土地建物の持分を放棄し、土地建物は夫のものとすると約束した。(土地のみ相続登記をして夫名義になった。建物は元々未登記であるが故この権利関係は登記していない)時は過ぎ近年、夫が建物土地を義姉Aに有償譲渡するように決め義姉ABに提案書を提示した。しかし義姉Bは、放棄すると約束したはずの建物の持ち分1/4を「公式正式に」放棄の意思表示をしていないという理由から、この提案書を拒否した。この件が解決しないまま夫が亡くなり、夫名義になっている土地を私名義に相続登記しました。私はこのような複雑な事情を、義姉Aにより最近知ったのですが、夫の提案書に従い土地建物すべて義姉Aに有償譲渡したいと考えています。しかし「公式正式に放棄の意思表示をしていない」という理由で夫の提案書に同意しなかったという義姉Bの主張は理解できません。更に不思議なことに、先日別件で義姉Bに電話したとき、家の権利は全て放棄したと言っていたのです。(二枚舌なよう)この建物が今だ未登記物件で今までの権利関係が明らかにされてないのも気になります【質問1】義姉Bの言い分がおかしいと思うのだが、義姉Bの言い分は法律的に正しいのか。【質問2】私は義姉Bの言い分を無視して土地建物全部を義姉Aに有償譲渡できるのか。【質問3】仮定の話ですが、もし私が義姉たちに無断で土地を第三者に売却してしまったら法律的問題はあるのか。そして土地が第三者にわたった場合、この未登記の建物はどうなってしまうのでしょうか。
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質問1 意思表示はしたか・しないかのどちらかなので、「した」のであれば、仮にBが内心で「公式正式」のものではないと考えたとしても、意思表示は有効です。質問2 Bが建物に関する権利を放棄しているのであれば、Aに有償譲渡することは可能です。ただし、Bから建物に関する権利の主張が続く場合に備えるなら、Bが建物に関する権利を放棄したという証拠(Bとの会話の録音など)を確保しておく方が良いでしょう。質問3 土地を他人に売却しないことを条件にABが土地建物に関する権利を放棄したということであれば、土地を第三者に譲渡することはその条件に反することになりますが、これはご主人及びご主人を相続したご相談者様とABとの約束事で、第三者には関係がないので、土地を第三者に譲渡することは法的には可能です。ただし、他人に譲渡しないという約束違反に関してはABからご相談者様が損害賠償請求などを受ける可能性はあります。
相続放棄
相続放棄後の対応について
【相談の背景】今年、実兄が亡くなり相続放棄をしました。しかし、昨年兄が存命中に起こした自損の自動車事故の通院費(人身傷害保険金)を受け取るか受け取らないか決めてサイン、押印をしてほしいと保険会社から連絡がありました。そして、受け取らないと言ったところ、確認書類を送付してきてサイン押印して返送してほしいと(自賠責保険金も含めて請求しないというような確認書類、今現在も私が法定相続人という趣旨の文言もあり)すでに相続人ではない私が確認書類等にサインをする事は筋違い(保険会社が処理を進めたいだけのような。。。)だと思うのですがいかがでしょうか。。。※自動車保険は契約者、被保険者ともに兄名義で事故が原因によっての死亡ではないです。【質問1】保険会社の担当によると保険金は相続対象にはならないと言っていましたが本当に対象にならないのでしょうか?
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保険金は、法律(民法)で定める相続の効果によって支払われるのではなく、保険契約の効果として支払われるものです。したがって、「保険金は相続対象にはならない」というのは(その限りでは)間違いではありません。多くの保険では、相続放棄者でも保険金を受け取ることができるのが通常ではないかと思われます。
親権
祖母に親権を移したいです。
【相談の背景】姉(現在28歳)が19歳になる年に子供を産みました。それからずっと実家で母と父なども一緒に子育てをしてきましたが、姉がゲームなどにはまってしまい、子育てをしなくなりました。徹夜でネット友達と電話をしながらゲームやアプリで実況配信をし、それが理由で朝が起きれなくなり保育園に送らなくなったり仕事を辞めたりしました。また、課金にもはまってしまったせいで借金をし、その借金は全て父が肩代わりして払いました。子供が小学校にあがっても変わらず。子供は発育の関係で月に1回注射をしなければならなかったのですが、それにも何年も行かせてないことがわかりました。姉と母は元々仲が悪く、お互い縁を切りたい。と言っていましたが、近々完全に切り、住所なども負えないようにするとのことです。去年から姉は姫路に引越し、子供の面倒は母が見ています。姉は子供に会いたいと何度か言ったようですが、母は会わせなかったそうです。それが原因で姉が母を告訴すると言ってきました。子供の父親は分かっていますが、子供のことを認知していません。姉は実家にいた頃から、ご飯を自分が食べないからつくらない、自分が起きてるから深夜を過ぎても子供を寝かせない、保育園、小学校の書類関係も基本放置できげんが過ぎる。お金を使うから父が給料なども全て管理する。などといった状況でした。子供は現在小学4年生女の子です。【質問1】親権を父か母に移すことは可能でしょうか。母は元々叔母に当たる人で、私と姉が小学校の時に叔母夫婦に親権を移しました。父とは完全に血は繋がっていません。【質問2】子供の父親に親権はありますか?ない場合、裁判になった後に親権を移すことはできますか?認知はしていませんので子供は父親だと分かっていないと思いますが、子供も父親と面識はあり、かなり懐いています。【質問3】事実関係の確認になった際、私が今回の件に関わることは可能でしょうか。姉の弁護士と話をするなどです。【質問4】子供の意思はどこまで尊重されますか。子供が母といたいと言った場合、母が不利な状況でも親権が母にいくことはありますか?
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質問1 親権を「移す」ことはできませんが、お姉さんに対して家庭裁判所で親権喪失の審判が出されるなどして、お姉さんが親権を行使できない状態になった場合、親代わりになる「未成年後見人」をつけてもらうよう家庭裁判所に申立てをすることができます。申立のときに後見人の候補者を家庭裁判所に伝えることができますが、実際に誰になるかは家庭裁判所が決定します。法的紛争がかかわる場合、弁護士などの専門家が選ばれることもあります。質問2 この場合、父が「親権者」になることはありません。質問3 可能です。質問4 お姉さんは現に親権者ですので、この場合、お姉さんに対して家庭裁判所が親権喪失などの判断をするかどうかの問題になります。この判断をする際、子の意思も判断材料の一つとなりますが、それだけで結論が出されることはないと思われます。
相続放棄
この場合、相続放棄を伸長する権利はどうなりますか。
【相談の背景】父母ともに亡くなり、私と姉の二人が法定相続人で遺産整理中なのですが、不動産を法定相続の持分として姉が先行して私に黙ってそれぞれ二分の一ずつ名義変更をしていたことが発覚しました。私は負の遺産がある可能性も考えて家庭裁判所に手続きし、現在相続放棄する権利を伸長しています。【質問1】姉が勝手にした不動産の名義変更は適法になる場合もありえますか。また、適法であっても私の相続放棄を伸長する権利を取り戻すにはどうしたら良いでしょうか。
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相続放棄自体は特にお姉さんと清算しなければできない手続ではありません。管理している物品などがあれば、相続放棄後にお姉さんに引き渡すことになるでしょう。支出した費用については、相続放棄者の費用償還請求権(民法940条2項・650条1項)を根拠に清算を求めることは一応考えられますが、実際にどこまで可能かは事案によると思われます。なおお姉さんが弁護士を立てているということですが、そうだとすると一般の方では対応に限界がありますので、お近くの弁護士に相談の上、対応を依頼されることをお勧めします。
特別受益
贈与を受けた古い株の遺産の金額の算出基準を教えて下さい
【相談の背景】母の遺産分割で特別受益ということで持ち戻しを要求されています。1981年(S57年)母より贈与を受けた株です。合計4銘柄、合計8000株ほどです。売買をして、現在は残っていません。【質問1】その金額の確定するにあたり、①S57年の株価②現在の株価③当時の株価で物価上昇率を考慮するのか④日経平均の上昇率で計算するのか金額の確定はどの方法でするのかお教え下さい。【質問2】会社が合併等で残っていない会社は、S57年の株価は調べられず、合併後の株価しかわからず、どのように確定したらよいでしょうか【質問3】又、無くなった会社もあり、現在の株価はないです。どのように確定したらよいでしょうか
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> 現在会社が無くなった会社について、株価はゼロですが、贈与を受けた1982年(s57年)当時100万円ほどあった株価だから100万の贈与を受けたのではないかと言われました。当時の株価で計算してもよろしいのでしょうか?特別受益の制度は、生前贈与で遺産から減ってしまった分も遺産の中に含めて計算することで公平性を保つという意味があります。ところが相続開始の時点までに株式が倒産のため無価値になっていれば、その株式が贈与されずに遺産の中に残っていたとしても遺産分割のしようがないのですから、特別受益とする意味がありません。最高裁判所の判例でも、特別受益額の評価は相続開始の時を基準とするとしています。> 当時贈与された現金200万程については物価上昇率を上乗せして計算しなければいけませんか?金銭については消費者物価指数による評価替えの必要があります。消費者物価指数については総務省統計局のホームページにデータが掲載されています。
相続登記・名義変更
相続における借地権(国有地)の契約更新について
【相談の背景】借地(国有地)の上に、建物があります。この度、相続が発生しました。借地契約の更新を再来月に控えています。【質問1】建物の登記名義変更・財務局への届け出を、契約期限までに全て完了させなければならないのでしょうか?
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実態と名義が異なることによる問題として、一般には次のようなことが考えられます。実態と登記簿上の名義が異なると、本当の所有者であっても、登記簿の記載が実態と違うということを第三者に対して主張できないのが原則です。そのため、不動産に関して何らかの取引をしようとしても、自分が所有者だということが証明できず取引が滞ってしまうことが考えられます。また、登記簿上に記載された所有者の債権者が差押え等の対象にしてしまうこともあります。今回は登記簿上に記載された所有者はすでに亡くなっていますが、仮にほかの相続人がいる場合、実態としては不動産を相続人どうしで共有していることになり、他の相続人に債権者がいる場合、他の相続人の持分は差押えの対象になり得ます。
労働
文書偽造(文書偽造になるとはしらなかった)依頼のみで罪になりますか?
【相談の背景】保育園に提出する就労証明書を実際は働いていない会社に依頼した場合罪になるのでしょうか。違法になるとも知らずに知り合いに依頼してしまい、違法になるとそこで知りました。ですので、すぐに謝り書いてもらっていません。依頼したのみで依頼した者を依頼された側は訴える事は可能ですか?【質問1】依頼したのみで依頼した者を依頼された側は訴える事は可能ですか?
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就労していない事業所に就労証明書の作成を依頼したものの、すぐに断られて就労証明書は作成されなかったのでしたら、その会社には具体的な実害がなく、あなたを訴えることはできないでしょう(正確に言えば、仮にその会社があなたを訴えても、その訴えが認められる根拠はないということです。)。
賃料の滞納
市役所から来た 差押解除通知到着後の 差押義務について
ご相談致しますある土地を賃借して営業所として経営している法人です。土地の持ち主の税金未納による 差押通知書が市役所から届きました。土地主ではなく、市役所に支払をしてくださいという内容で、額面もあったので、その額面に達するまで本人口座ではなく、市役所に振り込んでおりましたが、振込があと1回を残すところで差押解除通知書が届きました。念のため市役所に 今後は土地主へ賃料の振込をしますと伝えた所、金額が確定していない延滞利息金も未納の為、引き続き差押→市役所へ振り込みして欲しいとの事、それであれば正式な差押通知書として効力のある書面を送ってほしいとお願いしたら、明細としてしか送れない、本来明細も個人情報の為送れないが本人(土地主)の了解を取った為特別に送ります。と伝えられました。この程度の書面で、差押義務(土地主への振込ではなく、市役所へ振り込み)はあるのでしょうか?ご教授いただけますでしょうか?
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滞納処分としての差押えの効果は、あくまで差押え通知書が第三債務者に送達されたときに生じます(国税徴収法62条3項参照)。したがって、滞納している租税(延滞税)の明細が交付されただけでは差押えの効果(第三債務者(借主)に対する取立権。国税徴収法67条1項参照)は発生しませんから、その場合、借主から市に賃料を支払う義務はありません。
副業
せどりをする事での副業について
私は本業の仕事では家計が苦しく、せどり業を副業としてやりたいと思っています。がしかし、私の就いている職業は公職のため法律などで、副業を禁止しています。そこで、別居の親族に協力を得て、せどりでの収入などを(主にECサイトで販売する予定)その親族名義の口座に振り込み、後から私に振り込まれたお金を譲り受けるという方法で行うことは法的に合法なのでしょうか?(親族から名義を借りる)実際仕入れや商品の発送は私が行うものとし、親族からはあくまでECサイト等からの振込先の口座を借りるだけということです。年間に数十万円程度の利益を予定しています。また、親族には古物商の許可を取得してもらいます。もしこんな事に注意したほうがいい等参考になる意見をお待ちしております。
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家族の名義を借りたとしても実際には自分で営利目的の事業を営むのであれば、任命権者の許可なく行うと地方公務員法38条違反となり、懲戒処分を受ける可能性があります。人事担当の部署に相談して、きちんと許可を得てから行う方がよいでしょう。
相続
葬儀埋葬は義務なのでしょうか。
当方は墓守をしているのですが、葬儀と納骨をしたくない肉親がいます。その肉親は当方の姉ですが、自分の都合しか言って来ず。困らせてばかり。もう最後の葬式も何もしたくないと思っています。姉が他家の次男の嫁になったが、子宝に恵まれず、その次男が他界しました。他界した次男の兄嫁が姉に「あなたには子供がいないから、もうこれで縁切りね。」と言われたそうです。これでもう縁が切れた、という事になるのでしょうか。今現在、姉の苗字は他家に嫁いだそのまま。1.親兄弟の肉親であっても墓守の承諾しなければ、葬儀埋葬の義務はないという事で良いのでしょうか。
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「墓地及び埋葬に関する法律」という法律が遺体の火葬、埋葬等について定めていますが、この法律の中には、だれが埋葬をしなければならないかという義務を定めた規定がありません(誰も埋葬する人がいないか、判明しない場合は、市町村長が火葬・埋葬しなければならないという規定はあります。)。ですから、実の姉だからといって、必ずしも遺体を埋葬する法律上の義務があるわけではありません。また、葬儀は、もともと法律によってしなければならないとされているものではありません。
企業法務
農事組合法人の理事の責任について
農事組合法人の理事の責任についての質問です。農事組合法人の理事は有限責任でしょうか?無限責任でしょうか?もし法的根拠もわかりましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。
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農事組合法人の場合、過失があるのがA氏だけで、B氏にはないのであれば、B氏が賠償責任を負わされることはありません。
離婚手続き
子連れ再婚後の離婚による姓と戸籍、面会交流権、財産分与について
子連れ再婚をしましたが、この度離婚を決意した者です。私の実子を養子にいれているのですが、離婚と同時に養子離縁を行います。離婚や手続きにあたって質問があります。①母子の姓と戸籍について1度目の離婚時に私は新しい戸籍わ作り旧姓に、子は入籍により母と同じ旧姓と戸籍にしました。今回も私は離婚時に旧姓と元の戸籍(1度目の時に作った戸籍)にしたいのですが、子は養子離縁届を出すだけで私と同じ姓と戸籍になるのでしょうか?入籍届は必要ですか?また参考までに、元の戸籍ではなく新しい戸籍を作り直すことなどもできるのでしょうか?その時は子の入籍届が必要になりますか?②面会交流権について夫が面会交流権はありますか?養子離縁のため養育費は相手に求めません。できれば会わせたくはないのですが、面会交流権があるのなら「その都度子と相談」として年に数回認めるくらいなら…とも考えています。しかし離婚後に夫に彼女や妻が出来た時に面会交流権があると複雑なことになるかなと不安があります。③財産分与債務負担は特になく僅かですが貯金があります。貯金はキレイに二等分すればよいのでしょうか?家財は元々持っていたものは自分のものとして持ち出すつもりですが、婚姻時に購入したものは話し合って分けるという方法になるのでしょうか?
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①最初の離婚時に編成された新しい戸籍は、再婚時にあなたとお子様が夫の戸籍に入ったことにより誰もいなくなるので、戸籍が除かれた(除籍)ものと思われます。離婚・離縁に際しては婚姻又は縁組前の戸籍に戻るのが原則ですが、婚姻・縁組前の戸籍が除かれているときは、新しい戸籍を編成します。今回は、あなたとお子様それぞれについて新戸籍が編成されることになると考えられます。つまり、あなたとお子様の戸籍はいったんばらばらになりますから、お子様をあなたの戸籍に入れるには、あらためて家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることが必要と考えられます。②離縁によって養親子の親族関係は終了しますので、夫の面会交流権は発生しないと考えられます。③お考えのとおりでよいでしょう。
離婚・男女問題
離婚後の子供の名字について、再度変更は可能か
30代の女性です。離婚して子供(2歳)の親権は私にあります。離婚して子供の名字を私の旧姓に変更しました。再度元夫の名字に戻す事は可能でしょうか?
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名字(氏)の変更をするには、戸籍法という法律に基づき、そのような名字の変更をすることに関してやむを得ない事由があるとして家庭裁判所に許可を得る必要があります。ご事情は分かりませんが、子の名字だけを再度元夫の名字に変更することについて、やむを得ない事由があると認められる可能性は高くないと考えられます。なお、子が成年に達したときから一年以内に届け出れば、元の名字(この場合、父の名字)に復することはできます。
行政事件
過去に処分庁により決定されたものが、さかのぼって不利益に変更される事はあり得ますか?
行政行為についてお尋ねします。『過去に処分庁により決定されたものが、例えば行政事件訴訟などにより、過去にさかのぼり不利益に変更されることはあり得ますか?』具体的には障害年金3級に決定されていたものが、3年ごとの見直しにより「支給停止」となり、審査請求・再審査請求の後「棄却」されたために「原処分の取消訴訟」を起こさざるを得なく、原処分は「障害に当たる状態でなくなったために支給停止しました」とされており、過去の処分について言及していないものの、原告としては「過去の状態と変わらない」と主張する論理であり、被告としては過去の決定自体が間違いであるとの主張論理になるものと推測します。どう判決されるのかは分かりませんが、被告の主張論理が通り、過去にさかのぼって支給された障害年金を返却しろ、などとされるとたいへん困ってしまうのでお尋ねします。
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年金の支給は、民法が規律する「民・民」の関係ではありません。障害年金の支給や打ち切りの決定その他については、国民年金法、同法施行令、同法施行規則といった特別な法令によって定められています。ですから、心配されているような民法の規定によって返還請求がされることはありません。
借地
土地の境界立会依頼書が郵送されてきました。対処方法を教えてください。
現在、私の住居から遠方にある所有地があります。そこに不動産アパートを所有しています。隣の所有者が(もめ事はありません)、土地を売買する目的で、境界確認のため、土地家屋調査士に依頼したようです。先日、法務局から日時指定で「立会依頼書」が郵送されてきました。誤字、脱字等もあります。内容は「下記の登記について実施調査を行いますが、利害関係人である貴殿の立ち合いが必要になります。○月○日○時にお出向きたく御依頼いいたします。・・・・・・・」です。当日は都合でいきません。また、自分で確認したく代理人を立てたくないのです。強制力や法的罰則等があるのでしょうか?教えてください。
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土地売買のために任意に行われる境界確認であれば、強制力や罰則はなく、連絡すればおそらく日程調整が可能ではないかと思います。法務局に連絡をとられてはいかがでしょうか。なお、境界確認に協力しないと、将来的に自分の方で土地を処分する必要が生じた場合等に、相手方から境界確認の協力が得にくくなるなど、事実上の不利益が生じることも考えられます。最寄りの専門家にも相談するなどして、慎重に検討することをお勧めします。
騒音・振動
振動、騒音などの測定について
道路のマンホール上を車両が通行する時に発生する振動で深刻な困り事になっていますが、訴訟の際の証拠、資料として、測定会社で、振動、騒音測定をする予定です。交通振動の時は〈道路と宅地の境界線での測定〉と決まっているそうですが、マンホールが発生源で家が揺らいでいることの因果関係を証明するには〈マンホールと建物敷地内や屋内での同時測定、敷地内屋内での測定器の設置〉をするほうが因果関係を証明しやすいとの意見もあります。弁護士の先生方にとって、どういうデータが使いやすい便利なデータであるのでしょうか?いつもありがとうございますアドバイスいただけたら、大変ありがたいです。よろしくお願いします。
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ご存知かもしれませんが、振動や騒音の測定は、「環境計量士」という国家資格を持った専門家が行います。家の振動の発生源をつきとめるためにどのような測定方法がよいかは、そうした技術者がご存じだろうと思いますので、測定会社にご自身の要望を伝え、もっともよい方法で測定してもらうのがよいでしょう。弁護士は、通常は技術的な問題に関しては素人ですから、技術者の意見を尊重して訴訟上の主張を組み立てますので、まずは測定会社の方とよく相談されてください。
相続放棄
相続放棄 UR賃貸 名義変更 同じところに住み続ける方法
【相談の背景】現在、URで同じ団地内に、私が居住する2DKと両親の2LDKの二部屋を借りています。7/11に父が死亡し、連帯保証人になって借金を抱えていたため、相続放棄することにしました。そこで、URに、一旦UR側から契約を解除してもらって、私もしくは母と新たに賃貸契約を結んでもらえないか頼みました。すると、URでは名義承継しない場合は、立ち退いてもらい公募に出すので、名義継承するか立ち退くかいずれかしか選択肢がないといわれました。名義承継した場合、名前を変えるだけで、敷金も受け継ぐとのことです。この場合、名義承継すると、相続放棄できなくなるでしょうか?ちなみに、名義承継して敷金を受け取らない場合は、どうでしょうか?(一度URに敷金を受け取らないことはできるか聞いてみましたが、URはイレギュラーなことはしないといわれました)【質問1】同じところに住み続ける方法はないでしょうか?ご助言を何卒よろしくお願いいたします。
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相続人が相続財産を処分したり、自分のために消費したりした場合、民法の規定により相続を承認したとみなされます。敷金は、退去の際に原状回復費などと相殺されるものですので、お父さんが差し入れた敷金を引き継ぐと、相続を承認したとみなされる可能性があります。お父さんの連帯保証債務を絶対に引き継げないのでしたら、相続放棄が否定されてしまう可能性がある敷金の引継ぎ(名義承継)は避けた方がよいでしょう。
認知・親子関係
任意後見契約の財産管理契約について
【相談の背景】父はコロナ前、認知症で要介護1となりましたが、現在はかなり弱ってしまい、気力体力食欲も無く、ほとんど寝たきりの状態です、数年前から強欲な姉が、父を囲い込み、父の財産を使い込みしています。2ヶ月ほど前、私が任意後見人の申し立てをしようとしましたが、先に姉が後見人契約をしていた事がわかり、私が受任者になることはできませんでした。姉の「財産管理契約」を読んだところ、第二条に、父が事理を弁識できなくなったら、速やかに任意後見監督人の選任を請求しなければ「ならない」と、書いてあるのが分かりました。姉は、私が父を老人ホームに入れるのを阻止したいがために、後見人契約を結んだと思われます。姉は不正が発覚するので、任意後見の申し立てはしないはずです。【質問1】第二条にある、速やかに…をしない場合、契約反故となり、後見契約そのものが解除される可能性はありますか?もしそうなれば、法的後見契約の申し立てをしようと思っています。【質問2】姉に任意後見を督促する書面を弁護士に作成してもらい、配達証明で送る事は、後々、姉の怠慢として追求するのに、有効でしょうか。
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1 任意後見契約の当事者はお父さんとお姉さんだと思われます。そうすると、契約違反があったとしても、お父さんの判断能力が低下している状態では、契約を解除する人(本人または任意後見受任者)がいないということになります。もっとも、家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の請求は、「本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見契約の受任者」がすることができますので、相談者様もその権利があります。また、成年後見開始の申立てをすることも可能です。2 1に記載のとおり、相談者様も任意後見監督人選任を請求する権利がありますし、成年後見開始の申立てをすることも可能です。お姉さんに自発的な行動が期待できないとすれば、後見監督人の選任請求を文書で督促するよりも、これらの方法が適していると考えられます。
財産分与
何も取り決めできなかった離婚、その後残ったものを整理したい/住宅ローン、権利、借金等
【相談の背景】7年前に夫と離婚し、現在娘1人と私の二人暮らしです。元夫は私に浮気がバレてから暴力を振るうようになり、小さな子供の前でも暴力、酷い時には包丁を突き付けられることもあり、逃げるように離婚しました。初め元夫は離婚を受け入れようとしませんでしたが、元夫が用意した協議書にサインをするなら受け入れるというため、夫都合の勝手な内容が書いたものに、当時サインをしたため、財産分与も何もなく、むしろ借金ばかりの人でしたので、私が自分の親から借りた借金だけ残り、ずっと私だけが返済しています。現在私が住んでいる家は、土地は私の母名義、建物は元夫名義で、元夫名義の住宅ローンを私が離婚後ずっと支払っています。実家もすぐ隣ということもあり、希望としてはこのまま今の家に住み続けたいです。現在元夫の連絡先は分かりますが、住所も勤務先も教えてくれません。当時の浮気相手と再婚したようです。何かしらの請求をされると困るためか、卑怯にも自分の情報は教えません。元夫は病気持ちで、体調が悪くて月2万円の養育費が支払えない時に連絡してきます。つい最近、癌になったと連絡がきました。内容が上手くまとまらず申し訳ありません。相談したいことはたくさんありますが、一旦下記の内容でアドバイスいただけたら幸いです。宜しくお願い致します。【質問1】元夫が用意した協議書以外に取り交わしたものがないため、これからが不安です。もし元夫が癌で亡くなった場合、今の家はどうなりますか?その時のためにしておいた方がいい手続きはありますか?【質問2】今後のために、元夫の住所等を知っておきたいです。合法的にスムーズに調べる方法はないでしょうか。【質問3】私の親から借りたお金は、元夫の借金返済、それに伴う不足分の生活費への割り当て等に使った物です。ずっと私が返済してきましたが、元夫への支払いを求めることはできないでしょうか。
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1 元夫が実際に再婚していた場合、元夫名義の家は再婚相手が(相続放棄しない限りは)相続により取得することになります。今までどおり住み続けるには、元夫か、相続後に再婚相手に対して買い取りや借上げの交渉をすることが考えられます。2 元夫側との交渉等を弁護士に依頼すれば、弁護士が住民票や戸籍を調査することができます。3 元夫名義の債務の返済をした分は、立て替え払い(法律上の用語で「第三者弁済」)をしたことになります。第三者弁済をした者は本来の債務者に立て替え払い分を請求することができます。したがって、本件でも本来の債務者である元夫に対して立て替え払い分の支払いを請求することができます。
遺産分割
遺産分割協議で揉めて、居住していた家から追い出される必要があるのか?
【相談の背景】父が亡くなり、現在は遺産分割協議を弁護士に委任しており、兄弟達と父が居住していた家と預貯金を、どのように分けるかと話し合いをしておりました。しかし、話し合いがこじれて協議ではまとまらずに、委任していた弁護士も担当を降りてしまいました。次は調停をしようかと迷っているところです。そのようなタイミングで、怒った兄が私に父が居住していた家から出ていけと言ってきました。私は父とは、父が生きている時から、同居して世話をしてきました。いきなり出ていけと言われても、引っ越し代もなく無理だと言っても兄は強制的に追い出すと言っています。また、今まで、父が亡くなってから住んでいた家賃を支払えと言われ困っています。【質問1】私はすぐにでも出て行かないとダメなのでしょうか?強制的に追い出されて警察に相談しても相手にされないですか?【質問2】当初は、兄にそのまま住んでていいと言われましたが、今になって家賃を支払う必要があるのですか?
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回答
ご自宅の所有者が誰かにもよりますが、お父様の名義であると仮定すると、遺産分割が終了するまでは、出ていく必要も賃料を払う必要もありません。被相続人の生前、被相続人の承諾のもとに同居していた共同相続人の一人については、被相続人は自分がなくなった後も、遺産分割が終わるまでは無償で居住させることに同意していたと推測されるので、被相続人が亡くなったあとは、特別な事情がない限り、他の相続人が貸主、居住している相続人が借主となる使用貸借契約が存続する、とする最高裁判所の判例があり、ご相談の事案はこれに当てはまると考えられます。
相続放棄
アパート現状復旧の保険を使っても相続放棄はできますか
【相談の背景】兄がアパートで孤独死してしまい、不動産会社より生前兄が自然死した時の清掃、復旧にかかわる保険に入っていて、遺族から請求してほしいと連絡がありました。兄とは10年以上音信不通だったので相続放棄を考えています。保険会社に連絡したところ法定相続人からの請求でしか受け付けられないとのことです。【質問1】保険請求した場合、相続放棄はできなくなりますか【質問2】不動産会社にも迷惑をかけているのでなにかほかに方法はありますか
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回答
1 相続放棄は、相続財産を処分した場合は認められません。賃貸建物の原状回復にかかる保険の保険金請求権は、お兄さんがかけていたものなのでお兄さんの相続財産の一部になります。ですから、その請求をした場合、相続放棄が家庭裁判所で受理されなくなる可能性があります。2 相続放棄をすると、次の順位の相続人が義務を引き継ぎます。相談者様以外に相続人がいない場合、相談者様が相続放棄をすると相続人が不存在という状態になります。建物のオーナーは、この場合、「相続財産管理人」というものを家庭裁判所に選任してもらい、この管理人が部屋の清掃や残置物の処理などを行うことになります。
通常訴訟
裁判中の和解について教えてください
【相談の背景】現在、弁論準備手続きに入っています。ただ裁判外で和解の協議を進める事になりました。【質問1】この場合裁判自体を一旦保留する事は可能でしょうか。それとも取り下げない限りは裁判は進めていかなければいけないものなのでしょうか。
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民事訴訟が提起された場合、当事者の都合で手続きを「保留」するということはできず、原告が取り下げない場合は裁判所が手続きを進行させていきます。
不倫
出産費用請求、少額訴訟について
【相談の背景】不倫で妊娠出産しました。子供については強制認知、養育費は調停で取り決めをしました。今後、彼には出産費用を請求しようとおもいます。【質問1】出産費用の請求として少額訴訟を起こそうと思っていますが、費用を請求できる期間、時効などはありますか?【質問2】出産費用は通院費、入院費とよく見かけますが、出産に伴いベビー用品等は養育費となり請求できないのでしょうか??【質問3】子供が産まれて2年程たってから認知、養育費の調停を起こしたのですが、それ以前の養育費は養育費調停ではなく、訴訟で請求する事はできますか??
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1  出産費用を相手方が支払う義務が当然に認められるわけではなく、相手方が養育費とは別に支払いを約束していたのに、その約束を破った、という場合にはじめて請求が認められます。このような約束があれば、その約束から5年間(約束が令和2年4月1日以降の場合)何もしないと消滅時効が成立します。2 ベビー用品などお子さんの養育に必要な費用は、特に相手方が別途支払う約束などをしていない限り、養育費と別に請求できるわけではありません。3 過去の養育費を訴訟で請求することは、残念ながら最高裁判所の判例で否定されているため、できないという結論になります。
調停離婚
調停管轄の変更について
【相談の背景】以前こちらで離婚調停の管轄について相談させてもらいました。申立人の管轄で自庁処理を行うに当たり、相手方である私の意見聴取があると伺っていました。しかし、意見聴取なく申立人の住所地を管轄する家庭裁判所から通知がきました。申立人には弁護士がついているので電話会議も可能なはずです。【質問1】管轄を相手方である私の住所に変更することはもうできないのでしょうか。仕事を休まなければならない上、距離が遠いので経済的負担も大きく困っています。
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自庁処理の裁判をするにあたり、家庭裁判所は当事者の意見を聴く義務があります(家事事件手続規則8条1項)。ですので、家庭裁判所が意見聴取をせずに自庁処理の決定をしたとすると、その決定は違法であるとして、管轄違いによる移送の申立て(家事事件手続法9条1項本文)ができる可能性があります。移送の申し立てが却下された場合、二週間以内に即時抗告を申し立てることができます(家事事件手続法9条3項、86条1項)。管轄違いによる移送がどうしても認められない場合、遠方のため出頭ができないことを理由として、電話会議による調停を申し入れる方法が考えられます(家事事件手続き法54条1項)。弁護士の代理人がついていない場合、最寄りの裁判所の一室で電話をつなぐ方法で行われることがあります。裁判所と相談してみてはいかがでしょうか。
養育費
大学進学費用と養育費、調停について教えてください
【相談の背景】1歳と小学生の子供がいます。私も相手も大学卒です。相手方の同意がなければ大学にかかる費用は将来調停を起こしても按分などで決められませんか?同意がないと算定表のみの養育費になることが多いですか?最近は進学する判例が多いと見たのですがどうでしょうか?【質問1】大学進学費用は相手の同意がないと払ってもらえませんか?
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大学にかかる費用をだれがどこまで負担するかは、話合いで取り決めるほかはありません。両親が大卒だから、当然非親権者・非監護者の親は大学の学費を負担する義務がある、とはいえません。相手方と話し合い、子どもが大学に進学した場合の費用の負担割合などを具体的に取り決めて、文書にしておくとよいでしょう。養育費の調停でこのような話合いをすることも可能です。なお、養育費の算定表は、養育費を取り決める際の目安になるもので、合意がなくとも当然にこの表とおりの養育費を相手方にしはらってもらえる、という性格のものではありませんんで、ご注意ください。
認知・親子関係
母の後見人を選任することを姉が妨害しています
【相談の背景】父が亡くなり相続をしなければならないのですが、母は認知症のため後見人を選任する必要があります。しかし姉が母をグループホームから連れ出して監禁し、裁判所にも一切協力しないために後見人選任ができずにおります。裁判所も母の「診断書がない」ことを理由に私の申し立てを取り下げるよう勧めてくる始末です。母の病状について弁護士会照会を行なっても「個人情報のため」と開示を拒否されてしまいました。しかも姉は父の生前から父の口座や資産価値のあるものすべてを勝手に持ち出しており、すべての遺産を手中に収めるために周到に準備しております。また母はグループホーム入所時の健康診断で「肺に影があり」肺がんの疑いがあるので、病院で改めて診断するよう紹介状もいただいたのですが、姉は母を病院に連れていくことは決してせず、もし本当にがんに罹患しているのであれば非常に危険な状態です。警察は「身内のことなので」と動いてくれず、弁護士さんに依頼しても裁判所すら手をこまねいている状態のため、八方塞がりにおちいっています。その他、母の筆跡を偽造したり、不動産会社をだまして父所有の不動産の売却を進めようとしたりと父が亡くなることを見越して準備していたため、やりたい放題の状態です。【質問1】母を救出し、後見人を選任するために何かできることはあるでしょうか。また、何とか刑事事件として立件することは可能でしょうか。
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「グループホームから連れ出して監禁し」とは、お母さんは姉の自宅等に閉じ込められている状態なのでしょうか。健康診断でお母さんの肺がんが疑われ、病院で検査を受けるよう紹介状が出ているのに、姉が放置しているのだとすると、養護者が高齢者の養護を著しく怠ること(高齢者虐待防止法2条4項1号ロ)、すなわち高齢者虐待に該当する可能性があります。この場合、市町村に通報することで、市町村による事実確認、立入調査、居室の確保のための措置などにつなげられるかもしれません(同法9条~11条)。また、姉に対し、面会妨害禁止の仮処分の申し立てや、面会妨害による慰謝料請求の訴訟を提起すること等により、お母さんとの面会妨害をやめさせられる可能性があります。
同棲
交際別居後の家賃支払いについて
【相談の背景】同棲していた彼女と破局しました。名義人は私ですが、帰る場所がない彼女に出てけと言われ、私は今実家に戻ってきてます。次のアパートが決まるまでの2ヶ月間家賃、光熱費を支払うので解約しないで欲しいと言われました。引き落とし口座は私になっているので、既に引き落とし確認済み。相手から口頭、またメールの文章でも支払う約束はしております。【質問1】1.支払わず アパートを出てけかれ連絡が取れなくなった場合、相手に請求できますか?2.借りた覚えのないお金を請求された場合、しつこく返せと言われた場合恐喝になりますか?
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1 相手方の居場所がまったくわからなくなってしまうと、権利としてはともかく、現実に請求をして支払いを受けるのはかなり難しくなります。2 恐喝になるのは暴力や脅迫により恐怖心でいいなりになって支払う場合ですので、単にしつこく請求されただけでは恐喝にはなりません。
同棲
同棲解消後の荷物の行方
【相談の背景】八ヶ月同棲しました。物件の契約者は自分ですが、住み始めた当初自分に金銭的な余裕がなく、ほとんどの家具家電と初期費用を彼女が払っています。先日浮気まがないなことをされ、それについて彼女に怒ってしまいました。翌朝になるといなくなっており、その男の家にいるとのこと。荷物などはほとんど置きっぱなしになっており、合鍵をまだ持っているから後でとりに行きたいと言われました。しかし自分としては相手が家に入って来られることに対して気分が悪くなるため、荷物は業者に取りにきて欲しいと思っているのですが、納得してくれずお金をかけずに荷物が欲しいから自分達で取りに行きたいと言われます以下が向こうの言い分です・こっちが初期費用も出しているし、今までも家賃や光熱費も折半でしてるんだから荷物取るのに家に入るのを拒否する権利も義務もないはずだ。【質問1】相手が荷物を直接取りに来ることを拒否し続けた場合、罰則や訴えられる可能性はありますか?【質問2】仮にこの荷物を相手のマンションの前に許可なく勝手に置いた場合はやはり不法投棄にあたりますか?(相手に荷物を置いておくことを一方的ではありますが伝えた後の場合です。)
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1 実際にそこまでやるかはともかくとして、法的には、相手方は相談者様に対し、荷物の引渡しを請求する民事訴訟を起こすことは可能です。2 一方的に荷物をマンションの前に置いて、紛失したり破損したりした場合、相談者様が弁償しなければならなくなります。
相続放棄
故人が相続した連帯保証義務について質問
【相談の背景】先日、遠方の祖母が亡くなりました。祖母には老後に再婚した夫がおり、この夫には三人の連れ子がいます(祖母と連れ子は養子縁組していません)。祖母が亡くなった時点で、再婚した夫+連れ子のうちの2人は亡くなっており、残り1人が生きているようなのですが、この生きている連れ子(混乱するので、以降「A」とします)が消息を絶っており連絡をとれない状態です。上記の状況の中で、相続のため祖母の所有土地を調べたところ、Aが祖母の土地に1000万の根抵当権を設定していました。この土地はもともと、再婚した夫が所有していた土地で、夫が生きていた頃にAと夫の間で根抵当権を設定したようなのです。この契約にまつわる資料は、家中を探しても見つかりません。今回、当方が心配しているのは、Aが土地を根抵当権に入れているだけではなく、夫を債務の連帯保証人にしていないかどうかという点です。祖母は夫の財産を相続しており、夫が連帯保証人であれば、その義務も相続しているものと考えられます。最大1000万円の債務の連帯保証を行うとなると、祖母の銀行預金や土地と合わせても、到底、相殺できるものではありません。相続するかどうかを判断する上で、この点が非常に問題になっています…。【質問1】故人が連帯保証人の義務を相続してるか不明瞭な場合でも、銀行に対し、相続候補人は、債務情報や連帯保証人の開示を請求することが法的に可能でしょうか。【質問2】また銀行が情報開示を拒否した場合、連帯保証人となっていたことを知らなかったことを理由に、保証義務の発生と同時に相続放棄を行うことは可能でしょうか。可能とするためには、どのような対策が必要でしょうか。
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回答
質問1 相続人は、相続開始(被相続人の死亡)と同時に、被相続人の地位を原則としてそのまま引き継ぎます(民法896条本文)。したがって、金融機関に対して祖母の相続人であることを戸籍謄本で証明できる方であれば、祖母が連帯保証債務を負っていたかどうか、もし債務を負っていた場合にその金額はいくらか等を問合せることができます。金融機関としても、もし債務があるのならば相続人に請求をしたいはずですから、相続人に対して債務の有無についての回答を拒否することはないと思われます。質問2 1の回答のとおり、金融機関は回答を拒否しないと思われます。保証債務の存在が後からわかった場合でも、ほかに祖母の相続財産があることを知っており、自分がその相続人であると分かっていた場合は、相続の開始を知ったときから3か月以内に相続放棄の手続をとる必要があります(民法915条1項本文)。ただし、この期間は家庭裁判所に請求して延長してもらうことができます(民法915条1項ただし書き)。本件では祖母の所有不動産があるとのことなので、上記の期間内に相続放棄をするか、保証債務の判明から期間満了まで間がないときは、期間の延長の手続をとる必要があります。
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