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にしはら かずゆき
西原 一幸 弁護士
TF法律事務所
所在地:東京都 千代田区平河町2-7-5 砂防会館本館3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
再編・倒産
株主行方不明の場合の法人倒産は可能か
【相談の背景】政策金融公庫等からもらった融資を返却できず、法人破産を考えていますが、当時の株主の数人が行方不明です。代表者はおります。【質問1】株主が行方不明でも、代表がいれば法人破産は勝手にできるのでしょうか?【質問2】金融機関などではなく政策金融公庫に返せない場合、法人倒産の必要事由として認められますでしょうか?
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定款の定めを確認しないと何ともいえませんが、合同会社が自己破産をするには、BCが業務を執行する社員であれば、定款に別の定めがない限り、業務を執行する社員の過半数の同意が必要になります。したがって、このような場合は、BCが行方不明でBCの同意が得られないのであれば、自己破産はできないことになります。ただ、合同会社の業務執行社員は合同会社に対して破産申立てをすることができるとされており(破産法19条1項)、準自己破産という形で、破産申立てをすることはできます。もっとも、業務執行社員全員が申立てをする場合ではないので、破産手続開始原因の事実を疎明する必要があります(破産法19条3項)。
リース・賃貸借契約
債務引受締結時の取締役会議事録取入れについて
【相談の背景】リース契約の(併存的)債務引受契約締結を予定しています。【質問1】債権者として、新債務者(法人)の取締役会議事録(写)を取り入れしなかった場合の具体的リスクを教えてください。
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例えば、後日、新債務者が「リース契約の債務引受契約について取締役会決議を行ったが、決議に瑕疵があり無効な決議であったから、債務引受契約の締結は無効である。したがって、新債務者は債務を負わない。」と主張してきたような場合、債権者が債務引受契約の有効性を主張するためには、新債務者において有効な取締役会決議を経たことについて、債権者が合理的な調査を行ったことを立証する必要があります(注1)。この合理的な調査を行ったというためには、債権者としては、少なくとも、新債務者の取締役会決議議事録(写)をもらって、議事録をチェックしておく方が良いです。もちろん議事録のチェックだけで有効な決議であることを確認できるわけではないですし、議事録の写しをもらっただけで合理的な調査を行ったとは言い切れませんが、取締役会決議議事録(写)をもらっていないとなると、後日、合理的な調査を行ったことの立証が難しくなる可能性があります。(注1)取締役会設置会社では、多額の借財等の重要な業務執行の決定には取締役会の決議が必要とされており(会社法362条4項)、取締役会決議を経ないで行った多額の借財等の重要な業務執行は無効とされる可能性があります。判例は、取締役会決議を欠いた重要財産の処分行為について、原則として有効であるとしつつ、相手方が決議を経ていないことを知っていたか、知らなかったことに過失があった場合は無効であるとしています。リース契約の債務引受契約は、「多額の借財その他の重要な業務執行」に該当する可能性があります。なお、実際に該当するかどうかは、新債務者の規模等や新債務者が引き受ける債務の金額その他の条件を検討する必要があります。また、上記の判例は、「重要財産の処分」ですので、今回の「債務引受契約」にも適用されるかどうかは確実ではないのですが、適用されると仮定して、回答しています。
契約書
貸しビル賃貸契約までのトラブル
【相談の背景】法人用賃貸ビル(3階建て)のオーナー(86歳義母)の代理で、貸しビルのテナント退去後の新しい入居者募集を行っております。(不動産関係初体験です)不動産業者は3社頼んでおり、A社から公開が始まりました。皆に1-3階の1棟貸の希望は伝えてありました。7月12日に電話とメールで1Fの申込があり保証会社の審査が通過した旨B社から連絡ありました。申し込みがあったので、1FにつきA,C社への公開を止めて欲しいとのことで、1Fだけでしたが、その通りしなければならないのかと思い、そのようにA,C社に連絡したところ、その必要はなく契約書にサインするまでに申し込みの中から選べばよいとのことでした。(B社からA社にその旨伝えたとも聞いていました。)その通りだと思い、契約書を待つことにしました。その後A社から一棟貸の話が有望だとの話が舞い込み、B社に1Fのみのお客様の件ストップをかけました。B社の話では入居日も決まっており、開業するために資材等も準備しており、断れば補償問題が生じるとの事。最後は入居予定者と直接交渉して欲しいとの事。私はB社に1Fのみ顧客の話を進める件意思表示をした認識がありません。【質問1】入居予定者とオーナー側が直接補償問題を交渉する必要があるのでしょうか?【質問2】契約書も見ていない状態で契約が既成事実になるものなのでしょうか?顧客間にはもう一社入っておりそちらには、私が進めて良いと意思表示したことになっているようです。(B社から言われて直接話を致しました。
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>契約書も見ていない状態で契約が既成事実になるものなのでしょうか?ご相談者様と不動産業者や仲介業者との間でいつどのような話をされたか、不動産業者や仲介業者が入居希望者に対していつどのような言動をしたか等、詳細が明らかではない部分がありますが、契約が成立する前の段階であれば、最終的に契約を締結するかどうかは当事者の自由であるのが原則(契約締結自由の原則)ですので、契約を締結しなかったことをもって、相手方(入居者)に対する損害賠償義務が生じることはないのが原則です。但し、当事者が、契約を締結するという相手方の信頼を惹起した言動をし、相手方がそれを信頼して契約締結に向けて一定の準備をした等の事情がある場合には、契約締結上の過失の法理に基づき、相手方に対して損害賠償義務を負うことがあります。例えば、賃料、共益費、敷金、賃貸借契約の期間等の主要な契約条件について、ご相談者様と賃借人(入居希望者)との間である程度合意に至り、ご相談者様がゴーサインを出し、入居希望者がそれを信頼して入居に向けて準備を一定程度進めたといった事情がある場合は、ご相談者様が入居希望者に対して損害賠償義務を負う可能性があります。そのほか、不動産業者や仲介業者が入居希望者に対していつどのような言動をしたか、ご相談者様が入居希望者の意向を認識していたか、ゴーサインを出してからストップをかけるまでどの程度の期間が経過したか等の事情も考慮する必要がありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。>入居予定者とオーナー側が直接補償問題を交渉する必要があるのでしょうか?オーナー側に補償義務があるのであれば、最終的には直接交渉をする必要がありますが、オーナー側に補償義務があることを前提にした交渉を開始するより前に、まずは、これまでの経緯を整理し、オーナー側のスタンスを明確にすることが重要で、その上で、不動産業者又は仲介業者に話をしてもらうか、不動産業者又は仲介業者も含めて協議を行う方が良いか、オーナー側と直接話をする方が良いかを判断されるのが良いと考えます。こちらの点も、弁護士に相談されることをおすすめします。
管理組合
遠隔地の契約当事者の専属的合意管轄裁判所をどのようにすべきか?
【相談の背景】当方、横浜市のマンションの管理組合理事です。今般、大阪に本社のある植栽業者と契約を結びます。その際に「本契約から生じる一切の紛争については、被告の住所地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする事に、甲および乙は合意する。」という文言を入れたいと、業者が言ってきました。【質問1】「原告」の住所地ではなく、「被告」の住所地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることは多いのでしょうか?【質問2】質問1の答えが、YESの場合、その理由は何でしょうか?被告がわざわざ遠くの裁判所まで出向かない可能性が高いとか、原告が勝てば、判決により訴訟費用を被告負担に出来る、などが理由でしょうか?
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【質問1】契約書において、ご記載のような文言とすることは多くないと思います。といいますのも、民事訴訟法が「訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」(民訴法4条1項)と規定しているため、契約書において、ご記載のような文言をあえて規定しなくても、被告の住所地を管轄する裁判所が第一審の管轄裁判所となるためです(あえて言えば、第一審の裁判所を「簡易」裁判所ではなく「地方」裁判所とする意味はあると思います。)。契約書において多く見られるのは、例えば「本契約から生じる一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。」というように、特定の地方裁判所を第一審の裁判所とすることに当事者が合意することです。【質問2】訴えが「被告」の住所地を管轄する裁判所の管轄に属する(民訴法4条1項)とされているのは、原告による訴えの提起に応訴することを余儀なくされる被告の損害を避けるため(原告がむやみに訴えを提起した場合でも被告となった人は裁判所に出頭し応訴する負担を負いますので)、当事者の公平の見地から、一般論としては、訴える方が訴えられる方の裁判所に出向くことが妥当と考えられたためです。
再編・倒産
株主行方不明の場合の法人倒産は可能か
【相談の背景】政策金融公庫等からもらった融資を返却できず、法人破産を考えていますが、当時の株主の数人が行方不明です。代表者はおります。【質問1】株主が行方不明でも、代表がいれば法人破産は勝手にできるのでしょうか?【質問2】金融機関などではなく政策金融公庫に返せない場合、法人倒産の必要事由として認められますでしょうか?
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【質問1】法人が自己破産の申立てをするためには、①代表取締役が取締役会の決議を経て申立てをするか、②取締役会非設置会社の場合は、取締役の過半数の同意を得て申立てをする必要がありますが、株主総会の決議は必要とされておりませんので、株主が行方不明でも、法人破産の申立てをすることはできます。【質問2】法人の破産手続開始の原因は、支払不能又は債務超過です。政策金融公庫からの融資でも、支払不能又は債務超過といえるのであれば、破産手続開始の原因となります。
企業法務
新たに会社を引き継ぐ
【相談の背景】新たに会社を引き継ぐことになりどのような流れかを知りたく相談しました【質問1】友人が自営業で合同会社をやっておりこの度体調不良で事業を辞めるのですがそこでその事業を引き継ぐ話になりました。その場合代表変更のみで事たりるのでしょうか?
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代表者の変更だけではなく、持分(株式会社でいう株式)をご相談者様が引き継ぐのかどうか、持分を誰がどの程度有するのかも社員名簿を見て確認しておくことが必要かと思います。また、計算書類(貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書、個別注記表)と税務申告書、できれば会計帳簿も見せてもらって、資産や負債の状況(多額の負債を負っているかどうか、税の滞納がないかどうか、未払賃金の有無等も)を確認しておくことも必要かと思います。会社の債務について代表者が当然に責任を負うわけではないのですが、代表者が保証人になったら保証債務を負うことになりますし、せっかく会社を引き継ぐのであれば、会社が事業をきちんと続けていけるかどうかを調べておくのが良いと思います。会社が事業をきちんと続けていけるかどうかという観点からは、取引先との関係等も聞いておくと良いです。会社が売上を今後も得られる見込みがあるかどうかを知ることもできるかもしれません。計算書類、税務申告書、会計帳簿といった書類は、事業をきちんと継続している会社であれば、きちんと作成され保管されていて当然の書類ですが、管理が不十分な会社もあります。管理の状況を把握するためにも、こういった書類を見せてもらうのが良いと思います。
不動産・建築
太陽光発電設備の保証修理が遅れたことによる損失利益の損害賠償請求は出来ますか?
【相談の背景】50KWhの太陽光発電設備を8区画保有しております。4月の末に3区画で電線の盗難に遭ってしまい、購入先に復旧工事を依頼しました。復旧には盗まれた電線の修復工事の後に電力会社による接続工事が必要で、購入先の孫請けに当たる会社が電力会社への申請を行っているのですが、この業者のミスにより接続工事が2カ月以上遅れた結果3区画合計で150万円程の利益を失うことになりました。修復作業は設備購入契約に付帯する保証修理で行われるため、修理作業についての個別契約書はありません。【質問1】損害賠償請求は可能でしょうか。
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修復作業の期限について合意があり、かつ、修復作業が完了した日がその期限より後であること、及び期限を守れなかったことについて修理業者に故意又は過失があったことを立証できれば、損害賠償請求が可能と思います。修復作業の期限は、注文書や注文請書の納期等の記載が証拠になります。もしそのような期限の合意がなかった場合は、工事業者側が「履行の請求を受けた時から」遅滞の責任を負うことになります(民法412条3項)。修理業者の過失の有無については、工事等の専門家へのご相談が望ましい場合もあります。損害の範囲については、工事が遅れたことによって売電できなかったことにより通常生じた損害であれば、請求が認められる可能性がありますが、特別の事情が介在したことにより損害が拡大した等の事情がある場合は、全額の請求が認められない可能性があります。履行遅滞といえるかどうか、修理業者の過失があったことの立証方法、損害の範囲の立証等も含め、設備購入契約や注文請書等の資料をもって、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
あっせん
資金調達のあっせんについて
【相談の背景】画像共有アプリなどで、資金調達というキーワードをよく見かけます。おそらく個人がお金を借りることを言っているのですが、この資金調達について、ご質問です。【質問1】資金調達のあっせん、紹介を個人SNSなどですること自体は違法でしょうか。罪に問われることはありますでしょうか。
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貸金業法上、「金銭の貸借の媒介」を行うには、貸金業の登録を受ける必要があり、貸金業の登録を受けずに金銭の貸借の媒介を業として行うと、無登録営業として処罰される可能性があります。無登録営業の法定刑は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金、又はこれらの併科です(貸金業法47条2号)。媒介とは、借り手と貸し手の間に立って,両者を当事者とする法律行為の成立に尽力する行為をいい、契約の締結の勧誘、契約の勧誘を目的とした商品説明、契約の締結に向けた条件交渉等は、「媒介」に該当するとされています。検討されている資金調達のあっせん・紹介が、「金銭の貸借の媒介」に該当するかどうかの判断には、具体的な事例に即した実質的な判断が必要となりますので、弁護士に具体的な事情を説明し相談されることをおすすめします。
自己破産
借金 抵当権などについて
【相談の背景】借金を背負わされて、自宅の抵当権もとられてしまいました。自己破産するつもりなのですが、【質問1】家の抵当権を取り消してもらい、家にすみつづけられるそんな都合の良い方法は存在しますか?
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自己破産をすると、破産管財人が選任される管財事件となった場合は、破産管財人がご自宅を売却し、ご自宅は第三者の所有となります。また、ご自宅がいわゆるオーバーローン物件である場合は、ご自宅は資産として評価されないことになりますので、ほかに換価対象資産がない場合は、破産手続は同時廃止となり、破産管財人は選任されませんが、その場合でも抵当権者がご自宅を売却するので、ご自宅は第三者の所有となります。以上のように、破産をすると、最終的には、ご自宅が第三者の所有物になりますので、その第三者から借りて住むというようなことをしない限り、ご自宅に住み続けることはできなくなります。一定程度の収入がある等により、債務を減額してもらえば、その減額された債務を返済できる可能性があるのであれば、自宅を残すための方法としては、個人再生を申し立てるという方法が考えられます。個人再生の申立てが可能かどうか、弁護士に相談されることをおすすめします。
連帯保証人
スタートアップでの雇われ社長が個人保証で融資を借りるのはリスキーか
【相談の背景】・自分の立場は、ある純粋持株会社(A社)の出資100%子会社(B社)の代表取締役である。・A社の従業員は、オーナー(株式保有率100%)兼代表取締役であるX氏だけである。・今年6月にB社を設立。代表取締役に自分、取締役にX氏が就任した。・当初、A社は上場予定、B社は非上場の予定であったが、X氏の方針が代わり、A社、B社ともに非上場の方針に。・融資で事業を拡大するしかないため、今回X氏主導で、A社と以前取引があった銀行との融資の話を進めていた。・その際に「A社は事業を持たないため融資を受けられないこと」、「B社が直接融資を受けるにあたって代表である自分が保証人になる必要があること」に気づいた。・会社の方針や今回の融資の話も含め、実質的な経営権はX氏にある一方で、自分が保証人になることを不安に感じている。【質問1】雇われ社長が個人保証をつけて融資を受けるのはリスキーか。【質問2】また何も事業がない状態でホールディングスの形を取る会社は一般にあるのか。【質問3】またX氏が保証人になることは融資を受ける上で可能なのか。
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【質問1】雇われ社長で、ご自分が会社の経営をコントロールできないのであれば、会社に大きな損失が生じる事業を回避するといった選択をすることができない可能性があるので、保証人になるのは、リスクが非常に大きいと思います。逆に、X氏は、A社(B社の100%親会社)のオーナー株主として、実質的な経営権を有しながら、自らは保証債務を負わないため、リスクが高いがリターンの大きい事業をどんどん行い、もし利益が得られれば、株主として利益を独占する一方で、事業が失敗し万一会社が倒産しても、融資について自らは責任を負わず、保証人に責任を負ってもらえるということが可能になります(ローリスク・ハイリターン)。【質問2】あります。ホールディングスには、事業を運営しながら他の会社を支配する会社(事業持株会社)と、事業を運営せず、いわば、他の会社の支配を事業とする会社(所有株式からの配当を主な収益とする会社)(純粋持株会社)があるとされ、純粋持株会社は実際に存在しています。【質問3】可能です。
財産処分・管理
抵当権のある土地の買収と相続放棄後の管理義務について
【相談の背景】田舎に母名義の土地があります。建物は長年誰も住んでおらず、廃屋のような状態です。消費者金融に借金があり、抵当権がついています。借金は、連帯保証人である叔父が毎月少額ずつですが返済しています。先日、市役所から工事をするので土地を一部買収したいとの連絡がありました。【質問1】この場合、抵当権を外してもらう交渉を母がしないといけないのでしょうか。【質問2】相手が応じない場合、どうなりますか?【質問3】また、母が亡くなった後は全員相続放棄をするつもりです。土地の管理義務は残ると聞きましたが、現在定期的に樹木の伐採を行っていますが、その費用もずっと負担しなければならないのでしょうか。
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【質問1】抵当権が付いている物件を売却する場合、売主が抵当権を抹消してから、物件を買主に引き渡すことが通常です。その場合、決済時に買主が支払う代金によって売主の借入金残額を一括で返済し、所有権移転登記と抵当権抹消登記とを同時に行うことが一般的です。もし、売買代金の額が借入金残額より少ない場合は、売買代金だけでは借入金を完済できませんので、抵当権を抹消するために、売主が手持ち資金を追加して借入金を完済する必要があります。ご相談のケースにおいて、もし買収金額が借入金残額より少ない場合は、売主において資金を追加する必要があることになります。債権者である消費者金融との間で交渉が必要になる事項としては、借入金残高がいくらかという点が考えられ、もしそうであれば、この交渉は、お母様が債務者であれば、基本的には、お母様が債務者として交渉を行う必要がありますが、弁護士に委任すれば、委任を受けた弁護士がお母様を代理して消費者金融と交渉をすることができます。【質問2】借入金の元本と利息の全額を返済すれば抵当権自体は消滅し、抵当権の設定登記を抹消することが可能となりますが、抹消登記には、債権者の協力が必要です。もし、債権者が抵当権の抹消登記手続に協力してくれない場合は、債権者に対して訴訟を提起し、勝訴判決を得れば、単独で抹消登記の申請を行うことが可能になります。【質問3】相続放棄をした者は、相続財産管理人が選任されるまで、相続財産を管理する義務があります(民法940条)。したがって、相続財産管理人が選任されるまでは樹木の伐採費用を負担する必要がありますが、相続財産管理人が選任され、相続財産管理人に財産を引き渡せば、樹木の伐採費用を負担する必要はないことになります。なお、相続財産管理人の選任の申立てをする際には、予納金(10万円~100万円程度が相場とされていますが、事案の難易度により変動します。)を裁判所に納付する必要がある場合がありますので、相続を放棄される前に弁護士に相談されることをおすすめします。
贈与税
未上場株の株主名簿に所有者として記載されなくても所有者との契約により権利を主張することは可能ですか?
【相談の背景】知合いの社長からIPOに向けた未上場株の共同保有の話を持ちかけられています。これが詐欺ではないと仮定して、ご返答お願いします。取り決めから名義は、社長のままで自分の名義にはできまないとのことです。出資分相当の配分は、IPO後に名義変更してくれるとのことです。その社長に入金する前に、契約書を作成すれば、IPO後、キャピタルゲイン課税は当然あると思いますが、それ以外の名義変更による贈与税等は発生しないと言われています。契約書でそのようなことは可能でしょうか。株主名簿に所有者として記載されていなければ、やはり権利を主張することは難しいのでしょうか。【質問1】共同保有という考えはそもそもないとは思いますが、仮に契約書を結ぶことで、可能になることはあるのでしょうか。
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株式の共有という考え自体はあります。会社法には、株式の共有者の権利行使に関する規定(会社法106条)があり、一株を数人が共有すること自体は認められています。株式の共同相続により株式の共有が生じることが多いと思いますが、共同相続の場合でなくても、当事者間で契約書を結ぶことにより、株式を共有することは可能と思います。もっとも、株式を売却しない場合の金銭の分配に関する事項、売却することになった場合はいつ誰が売却するのか、株式を売却した場合の売却代金の分配に関する事項等、契約書において定めておくべきことは多いと思われますので、弁護士にしっかり相談されることをおすすめします。【参照条文】(共有者による権利の行使)会社法 第106条株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
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