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かさま さとし
笠間 哲史 弁護士
法技研横浜法律事務所
所在地:神奈川県 横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル20階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
痴漢
性行為の合意、非合意ついて
知人からの相談です肉体関係を持った男の妻より賠償問題が来てます。肉体関係を持った男は合意と言ってますが合意なのか非合意なのか不明なのです。知人の言い分としては知人は子会社へ配属になり電車通勤で通ってたのですが三か月間にわたり通勤電車で痴漢にあい仕事仲間にも相談出来ない程に精神的にも参ってました。二月からは四月にかけて仕事の関係で帰りが遅い時間が続き肉体的にも疲労困憊の中で男が送ってくれる事になり駅までで良いですって言いましたが私の意見は聞かずに半ば強制的に自宅まで送られました。数日後に痴漢による苦痛と仕事の疲労で休んでしまった時に男は心配で家まで来ました。玄関先で出向いたら許可なく家に入り込み仕方がなく会話してましたが半ば強制的に肉体関係を持ってしまいました。抵抗はしましたが男女ではやはり力の差もあり夜でもあった為に恐怖を覚え抵抗も出来なくなりました。以上の内容が知人の言い分です。知人は心神喪失であり正常な判断力が出来なかったって言ってますがこの場合は合意なのか非合意なのか判断に迷ってるみたいです。良いアドバイスを宜しくお願いします。
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回答
ベストアンサー
そのご友人はお気持ちとしては被害者なのに、男性の妻との関係では加害者的な立場に立たされて辛い状況であろうと存じます。対妻、対男性の2つに分けて整理するのが、第一歩ですね。◾️男性の妻との関係本当に心神喪失であったならば不貞の不法行為責任を免れますが(民法713条)、会話ができていた等の事情を見るに、心神喪失と認められる見込みはほぼ無いかと思います。同意の有無については、「半ば強制的に」と表現されている部分を詳細に検討しないと判断できません。お書きいただいた事情からは、男性の妻との関係で同意を否定するのはかなりハードルが高い印象です。とはいえ、どういう戦略を取るかは、男性の妻が握っている証拠の内容や、ご本人が男性との関係等を今後どうしたいか等によって変わってきます。なお、男性の妻に不貞慰謝料を支払った場合、男性にその一部の負担を求めることができます。事実経過からすれば男性の責任割合が大きいので、男性になるべく多く分担させる、という発想もあり得ます。◾️男性との法的関係同意の有無は詳しい状況次第になりますが、同意が無かったのであれば強姦であり、民事上も刑事上も責任を問うことができます。また、(弱い)同意があったとしても、経緯や関係性によっては、セクハラとして、民事上の責任(慰謝料)を問うことができます。加えて、上述のとおり男性の妻に慰謝料を払った場合には責任の分担を求めることができます。男性に対する責任追及と、男性の妻との争い方は連動してきますので、詳しい事情と今後の希望次第です。友人間では話しにくいことでも、守秘義務を負っている弁護士になら話せることもあろうかと思います。対面の法律相談を2〜3箇所まわって、親身に話を聞いてくれる相性の良い弁護士を探してみるのが良いかもしれません。
遺産分割
原告の相談を受けたことのある弁護士が被告側代理人になれるか?
私は訴訟の被告で、代理人とする弁護士と契約し、来週に口頭弁論があります。既にその弁護士より答弁書を地裁及び原告側代理人に送付したところ、原告側代理人が原告が以前その弁護士に相談したことがある旨伝えてきました。以前原告の相談を受けた(相談だけで何の資料ももらっていないとのこと)弁護士が被告の代理人となることはできないのでしょうか?、また何らかの問題があるのでしょうか?。私としては時間をかけた調査と相談を通じてその弁護士の経験、能力、人柄を評価して選定、相談したので今更(口頭弁論の直前になって)他の弁護士に変えたくはありません。気持ちとしては来週の口頭弁論に私も行って、その弁護士さんを代理人とすることで何か支障があるのかを裁判官に確認したいと思っています。回答・コメントを頂ければ幸甚です。質問を再度記します。以前原告の相談を受けた(相談だけで何の資料ももらっていないとのこと)弁護士が被告の代理人となることはできないのでしょうか?また何らかの問題があるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
弁護士法25条、弁護士職務基本規程27条については、一般論としては、秘密の暴露があったかどうかが判断の分かれ目と言われています。市役所等の無料相談でセーフとされた事例がありますが、ギリギリの事例だと言われています。事務所で相談を受けた場合には、その後の相手方の依頼はお断りする弁護士が多いかもしれません。裁判手続き上は、弁護士法25条違反については、事件の相手方が、代理人弁護士の排除決定を求める申立権があるとされています(最高裁平成29年10月5日決定)。そうだとすれば、相談者さんには、「代理人を排除されないことの確認」を求める権利があると考える余地が有ろうかと思います。(排除決定の申立権を明示的に認めた判例が新しいので、可能性のお話となってしまいます。)可能な限り今の先生にお願いしたいということであれば、(答弁書を代理人ではなくご自身の記名押印で出す、といった安全策は講じておいた上で、)裁判所の判断を仰ぐことも、今の先生に相談してみてください。
医療
困っています。退職してからの健康診断結果の開示請求について。
お忙しいところすいません。以前勤めていた病院なんですが、病院が従業員に行う定期健康診断の結果を教えてくれない病院でした。当時から結果を教えて欲しいと訴えていたのですが何故かそのうちと言いながら誤魔化されていました。その病院を退職して再就職したのですが急に体調が悪くなりました。病院に行った結果かなりの糖尿病である事がわかりました。いつから血糖値が高かったのかを知りたいとDrから言われました。そこでご相談なのですが、退職した病院に健康診断の結果を開示してもらう事は可能ですか?もし結果が保存されていない場合は病院に違法性はあるのでしょうか?また、当時から血糖値が高い場合診断結果を開示しなかった病院側に過失はありますか?分かりづらい相談で申し訳ございません。
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ベストアンサー
雇用主には健康診断の結果を通知する義務があり(労働安全衛生法(以下「労安法」)66条の6),また,所定の健康診断個人票を5年間保存する義務があります(労安法施行規則51条)。したがって,退職後であっても,在職中に未履行であった健康診断結果通知義務の履行として,結果の開示を求めることができます。「開示しなければ労基署に通報します」といった態度で,開示を強く求めてみてはいかがでしょうか。なお,もし会社が健康診断の結果を保存していなかったとしても,健康診断を実施した医療機関が保管していることが考えられます。こちらについては,個人情報保護法の,自己情報開示請求を行うことができます。健康診断の結果,異常所見がある場合には,医師からの意見を聞き,適切な措置を講じなければなりません(労安法66条の4,5)。もし使用者がこれらを守らず,それによって現在の症状悪化等を招いたような場合には,使用者の安全配慮義務違反によって,使用者(病院)に対して損害賠償請求をできる可能性もあります。このあたりはタラレバなので,実際に健康診断の結果を開示されてからですね。
著作権
著作権上の理由で海外楽譜の購入ができませんでした。著作権のどの部分に抵触しますか?
海外(イギリス)で販売されている楽譜を購入しようとしたところ、「著作権の関係でヨーロッパ以外の国には売れないんだゴメンネ。もしヨーロッパにお友達がいるようならその人に買ってもらえないか頼んでみてネ」という旨のことを言われたのですが、この場合、どのような条項に抵触することになるのでしょうか。そしてこの場合に「友達に買ってもらう」というのはどういう扱いになるのか、教えて下さい。
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販売者さんが著作権者からEU圏内限定での販売のライセンスを受けているのではないかと思います。(EU圏内で)一度販売された著作物については,著作権が消尽しているものと考えられ,以後,著作権に抵触する事なく販売できます。したがって,「ヨーロッパのお友達」が購入して相談者さんに譲渡する場合には,著作権の問題はクリアできることになります。
個人情報
病院保有の個人情報にアクセスすることが認められるか。
民間の株式会社です。公益財団法人が運営主体の病院が保有する電子カルテにアクセスさせてもらい、患者が服薬している薬の情報を分析する業務を行う予定です。この場合、要配慮個人情報を民間企業が見ることができるための個人情報保護法の根拠はあるでしょうか。第三者提供にあたるとすると患者からの個別の同意を取る必要があるように思われます。病院については個人情報保護法は適用されないのでしょうか。
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病院の「利用目的の達成に必要な範囲内において」委託する場合には,「第三者」に該当しないことになるので,改めて個別の同意を得る必要はありません(個人情報保護法23条5項1号)。たとえば検査等の業務委託であれば,「第三者」に該当しないと考えられています。(ガイダンス35頁(4)①参照)。したがって,病院からの委託業務が,病院が患者の同意を得た(あるいは検査のように当然に得たと言えるような)範囲内のものであれば大丈夫です。
詐欺
総会で虚偽の会計報告をしたら犯罪ですか?(権利能力なき社団)
権利能力なき社団の会計監査をしています。会計監査は私以外に二名いますが、特に何か資格を持っているとか、会計に詳しいわけではなく、5名の役員たちから総会の前に監査報告書に署名捺印を求められるのと、総会の時に「監査の結果間違いありませんでした」と会員の前で一言述べるのが役目です。会計監査と言っても、実際には帳簿や領収書のチェックなどは行っておらず、役員から言われるままに署名捺印してきました。このたび団体に税務署から呼び出しがあり、過去の分も含めて申告をするように言われました。総会で報告している収支報告にはウソが有り、経費の金額を水増しして報告して差額を役員が着服しているらしいことには薄々気づいていましたが、指摘して恨まれたくない気持ちが強く働いて、めくら判と署名を続けてきました。しかし、税務署の調査で多額の税金が発生することがわかりました。今までの収支報告は、収入を全部使いきった形に数字を作っていましたが、税金が発生すれば今までの収支報告が虚偽だったことは明らかで、会員の知るところとなると思います。私は役員から求められるままに、監査の署名捺印をしただけですが、やはり不正に関与したことになりますか?その際はどのような罪に問われるのでしょうか。権利能力なき社団の総会で、虚偽の会計報告が行われた場合、それは会員をだましていることになるのではないかと、今さらながら思っています。嘘と知りながら報告すれば、詐欺になってしまうのでしょうか。軽い気持ちでやってしまいましたが、会員の中からは告訴という声も聞こえます。罪に問われないためにできることはありますか?
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1. 「権利能力なき社団」と一口に言っても様々であり、団体の種類によって答えが変わりうるところです。(例えば権利能力なき社団の一種であるLLPであれば、会計帳簿の虚偽記載についてLLP法に罰則があります。)法的評価を加える前の言葉でご質問いただいた方が、より良い回答を得られるだろうと思います。2. 仮に、単なる民法上の組合だと仮定してお答えします。民事では、組合員から会計監査することを委任されていたと見ることができるため、受任者としての注意義務違反により、ご自身も損害賠償義務を負う可能性があります。刑事では、着服している役員について業務上横領罪が成立し、ご自身がその幇助犯として責任を負う可能性があります。もっとも、刑事責任はあくまで従犯としての責任なので、被害回復に尽力すれば自身の刑事責任までは問われずに済む場合もあろうかと思います。いずれにしても、団体の規模・性質や被害額等によっても対処法は変わりうるところですので、規約や決算書を持って法律事務所に行って相談されることをお勧めいたします。
医療
刺青を彫った相手に金銭を要求された
主人が趣味で刺青を彫っていた時期があり、自分の身体だけでなく、知り合いからもお金を受け取って彫っていた時期がありました。医師法違反なのはわかっています。先日、4年程前に彫った子から電話があり、刺青を消したいから治療費を払えと言ってきました。相手は当時21歳だと思います。主人がムリに彫った訳ではなく、相手が絵も決めてお金を払ったのに、治療費を支払わなければならないのでしょうか?裏には反社会勢力が絡んでいるようです。一度でも払ったら何度も言ってきそうだし、警察に行こうかと悩んでいますが医師法違反で逮捕となったら、会社を経営していますのでそれも困ります。支払うとしたら、幾らくらい支払えばいいのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
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先にお答えの先生と同意見です。反社会勢力絡みであれば,一度支払うと要求が繰り返されることもあり得ますので,支払わない方が良いです。なお参考までに,医師法17条違反の罪(法定刑は三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金)の公訴時効は3年です。もし最後の施術から3年以上経過しているのであれば,その点はご安心ください。また,犯罪だからといって必ず逮捕されるわけでもありません。逮捕されるリスクを減らしつつ警察に被害相談するやり方もありますので,弁護士に相談してみてください。
業務委託契約
下請業者の悪意ある対応により多発した事故への賠償
知的財産権に関わる物作り業務を行なっている会社です受注したら生産背景を持つ下請へ依頼しています一昨年、某著名人案件の際、下請業者Aへ依頼したが発注の90%近くの不良品発生当初クライアントからは受け取れないと言われたが他案件での値引き等の条件で受注数の半分を引き取ってもらう事でクライアントとは解決。それに付随しAとも値引きで着地残った不良品をAの倉庫で一時保管していたがその商品がネットで売られていてクライアントも知ることとなり激怒調査の結果Aが預けていた倉庫から流出Aと倉庫とで契約書の作成がなかった事でその倉庫は完全に開き直りどうにもできずAには損害賠償請求し取引を打ち切ろうとしたがAから和解案として弊社から役員1人出向させその指示に従い、安全な生産業務遂行体制を共に作りたいと申し出があり弊社も直轄生産背景を作るべく年2億の売上を持つ役員を出向させる事で和解締結コンサル開始いざ始まると杜撰な業務内容を何度も指摘、改善通知を行なったその間Aへかなりの仕事を振っていた事故多発の原因は社長の責任感の無さが根源であると判断しコンサルもその軌道修正をメインに実施A社長は出向役員にあれこれ指摘される事が嫌になった様でコンサルの終了を申出るコンサルは和解の一環であるため解消となると過去の清算も含めた協議が必要だと弊社が提案その最中にも不良品事故は連発するA従業員もAの杜撰な対応に疑問を抱く従業員と社長絶対派とで割れ始める最後の仕事でも3000万円規模の不良事故が発生し弊社お得意さん案件であった為早期解決するべく本来Aが行う業務を弊社で対応していたが協力するどころか邪魔してくる始末お得意様とはなんとか解決にこぎ着けたが当然に値引きとなる度重なる不手際と今回の損害もあり弊社は3000万円は支払いたくないと伝えつつAの言い分もあるだろうからAからの和解案を提案する様伝え協議日を決めるが、いざ協議の日には、なんの用意もなく出席するこれでは話にならないと一連の流れを弁護士へ相談してから協議しようと提案すると弁護士から催告状が届き3000万円全額を10日以内に支払えとA従業員から不良品でも黙って納品してしまえばバレないと今回もこれまでも社長からの指示があったと聞き全ては人為的な事故であると考えているこの場合、こちらは支払わなくてはならないのでしょうか?
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単に「不良」という言葉だけの情報では,なんとも判断がつきません。納期の遅れだけで支払いをゼロにすることは難しいです。品質も,不良品率が高いという話なのか,全品がまったくの不良品なのかでも話が違います。繰り返しになりますが,弁護士に委任する事を前提に,資料を持って直接,法律事務所に相談に行かれることをご検討ください。
知的財産
出版物に他社の書籍のデータを引用する場合の手続きを教えてください。
健康食品の小冊子を出版・販売しています。他社の関連書籍に掲載されているデータを引用したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか。許可を取る必要はありますか?引用元ををきちんと載せれば大丈夫でしょうか。その場合はどのように記載したらいいでしょうか。
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一般論としては,一般書籍からデータを持ってくるだけであれば,許可も引用元の明示も,通常は不要です。データは通常,思想感情の創作的表現では無いため,著作物性がありません。したがって,許可を得なくとも,また,著作権法に規定された「引用」の要件を満たさなくても,著作権法上の問題を生じないと言えます。(法的問題を離れて言えば,データの出典をきちんと記載しておくことは冊子の信頼を高めることに繋がるので,望ましい行動です。)なお,著作物に該当する場合であっても,法定の要件を満たす形式で「引用」をする場合には許可は不要です。
遺言の効力
遺言執行後に作成された相続分譲渡書の効力について
私Aの弟Bが亡くなりました、弟Bには妻子がいません。その弟Bが公正証書遺言を残していました、9割を妹Cに、1割を赤の他人Dへです。妹Cは、弟Bが1/2の所有権を持つ土地の名義変更を(遺言書にある割合で)済ませました。ここにきて妹Cが法定相続で良いと言いましたので、「妹Cは被相続人弟Bの相続について妹Cの相続分の1/2を私Aに譲渡します。」(パソコンで作成した文書)に署名捺印(三文版)しました。お聞きしたいのは、1)この文書自体は相続分譲渡書として取り扱われますか?2)既に妹Cは弟Bの土地の名義変更を済ませ、銀行預金もすべて取得していますが、取り戻せるでしょうか?
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遺言の内容が「包括遺贈」か「特定遺贈」かで答えが変わる上に,色々な考えがありうるため場合によっては最高裁まで争うことになるかもしれない問題です。(例えば,包括遺贈の場合はA,C,Dの3者で遺産分割協議を行う必要があるはずですが,既に土地の名義変更や預金の取得がなされているとすると,その経緯も結論に影響する可能性があります。)遺言書をお持ちになって,お近くの法律事務所で直接にご相談されることをお勧めします。
契約書
親の土地の一部に他人が家を勝手に建てたのですが、売却前提で費用を即入金してもらう方法はありますか?
●【相談内容】神奈川県に住んでいます。千葉県白子に親が土地を持っているのですが、その土地の一部(4坪8万円分)に他人が家を建ててしまいました。50歳男性独身だそうです。なんとか書面のみで8万円を振り込んでもらう方法をご教示いただきたいです。●【既に実施済みの施策】親から内容証明を送り、何度も電話し、ようやく折り返しの電話が来ました。●【家を建てた男のコメント】「印鑑証明と土地の権利書を持って白子の自宅まで来い」と強気の態度を示しています。また、「自分はこのままでいい」「自分の土地からはみ出していることは知らなかった」といっているそうです。●【今後その他取り得る施策】以下を検討しております。①弁護士委任 ②本人訴訟●【ご質問1】上記①②以外の方法はございますでしょうか。①②の申し立て、またはそれ以外の方法で申し立てする場合の以下の項目にご回答いただけませんでしょうか・申込をできるだけ簡易に、書面のみで行う方法:・申し立てするべき場所、期間:・申し立てするうえで必要な書類とその書き方(※参考になるURLなどあれば知りたい):・申し立てするうえでかかる費用:・申し立てから訴訟を起こせるまでの期間:・親の代わりに息子である私が申請可能か、その場合通常の申し立て以外に何が必要か:●【ご質問2】上記は親から聞いた話のみなので、本人と今一度話そうと思います。その際の落としどころはありますでしょうか。・案1、土地がはみ出していることを知らなかったのなら、家と土地を販売した業者に責任があるので一緒に訴えませんか?と問い詰める・案2、振込手数料はこちらで持つので、内容証明の金額を支払っていただけませんか?そうしないと、あなたを訴えなければならず、あなたに勝ち目はありません。8万円で済むところを、弁護士費用も請求することになりますがよろしいでしょうか?ご回答をお願いいたします。
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やりかたは色々ありますが,地代相当の不当利得返還請求ということであれば「支払督促」を用いることが考えられます。支払督促の詳細は簡裁でお聞きになるのが一番だとは思いますが,手順としては,1. 内容証明郵便(配達証明付き)で,明渡し及び明渡しまで月額●円の支払いの請求2. 千葉一宮簡易裁判所に,「支払督促」を申し立てる。3. 送達から2週間以内に相手方から異議が出なければ,強制執行が可能になる。となります。※いきなり2.からでも構いませんが,1.を行い明渡しを求めているのは土地の時効取得を防ぐ狙いです。支払督促は,書類のやり取りだけで手続きが完結する点では便利ですが,相手方から異議が出ると通常の訴訟手続に移行するので,結局のところ最初から訴訟するのと変わらないことになる可能性もあります。以上ご参考まで。
契約・借用書
個人間の遅延損害金の請求可否に関して
1、YYYY年MM月DD日までに返すという約束で個人間でお金を貸した場合、返済期日を超えた期間に関して遅延損害金は請求できますか?請求できる場合、法律上最大いくらを設定可能でしょうか?また、遅延損害金に関して借用書に明記していなかった場合は無効ですか?なお、個人間なので返済期日までの利息は請求しない前提です。2、上記債権回収を弁護士に依頼する場合、「返済期日までに借用金が返済されない場合は債権回収を弁護士に依頼すること。債権回収に関わる弁護士費用等を含めて請求すること。」を借用書に明記している場合は有効でしょうか?1、2を合わせると「元本+遅延損害金+債権回収費用(弁護士費用等)」を請求可能でしょうか?
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ベストアンサー
1. 定めのない場合の遅延損害金について遅延損害金については,無利息の貸金(金銭消費貸借)で遅延損害金の定めがなくても,法定利率(2020年3月末日までの契約なら5%)の遅延損害金を請求できます。2.弁護士費用の請求損害賠償額の予定の一種として請求可能ですが,利息制限法による制限を受けます。・元本が10万円未満→元本に対し年利29.2%の額まで・元本が10万円以上100万円未満→元本対し年利26.28%の額まで・元本が100万円以上→元本対し年利21.9%の額まで3. 上記1,2を合わせた場合上記2の条項があれば「元本+遅延損害金+債権回収費用(弁護士費用等)」を請求できると考えますが(東京高判平成26年4月16日判タ1417-107参照),両方とも借用書に明記しておいた方が確実です。なお,この場合も,上記2に書いたのと同様,利息制限法の適用を受けます。
借金
会社の借金を知らずに背負わされた場合返済義務は?
社員二人の会社です。私は平社員でもう一人が取締役社長です。この会社は自分が起こした自分の会社ということですが、いろいろな支払いをするのに自分のお金を会社に貸して支払うということをしたため、会社が社長に一千万も借金していることになっています。数か月前に社長が病気になり取締役を私と代わってくれと言われ、借金の事などいっさい聞かされず何も知らないまま交代した後、前社長が亡くなってしまい現在私が取締役社長をしております。この借金は返す義務があるものなのでしょうか、仮に会社に返済義務があったとしても、会社にそんなお金到底ありません。その場合現社長の私に返済に関わる何かかかってくるのでしょうか教えて下さい。
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会社は、前社長の相続人に対して返済義務があります。現社長(相談者さんご自身)は、返済義務を負っていません。会社に返済能力が無いのであれば会社を潰すことになりますが、それは貸主(そしておそらく株主)である前社長相続人も得しないので、長期の分割や債務免除に応じてくれるかもしれません。会社を続けるのであれば、前社長の相続人や税理士とよくお話し合いをされると良いかと思います。
管理組合
マンションの理事長の横領
分譲マンションに住んでいます。理事長と管理組合に弁護士をつけて訴えられましたが、デタラメばかりで、それを証明することもできた為、勝ちましたが、控訴してきました。ですが、弁護士代を管理費から出そうとしているのです。どうしたらいいでしょうか。
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裁判が正当なものであれば,その弁護士費用を組合管理費から支出することは違法ではありません。もっとも,その理事長に,裁判を起こすにあたって注意義務違反があれば,それによって組合に損害を与えたことになりますので,組合から理事長(解任していれば元理事長)に対して損害賠償請求を起こすことになります(規約か集会決議が必要です。)。とはいえ,単に訴訟に負けただけで直ちに理事長の注意義務違反が認められるわけではありません。理事長に対する損害賠償請求が認められるかどうかは,今回の訴訟の内容を具体的に検討しなければ何とも言えないところです。今回の訴訟の終結前に何かしようとするのであれば,組合集会で,今回の訴訟について議題として問うことが考えられます。もっとも,一般的な分譲マンションであれば,裁判が終結していない時点では無関心な区分所有者が多いだろうと予想されますので,現実的な手段ではないかもしれません。この件について具体的なアドバイスが必要であれば,裁判記録や管理規約を持って弁護士と直接相談されることをお勧めします。
退職 有給休暇
退職するにあたり有給消化を認めてもらえません
10年勤続した会社を退職するにあたり有給が30日残っているので有給消化をしたいと申請したのですが会社側から認めてもらえません。①会社側から退職者に対して今まで全員に有給消化は認めてないので認められないと言われてます。その意見は有効なのでしょうか②認めてないので強引に有給消化をすると仕事に支障を与えるので退職金は満額払えるかわかりませんと言われました。そのようなことがありうるのでしょうか
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①これまでマニュアルがなかったのであれば,今回マニュアルが完成しなかったからといって「事業の正常な運営」は妨げられません。通常の引き継ぎで十分でしょう。(なお,会社が引き継ぎに協力しないならば,それによって退職後に問題が生じても,それは会社の責任です。)②パワハラとして不法行為に該当する可能性はあります。会社側が明らかに労基法違反の主張を行ってきていることも合わせ考えれば,退職までの期間がまだそれなりにあるならば,労基署に通報したり,パワハラをやめるよう警告文を送っても良いかと思います(可能であれば,警告文は弁護士に依頼して出した方がインパクトはあります。)。さらに,たとえばパワハラが原因で心身に変調をきたす等の具体的損害が発生した場合には,損害賠償を請求できます。
業務委託
深夜酒類提供飲食店での未成年雇用に関して
現在、深夜酒類提供飲食店営業でスポーツバーを経営しております。業務委託スタッフについての質問です。22時までは、未成年に業務にしてもらうことは可能でしょうか?
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ベストアンサー
「年少者」(18歳未満)については,業態によっては時間帯に限らず就労が禁止されます。「バー」は,「特殊の遊興的接客業」の一種と考えられています。もっとも,スポーツバーですと,実際にはテレビを置いてある飲食店に過ぎないような場合もありますので,このような場合には労基法62条2項の規制にはかからないと考えられます。【労働基準法62条】①略② 使用者は、満十八才に満たない者を、(中略)福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。③ 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。【年少者労働基準規則】(年少者の就業制限の業務の範囲)第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。(但書略)四十四 酒席に侍する業務四十五 特殊の遊興的接客業における業務
通常訴訟
念書は、法的効力がありますか
私は現在、土地売却を予定している者です。その土地には私と弟名義の母屋が建っており、母屋の解体を行わなくては、土地を売却出来ません。土地売却は、私と弟は合意しています。しかし、弟は母屋解体準備に協力無しで私に一切の事を任されれいる状態です。ここからが質問となりますが、私が全て、母屋解体準備で色々な家電、家具とかを処分している最中です。後になって弟に《何で俺の物を捨てたんだ》と言われる事が予測出来ます。私と弟は不仲です。ここで文章として、解体は全て私に一任するとの念書を交わしたいのですが、裁判等になった場合、念書は法的効力があるものなのでしょうか。また法的効力が無い場合、弟とどの様な書面記録を残せば良いのでしょうか。何方かご教示下さい。
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「念書」にも法的効力があります。もっとも、解体について一任する旨の内容ですと、「中の財産の処分までは委任していない」と言われる可能性があります。解体の他に、母屋の中に残置された動産の処分についても一任する、という内容の念書にするのが良いでしょう。
自己破産
自己破産の際の弁護士費用が捻出できません
自営業です。生業がうまくいかず借金が膨らんでしまう恐れがあるため、営業をストップしました。自己破産を申し立てたいのですが、手元にお金がなく、弁護士費用等が支払えません。それを捻出するために現在アルバイトをしているのですが、自己破産後の債権者への分配の際、当該アルバイト代も分配の対象となってしまうのでしょうか?
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破産を裁判所に申し立てて破産手続を開始する時点で手元にある財産については、現金であれば99万円までは「自由財産」として、債権者に分配せずに手元に残すことができます。また、裁判所が破産手続きを開始した後の収入は、債権者の分配の対象にはなりません。なるべく債権者への分配が少なくて済むタイミングで裁判所に申し立てるのが申立のコツです。破産事件の弁護士費用は分割支払い可とする事務所が少なくありません(分割支払いを受けている間に申立の準備を行うことで、手元に余分な現金を貯めずに申し立てられるためです。)。また、弁護士が受任した旨を債権者に通知して、債務の支払いを停止することで、破産手続の費用の捻出も容易になります。そのため、ネットで質問を重ねるよりも、お早目に法律事務所に相談に行かれる事をお勧めします。
窃盗・万引き
万引き 在宅事件の示談について
先日、スーパーにて食料品を万引きし、現行犯逮捕され警察にて取り調べを受けました。現在、私自身が妊娠6ヶ月目に入っていることもあり、留置はされず当日のうちに釈放となりました。後日、警察で取り調べをするとのことです。夏には出産を控えており、その前に入籍も予定していました。万引きの再犯は、最悪実刑もあるかもしれないとネットでみました。そうなれば、入籍もなかったことになるのではないか、赤ちゃんを育てることができなくなるのではないかと思い、ただただ不安で押し潰されそうです。私は過去に万引きで10回ほど警察に行っています。これまでの犯罪歴は摂食障害、乖離性障害、てんかんによるものでした。10~15年ほど前に裁判なしで罰金2回(20万と50万)、その後、3年ほど前に執行猶予が1回、その後半月も経たないうちに(執行猶予中に)再犯してしまい、裁判にて罰金刑50万を言い渡されました。その後、精神病院に入院し治療を行い、2年前に社会復帰しました。会社員として就職し、働いていましたが、現在、交際している方との間に妊娠、結婚がきまり、今年2月末には退職しました。今回の万引きは、摂食障害というより妊娠、出産に対する金銭面への不安からやってしまいました。病気も治り、ようやく人並みに幸せになれると思った矢先にこのようなことをしてしまい、言葉もありません。今回、万引きした分については既に買い取りを済ませております。大きなチェーン店なので示談には対応いただけないかと思いますが、身勝手ながら、赤ちゃんのことを考えると、なんとしても実刑は免れたいと思います。1、警察での取り調べと同時進行で早めに示談をした方がいいのか。2、示談は弁護士に依頼すべきか。その場合、依頼先は私選弁護人となるのか。国選弁護人となるのか。3、示談に応じてもらえない場合でも反省文を書いた方がいいのか。示談が成立しなくても、起訴となった場合に何らかの効力はあるのか。おそらく起訴になると思いますが、それまでの間にできる対応についてご相談させてください。何卒よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
1 早めに示談をした方が良いです。2 (チェーン店で示談は難しいとはいえ、)示談書の内容によって情状としての効果が違います。同種前科有りのため起訴される確率が高い以上、示談交渉も弁護士にお願いした方が良いです。なお、逮捕勾留されていない起訴前の弁護なので、私選弁護人となります。3 反省文の使い方は弁護人の先生次第かと思いますが、現時点で書いておくのは良いことです。日付を入れて作成し、弁護士に依頼したらその先生にお渡ししてみてはいかがでしょうか。4 病気は治ったとのことですが、念のため、以前の主治医を受信してみてください。
職場いじめ
上司が本人のいない所で医師に診断書を書き換えをさせるのは違法行為では?
骨折で仕事を休んでいます。4月から復帰しようと思っています。医師にしてはいけない動作を確認して、夜勤のある仕事なので身体の負担が大きいと考え、一ヶ月は夜勤はまだ無理であるという診断書をいただきました。上司にわたすと、2日後仕事復帰可能という事が抜けているので、診断書を書き換えてもらうからと連絡がありました。 診断書を書き換える時は私も行きますと伝え方、次の週に行く事にしたはずなのに、夕方、上司からもう書き換えたからと連絡がありました。夜勤は無理だというのはおかしいので削除したからと言われました。上司が本人のいない所で医師に診断書を書き換えてもらうのは違法行為ではないのでしょうか?また、仕事復帰可能であるが、夜勤はまだ無理であるという診断書はおかしいのでしょうか。
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一度出した診断書が「無効」になるということはありません。(診断書発行後に行った検査等の結果によって,後の診断書の方がより信用できる,という場合はありますが。)>仕事復帰可能であるが夜勤はまだ無理であるというのがおかしいと言われました。これを言ったのは医師ではなく会社の上司という理解であっておりますか?そうだとすれば,常識的にみても医学的にみても「おかしい」ということは無いと思われます。医師の診断よりも一般人に過ぎない上司の意見が医学的に正しいとは到底考えられません。そうすると,あとは,医師の診断書を無視して上司が夜勤を言い渡そうとしてきた場合の対処ということになりますが,このあたりは,労働契約の内容(勤務条件や,就業規則における傷病休職規定の内容等)に応じて判断が変わる部分です。雇用契約書・労働条件通知書・就業規則(傷病規定を含む)・診断書をお持ちになって,お近くの弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。(これらの資料無しにインターネット経由で的確なアドバイスをすることはできません。もし入手できないとしても,直接面談での相談をお勧めします。)それ以外に,弁護士への相談前にできることとしては,会社の内部組織にもよりますが,上司ではなく人事や総務や厚生部といった別の部署に掛け合うこともご検討ください。
近隣トラブル
権利が6分の1ある空き家に対するご近所からのクレーム
今は空き家になっている実家に対して、ご近所から「設備が老朽化しているので撤去して欲しい」とクレームが入っているようです。が、権利関係がややこしく、半分は不明(おそらく相続人がおらず中に浮いている状態)、残りの半分を自分を含む兄弟で3等分しているのが現状です。(自分が長子です)①.この状態で、クレームに対応しなければならないのでしょうか?(「半分の権利を持つ人に対処してもらって下さい」と言うべきでしょうか?)②.逆に6分の1権利があるとは言え、勝手に撤去等を行ってよいのでしょうか?(半分の権利を持つ人に「元に戻せ」と言われないでしょうか?)よろしくお願いします。
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>①.この状態で、クレームに対応しなければならないのでしょうか?ご実家が倒壊してお隣の家を壊してしまうおそれがある等,他の人の権利を侵害する現実的な危険がある場合には,共有者の誰でも,対応しなければなりません。老朽化していても特に危険がないのであれば,特に対応する必要はありません。>②.逆に6分の1権利があるとは言え、勝手に撤去等を行ってよいのでしょうか?建物の撤去は,共有者全員の同意を得なければできません(民法251条)。建物の倒壊を防止するといった「保存行為」であれば,共有者の一人が単独で行うことができ(民法252条但書),その費用を持分に応じて他の共有者に請求できます(民法253条1項)。老朽化の程度次第では,今すぐ対応する必要はないかもしれませんが,ずっとそのままというわけにも行きませんので,共有者を調査して,場合によって遺産分割や共有物分割手続きを行った方が良いように思います。
契約書
旧借地権の契約書。契約期間中に不当に書き換えられた場合、書き換えられた部分を無効にできますか?
旧借地権が設定されているビルの1部屋を持っているのですが、30年間の契約期間の終了が近づき、更新条件を地主さんから提示されました。更新料が、路線価×持ち分の広さ×12.5パーセント新しい地代が、(固定資産税+都市計画税)×3.5で計算された金額でした。それぞれ、相場よりも高い金額になる計算式だと思いましたので、この計算式の根拠をきいたところ、驚きの事態になりました。私の保管していた契約書と地主さんが持っている契約書の内容が違うのです。地主さん所有の契約書には、次回更新時には、上記の計算式で計算した更新料を支払い、新地代は、上記計算式で計算した金額とする。という様な内容が書かれています。私の所有する契約書のには、更新料のことや更新時の地代のことは一切書かれていません。地代に関しては、相場にそぐわない状況になった場合は増減できる。という様な内容は書かれています。この契約書は、10年ほど前に地主さんが代替わりした時に名義変更したいということで、内容は元々の契約と同じままで、地主さんの名義のみ変更で私と地主さんの分の2通にハンコを押しました。そのときに、どういう手段を使ったのかわかりませんが、私と地主さんで内容が違う契約書が存在する状況になってしまいました。付け加えられたと思われる部分を無効にすることはできるのでしょうか?
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こちら側としては,手元の契約書の内容こそが本物であるという前提で賃料を支払い,地主の方から,地主側契約書の内容が本物であることを前提に更新料や地代の差額分の支払等を請求する,という展開になろうかと思います。あるいは,こちらから,手元の契約書(&地主側契約書)の「証書真否確認の訴え」(民訴法134条)を起こすことも考えられます。実際にどちらの契約書が現在有効なのか,契約書原本の状況や,契約書作成の流れ等を見なければ判断つきかねます。手元の契約書原本と,もしお持ちなら地主側契約書(写しでも可)を持って,弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。
民事・その他
離婚した後も元夫の成年後見人を務めることはできるか
7年前に原因不明の病気で突然、夫が植物状態になりました。夫は現在施設にお世話になっておりますが、親族も子供も私を不憫に思い再婚を勧められています。・植物状態の夫と離婚が現実的に可能であるか?また、夫の支援は今までと変わらず私が責任を持って継続するつもりです。現在、妻である私自身が成年後見人となっておりますが、・離婚した後も成年後見人として夫の支援ができるのか?子供は未成年で夫の親族も遠方に住んでおり、状況的には私が成年後見人を務めることが自然ではあると思います。夫の親族からの異論は無いと思われます。先生方、お手数ですがアドバイスを頂戴できれば幸いです。
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>・植物状態の夫と離婚が現実的に可能であるか?民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」として,裁判離婚が可能だろうと考えます。民法の本によれば,病気の時こそ配偶者が支えるべきではあるものの,過度な犠牲を強いることもできないとも考えられており,植物状態をずっと支えるというのは過度な犠牲と言えるでしょう。裁判例上も,妻が脳腫瘍で心神喪失となった事例で,夫がその治療や看護に誠意を尽くしてきたことや,将来の治療体制にも見込みが立っているとして,離婚請求を認容している例があります(横浜地裁横須賀支部平成5年12月21日判決)。今まで7年にわたり後見人として支援してきたことからすれば,被後見人の将来さえ十分に保障されるならば,離婚は認められるべきだと考えます。>・離婚した後も成年後見人として夫の支援ができるのか?この点は,もしかすると難しいかもしれません。民法847条4号は,被後見人に対して訴訟をしている者は後見人となることができないことを定めています。成年後見制度ができる前の「禁治産」制度の頃の裁判例には,離婚訴訟を申し立てると当然に後見人の地位を失うとするものがあります。また実際的にも,今は離婚後も変わらず夫を支援するつもりでも,将来は再婚相手との板挟みになるなど,支援を続けるのが難しいかもしれません。このような事情を考えると,離婚手続きに伴い後見人を変更するべきようにも思われます。もっとも,禁治産制度から成年後見制度に法制度が変わったことや,相談者さんの場合には被後見人の権利・利益が害されないと言い得ることからすると,847条4号を杓子定規に適用しないと考える余地もあるかもしれません。後見人の地位を存続させることができるかどうかは高度な法律判断が必要な部分です。家庭裁判所ともよくご相談なさって下さい。
相続手続き
内縁の妻が遺産を受け取れるか
私の母親についての相談です。母の再婚相手になるはずだった方(以下、父)が先日逝去しました。事実婚状態で数年生計を共にし、双方の親戚一同にも結婚を快く認められていましたが、結局婚姻関係を結ぶ前に父は亡くなってしまいました。母は内縁の妻なので、父の残した唯一の遺産である銀行預金の法定相続人は、調べたところ父の実母(以下、祖母)以外にいません。しかし祖母は高齢で相続の手続きを行うことが難しく、なおかつ内縁の妻である私の母を完全に自分の息子の奥さんと認めているため、預金は全て内縁の妻であった母に譲りたい・相続の手続きを委任したいと言っております。(親戚の皆さんもそれに同意してくれてます)しかし法律上、配偶者でない以上、必要な書類を全てそろえたところで、内縁の妻であった私の母親が祖母の代わりに銀行口座の凍結解除の手続きを行えるものなのでしょうか?また、父の残した預金を受け取れる術はあるのでしょうか?(急死だったため遺書も無いです)ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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お祖母様の同意が得られるのであれば,方法としては・お祖母様が相続し,手続きはお母様が代理人として行う(遺産の受取人はお祖母様)(預金をお祖母様からお母様に譲るのは,相続した後の贈与です。)・お祖母様からお母様へ相続分を譲渡する(遺産の受取人はお母様)が考えられます。選ぶ手段によって税金のかかり方も変わってきますので,税理士さんにもご相談されることをお勧めします。
不倫慰謝料
離婚慰謝料 進め方に間違いはありませんか?
昨年四月、娘と大げんかをして家をでました。同十一月妻の突然の病気で急いで家に戻り夫婦ならびに家族関係を修復すべく最大限の努力を続けています。そんななか、妻との関係が一向に改善されず行動も不審なところが多々見受けられるようになりました。いろいろと調べると3人の男と同時に不貞行為を行っているような証拠(メッセージアプリや写真・ドライブレコーダー等)が出て来てしまいました。娘たちと相談をして離婚をしようと思います。妻には慰謝料請求をしないかわりに財産分与を放棄してもらい家から出て行ってもらうつもりです。離婚を成立させた後に3人の男それぞれに不貞行為により離婚することになってしまった精神的ダメージに対してそれぞれ慰謝料の請求をしたいと思います。1.このような段取りで相手3人それぞれに慰謝料の請求は可能ですか?2.家族の事を思いつつ結果6ヶ月間別居状態になていますが夫婦関係が破綻状態と取られのでしょうか?
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他の先生方の説明に補足します。>妻には慰謝料請求をしないかわりに財産分与を放棄してもらい家から出て行ってもらうつもりです。>離婚を成立させた後に3人の男それぞれに不貞行為により離婚することになってしまった精神的ダメージに対してそれぞれ慰謝料の請求をしたいと思います。奥さんとの財産分与に関して慰謝料を相殺的に処理したとすれば,不貞相手との関係でも慰謝料は支払い済みと判断される可能性があります。(不貞相手としても,慰謝料請求を受ければ当然,(元)奥さんに対して問い合わせをするでしょう。)また,不貞相手が複数いますが,離婚という結果は1個なので,それぞれに対していくら請求できるか,という問題があります。(不貞相手3名が連帯責任になるか,関係性次第の部分があります。)なお,不貞相手への慰謝料請求が認められた場合にも,慰謝料請求をした不貞相手達から奥さんに対して,求償請求(責任割合に応じた負担の要求)が為される可能性があります。ともあれ,「財産分与を免れ,かつ,慰謝料の支払いを受けられる」という二重取りを期待していると期待外れに終わるかもしれませんので,その点はあらかじめご理解ください。
被害届・告訴・告発
個人情報に関する守秘義務に例外はあるのか
こんにちは。タクシーで暴れて運転手に暴力を振るった人間が降りる際にタクシー料金をクレジットカードで支払い、タクシー運転手が後々その暴行について被害届を提出した場合、警察はクレジットカード会社に連絡してそのクレジットカードの持ち主の個人情報を聞き出すことはできるのでしょうか?クレジットカード会社には個人情報を流出させてはならない義務があると思いますが、警察などへの捜査協力の際には例外的に個人情報の提供が許容されるのでしょうか?疑問に思ったので、ご回答頂けると幸いです。よろしくお願いします。
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行政解釈としては,操作関係事項照会(刑訴法197条2項)が,個人情報保護法23条1項1号の「法令に基づく場合」として,第三者提供禁止の例外に当たると考えられています。(学説上は争いがあります。)【個人情報保護法】(第三者提供の制限)第23① 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。一  法令に基づく場合【刑事訴訟法】第197条② 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
給料
未払い給与の支払い督促について、教えてください
特別勤勉手当が未払でした、去年11月3日に内容証明で支払を要求しました。給与の時効は2年だそうですが、去年の内容証明での支払に応じて貰えませんでした。いったん内容証明での請求があれば時効は止まったと法的にいえるのですか?弁護士の先生ご教示願います。
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郵便で支払いを要求した場合,支払い要求から6ヶ月以内に裁判等を起こす必要があります。【民法】(時効の中断事由)第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。一 請求二 差押え、仮差押え又は仮処分三 承認(催告)第153条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。(なお,改正民法でも,条文は大きく変わっていますが,上記の点は同様です。)
労働
複雑になった契約を整理して考えたい
A社とHP制作の契約をし信販会社を通して代金を支払いました。その時、契約書を交わしました。その後、同じ会社に2度目のHP制作を依頼し信販会社を通して代金を支払いました。その時、改めて契約書を交わしてはいません。A社はHP制作を未完のまま(契約では3か月以内に制作するとなっていたが1年たっても完成しなかった)B社に事業譲渡して倒産してしまいました。A社とB社の事業譲渡契約書では、債権を含む契約・権利、保守業務、サポート業務が譲渡対象となっています。A社はHP制作の不履行、B社は(旧HPの)保守業務、サポート業務の不履行をしています。②B社に債務不履行による契約の解除を請求出来ますか?②請求出来る場合、解除する契約はどこから始まったと考えますか?③B社に対する債務不履行解除を請求する場合、証拠にするのはA社と交わした契約書ですか?2度目に交わしたクレジット申込書ですか?
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契約の性質しだいで解除の遡及効が制限され,継続的な契約では,履行済みの部分は解除できないと判断される場合があります。特に役務提供契約(サービス)の場合は,物の返還のようには現状回復できないため,遡及効が制限されやすい傾向があります。(遡及効を徹底しても,今度は受けたサービスが不当利得になってしまうため,と考えればよろしいかと思います。)もっとも,契約締結当初から一度もサービスが履行されていないのであれば,履行済みのサービスについての問題が生じないので,原則どおり締結時に遡及すると判断されるだろうと考えます。本件の場合,事業譲渡まではA社による保守・サポートが為され,事業譲渡以降,B社のサポートが無かったので,遡及効を徹底した場合にはA社による保守・サポートをどう処理するか,という問題が生じます。このような事例についての裁判例はちょっと存じません。考え方としては,・解除時点から将来に向かってのみ解約し,過去の債務不履行の責任は損害賠償で処理する。・事業譲渡の時点まで遡及する。といった処理がありうるかと思います。(どちらの考えでも,「落とし所」はそれほど変わらないかと思います。)
医療
離院患者の捜索願いは、誰が出すのでしょうか?
入院中に認知症患者さんが離院されて警察に捜索願いを出す場合、病院が出すのでしょうか?ご家族に出しに行っていただけば良いのでしょうか?捜索事態はご家族に電話で報告のあと、先に開始されています。
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病院は,警察に通報していれば,「捜索願(行方不明者届)を出す義務」そのものまでは負わないと考えます。入院患者の失踪に関しては,病院側には① 認知症等により失踪が予見できる場合には,それを防ぐ義務② 失踪した際には適切に捜索する義務(警察への通報も含むと考えられます。)といった義務があることを前提に義務違反の有無を検討した裁判例がみられます。その中で,②についての裁判例(東京地裁平成21年9月15日判決)では,その病院のマニュアルに従って,職員らである程度捜索を行った後に警察に通報し,大規模な捜索が行われた事例で,病院側に捜索義務違反は無かったと判断されました。この判断にあたっては,失踪届そのものを誰が出したかは,問題とされませんでした。病院側が適切に捜索したことの証拠を残すという観点からは,捜索届を病院が提出することも一つの手段です。もっとも,警察やご家族への連絡についてきちんと記録を残していれば,捜索届の提出そのものにこだわることまでは,必要ないと考えます。
組織再編・M&A
裁判に勝てても根本原因が解決しないと損害が累積しそうな場合
事業譲渡の債務を争って裁判中です。こちらの主張する債務の存在は証明出来ました。その債務不履行による損害も証明出来ると思います。その損害賠償を求めた民事訴訟ですが、裁判で勝っても相手がその債務不履行を続ければ損害は累計して今後も増えてしまいます。ものはHPですが、そのFTP情報(サイト内に入って編集するためのIDとPW)を相手が占有して開示せず、相手が何のメンテナンスもしないのでHPは凍結状態です。相手方に「移転した債務がわかるもの」の文書提出命令が出たのですが、それでも出しません。裁判は次回結審と言われましたが、向こうの証拠提出が遅れ、それに伴ってこちらも準備書面がなかなか出せなかったので、もう一回あるかもしれません。(事務官談)一審です。①FTP情報は債務の内容のわかる書類には当たらないのでしょうか?②FTP情報を開示させるにはどんな方法がありますか?③今後の累積するかもしれない損害を賠償させる方法はありますか?
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> 出来ないようでしたら、新たに裁判を起こすということですか?相手が応じないならば,裁判を起こすことになります。とはいえ,債務を承継したことが明らかといえるような判決が確定すれば,その後,裁判までせずとも任意で応じる可能性もありますので,まずは現在の訴訟に注力するのが良いのではないかと思料します。
協議離婚
離婚離縁に対する離婚取消調停やDV行為、慰謝料等の請求について。裁判所の方の許可があっての協議離婚
婚姻期間3年婚姻して苦痛の生活の毎日でした。心理的なDV行為、首絞めたりの行為、子供たちには無関心。自分の物は自分の物、取られるって言われ続ける。財産、退職金目当て、殺す?等と言う反面電車に飛び込むと言う。さまざまな心理的苦痛が続き私は精神的疾患を患う事になりました。何度も約束しては破られ、最終的に示談書にて誓約を交わしました。しかし、その日の夜破られました。自分の考えや思い込みで行動する人です。きちんと内容を記載しているのですが、「離婚しない為に書いた」と私を詐欺師扱い。そんな感じの関係なのに結婚の意味がわかりません。私はDV行為により首を絞めたり数回あり頸椎を傷め、精神的苦痛によりうつ病を患う事に。更に先日仮性認知症と言われる。示談書に沿って裁判所の方も相談して離婚離縁届けを提出した。夫に告知後、数日経って「離婚取消調停する」と言い出しました。又、苦痛の生活ですか?恐いし、生きていけません。どうすればいいんでしょうか。昨夜娘が恐怖のあまり、リストカットや苦痛を訴え死にたいと。夫の無謀な意味不明な意思が法律的にあるのですか?教えて下さい。
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DV被害者に対しては,各都道府県が「配偶者暴力相談支援センター」を設置して,緊急時の一時保護も含めた様々なサポートを行っています。また,法テラスでも今年の1月24日からDV等被害者法律相談援助事業を開始しており,契約事務所の弁護士に,1回,無料で法律相談を受けることができます。なお,法律相談の後,具体的な事件を弁護士に依頼する場合も,ご自身の財産が少ない場合には法テラスの民事法律扶助を受けることができます。(通常,法テラスでは世帯収入を見られるのですが,DV事件等,配偶者が相手方となる事件では,配偶者の収入は無視できます。)
国際・外国人問題
外国人同士の離婚後から
2年妻と別居中して、やっと去年離婚成立した、離婚後元奥さんは疑うことが出来るの?これを避ける方法ありますか?お互いは外国人同士です
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離婚が成立した後に,別の相手と付き合うことは,問題ありません。離婚が成立する前に別の相手と付き合っていた場合,バレたのが離婚した後であっても,元奥さんは,あなたや交際相手に慰謝料を請求することができる時があります。(離婚したときの合意の内容によって,請求できたりできなかったりします。)ただし,結婚していた時に付き合っていたことの証拠を今から手に入れるのは難しいので,後からバレるということは,それほど多くありません。
医療
入院予定患者の診察医師の入院拒否責任について
母85歳は10年前から、心臓不全と腎臓病を患っており、毎月、地元の中型病院で、同じ医師の診察を受けていました。投薬のおかげで、普段は問題なく生活できており、買い物や旅行も問題なかったのですが、風邪やインフルエンザにかかると腎機能が落ち、むくみが出て、水が溜まり、心肥大等も起こしていましたが、そのときは、入院して数週で回復していました。2016年年末の主治医の月検診で「風邪で腎機能が悪いから、年明けの1/9の月検診で入院をしよう、一応、お正月は薬で乗り切れると思うけど、休み中でも苦しくなったら無理せず入院しなさい。カルテに申し送りしておく」と言ってくれたそうです。母は正月は薬を飲んで安静にしていましたが、やはり体調が優れず2018年1/4に病院が診察を開始するとすぐに外来で診察を受けたのですが、主治医の先生がいなかったため、別の医師の診察でした。「母は申し送りに1/9に入院することになっている。体調が悪いので今日、入院したい」と切望したのですが、診察した医師は「入院の必要なし、第一病床が1つも空いてない」の一点張り。母は諦めて1/9の主治医検診まで待ったのですが、1/8にセキュリティ会社から「生活反応がないと」緊急隊が駆けつけつけると、腎臓機能悪化で高カリウム状態で半ば意識不明。新宿の緊急救命センターのある病院に運ばれました。 2週間程度で小康を得たので地元病院に転院し、元の主治医の診察、治療を受けましたが、腎機能の低下がひどく、カテーテル透析中に薬の副作用で脳出血で死亡しました。 カテーテル治療のリスクは、説明を受けた上で、容態が悪化したので、その責任を病院に問うつもりはありません。1.しかしカルテに「入院予定」と記載された患者の入院を拒否した医師に何らかの責任は問えるでしょうか? 1/4に入院していれば、1/8の意識不明状態まで、状態は悪化しなかっただろうというのが、母の主治医の診断です。主治医はカルテに、入院予定のことは記載し、入院希望の場合は受け入れるよう確かに申し送ったと言っています。
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2018年1月4日に診察をした医師の過失を理由に,その医師及び医療機関に対して損害賠償を請求できる可能性がありますが,請求が可能かどうかは十分な調査と検討が必要です。特に,それまでの治療経過,1月4日の状態や検査内容,その後の治療経過について,カルテ等の医療記録に基づいて検討する必要があります。医療問題に詳しい弁護士(患者側を多く扱う弁護士)に直接会ってご相談し,まずはそのような調査・検討を依頼するかどうかご検討されることがよろしいかと思います。
離婚・男女問題
養育費を遡って請求したいです
基本的に養育費を出生時に遡って請求とありますが、このような裁判例をネットの記事で見つけました。子供を産んでからすぐ認知調停、認知の訴訟を起こし、最近審判認知が確定しました。昨日戸籍謄本も取得できたのですぐに養育費請求の件にうつれば、下記の例は私にも当てはまりますか?大阪高等裁判所平成16年5月19日原審判は、抗告人が養育費の支払を求めた平成14年6月を分担の始期としているが、未成年者の認知審判確定前に、抗告人が相手方に未成年者の養育費の支払を求める法律上の根拠はなかったのであるから、上記請求時をもって分担の始期とすることに合理的な根拠があるとは考えられない。本件のように、幼児について認知審判が確定し、その確定の直後にその養育費分担調停の申立てがされた場合には、民法784条の認知の遡及効の規定に従い、認知された幼児の出生時に遡って分担額を定めるのが相当である。
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相談者さんのケースですと,大阪高裁の裁判例にかなり近いものと思われます。養育費の支払期間の始期は,多くの場合は請求時からと判断されていますが,その理由は公平の見地にあるとされています。父親が認知を争っていた場合に,その争っている期間の養育の費用を全て母親が負担するのは公平に反しますので,出生時に遡るべき事案だと考えます。
養育費
子供自身が養育費の一括請求
私は先日、18歳になりました。うちは母子家庭で、私が6歳の時に離婚。10歳の時に父からの養育費は止まったそうです。6歳から父には1度も会っていません。先日父方の祖母が死去し、父に相当額の遺産が入ったと聞きました。そこで、私自身が父に対して過去の養育費の請求はできるのでしょうか?養育費は家裁できちんと取り決めがあったそうなので金額も明確化していると思います。
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いくつかの理由から,ご自身ではなくお母様からの請求にした方が良いと考えます。子供自身が請求する場合には,「養育費」ではなく「扶養料」の支払いを求めることになります。家裁でなされた両親の間の「養育費」の取り決めはあくまでご両親の間の話なので,相談者さんと父親との間の「扶養料」を決めるものではありません。したがって,父親に扶養料を請求する場合はまず扶養料を決める必要があるので,調停→審判→強制執行,という手続きを経る必要があります。これに対してお母様から養育費を請求する場合は,すでに家裁での取り決め(調停または審判)があるので,これに基づいて直ちに強制執行(財産の差し押さえなど)ができます。また,ご自身で調停・審判を行う場合も,ご自身がまだ未成年なので,法定代理人つまりお母様が手続きを代理しなければなりません。(弁護士に頼む場合も,弁護士との委任契約はお母様が結ぶことになります。)なお,お母様が家裁での取り決めに基づいて強制執行する場合はもちろんのこと,ご自身で扶養請求する場合も,過去に遡って請求することができると考えられています。
医療
死亡診断書について。よくわからないところがあります。
高齢になる祖父の骨折の手術が無事に終わり病室のベッドに戻りました。安心したのもつかの間、急変により亡くなりました。①「死亡診断書の(ア)直接死因」の欄には、手術名が書いてありました。②「発病(発症)または受傷から死亡までの期間」には3時間40分と書いてありました。③「死因の種類」の欄には、病死及び自然死に〇がついてありました。そこで先生方に3つ質問がございます。1.「死亡診断書の(ア)直接死因についてなのですが、術後亡くなった場合は原因は手術によって起きたこと  なので死因は手術名のみで術後から死亡までの経緯は、口頭での説明のみで死亡診断書には書かれないの  でしょうか。2.「発病(発症)または受傷から死亡までの期間」というのは手術後、手術室から麻酔が覚めて出てきたときから、心臓マッサージを止めた時点での時間が書いてあるのでしょうか?3.「病死及び自然死」とは病院で亡くなった場合に〇がつくのでしょうか。どういった場合が病死及び自然死なのか教えていただけますでしょうか。
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1.その医師は,本来「死因の種類」に書くべきものを「死亡の原因」欄に書いていると思われ,死亡診断書の一般的な記載内容とは違います。死亡診断書の直接死因は,死亡の原因となった傷病名(たとえば「出血性ショック」など)を記載します。たとえば「死亡診断書マニュアル」では,B型慢性肝炎による肝硬変によって死亡した場合の記載例として「(ア) 出血性ショック,(イ)食道静脈瘤破裂,(ウ)門脈圧亢進症,(エ)B型慢性肝炎,肝硬変」という例があります。このように,「直接死因」というのは,まさに生命活動を停止する原因となった病状を欠くものです。なお,そのため,死亡に至る時系列的な経緯が明確に記載されるとは限りません。2. 通常は,後ろは死亡を確認した時刻までです。また,「発病(発症)」は,文字通り発病(発症)からです。術中に何か原因があれば手術中のその時点からですし,術後に原因があればその時刻になろうかと思います。普通,手術室から出るまさにそのときはある程度安定しているはずなので,手術室から出る時間が発病時刻となることは考えにくいです。3. 「病死及び自然死」の定義としては,「疾病による死亡及び老齢、老化による自然死」とされます。もっとも,たとえばもし手術が死亡の原因であれば,「8 その他」の「不慮の外因死」とするのが正しいと思われます。その病院は死亡事故の経験があまり無いのかなとの印象を受けますが,医療事故については報告・調査等の義務があるので,病院側としては未熟では済まされない問題です。
医療
処方された薬を飲まなかったことによる医師の診察拒否
土曜、発熱した息子を数日前から鼻づまりで診ていただいている耳鼻科を受診した所、インフルエンザが全国的に流行っていることからインフル検査結果は陰性でも「悪化したのはインフルエンザのせいでしょう」と「今までのと同じ薬かタミフルどっちにする?」「早く飲んだ方が効くよ」と言われ陰性なのにタミフル?と疑問に思って聞く間もないまま「診療時間終わりだから早く決めて」と慌てて決めさせられ一応タミフルを処方してもらいました。インフルエンザも多種多様ですが息子の様子からインフルエンザなのか信じがたく、タミフル薬の副作用が怖くて飲ませられませんでした。しかし熱は2日で下がり3日目は平熱で過ごせる元気っぷりでした。土日祝が終わり鼻づまりが継続だった為、耳鼻科を再診。タミフル処方して頂いたのに飲みませんでしたすみませんと謝ると医師は「連休だから処方してあげたのになにそれ」「自分で薬処方して飲めばいいじゃん」「インフルだから悪化したんでしょ!」「診療時間最後に来ておいてさ」(11時に受付し待ち時間~検査・結果待ちで最後になったのです)「もう来ないで」と再診しに来た息子の目の前で診察拒否されました。あの時熱があった息子を労わる言葉もなく、インフルエンザの陽性反応が出てもいないのに決めつけたままおいかえされました。3日間息子を隔離して過ごしませんでしたが、家族全員発熱はしませんでした。そのことからも私は医師ではないですが息子はインフルエンザではなかったと思います。その後、小児科へ行き発熱の経緯を説明しましたが、その小児科の先生も2日で今こんなに元気だからインフルエンザではなかったのでしょうとおっしゃっていました。  耳鼻科医師は親切心でインフルエンザ薬を処方してあげようと思ってくれたのだと思います。しかし、タミフルの副作用などの説明も一切なく、挙句自分の診断を拒否されたことに怒っているだけに私には聞こえました。診察拒否って聞いたことがなく驚きました。こういう理由で診察拒否はあってもよいものなのでしょうか?
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その医師の対応には,問題があると思います。医師は,診察や治療の求めがあった場合には「正当な事由」がなければこれを拒んではならない,と定められています(医師法19条。「応招義務」といいます。)そこで,医師の指示に従わなかったことが診療拒否の「正当な事由」にあたるかどうかが問題となります。この点,悪質な指示違反であれば診療拒否の「正当な事由」にあたる,という考えも一部にはあるようです。(これを正面から認めた裁判例は見当たりません。)しかし,一度だけの指示違反で,しかもインフルエンザ検査の結果が陰性で,その後の経過からもインフルではなかったと推察される状況からすると,そもそも指示が適切であったかどうかも疑わしく,少なくとも悪質な指示違反とは言えないでしょう。したがって,診療拒否の「正当な事由」はなかったと言えそうです。とはいえ,そのことから直ちにその医師に対する損害賠償請求権が発生するというわけでもありませんので,今後その耳鼻科には行かないといった対応で済ませるのが良いかと思います。
差し押さえ
水商売法人への差押え等の効果的回収方法
債務名義を取り、支払督促にも応じない(任意支払)相手に対して、民事執行で差押え(250万程度)をするにも取引銀行がわかりません。【相手詳細】キャバクラ、クラブ、バーなどを7店舗営業している法人(有限会社ですが登記取締役1名)、給与も現金支払、売上は現金とカード決裁半々(1店舗1日平均18万程度)、取引銀行不明。●上記のような相手に確実に①テナント保証金差押え(大家が素直に応じるとは思えない)、②近隣の銀行支店を片っ端から差押え、(口座があるかすらわからない)③店舗売上を直接乗り込み差押えを債務名義金額が満たされるまで何度も行う。ぐらいしか考えつきませんが、どれも費用対効果が良いとは思えません。◎そこで質問です。上記のような相手に最も効果的な回収方法は何があるでしょうか?お教え下さい。
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すでに債務名義を得ておられるので,②弁護士を通じて弁護士会照会を行うことが考えられます。各弁護士会との協定で「全店照会」を認めている金融機関については,一度の照会で全支店の口座情報を調査できます。弁護士への依頼が必要ですし,弁護士会照会自体の費用と時間がかかりますし,空振りに終わる可能性がありますが,それでも当職であればこれを第一選択にします。また,上記の手段のほか,カード会社から支払われるクレジットカード売上を差し押さえることも考えられます。法人全体のカード売上を差し押さえられることや,加盟店契約の存続に影響しかねないことから,それなりのプレッシャーになるだろうと思います。
不倫慰謝料
反省も謝罪もない不貞相手に今後出来ることを教えて頂きたいです。
不貞相手に慰謝料請求してますが、相手は全く悪気はなくむしろ一円も払う気は無いが早期解決する為に数万円なら払うと言ってきました!旦那にも責任はあります。しかし離婚していない腹いせか(以前家庭も会社もバラバラにしてやると言ってました)、旦那を訴える事も視野に入れていると脅し、裁判費用をすぐに工面できない状況なのを分かってて足元をみてるとしか思えず腹が立って仕方ないです。裁判するには金銭的に余裕がないし、このまま相手の言うがままにはしたくありません。子供にも父親が帰宅しなかった期間の精神的苦痛もあり、不貞がこの一度ではな女を図に乗らせたままでは気が済みません。現在も妻子ある男性と不倫中なのに!私(女)は加害者だから払う気はない、どーぞ裁判して下さい。ご主人を訴えます。と言ってる不貞相手に社会的制裁を与えるには今後私はどうしたらいいですか?修復を頑張ってみましたが、開き直ってる旦那なので、離婚を本気で考えてます。なので旦那が訴えられてもいいと思ってます。
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離婚も視野に入れているということであれば,法テラスの「民事法律扶助」による弁護士費用の立替払い制度の利用をご検討ください。(あくまで立替払いなので,弁護士費用はあとで分割で支払う必要があります。)法テラスは,原則として一定以上の世帯収入があると利用できないのですが,離婚事件のように配偶者が相手方の場合には配偶者の収入は考慮せず,ご自身の収入だけで判断されます。夫と浮気相手の両者に対する不貞慰謝料請求という形であれば,法テラスを利用できるかと思います。
管理組合
役員報酬額を一方的に変更できるか
マンション管理組合役員には報酬が支払われます。総会で私には3万円支払うと決議されましたが2・5万円しか払ってくれません。督促しても払わないので支払督促申し立てをしました。たったの5千円ですが理事長の私に対する嫌がらせが許せなかったのです。理事長から異議申し立てがありましたので通常訴訟に移行し、私はその準備に取り掛かりました。弁論期日も決定されました。ところが、近く開催される総会議案で、3万円は誤りであり2・5万円に訂正するとする議案が上程されました。尚、支払い額が他の役員と比べて妥当なのか何度も聞きましたが教えてくれませんでした。質問です。1・利害関係人の私に相談もなく金額変更できるのでしょうか。2・支払督促申立てと雖も費用や時間を要しました。これは泣き寝入りしなければならないのですか。3・弁論で主張すべきことについて教えてください。
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1.報酬額の変更にはご相談者さんの同意が必要と考えます。管理組合と役員の関係は一種の委任契約と考えられますので,その契約条件(報酬額)の変更には両者の合意が必要と考えられます。管理組合ではなく会社の役員についての判例ですが,一旦定められた取締役の報酬額は,原則として当該取締役の同意のない限り,任期中に減額することは許されないとするものがあります。2.申立に要した手間賃については,基本的に請求できません。ただし,申立手数料(裁判所に収めた収入印紙)については,訴訟費用を被告負担とする判決の確定後に裁判所書記官に訴訟費用額確定処分を求めれば,被告に支払いを求めることができます。(手間の割に額が少ないので,あまり行われませんが。)3.もし被告が,事後的な総会決議による報酬額の変更を主張してくるようであれば,そのような主張は上記1.で述べたとおり「主張自体失当」である,という反論をすることになります。また,総会では同意しない旨を述べておき,そのことを訴訟でも主張するのがベターです。
個人情報
個人情報保護法、職員名簿について
職場での職員名簿作成についてお尋ねいたします。私は私立高校で勤務しています。毎年教職員と全校生徒の氏名・住所・電話番号を冊子にしたものが全教職員に配布されています。このたび職場結婚をし、できるだけ公表はしたくなかったのですが、どうしてもということでやむなく教職員には発表しました。ただ、生徒には今後の指導のことも考え、公表していません。そこでこの職員名簿の問題が出てくるのですが、通常業務はすべて旧姓で行っています。ですが職員名簿は新姓で記載しなければならないといわれました。紙ベースで全教職員に配布されるものですし、個人情報保護の意識は非常に低いため、生徒の目に触れる可能性があります。質問ですが、職員名簿への記載を止めることは法律上可能でしょうか?また、今の時代ですので生徒の個人情報を紙ベースで配布するのもどうかと感じています。住所録を作成するメリットはさほどありません。年賀状作成時ぐらいのものです。住所録の廃止を提言することに対し、法律上の追い風はございますか?また、万が一流出した場合、管理職は罰せられるのでしょうか?
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>職員名簿への記載を止めることは法律上可能でしょうか?法律上はそのような請求権はありません。個人データの利用停止を求める請求権については個人情報保護法30条で規定されているのですが,この請求権は,目的外利用がされている場合(16条違反)や不正取得された場合(17条違反)に限られています。>住所録の廃止を提言することに対し、法律上の追い風はございますか?個人情報保護法の改正法が平成29年5月30日に施行されました。上記法改正の最大の特徴は,個人情報保護法の規制対象の拡大(取り扱う個人情報の数が少ない事業者にも適用されるように)ですが,学校法人ですとおそらくこの点は無関係かと思います。とはいえ,上記の点以外にも改正された部分がありますので,この機会に学び直しと啓発の機運を作り,法20条の安全管理措置の点検等を図り,これに関連して紙の住所録の廃止を提言する事は十分に考えられます。(安全管理措置の内容については,個人情報保護法ガイドラインをご参照ください。)> 万が一流出した場合、管理職は罰せられるのでしょうか?不正な利益を図る目的で漏洩させた場合の,漏洩させた本人については罰則があります。他方,流出・漏洩させた本人でない場合に管理職だというだけでは,刑事罰は受けません。ただし,過失があれば民法上の損害賠償義務を負う可能性はあります。また,就業規則等で個人情報の管理に関する懲戒規定を定める場合があります。この他,個人情報保護法ガイドラインでは,個人データの漏洩があった場合について一定の措置を講じたり個人情報保護委員会に奉公する等の努力義務を規定しており,これに関連して業務負担が生じたりするかもしれません。
横領
業務上横領について。1人で全て弁済するように言われています。
母が退職した会社で業務上横領をしていたようです。経理担当でした。流れとしては1、上司よりメモを渡される2、それを元に請求書を作成3、上司がその請求書を先方へ渡す4、入金があると4分の1~3分の1を母にくれたそうです。母は500万位、上司は2000万位になるそうです。先日、会社に呼ばれ社長より上司の分と合わせて2720万返すように言われたそうです。社長とその弁護士の方にワイワイ言われ、訳がわからないまま文書を書かされたそうです。金額の記入や文書のコピー等は一切くれなかったとの事。メモを渡していた上司は無罪放免で何も無いことになってるようです。・母1人が全て弁済しなければならないのか?・何か方法はないでしょうかどうか助けて下さい。お願いします。
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会社との関係では,上司とお母様とが共同して不法行為を行った,と評価することができます。そして,この場合会社は,上司とお母様どちらに対してでも,全額の支払いを請求できます。そして,理論上は,会社に対して全額を支払えば,お母様から上司に対して求償(お母様が会社に支払ったお金のうち上司の責任に対応する部分をお母様に支払うように請求すること)ができます。ただし,実際には,上司の責任を立証する必要があるので,証拠関係を丁寧に検討する必要があります。もっとも,上記はあくまで,会社と何も合意していない段階の話です。会社との間でなにか文書を書かされたとのことですので,その内容が事態に影響してきます。また,上司が「無罪放免」扱いという点も不可解なので,そのあたりの背景も考慮する必要がありそうです。ご相談の件では,事実関係と法的問題をよく確認した上で会社と交渉する必要があります。特に,会社には,お母様から渡された文書のコピーをお母様に渡す義務は基本的にありませんので,そのあたりも含めて上手く交渉する必要があろうかと思います。難しい立場から難しい交渉をする必要がありますので,丁寧に交渉してくれそうな弁護士にご依頼されることをお勧めします。
解雇
顧問税理士の解雇について(取締役も担っております)
はじめまして、総務を担当しております者です。当社で雇っております顧問税理士の解雇を現在考えております。理由としまして、不信感を抱く様な、書類内容や行動がある為信用出来ない事が原因です。当社は家族経営で運営されている為、定める取締役員数を満たすため、顧問税理士には取締役になって貰っています。(株は保有していません、名前だけ借りている状況です)税理士の解雇だけであれば問題は無く、契約期限内に解雇通知を出せば良いかと思いますが、取締役解雇の場合問題ありますでしょうか?取締役に関しての契約書は取り交わしておりません。新しくお願いしたい税理士さんも決めており、上記の処理が具体的に決まってから正式に話を進めたいと考えております。お手数お掛けしますが、お返事頂けるとありがたいです。よろしくお願い致します。
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(1)税理士との顧問契約の終了従業員として雇っているわけではありませんので,「解雇」ではなく顧問契約の解除ということになります。契約書に定めがあればその定めに従いますが,特に定めが無ければ準委任契約としていつでも解除できます(民法651条,656条)。ただし予定されていた顧問料について賠償が必要な場合があります。(2)取締役の地位の終了取締役の任期は原則として2年目の定時株主総会までですので(会社法332条1項),任期満了時に再任せず,(定員を満たすように)他の方を取締役に選任すればそれで終了となります。また,臨時株主総会を開催して解任(+他の方の取締役選任)の決議をすることも考えられます(会社法339条)。(3)税理士さんに辞任していただく方法顧問契約も取締役も,先方から辞任することも可能です。(この場合,会社側の承諾は不要ですが,会社に損害が発生する場合には先方に賠償責任が生じます。)特に理由を説明せずとも,「先生との顧問契約を解除させてください」とお伝えすれば辞任していただけることが多いかと思います。
控訴
控訴した場合の判決正本の取り扱いについて。
質問1.一審で判決が下され判決正本は弁護士を通じて原告、被告に届きますが、その後どちらかが控訴した場合、高等裁判所にも判決正本が送られることになりこの時点で判決正本は3通存在するという理解で正しいでしょうか。2.高裁に送られた判決正本は原告、被告が受け取ったものと全く同じものですか。
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1.裁判所に保管されていて控訴によって高裁に送られるのは,判決書の「原本」ですね。民訴法252条と255条を読み比べて見ると,両者が区別されていることが分かります。「正本」というのは,謄本つまり写しの一種であって,「特に権限ある者が原本に基づいて作成し,外部においては原本と同一の効力を持って通用するものをいう」(法律学小事典より)と説明されたりします。2.高裁に送られた判決書原本には,末尾に各裁判官が手書きで署名しています(民訴規157条)。(これに対して,「正本」は通常,単に氏名を印字してあるだけです。)その他の内容には違いはありません。
業務委託契約
下請法支払期日の違反となりますか?
下請法対象の下請会社への支払方法について以下も違反となりますか?月末締翌月末起算1ヶ月後期日現金月末締翌月末起算4ヶ月後期日現金
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いずれも下請代金支払遅延等防止法第2条の2に違反するものと考えます。同法の支払期日の起算日は「給付を受領した日」とされているため,支払日は締日ではなく納品等があった日から60日以内となります。たとえば月末締翌月末起算1ヶ月後期日とした場合,1/1に納品した物について「2/末を起算日とした1ヶ月後」は3/末となり,支払日(3/末)が納品(1/1)から90日後となってしまい,下請法に違反することになります。月末締で月初の取引について下請法違反にしないためには,翌月末払いにする(あるいは翌月末には割引ける手形にする)必要があります。
養育費
バツ2の養育費について
元々妻 子供2名 小学四年生、二年生元嫁 四歳2名現在、妻、子供1人0才年収400万、妻無職で生活しています。元妻には弁護士さんを通じて養育費三万で合意。元々妻には養育費はいらないから住宅に家賃を払うから住ましてほしいと言われ、協議書と賃貸契約を結んで合意しました。最近になり元々嫁から養育費を請求するといわれたのですが、元妻、元々妻、養育費はいくら位になるでしょうか。
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前提として,一度合意した養育費の内容は,基本的にはそのまま維持されます。元妻については養育費に合意していることから,合意した額のままでよろしいかと思います。元々妻についても,協議書で「養育費に代えて家賃を支払う」旨の合意をしているのであれば,これを一方的に変更できるものではありません。したがって,以下はあくまで参考までに,という話になります。もしも何も合意がなかった場合には養育費の額がいくらになるか,現在一般的に用いられている「算定表」の基礎になる考え方に基づいて計算してみます。「算定表」の考え方では,両親それぞれの年収に一定割合を掛けて「基礎収入」を算定し,そこに扶養家族の「生活費指数」を割り付けた上で,両親の基礎収入に応じて割り当てることになります。年収400万円の給与所得の場合,基礎収入割合は38%程度と考えられており,400万×38%=152万円が相談者さんの「基礎収入」となります。そして,「生活費指数」について,相談者さんの扶養の対象は,今の奥さん×1+今の奥さんとの子×1+前妻との子×2+前々妻との子×2の6名です。一般的な考え方(判タ1209-4)によれば,相談者さんを100とおくと,同居している今の奥さんは55,14歳以下の子供も55とされることから,子2名に割り当てられる生活費指数は,【(55×2)/(100+55×6) = 110/430】となります。したがって,前妻,前々妻のどちらも無収入だとすれば,・前妻の子2人分: 152万×(110/430) ÷ 12 ≒ 32,400円/月・前々妻の子2人分:同上となります。
医療
タトゥーはお金を受け取らなければ大丈夫なのか
タトゥー 行為の法律についてです。1年前から私はタトゥー の練習をしています。大阪のタトゥー の裁判で、彫り師の方が摘発された件について、あれは、『業』として行ったからなのでしょうか?医業とは、お金を貰って、不特定多数の人に行為をすると聞いたことがあります。なら、自分で自分にタトゥー を入れる事や、友達にお金を受け取らずに入れる事は、医業違反(犯罪)になるのでしょうか?
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医師法17条に言う「医業」とは,「『医行為』を反復継続する意思を持って行うこと」と解釈されています。この「医行為」とは,「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と考えられています。お金を貰っているか否かや,相手が不特定多数か否かは,ここでは関係ありません。(営利等の目的の有無や患者が友人など限られた範囲かどうかに関係なく医師法違反が成立することについては,東京高裁昭和32年6月9日判決などの裁判例があります。)したがって,友達にお金を受け取らずにタトゥーを入れることは医師法違反になると思われます。他方,自分で自分にタトゥーを入れることについては,裁判例等は見当たりませんが,自傷行為が犯罪ではないことから,同法違反に問われる可能性は低いと考えます。【医師法】第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。第31条① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 第17条の規定に違反した者
通常訴訟
見に覚えのない有料動画サイトの請求について
見に覚えのない有料動画サイトからの依頼で電子決済サービスから一年間未納¥298000を請求され今日払わないと民事訴訟と言われました。先方の言い分は個体識別番号で私のスマホから利用されてるとの事でした。以前から一度も請求きた事がないし、動画事態見ないので、放置しようと思っていますが、放置して良いものでしょうか?万が一訴訟になった場合、どの様な対応したら良いですか?
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詐欺と思われます。放置で構いません。(警察に届け出ていただいてもよろしいかと思います。)その電子決済サービスのホームページには,次のように記載されています。電子決済サービスを名乗る会社から未払金請求の電話,ショートメッセージを送る行為が報告されています。当社自体がお客様に督促することはありません。十分ご注意ください。」ちなみに,万が一訴訟になった場合は,裁判所の封筒で訴状が「送達」されます。本物の裁判ですと,請求内容が架空であっても,無視していると請求通りの判決が出てしまい,それによる差し押さえ等も可能になってしまいます。裁判所からの郵便物が届いた場合にはしっかりとご確認ください。
役職手当
退職告知後の給与減額
退職届を提出し、受理され、退職日が確定しました。その際に、人事役員より退職者は、その時点で役職がなくなる旨を告知されました。それに伴い、給与の役職手当がなくなり、給与が1ヶ月で15万円弱下がりました。就業規則に退職日は、退職届提出から、2ヶ月後と記載あり、少なくとも2ヶ月は給与が下がる状態になります(告知後2週間で辞められることは認識しています)。退職告知によって、役職がなくなることは問題ないのでしょうか。また、給与が減額されることも問題ないのでしょうか。
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問題があると考えます。降格人事は(懲戒として行う場合を除けば)人事権の行使として行うものですが,会社側の人事権は無制限のものではなく,特に,労働者に不利益を与えるものについては,不利益に相応するだけの必要性が認められない限りは権利の濫用として無効とされます。今回は給与が大幅に減額され不利益が大きいですが,「退職すること」が退職までの間の役職を解くだけの必要性を根拠づけるとは考えにくいです。本格的に争うのは退職後になるかと思いますが,解職・減給に同意したと判断されないように行動した方がよろしいかと思います。それと,これはもしかすると,という話ですが,退職金についても確認した方が良いかもしれません。たとえば「退職日時点の支給額」を基準に計算するような退職金規定になっている場合には,今回の解職で退職金の額も減額される(と会社が主張してくる)可能性があります。
借金
借金について質問させて頂きます。
私は最近、お付き合いしている方がいました。私は子供がいるシングルマザー、相手は妻子ある方です。お金に困った時に出会い系で助けて頂き(いわゆる売春のような形)それから家賃がきつかったので8万ほど助けて頂きその時にお金がないからいつ返せるか分からないと話したら彼女だから貸す訳ではない、あげるとLINEがありました。今日別れ話になり彼女だからあげた。別れるなら一括で返せと連絡がありましたがこの場合どうしたらいいのでしょうか。相手からのLINEが非常にしつこく困っています。。。分割の話にも応じて貰えません。。
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ベストアンサー
一度贈与したものが,後から貸し借りに変わるわけではありません。一切返す筋合いのないお金です。基本的に,無視して良いものです。あまりしつこい場合は,ストーカー規制法での警告を求める申し出を,最寄りの警察署に行うことが考えられます(昨年施行の改正ストーカー規制法で,LINE等のメッセージも規制対象になりました。)。また,メッセージの内容が,身の危険を想起させるような害悪の告知を含むものであれば,恐喝(未遂)で警察に告訴することも視野に入ります。とはいえ,積極的な対抗策には,相手の妻にあなたの存在が知られてしまい,相手の妻から損害賠償請求を受けることになるリスクがあります。(あなたとその男性との関係は,男性の妻との関係では不法行為(不貞)になるため,あなたとその男性は,男性の妻に対して連帯して損害賠償義務を負っています。)相手の男性の出方次第ではありますが,身の危険や,より具体的な動きがない限りは,無視の一手を推奨いたします。
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