うちやま ゆう
内山 優 弁護士
弁護士法人福澤法律事務所
所在地:東京都 八王子市明神町4-7-15 落合ビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚・男女問題
男同士の恋愛トラブルです。
私はゲイで、ゲイ同士の出会い系アプリで出会った方と関係をもちました。最初はお互いにいい感じで相手から一緒に住もうとか家族になろうとまで言われるくらいで付き合っていくものだと思ってましたが、連絡してもなかなか返してくれなくて、遊ばれてるかもしれないと疑うようになりました。知り合いがこの人とつながっていたことを先日しって聞いてみたら、他に付き合ってる人がいるみたいだよと聞きました。嘘ついて人を騙してるのが許せなくて、本人に連絡をしました。とても怒りがこみ上げて悪口を言ってしまいました。そしたら、弁護士に相談するから、後悔することになりますよ、と言われました。騙されたのに、向こうからそうゆうことを言われてもショックで、とても恐怖心でいっぱいです。怖くなりごめんといってLineをすぐ削除してしまい、相手とLineできないようにしました。精神的にとても辛くなってます。不安で眠れません。こう言う場合ほんとに訴えられたりするのでしょうか?よろしくおねがいします…
回答
ベストアンサー
「とても怒りがこみ上げて悪口を言ってしまいました」という点ですが、お二人のこれまでの関係(親密度合い)、「悪口」を言った方法、会話の流れ、タイミング、使われた文言、悪口の内容等、どのような状況で「悪口」を言ってしまったかにより、回答が異なります。単なる口喧嘩と捉えられるものであれば訴えの心配はないでしょうし、他方で、人格を否定する強い罵倒や脅迫とも取れる状況であれば、精神的損害に対する慰謝料請求の訴えがあり得るかもしれません。しかし、「悪口」はご相談者様と相手の方の二者間でのみされたものと思われますし、すぐに謝罪して連絡を断った状況からして、相手方がわざわざ弁護士に依頼してまで慰謝料を請求してくるのかには疑問があります(ただし、「悪口」の状況が酷い場合は請求もあり得るでしょう。)。いずれにしろ、今回のご相談は、インターネットでのご相談では限界があります。そして、ご相談者様が不安感で睡眠にも支障を来す状況が続くのは好ましくありません。一度、お近くの弁護士事務所にご相談されてはいかがでしょうか(無料相談を受け付けている事務所もあるでしょう。)。相手方とのやり取りや状況を細かく説明した上で、単なる口喧嘩のようなものであれば、弁護士から「心配ないでしょう。」という言葉を貰って安心できると思いますし、訴えが予想される状況であれば事前対応の最善策を教えてくれるはずです。男性同士の恋愛トラブルであるために対面でのご相談に抵抗があるのかもしれませんが、弁護士は守秘義務を負っておりますので、外部に情報がもれることはありません。「安心」を得るために法律相談をするのも良いと思います。ご検討頂けますと幸いです。
傷害
休み時間に低学年の子と衝突し謝らずに立ち去ったことについて。
小学校時代の出来事で未だに心に引っかかっていることがあります。10年以上前のお話になります。私が小学校6年生、相手の子が小学校低学年の子だったと思うのですが昼休みに衝突してしまいました。私の方は休み時間終了のチャイムがなっていて急いで走ってる状態でした。相手の子は普通に歩いていたと思います。私はその当時、低学年の子があまり好きじゃなく、ぶつかってもいいやくらいに考えながら走っていました。そんな時にぶつかってしまい、相手に謝らず立ち去ってしまいました。その後、相手の子も親や担任の先生に相談しなかったのか、私が担任の先生から呼び出しをされることはありませんでした。そのあと相手の子は怪我、特に転んで頭等を強く打ち後遺症が残ったり最悪亡くなってしまうこともあると思うのですが、そのようなことが起きてないか不安になります。大人になりこのような過去があることを大変恥ずかしく思い反省しております。今回お伺いしたいのが以下の3つになります。1.今となっては確認する方法がないとは思いますが、もし相手が大怪我していたり後遺症や最悪の場合無くなったりした場合は学校に警察が入り、立ち去った人物の特定等をしたりするのでしょうか?2.私が相手に衝突して立ち去って以降、小学校の方からは特に何か連絡があったわけではないのですが、これは相手もそこまでの怪我はされていなかったと考えてもよいのでしょうか…3.このような事は罪に問われるのでしょうか?本当にお恥ずかしい過去についての質問ですが、ご回答宜しくお願いします。
回答
10年以上前の出来事が心に残ったままなのですね。ご相談者様は、低学年の子が大怪我を負ったりしたのではないかをご心配のようですが、確かに、10年以上前の、名前も分からない子の状況を知ることは困難といえます。ただ、小学校において低学年の子が大怪我を負ったり、亡くなるなどした場合は、当時大変な騒ぎになっていたと思います。警察が立ち入るかは被害結果や学校及び被害者側の意向も関係してきますが、少なくとも、低学年の子が昼休みに大怪我をすれば、学校側で何らかの情報収集や調査がなされると思われます。もしご相談者様のご記憶の中で、そのような状況がなかったのであれば、当時そのような事情がなかったと考えて良いのではないでしょうか。「罪に問われるか」という点について、ご相談者様は、> 私はその当時、低学年の子があまり好きじゃなく、ぶつかってもいいやくらいに考えながら走っていましたとのことですから、低学年の子にぶつかること(暴行)に対する(未必の)故意があり、低学年の子が怪我をしなければ暴行罪、怪我をすれば傷害罪、亡くなれば傷害致死罪が理論的には問題となり得ます。ただし、ご相談者様は当時小学校6年生で、14歳に満たないため、刑罰を科されません(刑法第41条)。大怪我をした場合は、刑罰の話よりも、むしろ民事の問題として、ご相談者様の監督者たる親の損害賠償責任(不法行為)が問題となるでしょう。なお、民事の損害賠償の時効は、基本的には、被害者が損害及び加害者を知ってから3年、又は不法行為から20年であり、もし損害賠償責任が生じていれば、未だ時効期間は経過していないものと思われます。しかしながら、本件の状況から、恐らく低学年の子は大怪我を負っていないであろうと推察され、今後何らかの請求が来ることも考えにくい事案ではあります。本件をご自身の中でどのように消化するかはご相談者様次第かと思いますが、10年以上前の出来事で、当時の状況からすれば低学年の子は大怪我を負っていないと推察されることからすれば、本件については反省すべき過去の出来事として整理して、前を向いて頂いて良いのではないでしょうか。
医療
子供の公園でのトラブルについて。医療費の支払いと相手の親への対応。
先日、祖母が5歳の娘を連れて公園の砂場で遊んでいたところ、見知らぬ2歳の男の子に砂がかかってしまい、目に入ったようで、医療費を求められました。相手の親御さんがかなり興奮している様子で、祖母も娘も驚いてしまい、きちんと謝罪が出来ず、そのせいで暴言ともとれるような言葉をかけられたそうです。そもそも、自分の子供が危険だと感じたのであれば移動する等の対応をとれたと思います…。1、私達の住んでいる市は15歳まで医療費はかかりませんが、支払う必要はあるのでしょうか。2、砂をかけてしまったことに対しては謝罪の意はありますが、その後の相手の親御さんの言動にもいきすぎていると感じるところがあります。こういった場合のベストな対応を教えて頂きたいです。
回答
娘さんの不注意で相手の男の子に怪我をさせたとなれば、一般的には保護者が治療費を支払うことになります。しかし、砂場で遊んでいて砂が目に入った程度では、万が一治療が必要になったとしても、大した治療費は生じていないのではないでしょうか。1.医療費がかからない場合、治療費を支払う必要があるかについて実際に治療費の負担がないのであれば、治療費を支払う必要はないでしょう。相手には治療費はかからない旨と、治療費が生じるのであれば病院の領収書又は請求書を示して欲しいと伝えればよいと思います。(「領収書又は請求書を示せば『支払う』」とまでは言わない方が良いでしょう。)。ただし、相手がヒートアップしてトラブルになるのも嫌だから、一定金額を事前に払って終わらせる、という判断はあり得ます。2.謝罪の意はあるものの、相手の親の言動にもいきすぎた点があることについて「きちんと謝罪が出来ず」とのことであれば、一度、菓子折りなどを持ってしっかりと謝罪をされるのはいかがでしょうか。誠実に謝罪した上で、上記治療費の対応をすれば良いかと思います。法律的に謝罪をする責任があるという意味ではなく、今後のトラブル防止のためです。感情的になっている親は、「私の子を傷つけておいて謝罪もしないのか。」とさらに感情的になる可能性もあります。最悪の場合、誠意ある対応がないとして、しつこく治療費や慰謝料の請求をされることもあり得ます(対応する手間と時間、費用が勿体ないです)。しっかりと謝罪して先手を打っておけば、後から相手が騒ぎ出しても、「こちらは誠実に対応した。」と反論しやすくなるのではないでしょうか。なお、相手の親の暴言がどの程度か分かりかねますが、謝罪してもしつこく暴力的言動を続けるのであれば、完全に無視するか、弁護士に交渉を依頼するのが良いと思います。
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