ごとう ゆうた
後藤 裕太 弁護士
弁護士法人ガーディアン法律事務所八王子オフィス
所在地:東京都 八王子市横山町25-6 ザイマックス八王子ビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
犯罪・刑事事件
オークションサイト 未払い返金要求
オークションサイトの出品者の立場です。発送・支払い条件は、落札者の支払後に発送。銀行・オークションサイト経由の決済の支払い。先日、出品商品が落札されましたが、1週間経過しても一向に相手から連絡がなく、キャンセル削除しました。すると途端に、 2/22 オークションサイト経由の決済で支払い済み、商品未発送、返金要求をしてきました。相手が支払い済みと何度もいうので、こちらの料金受け取り一覧を何度も確認しましたが、決済完了の表示は全く見当たりませんでした。おそらく、他の出品者商品の落札も同時期に5点ほど落札しているので、支払ったつもりでいたのか または、オークションサイトのシステム表示エラーのどちらかが 想定できます。こちらに決済完了の表示がない事を何度も伝えましたが、支払った・返金要求の 繰り返し。なので、支払い済みの表示が相手にも残っているはずなので、提示してほしいとお願いしましたが、(支払っていないのでできるはずがありません)無視です。非常に悪い 評価をつけられ、支払い済みなのに商品が送られてこない、返金要求のコメントを評価に書き込まれました。私としては、些細なことなので 誰でもミスはあるので 落札者がこちらのミスですと一言謝罪してくれれば、まあいいかで終わっていたのですが、一向にミスを認めず 支払い済み・返金要求と掲示板などを通じ連絡してくるので 腹が立って仕方がありません。金銭受け取りがないのにもちろん返金などできません。放っておけば済むことだとわかっているのですが、涼しい顔をして 評価も撤回しない態度が気に入らないです。架空請求じみたことをいってくる相手の行為は、犯罪行為にあたるのでしょうか?その人の間違った行為を改めさせてやりたいです。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
> 架空請求じみたことをいってくる相手の行為は、犯罪行為にあたるのでしょうか?ご質問者様の記載されているとおり,落札者が,> おそらく、他の出品者商品の落札も同時期に5点ほど落札しているので、支払ったつもりでいたのか または、オークションサイトのシステム表示エラーのどちらかで勘違いして返金請求をしているのだとすると,残念ながら犯罪行為にはあたりません。ですから,記載されている事情を基にすると,刑事上の責任追及というのは困難でしょうから,あとは,民事上の話ということになります。落札者からの返金請求については,応じないという対応で構いません。また,> 非常に悪い 評価をつけられ、支払い済みなのに商品が送られてこない、返金要求のコメントを評価に> 書き込まれました。という点については,名誉棄損等での損害賠償請求というものが理屈上は考えられますが,似たような裁判例を見る限り,認められるにはハードルがかなり高いでしょう。評価欄で,出品者の立場から,ご質問者様の見解を記載し,他の落札者の方などの誤解を防ぐ,あるいは,サイトの運営側に連絡し,当該落札者の利用制限等を含めて対応策がないか相談する等が現実的に採りうる手段ではないでしょうか。
財産分与
婚姻前に購入した車の財産分与について
離婚時の財産分与について相談です。結婚前に私が車(A)を購入しました。購入価格は330万円で、頭金として80万円を払い、残りの250万円を60回ローンにしました。ローンの支払いが52回残っている段階で結婚しました。※結婚前の8回のローン支払額は約36万円です。結婚後、妻がその車(A)に乗り、私はまた別の車(B)を購入しました。(B)の車は結婚後に購入した車なので、財産分与は半分にしようと思っています。(A)の車はローンを完済後、売却し(100万円)、そのお金で妻はまた違う車(C)を購入しました。(C)は100万円で購入できたので、(A)の売却益でまかなえました。(C)の車の購入に(A)の車の売却益を使っていますが、(A)の車の頭金及びローン8回分は婚姻前の財産です。(A)の車の購入費用330万円のうち、116万円は私個人で負担しています。夫婦で支払った額は214万円で、そのうちの半分は私が負担していますので、107万円。婚姻前の負担と婚姻後の負担を合計すると、223万円を私が負担しています。330万円のうち、223万円(67.6%)を私が負担していますので、売却益100万円の67.6%である67万6千円は私のものにならないでしょうか??※車の評価額は購入時の価格で財産分与しようという話になっています。
回答
ベストアンサー
> 330万円のうち、223万円(67.6%)を私が負担していますので、売却益100万円の67.6%である67万6千円は私のものにならないでしょうか??そのように考えることもできると思います。また,Aを売却してCを購入する過程で夫婦共有の財産になって,ご質問者様特有の財産というものは観念できなくなったという考え方もありうるところだと思います。そもそも財産分与とは,①夫婦共同生活中に形成した共有財産の清算,②離婚後の生活についての扶養,③離婚原因を作った有責配偶者に対する損害賠償の3つの要素から成り立っているとするのが一般的な考え方ですから,ご質問者様の考えられるように,個々の財産について,いくらずつ出したからいくらずつ分与しよう,と決めていった結果,全体の財産について決着がつくこともあれば,②の離婚後の生活についての扶養等を考慮して調整を行う必要があるなど,全体の財産を総合的にみないことには決められないということも往々にしてあります。ですから,財産分与については,お互いが納得できるのであれば,ご質問者様のような分け方も可能ですが,なかなか話し合いがつかないようであれば,車についてだけの分け方を決めるのではなく,それ以外の財産も含めて全体的にみてどうするか,という方向で話し合いをされる必要があるでしょう。
自賠責
交通事故14級9号による裁判基準額での支払いが可能かどうかについて
交通事故のムチウチによる14級9号の認定を受けました。後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせた75万円が自賠責保険として既払いされています。いわゆる裁判基準による補償(後遺障害慰謝料110万円+逸失利益最大75万円)を望んでいるため、保険会社に相談したところ、「自賠責保険で補償されるという示談がなされているが、裁判を起こすということであれば自賠責ではなく相手方に裁判基準の額と既払い分75万円との差額を請求するということは可能」という回答を貰いました。1.示談は通院慰謝料に関するもので後遺障害に関する示談ではなかったはずなのですが、通院慰謝料に関する示談に合意したら後遺障害も同じく自賠責しか適用されないという可能性はあるのでしょうか。(示談書を紛失してしまったため確認ができません)2.裁判基準での請求が可能であるとして、実際に裁判を起こす必要はあるのでしょうか。弁護士が間に入るだけで裁判基準額が支払われるという見込みはないでしょうか。3.裁判基準額で請求する場合、相手は事故の加害者本人ということになるでしょうか。何卒、回答のほどよろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
> 1.示談は通院慰謝料に関するもので後遺障害に関する示談ではなかったはずなのですが、通院慰謝料に関する示談に合意したら後遺障害も同じく自賠責しか適用されないという可能性はあるのでしょうか。(示談書を紛失してしまったため確認ができません)後遺障害部分については別途協議するという内容で,何ら取り決めがなかったのであれば,自賠責基準に拘束されることはありません。反対に,もし,示談内容に,後遺障害については自賠責相当分の支払いとする,というような内容が含まれていたなら,後遺障害部分について自賠責の金額分しか支払われないということはあり得ます。> 2.裁判基準での請求が可能であるとして、実際に裁判を起こす必要はあるのでしょうか。弁護士が間に入るだけで裁判基準額が支払われるという見込みはないでしょうか。これもやはり,示談書をどういった形で取り交わしてあるかという話になります。示談時,後遺障害部分について何ら取り決めをしていなかったのであれば,裁判までせずとも,弁護士を間に入れて交渉してみる価値は十分にあるでしょう。反対に,示談について,後遺障害部分は自賠責相当の金額で良しとする内容が取り交わされているなら,相手方はその示談書が有効だという主張をしてくるでしょうから,たとえ弁護士を間に入れても,全く交渉のテーブルについてもらえない可能性が高いです。そうなると,裁判で示談書の有効性を争う必要がでてくるでしょう。> 3.裁判基準額で請求する場合、相手は事故の加害者本人ということになるでしょうか。相手は事故の加害者本人ですが,多くの場合,事故の加害者は任意保険に加入しているので,その場合は損保が実質的な相手になります。
婚約破棄
婚約破棄 慰謝料請求
結婚準備資金の請求婚約破棄となりました。それにお互い異議はありません。原因は相手側(男)のDVと借金で、警察通報済です。そこで、金銭面の処理をしていたところ、互いに不合意でした。私としては、①一緒に貯蓄していた68万円をどう割るか→折半②私側の名義・ローンで一緒に住む予定で購入した家の頭金・諸費用の一部負担。頭金・諸費用は450万で、今は全額私が出してます。今後は私が1人で住み、ローンを払っていく予定→頭金・諸費用の半額の225万負担を希望③式場キャンセル料15万の負担割合→全額相手負担④慰謝料→50万を要求しています。自分では不当な請求とは思ってませんが、客観的にどこまでの請求が妥当でしょうか?
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ベストアンサー
> ①一緒に貯蓄していた68万円をどう割るか→折半折半も妥当な処理方法でしょうし、もしどちらがいくら出して68万円を貯めたかが分かるのであれば、出した金額どおりに処理するのも一つの方法でしょう。> ②私側の名義・ローンで一緒に住む予定で購入した家の頭金・諸費用の一部負担。頭金・諸費用は450万で、今は全額私が出してます。今後は私が1人で住み、ローンを払っていく予定→頭金・諸費用の半額の225万負担を希望当初は一緒に住む予定だったのでしょうが、結局はご質問者様お一人で住むわけことになったわけですし、ご自身の財産になるわけですから、その費用を半分負担してもらうというのは、相手が納得しない限り難しいと思います。仮に、一緒に住まない以上はその家も不要だとして契約を解除するということにすれば、その解除にかかった費用は、相手のDVが原因で婚約が破たんになり、家も不要になったということになりますから、全額から半額相手に負担してもらうことが可能だろうとは思います。> ③式場キャンセル料15万の負担割合→全額相手負担相手方のDVが原因で結婚式自体キャンセルになったのですから、全額相手に負担してもらうということも十分に妥当な範囲内だと思います。> ④慰謝料→50万これはDVに対する慰謝料ですから、妥当な範囲内でしょう。
婚約破棄
婚約者に浮気されました
先日、婚約者した彼女に浮気されてしまいました。既に両親への挨拶も済ませ、式場の予約もしていたのですが、婚約破棄でお互いに了承しています。しかし、予約した式場の費用はキャンセル料が差し引かれ、全額は戻らないと言われています。また職場にも結婚することを伝えており、正直気まずいです。まだ籍を入れてはないですが、浮気した彼女にキャンセル料と慰謝料の両方を請求することは可能でしょうか??
回答
ベストアンサー
> まだ籍を入れてはないですが、浮気した彼女にキャンセル料と慰謝料の両方を請求することは可能でしょうか??非常にお辛い状況ですね。キャンセル料と慰謝料の両方を請求することは可能でしょう。式場のキャンセル費用については、彼女の浮気が原因で結婚式を挙げることができなくなったことは明らかなので、全額を彼女に請求することは十分に可能ではないでしょうか。ただ、慰謝料については、離婚などと比べ、低額にとどまる傾向にありますが、裁判例で300万円の慰謝料が認められた事案もあります。具体的な状況にもよりますが、次に進むためにも、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
性格の不一致
別居として認められますか
妻と離婚したいとおもっています。原因は性格の不一致で話を切り出してから約9カ月くらいたちますが認めてもらえません。セックスレス10年(自然に)何を話ししてもすべてキレ気味家事は料理をするくらいお金を渡してくれない‥など2カ月前くらいに一度離婚は認めてもらい親権について話し合っている最中でしたが急に不倫してるやろと言われ別れないと言われました‥不倫なんてしてません。昔妻が浮気をしている感じの事があったのですが証拠はありません‥今は私が転勤になり半年くらい別で暮らしています。子供に会うためや離婚の話し合いの為にほぼ休みは帰っているのですが‥これは別居として認められるのでしょうか?相手が認めてなくても別居になるのでしょうか?どうしても離婚したいです調停も考えています離婚は難しいですか?
回答
> 今は私が転勤になり半年くらい別で暮らしています。> 子供に会うためや離婚の話し合いの為にほぼ休みは> 帰っているのですが‥これは別居として> 認められるのでしょうか?> 相手が認めてなくても別居になるのでしょうか?休みの日に帰って、結局夫婦同じ寝室で寝ている等であれば、なかなか別居という認定は難しいでしょうし、逆に、日中は子供にあったり離婚の話し合いをしたとしても、夜は近場のビジネスホテル等に泊まっているというような事情があれば別居をしているという認定は得られやすいでしょう。ただ、仮に別居だと認められたとしても、その期間は長くありませんから、それだけで離婚を認めてもらうのは難しいです。質問者様は別居がないと離婚は難しいとお考えなのかもしれませんが、別居が認められなくても、離婚の話し合いや調停はできます。そのためには、> セックスレス10年(自然に)> 何を話ししてもすべてキレ気味> 家事は料理をするくらい> お金を渡してくれない‥など離婚に向けて、このような事情をきちんと証拠化する(話し合いで相手がこれらの事情を認めている録音データや、こういった事情を裏付ける相手とのメールのやり取りなど)ことが重要です。
別居
旦那の社会保険の変更について
現在、旦那と別居中です。こちら側は婚姻費用の分担請求の調停をし、相手側は離婚調停を出しており(相手からそう連絡が来ました)裁判所からの連絡待ちです。まだ婚姻中ですが旦那から「近いうち扶養を外す。今持っている保険証を返して欲しい、新しい保険証を手に入れる準備をしておいて。」と言われました。まだ婚姻中ですが相手が扶養を外すことは出来るのでしょうか?その場合、給与の家族手当は向こうに支給されたままになりますか?また、離婚が決まっていない状態で旦那の社会保険から外れて保険証を変える手続きを会社が認めることはありますか?
回答
> まだ婚姻中ですが相手が扶養を外すことは出来るのでしょうか?健康保険について、被扶養者になるためには、必ずしも同居は必要ありませんが、被保険者(今回でいうと夫です。)の収入であなたの暮らしが成り立っていることが必要ですから、あなたが夫の収入なく生計を維持できる状態になっていれば、外すことは可能です。また、そもそも原則として年間収入が130万円未満でないと被扶養者にはなれませんから、この金額を超えているなら、やはり扶養を外すことは可能です。>その場合、給与の家族手当は向こうに支給されたままになりますか?家族手当は、あくまでも会社と夫との契約で定められたものですから、どういった場合に支給されるかは、その契約内容によることになります。また、仮に支給されるとすれば、会社は労働者である夫に支給することになります。> また、離婚が決まっていない状態で旦那の社会保険から外れて保険証を変える手続きを会社が認めることはありますか?先に書きましたが、健康保険の被扶養者は、年間130万円未満であって、夫の収入で暮らしが成り立っている場合に認められるものですから、そういう実態ではなくなったときは、会社が夫の被扶養者から外す手続きを認めることはあります。
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