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いまの りょう
今野 遼 弁護士
今野・髙島法律事務所
所在地:千葉県 柏市千代田1-2-51 エスティビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
窃盗・万引き
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前科、前歴のある窃盗の場合
友人が窃盗で捕まっています。今は拘置所でこれから裁判ですが、4〜5年ほど前に略式裁判で罰金刑を受けています。少年院へ行った前歴もあります。今回の窃盗は初めてで余罪もなく、総額5万ほどのものでした。物は被害者のもとへ返っています。同居人が情状証人で法廷に立つ予定だそうです。このような場合執行猶予がつく可能性はありますか??
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回答
ベストアンサー
示談が成立し、被害弁償(実際の支払)も既に済ませているのであれば、量刑事情としては、ご友人に相当程度有利に(=執行猶予が付される方向に)はたらくでしょう。もっとも、最終的な裁判所の判断は、実際に裁判に関わった検察官が裁判所にどのような意見を述べ、裁判官がどのような見方をするか、というところにも大きく左右されますので、その他の事情如何によっては、やはり実刑の可能性が全くないとまでは言えません。
窃盗・万引き
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前科、前歴のある窃盗の場合
友人が窃盗で捕まっています。今は拘置所でこれから裁判ですが、4〜5年ほど前に略式裁判で罰金刑を受けています。少年院へ行った前歴もあります。今回の窃盗は初めてで余罪もなく、総額5万ほどのものでした。物は被害者のもとへ返っています。同居人が情状証人で法廷に立つ予定だそうです。このような場合執行猶予がつく可能性はありますか??
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回答
窃盗事件の場合、被害者との示談の成立や犯行の組織性、被害者の処罰感情等も重要な要素となってきますので、100パーセント確実なご回答はできませんが、本件の場合、窃盗での前科前歴がないこと、略式裁判による罰金刑以上を受けたことがないこと、被害物が被害者に還付されていることを考慮しますと、執行猶予となる可能性は十分に考えられると思われます。
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