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おぐち ゆきひと
小口 幸人 弁護士
南山法律事務所
所在地:沖縄県 那覇市国場979-4
相談者から高評価の新着法律相談一覧
交通違反
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運転免許をなりすました場合の処分についてご相談です。
【相談の背景】数年前に部下になりすまし交通違反をしてしまいました。本日部下に警察より連絡が入り、当時の違反の確認をされたようです。当時部下にはその旨報告してあったので、数年前のことは覚えてないと言ったそうです。警察より連絡があった原因は当時部下の名前で支払うべき反則金を自分の名前で支払いしたことが判明したものと思われます。私は免許をもっておりますが、点数がわずがだったので、思わず部下の名前を語ってしまったのです。【質問1】どの様な罪で執行猶予の可能性や罰金など、処分の内容が知りたいです。
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回答
ベストアンサー
私印偽造・同使用(刑法167条1項、2項)ということになると思われます。3年以下の懲役で、罰金の定めはありません。※同種事件を現在担当中です。交通違反についても、そのまま部下の方にというわけにはいかないので、交通違反の件と合わせて立件ということになると思われます。上記のとおり罰金処罰は予定されていない刑なので、担当検事の方で公判請求するかしないかの判断ということになります。違反を逃れるために行なわれた偽造なので情状も悪いです。そんなに多い犯罪ではないので、起訴猶予の可能性があるかないかについては、申し訳ありません確かな助言はできません。いずれにしても、前科等がないのであれば最悪でも執行猶予ということになると思われます。早めに弁護士に依頼して、起訴猶予の可能性を少しでも産みだしあげるトライをされた方がよいように思います。
離婚・男女問題
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離婚訴訟(被告側)請求の原因と被告の主張について
【相談の背景】離婚訴訟被告側です。離婚するかしないか財産分与の2つが請求されています。私としては離婚はしたくなく、離婚するかしないかについては争おうと考えています。財産分与については、恐らく私が貰える側になり、原告もそれを承知なようです。財産分与の請求の原因の認否についての質問です。訴状には財産分与の範囲が記されています。【質問1】離婚をしたくない場合でも、財産分与の請求の原因の認否は行うものなのでしょうか。行う場合、仮に離婚するに至った場合、という前提で認否を行えば良いのでしょうか。【質問2】請求の原因の認否(否認の理由)と被告の主張の違いが分かりません。例えば本当は原告が不倫していたのに被告が不倫したと請求の原因と書かれている時、不倫したのは原告であるという主張はどちらで行うのでしょうか【質問3】原告からの訴状には財産分与に退職金と年金が含まれていませんが、仮に離婚するならこれらも請求したいです。この場合、被告の主張に書くのではなく、反訴した訴状の中で請求するべきなのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
【質問1への回答】離婚をしたくない、真剣に争うということであれば、答弁書の段階では、離婚を争うので財産分与の認否はしないという方法もあり得ます。審理を進めていく中で方針変更する必要があるときはありますので、弁護士への依頼を検討された方がよいだろうと思います。【質問2への回答】請求の原因の認否とは、訴状の請求の原因に書かれた内容について、認める、否認する、不知の三段階で応答するものです。例にそって回答すると、請求原因に被告が不倫したと書かれているのであれば、認否で書くのは、被告が不倫したという主張を認めるのか、否認するのか、不知なのかです。不倫したのは原告であるという主張は、離婚自体を争わない場合であればともかく、離婚自体を争うのであれば認否や被告の主張ではなく、慰謝料の反訴を起こすのであれば、そこで主張すべき内容だと思われます。【質問3への回答】質問1への回答と重なってきます。離婚を断固として争うということであれば、訴状への答弁書で記載しないという方法もあり得ます。他方、裁判を進めていく中で方針変更をされるのであれば、財産分与の対象財産が足りていないという形で請求していく形になるだろうと思われます。上記のとおり、弁護士に依頼すべき案件だと思われますので、ぜひ依頼をご検討下さい。
賃料
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定期賃貸借契約の途中退去時の退去費用について
【相談の背景】定期賃貸借契約で4年で契約しましたが、家賃の入金遅れを厳しくいったら賃借人から解約の申し入れがあり、了承しました。その後、もう少し入居させて欲しいと言われましたが断りました。定期賃貸借契約の場合、賃貸人である私が了承しても解約金みたいなものを取れる場合があると聞きました。上記の場合、請求はできますでしょうか。また、請求できるとしたら金額はいくらぐらいでしょうか。賃借人は多数の契約違反をしており、家がめちゃくちゃになっているので少しでも修繕費として回収したいです。【質問1】定期賃貸借契約で、賃貸人が了承して賃借人が契約より短く退去した場合の退去費用を請求できるかどうか、請求できるとしたらその請求額の目安はどれぐらいでしょうか。
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回答
ベストアンサー
法的には、賃借人からの解約申入れと、賃貸人の了承により、解約の合意が成立している状態です。賃貸借契約書の記載内容を確認と確かなことは言えませんが、通常、合意解約なのに違約金や解約金が請求できるという定めになっていることは少ないので、請求するのは難しいと思われます。詳細は、契約書持参のうえ、弁護士に相談するようにしてください。なお、退去に関する原状回復と敷金の返還等の関係が発生します。こちらも契約書の記載がどうなっているかによって変わる点ですので、併せて相談されることをお勧めいたします。
不倫慰謝料
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一方的に婚約破棄をされました。
【相談の背景】一方的に婚約破棄をされました。婚姻届を書いてる状態。来年の3月頃入籍予定で周りや両親に彼と結婚することを話していた矢先、彼が私名義や住所で通販等で買い物をすることが増え、生活費も入れていない状態だったので別れを考えていました。しかし妊娠している可能性があり、別れる事が出来ず、彼に直してほしいと言っても泣いて謝るだけで中々治らず別れる事ができませんでした。まだ病院に行っていないのですか、彼と話し合いをしようとすると警察を出してきたり親を出してきたりして連絡も取れず話し合いすることも叶わぬまま一方的に婚約破棄されてしまいました。今回私がSNSで彼からの不貞行為があったことを書くと今度は名誉毀損で訴えると言われ慰謝料請求されそうになっています。ですが私は生後8ヶ月の男の子がいる生活保護受給者のシングルマザーなので支払うことができません。【質問1】一方的な婚約破棄、妊娠に対して責任を取らない事で慰謝料請求は可能でしょうか?前にも彼の子供を流産もしています。【質問2】慰謝料請求されたら、支払い能力が無くても必ず支払わないといけないのでしょうか?
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回答
大変な目に合われていますね。以下、少しでも参考になれば幸いです。【質問1】婚約破棄等について慰謝料請求できる可能性はあるように思われます。もっとも、請求の可否については、より詳細なお話しを伺う必要がありますので、お近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。※生活保護受給中であれば、法テラスの無料相談が利用できます。法テラスの無料相談は、お近くの法テラスでも、弁護士会でも、法テラスと契約をしている法律事務所(多くの法律事務所がそうです)でも利用できますので、いずれかに電話をして頂き、法テラスをつかって無料相談したいができるかとお尋ねいただき、ご予約されることをお勧めいたします。また、妊娠についての責任としては、慰謝料等に加え、出産後の認知・養育費といった点もありますので、合わせ相談されることをお勧めいたします。【質問2】仮に慰謝料を請求する訴訟が提起されたとして、裁判所は、支払い能力があるから認めるとか、支払い能力がないから認めないといった判断はしません。裁判所の判断自体は、支払い能力の有無とは関わりなく下されます。他方で、判決が出たからといって、支払い能力がない方からは支払いは受けられません。支払い能力がない以上、判決が出た場合であっても、これを支払わなくても罪等に問われることはありません。
建築
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一度放棄した工事残金の回収
【相談の背景】工事代金の半額が工事完了後も未払いの状態で、逆に工事遅延を理由に支払いを拒まれておりました。交渉の途中、感情的になり残金はいらないので、それを営業補償の代わりにと言ってしまったのですが、改めて考えると工事遅延の直接の原因が此方にあるとも言えない状況です。【質問1】改めて残金の請求は可能なものでしょうか?
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回答
工事代金の支払い義務と、工事遅延に伴う損害賠償義務の有無について、双方食い違う立場にある中で、口答ではあるものの何らかの和解契約が成立したと評価し得る状態にありそうです。仮に和解契約が成立している場合、やはり支払って欲しいとして、残額を請求することはできません。和解契約の成立と評価できるかは、口答のやりとりの状況と内容、その前後の対応等を総合的に検討する必要がありますので、関係資料を持参の上、一度お近くの法律事務所に相談することをお勧めします。あくまで一般論にはなりますが、口答のやりとりの状況と内容の、その前後の対応によっては、「和解契約が成立した」とまでは言えず、未だ提案等にとどまり、交渉の途中でしかないから撤回可能という状況もあり得るとは思います。
詐欺
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前お付き合いしてた彼氏について。お金を返さないといけないのか。
【相談の背景】1年半前に夜のお店で出会った方と交際していました。夜のお店をやめて欲しくお金は援助するからと言って辞めました。その間はカードの支払いなど払ってもらいました。数回ほど仕事で忙しいから送金すると言われ送金履歴も5回ほど残ってます。結婚の話も出ていましたが、親に会わせると言いながらも何回もドタキャンなどされていて、会えない日々もあり既婚者なのかな?と疑い始めました。その後も連絡来るのが1日来なかったり2日空いたりともう終わりかなと思い、LINEも来なかったので最後はショートメールでお別れを告げ、すぐ既読はつきましたが返信もこなかったので着信拒否しておりました。11月の終わりくらいから電話がかかってくるようになり最初は誰かわからず無視してましたがショートメッセージの履歴を見たらその人で何回かかけ直しましたが出ませんでした。そこから1週間くらい音沙汰がなく、また一日に数回掛けてくるようになりました。この場合お金を返せという催促のなら返す義務はあるのでしょうか?私は携帯を変えたりでLINE引き継いでいなく履歴は残ってません。ですが、お金を貸してなど言ったことはありません。振込いつまで?という連絡がきて〇日までに何円といい、振り込んどくね。という感じでした。私の親にも姉妹にも会わせていて、結婚詐欺などをした覚えもありません。この訴えられたりするのでしょうか【質問1】この場合お金を返せ言われたら返す義務あるのでしょうか。
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回答
一般論としては、返す義務が生じるのは、貸してもらったお金だけです。貸してもらったお金でないのであれば、返す義務は生じません。他方で、一方が貸したお金だと主張し、片方は借りたお金ではないと主張するなど食い違いが生じ、裁判になることはあります。訴えられる可能性はありますか?というご質問については、相手方の認識と主張次第なので、相手側が貸したと思っているのであれば、裁判が提起される可能性自体はあります。現在のところ、あちらから連絡等がないのであれば、必要以上に心配される必要はないと思いますが、何か気になる点がございましたら、お近くの法律事務所に、気軽な気持ちで心配の内容と理由などをお話しされるとよいかもしれません。
借金
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自己破産の原因がギャンブルや浪費
【相談の背景】ご相談させてください。近々自己破産をする為、弁護士に相談予定です。借金約600万円、内訳ギャンブル半分及び浪費、生活費、借金返済です。妻にはギャンブル以外の事は説明済です。ギャンブルは数ヶ月前から辞めています。【質問1】自己破産すると、現在住んでいる賃貸アパート保証会社付は退去させられるのでしょうか?家賃滞納なしです。【質問2】管財事件になると思いますが、妻にはギャンブルしてたことを内緒にしたいのですが、管財人や弁護士から妻に話はあるのでしょうか?【質問3】管財人が訪問した際は妻立ち会いは必要でしょうか?【質問4】現在はギャンブルはしておらず、反省しています。免責は下りるのでしょうか?
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回答
【質問1】自己破産すると、現在住んでいる賃貸アパート保証会社付は退去させられるのでしょうか?家賃滞納なしです。→他の先生が回答されているように、退去させられることはありません。定期建物賃貸借の場合、更新のタイミングの保証会社の審査で苦労することがなくはありませんが、それだけで退去となる例は少ないと聞いていますし、その場合でも奥様名なら通るでしょうから、結局のところ心配されなくてよいと思います。【質問2】管財事件になると思いますが、妻にはギャンブルしてたことを内緒にしたいのですが、管財人や弁護士から妻に話はあるのでしょうか?他の先生方が回答されているように、通常はないと思います。具体的には、裁判所にギャンブルしていたことを正直に出し、その内容と債務額等が矛盾しないのであれば、管財人はその説明を受け止めるだけになるでしょう。妻から聞き取る必要は通常生じないということです。【質問3】管財人が訪問した際は妻立ち会いは必要でしょうか?特に必要がない限り、管財人が自宅に訪問するということはありません。打合せの際は、管財人の事務所に来て貰うのが普通です(電話だけで終わることもあります)。よって、ご心配には及ばないと思います。【質問4】現在はギャンブルはしておらず、反省しています。免責は下りるのでしょうか?仕組み上断言はできないのですが、他の先生が助言されているように、ちゃんとした手当をすれば、裁量免責になると考えて進めてよいと思います。ただ、ちゃんと予め手当をすることが大事なので、弁護士への依頼を検討されるとともに、弁護士の提案が面倒に感じる部分があったとしても積極的に取り組むようにしてください。
親権
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親権を希望する際に考慮されますか?
【相談の背景】喧嘩が絶えず離婚を検討しています。今は私の実家近くで暮らしており、困った時は祖父母が育児に協力してます。離婚して妻が親権をとった場合他県へ引っ越しになりそうです。これまで家事、育児についてはお互いで協力しています【質問1】引っ越しに伴う子の保育園の環境の変化や祖父母の協力体制があることについて考慮されますか。
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回答
【質問1】引っ越しに伴う子の保育園の環境の変化や祖父母の協力体制があることについて考慮されますか。→どちらも考慮されると思います。他の先生も書かれていますが、家庭裁判所の考慮要素の一つは、子どもの環境がどう変化するのかしないのかという点にあり、現状に問題がない場合は、変化するよりは変化しない方が良いし、変化は少ない方が良いと考えがちだからです。もっとも、他にも様々な事情を考慮して親権の判断はされますので、上記の二点がどの程度影響するかは事案によって変わってきます。特に、一般に子どもが幼い場合父側が親権を取るのは難しいと言われていますので、親権を争われるのであれば、弁護士への依頼をご検討された方がよいと思います。
遺産分割
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亡き父の遺産相続、分割?を考えてますが遺産相続には消滅時効ありますか?
【相談の背景】遺産相続について。現在65才、生まれた環境は非嫡出子であり父には認知してもらいました。父は私が11才の頃病気で死亡。本妻には子供なし。父には小さいながらも会社、土地など資産あると思います。借入金もあるかもです。現在は親戚を養女とし跡取りとしています。遺産相続は可能でしょうか?【質問1】遺産相続には消滅時効はないと聞きましたが今更ですが亡き父の遺産相続は可能でしょうか?
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回答
法律は、相続というものは、亡くなられた瞬間に発生していると考えています。よって、お父さんが54年前に亡くなられた瞬間に、相続自体は発生しています。相続発生後、遺言の確認、相続人同士の協議を経て、それらに基づいて各種の名義変更等がされていくというのが全体の流れになります。時間が経ったから、直ちに時効になるというものではありませんが、55年も前となると、それぞれの財産(遺産)がどのようになっているかの確認と、いまでも財産的な価値があるかという問題等が出てくる可能性があります。例えば土地については自然になくなりませんし、55年前の相続による名義変更がされていないという例も、そんなに珍しい話しではありません。他方、会社については55年続いている会社自体が極稀ですから、どうなっているのかは調査してみないとわかりません。例えば預金についても、通常金融機関は履歴を過去10年分しか保存しないと言っているので調査が難しくなることもありますし、そうではないケースもあります。いずれにしても、弁護士の助けが必要な事案だと思われますので、お近くの法律事務所に法律相談の予約をされることをお勧めします。ご依頼いただいたのち、戸籍等を辿り、他の相続人にコンタクトをとるなどしながら、相続財産がいまどうなっていくかを調査していくという流れになっていくと思われます。
相続
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遺言の作成時期について。少しでも遅い方が良いでしょうか?
【相談の背景】独身 子なし 47歳女性です。祖父母は亡くなっていて、父母は72歳で健在です。弟がいますが、弟には嫁、嫁の連れ子、弟との子が2人います。どうしも嫁の連れ子には私の残す微々たる財産も渡したくありません。弟に相続されると、連れ子にも渡ってしまうとの事で、姪と甥に渡るように遺言を残したいと思います。【質問1】遺言を作成するのはいつが良いのでしょう?父母が亡くなった後、私が70歳位になった頃等。早くに作成して、後々残せる内容も違ったら変更等で面倒になるのも困りますし・・少しでも遅い方が良いですか?
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結論としては、遺言は、早めに一度作成して、変化が生じたら作り直すのがよいと思われます。作り直し等は色々大変ですので、適切なタイミングに、一度つくって終わりにしたいと思われるのは当然です。よくわかります。ただ、残念ながら思わぬ事故等で死ぬことも、意識不明等になってしまうこともあります。いつ死ぬかが見通せない以上、避けるべきは、つくろうつくろうと思っていたのに遺言をつくらないまま死んでしまうことです。よって、早めに一度、いま決められる限度で構わないので遺言をつくってしまうことをお勧めします。全ての財産は、姪の方と甥の方に1/2ずつ相続させる、といったような形になりましょうか。そして、末尾のとおり、民法1022条は、遺言はいつでも撤回でき、後の遺言の方が効力を発揮すると定めています(1023条)。つまり、遺言は一度つくって終わりということではなく、作り直されることがある意味想定されているということです。一度つくった上で、ある程度時間が経ったり、不動産を買ったり売ったりするなど大きく財産が変わったり、相続させたい相手や割合が変わったときに、もう一度遺言をつくるということをされるのがよいと思います。なお、遺言を複数つくる場合には、その管理の関係もありますので、少し費用はかかりますが、私は公証役場の利用をお勧めしています。公証役場でつくれば、形式的な部分などのケアレスミスも避けられます。数は多くありませんが各県にありますので、もしよかったらご検討ください。(遺言の撤回)第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。(前の遺言と後の遺言との抵触等)第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
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