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しみず とおる
清水 徹 弁護士
清水法律事務所
所在地:東京都 武蔵野市中町1-10-7 武蔵野Kビル4階
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不動産賃貸
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賃貸住宅の郵便物について(大家による取り出しとドアポストへの配布)
賃貸集合住宅に居住しております(3階建てアパート。居住者はほぼ単身者)。1階に集合ポストがありますが、大家さんが月に何度か掃除に来る際に、勝手にポストを開け各戸のドアポストに配っています。誤配、紛失も確実にありました。これは違法かと推測しますが、どのような法律に抵触するのかよくわかりません。ご教授いただけましたら幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
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回答
どういった目的・意図で大家さんがそのような行為をしているのか,またどういった態様によるか,損害の発生の有無にもよると思います。民法上の不法行為(709条)にあたる可能性があるほか,目的や態様によっては刑法や郵便法の罰則規定にも抵触する可能性があります。■刑法(信書隠匿)第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(器物損壊等)第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。■郵便法第七十七条(郵便物を開く等の罪) 会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
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