人物紹介
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
内縁関係にある相手と不倫をしております。
以前お相手とそのパートナーは夫婦でしたが、離婚した上で同居しています。
この場合の慰謝料についてご教示ください。
内縁関係でも慰謝料が発生する条件として、「お互いに結婚の意思がある」ということのようですが、それはどのように判定するのでしょうか。
例えばお相手とそのパートナーの間の文面やチャットで、お互いに結婚の意思が無いような記載があれば、それをもって慰謝料は発生しないものでしょうか。もしくは片方が結婚の意思が無いことを表明していれば、それで良いものでしょうか。
【質問1】
慰謝料の発生条件を教えてください。よろしくお願いいたします。客観的な事実をもう少し集積する必要がありそうです。
離婚の前提として、2人の婚姻関係は破綻したのでしょうか。
離婚しても同居を続けている事情を、お相手や、そのパートナーはどのように説明していますか。
「結婚の意思がある」かどうかは、外形的事実から推認します。
たしかに、メール等の文面から、同居人ではあるが、夫婦の愛情に基づく関係ではないとわかるものがあれば、重要な事実となるでしょう。
また、外部に対して、離婚しても夫婦として振る舞っているのか、周りから、夫婦として扱われているような場合には、その期間にもよりますが、「事実婚」と認められ、法的保護の対象となります。
「内縁」または「事実婚」の場合は、法的保護に値する「内縁妻(夫)」「事実妻(夫)」の地位を傷つけたとして、慰謝料請求が可能となることがあります。
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