うるしはら ゆか

漆原 由香  弁護士

ひだ法律事務所

所在地:岐阜県高山市桐生町3-105

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人物紹介

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    岐阜県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    内縁関係にある相手と不倫をしております。
    以前お相手とそのパートナーは夫婦でしたが、離婚した上で同居しています。
    この場合の慰謝料についてご教示ください。
    内縁関係でも慰謝料が発生する条件として、「お互いに結婚の意思がある」ということのようですが、それはどのように判定するのでしょうか。
    例えばお相手とそのパートナーの間の文面やチャットで、お互いに結婚の意思が無いような記載があれば、それをもって慰謝料は発生しないものでしょうか。もしくは片方が結婚の意思が無いことを表明していれば、それで良いものでしょうか。

    【質問1】
    慰謝料の発生条件を教えてください。よろしくお願いいたします。

    漆原 由香弁護士

    客観的な事実をもう少し集積する必要がありそうです。
    離婚の前提として、2人の婚姻関係は破綻したのでしょうか。
    離婚しても同居を続けている事情を、お相手や、そのパートナーはどのように説明していますか。
    「結婚の意思がある」かどうかは、外形的事実から推認します。
    たしかに、メール等の文面から、同居人ではあるが、夫婦の愛情に基づく関係ではないとわかるものがあれば、重要な事実となるでしょう。
    また、外部に対して、離婚しても夫婦として振る舞っているのか、周りから、夫婦として扱われているような場合には、その期間にもよりますが、「事実婚」と認められ、法的保護の対象となります。
    「内縁」または「事実婚」の場合は、法的保護に値する「内縁妻(夫)」「事実妻(夫)」の地位を傷つけたとして、慰謝料請求が可能となることがあります。

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