たかいし ひでき

高石 秀樹  弁護士

中村合同特許法律事務所

所在地:東京都 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル6階

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人物紹介

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2002年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • ご教授宜しくお願い致します。
    ソフトウェア開発会社を経営しています。
    以前、従業員だった人が、業務で開発したWEBシステムを持ち出し、自身が運営するWEBサイトとして勝手に公開しています。
    当社のプログラムは、文化庁にプログラム著作物として登録してあり、資産です。
    元授業員の行為は著作権侵害だと思いますが、その他にも業務上横領や窃盗なども該当しますか?
    会社としては、被害届や刑事告訴等を検討しています。
    どうぞ宜しくお願い致します。

    高石 秀樹弁護士

     私も、著作権侵害を主張することが本線であると考えます。
     その他に、多くの場合、従前の雇用契約で退職後の競業避止義務や、情報の持ち出し禁止が謳われています。そのような明示ないし黙示の契約が存在しないか、再検討する価値はありそうです。
     相手がなかなか協議に応じないときは、告訴手続を進めながら、対応することもよくあります。

  • お世話になります。
    アパレル、及びアクセサリージュエリーの製造販売をしております。
    主たる生産地は、中国、タイ及び韓国で、弊社からの指示に基づいてOEM生産を委託していますが、生産ロットの関係で、現地で調達可能なものを使用するケースがあります。

    ・アパレル製品における生地の柄
    ・ジュエリーにおけるチャームのデザイン(一般的にはハート、星、クロス、或いはこれらを組み合わせたもの)
    ・ジュエリーにおけるベネチアンビーズのような、ハンドメイドで作った柄

    これらは意匠権の及ぶ範疇との認識ですが、

    ①市場で一般的と言えるハート、星、クロスや、これらを組み合わせたデザイン、或いは花を組み合わせた花柄や、直線を組み合わせたストライプやチェック柄の何処まで意匠権が及ぶのか?

    ②これらデザイン、柄は膨大な数量が出回っていると思われ、また、自社で製造・輸入する製品に使用する柄数も配色を含めると膨大になりますが、一つひとつの意匠権を確認し、登録をすべきものなのか?

    ③色や図柄の組み合わせで出来る柄について、例えばバーバリー社のバーバリーチェックや、カモフラージュ柄、或いは単にベネチアンビーズの柄といったデザインの総称を意匠権として登録出来るのか?
    特に、色が1色加わったり、背景色が変わったり、柄リピートサイズが変わったりすることで、デザイン全体の雰囲気が視覚的に簡単に変わってしまうものに関しての、法的解釈はどう考えれば良いのか?

    ④国内で登録された意匠権は、国内での製造、及び販売に対してのみ効力を持つのか?

    に関して、適切なご教示を頂けないかと思います。
    よろしくお願い致します。


    高石 秀樹弁護士

     商標権は、登録商標及び類似の範囲に及びます。
     特許権は、特許請求の範囲に記載された発明の範囲に及び、明細書を参酌してその範囲を確定します。
     何れにしても、商標権と特許権は、意匠権と比較すれば、その範囲が比較的客観的に定まっており、その範囲に入るものが従来から存在していたような場合は、当該商標権ないし特許権が無効になります。

     これに対し、意匠権は、法文上の建前は同様なのですが、実際の実務では、従来から存在した意匠(デザイン)を含まないように、「類似」の範囲を狭く解釈することが多いです。
     したがって、意匠権の類似範囲を検討するためには、意匠公報を見るだけでは足りず、出願時に既に存在していた意匠(デザイン)としてどのようなものがあったかを検討することが不可欠です。
     もっとも、世の中に存在した全ての意匠(デザイン)を確認することは不可能ですから、出願時に既に出願されていた意匠出願を検討することが現実的であり、実務的です。
     以上の通りですから、意匠出願時には、意匠に強い弁理士に相談して、費用との兼ね合いも考慮して、どの範囲で意匠出願をするかを決定するべきです。
     最後に、日本国の意匠権は、日本国内で物品を製造、使用、譲渡、輸入等を行った場合のみです。国際的に競争する場合は諸外国でも出願しますが、費用との兼ね合いとなります。この点は、ビジネス判断ですが、意匠に強い弁理士はこのような点も相談に乗ってくれます。

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