活動履歴
メディア掲載履歴
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北國新聞当事務所が紹介されました。2017年 4月
講演・セミナー
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能美ロータリー卓話2017年 11月
年間300件を超える相談に対応させていただいております。
遺産相続、離婚、不貞、借金問題の事件を多く取り扱っております。
お気軽にご相談ください。
多くの人にとって法律事務所は馴染みのない場所だと思います。
また、法律事務所や弁護士というと「敷居が高い」「偉そう」「何か怖い」というイメージを抱いている方が多いのではないでしょうか。
当事務所は、そんな弁護士に対するネガティブなイメージを払拭し、法律事務所を気軽に来てもらえる場所にしたいと考えております。
風邪をひいたら町医者に行くように、ちょっとでも困ったことがあったら気軽にご相談ください。
丁寧にお話をお伺いし、丁寧に事件の見通し、料金について説明をいたします。
相続・交通事故・借金の初回のご相談は無料といたしております。
2回目からの相談は、当事務所では60分 5000円(税別)で相談をお受けします。
他の法律事務所では30分 5000円(税別)という所もございますが、当事務所では時間を気にせずに十分相談を受けることができます。
能美市だけでなく川北町、小松市、加賀市、白山市にお住いの方のご相談もお待ちしております。法テラスご利用の場合、相談は3回まで無料(借金、相続についてはどなたでも初回相談無料です)。まずは一度お問い合わせください。
◆能美市手話言語・障がい者等コミュニケーション検討委員会委員(平成29年8月~)
◆能美市行政不服審査会委員(平成30年10月~)
◆能美市成人年齢引き下げによる、今後の成人式のあり方検討委員会委員(令和3年7月~)
◆能美市成年後見地域連絡協議会委員(令和4年4月~)
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
自己破産をすると「家族や会社にバレてしまうのではないか?」と心配される方もいます。
私にご依頼いただければ、ご家族や会社に直接電話をしたり書類を送ったりすることはいたしません。
ただし自己破産ではご家族の給与明細や源泉徴収票が必要になり、会社からは雇用契約書などを取り寄せなければならないため、弁護士に相談していることが知られる可能性もあります。
「雇用契約書を入手する際には会社側にどのように伝えるべきか」など、依頼者さまの状況に合わせて具体的にアドバイスいたしますので、どうぞご安心ください。
当事務所は債務整理をご検討の依頼者さまのため、法テラス経由のご相談にも対応しております。
法テラスとは「全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる機関」です。
一定の条件を満たすとき、3回まで法律相談が無料になります。
また費用の分割払い等の対応が可能であり、経済的負担を軽減することが可能です。
初回面談で法テラスの利用についてもご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
借金の返済が滞り、貸金業者(銀行やカード会社など)からの取り立てに精神的負担を感じている方は、なるべく早くご相談ください。
ご依頼後はすぐに貸金業者からの取り立てを止めるため、即日弁護士介入の文書をお送りします。
貸金業者からの催促を止めることで、安心した生活を取り戻し、今後について冷静に考えられるようになります。
そのうえで今後どのような方法で借金問題を解決していくのか、一緒に考えていきましょう。
借金の背景には、お一人お一人の人生があると理解しています。
弁護士を頼ってくださった方に、厳しい言葉をかけることはありません。
ご依頼者の置かれている状況の中で最善の解決に向けた選択肢をご提案いたします。
来所される皆様は、少なからず緊張されているかと思います。
法律事務所は皆様の悩みを解決する場所です。しっかり寄り添い、そして信頼関係を築けてるよう努めますので、ご安心ください。
初回から弁護士である私が、一貫して対応いたします。常に法律に沿ったアドバイス、あなたの強い味方がおります。
受任後は迅速に対応し、事件処理の経過報告を密に行うことで、安心してお任せいただけるよう努めております。お気軽にご相談ください。
アットホームな雰囲気の事務所で丁寧にお話をお伺いします。
事件の見通しや料金について丁寧にご説明し、十分に納得いただいたうえで、最終的に依頼されるかどうかをご判断いただいています。
まずはお気軽にご相談ください。
離婚、不貞事件は多数取り扱っております。
平日日中の相談は無料としておりますので、お気軽にご相談ください。
離婚問題は感情的な要素も大きく、当事者同士での話し合いで解決することが難しいケースも少なくありません。また、財産分与、慰謝料といった金銭に関する問題など様々な問題が付随して発生してきます。
問題がこじれてしまった後では、こじれる前と比べて、解決にかかるお金も時間も労力も何倍も大きなエネルギーが必要となります。そんなリスクを背負う前に、まずは一度、弁護士へご相談ください。
財産分与では、離婚に際して夫婦が婚姻期間中に築いた土地や建物、預金などの財産を分け合うことになります。
財産分与の対象になる共有財産は、夫婦で2分の1ずつに分けることが多いです。
それは名義が夫婦の一方だけとなっていたとしても、対象になります。
財産分与を請求できる期間は離婚してから2年間と決められていますので、なるべく早めに請求することが大切です。
ただし2年を過ぎても相手が支払いに応じてくれれば、財産分与を獲得できる可能性はあります。
弁護士の交渉によって、財産分与の対象となる財産を明らかにし、適切に分配するためのサポートをさせていただきます。
離婚後の生活に備え、受け取るべき財産はしっかりと主張しましょう。
配偶者が不貞行為をした場合には、配偶者そして不貞相手に対して慰謝料を請求できます。
適切な金額を獲得するためには、「肉体関係を証明または推測できる」証拠が必要です。
✔︎ LINEやSNSのメッセージ
✔︎ ホテルの領収書
✔︎ 写真や動画 など
お持ちの証拠で足りるかわからない場合には、初回相談時にお持ちください。
証拠の集め方を具体的にアドバイスします。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
来所される皆様は、少なからず緊張されているかと思います。
法律事務所は皆様の悩みを解決する場所です。しっかり寄り添い、そして信頼関係を築けてるよう努めますので、ご安心ください。
初回から弁護士である私が、一貫して対応いたします。常に法律に沿ったアドバイス、あなたの強い味方がおります。
受任後は迅速に対応し、事件処理の経過報告を密に行うことで、安心してお任せいただけるよう努めております。お気軽にご相談ください。
アットホームな雰囲気の事務所で丁寧にお話をお伺いします。
事件の見通しや料金について丁寧にご説明し、十分に納得いただいたうえで、最終的に依頼されるかどうかをご判断いただいています。
まずはお気軽にご相談ください。
遺言で一人だけに遺産相続すると書かれていた、相続人のひとりが生前贈与を受けていたなどのケースは、遺留分侵害額請求ができる可能性があります。
民法では法定相続分として、相続人が受け取れる相続財産の割合が決められています。
これを「遺留分」といい、遺言によっても侵し得ないものです。
遺留分侵害額請求の方法に関しては法律知識がなければ対応が難しいため、まずは私までご相談ください。
相続発生後に相続人同士の紛争を避けるために、有効な遺言を作成しておくことをおすすめします。
ただ、遺言は形式を間違えると、無効となってしまう可能性があります。
また遺留分にも配慮した遺言を作成しなければ、思い通りに財産を分けることができなかったり、相続発生後に親族間で紛争を生じさせてしまうこともあります。
ご希望の相続を実現させるためにも、遺言作成は、ぜひ私にご相談ください。
【1】新たに発覚した相続人との交渉により500万円の相続分の譲渡を受けた事例
【2】遺留分侵害額請求により1000万円を回収した事例
亡くなった父の遺言に「兄弟の一人だけに相続する」という内容が書いてあった場合は、すぐにご相談ください。
法定相続分の2分の1について遺留分が侵害されていますので、遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分減殺請求の方法に関しては、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
亡くなった人の相続人の戸籍を取ってみると、把握している相続人以外に、新たな相続人が発覚する場合があります。
この場合、亡くなった人の預金を引き下ろしたり、不動産の名義を変更したりする場合には、新たに発覚した相続人に連絡をし、遺産分割協議書を交わすなどする必要があります。
複雑なやりとりは、弁護士が間に入って交渉をすることができますので、ご遠慮なくご相談ください。
相続した不動産・土地を売却にされる方は多いです。
当事務所では司法書士を含む他士業と連携をとって、スムーズな相続を実現させることも可能です。
また住居等の売却も、不動産業者と連携して、有利な売却のご提案ができます。
地元密着型の当事務所は、農地や畑の相続についても対応できますので、安心してご相談ください。
来所される皆様は、少なからず緊張されているかと思います。
法律事務所は皆様の悩みを解決する場所です。しっかり寄り添い、そして信頼関係を築けてるよう努めますので、ご安心ください。
初回から弁護士である私が、一貫して対応いたします。常に法律に沿ったアドバイス、あなたの強い味方がおります。お気軽にご相談ください。
「被相続人が遠方である」または「遺産が石川にある」など、ご状況に合わせて対応が可能でございます。
ご遠慮なくご相談ください。
(※平日・日中の法律相談料は無料としています)