【弁護士歴30年以上】【無料相談/電話相談実施中】【夜間/土日祝日対応可】交通事故に精通した弁護士です。正当な損害賠償金額を得るために懸命にサポートします。
豊富な経験を活かして「最善の解決」をめざします
法律問題は多種多様です。つまり、最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。
そのため、法律問題の最適な解決には、依頼者様と弁護士が「最善の解決イメージ」を共有しながら動くことが重要です。
最近、交通事故をあまり知らない弁護士が、訴訟をされて良くない結果となっているケースを目にして、相手方の立場である当職の目からしても「これでは依頼者がかわいそうだ」と思うことが、あります。
そのため、こうしたサイトに私も参加をして、これまでのノウハウを皆様のお役にたてる機会があればと考えました。
弁護士歴30年以上のキャリアを生かし、あなたを全面的にサポートします。
特徴
◎ 交通事故トラブル全般の対応が可能
示談交渉・後遺障害等級の事前認定・交通事故裁判など、交通事故に関する全般のサポートが可能です。
◎ 保険会社との示談交渉はおまかせください。
交渉に自信がございます。依頼者様が適切な賠償金・慰謝料を得られるよう尽力いたします。
ご相談例の紹介
- 相手方の保険会社より、治療の打ち切りの通告をされた場合、どう対応すればいいのか。
- 保険会社から提示された和解金額が妥当なのかどうかわからない。
- 治療中に保険金の支払いが打ち切られた。
- 後遺障害認定はどうしたらいいの。
- 保険会社の対応が遅い、保険会社の担当者との交渉をしたくない。
※その他、お困りのことはご遠慮なくご相談ください。
相談は「完全無料」
法律相談は完全無料です。正式に仕事をご依頼いただく前には費用はかかりません(ただし、ご依頼をご検討されていない場合、複数回のご相談はご遠慮ください)。
依頼者様にとってメリットのない提案、サービス提供は行いません。
「交通事故」につきましては、特にリーズナブルな料金で高品質なサービスを提供できるよう注力しております。
電話(弁護士直通)、メールでの相談も可能
「緊急の要件なのですぐに話をききたい」「忙しくて事務所に訪問する時間がない」という時は、まずは電話やメールにてご相談ください。
※なお、当事務所の顧問先である損害保険会社が、相手方になっている場合は、事件をお受けすることができませんので、事前にお問い合わせください。
アクセス
広電縮景園前から徒歩1分
上田 泰直 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 広島弁護士会
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【30年以上の弁護士経験】【初回相談無料/完全成功報酬可】【当日・休日・夜間対応可】交通事故に関するこれまでのノウハウを、少しでも、皆様のお役にたてることができれば幸いです。
交通事故の詳細分野
30年以上の豊富なノウハウを活かして対応します
私は、損害保険会社の顧問弁護士として、30年以上、交通事故に携わっています。その間、被害者側の立場にあって、多数、弁護士をした実績があります。
そうしたノウハウを、皆様のお役に立てればと考えています。
もっとも、当事務所の顧問先である損害保険会社が、相手方の保険会社である場合は、お受けすることができませんので、事前にお問い合わせください。
そうでない場合は、皆様の力になれますので、お気軽にお問い合わせください。
このようなご相談は弁護士にお任せください
- 相手方の保険会社が、賠償金の提示をした場合、弁護士に相談されることをお勧めします。
そうでないと、最も低い査定金額で、示談をする危険があります。
- 相手方の保険会社より、治療の打ち切りの通告をされた場合、どう対応すればいいのか。
この点、迷われている方も、多いと思いますが、これについても、弁護士に相談して、方針を決めることをお勧めます。
- その他、お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
重点取扱案件
- 示談交渉
- 後遺障害等級の事前認定
- 交通事故裁判
弁護士上田 泰直が選ばれる理由
【1】 初回相談無料
ご予約時に、「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回相談料は0円になります。
【2】 ご都合の良い日時にご相談できます
休日・夜間のご相談や、電話相談もお受けしております。
【3】 相談時に見積り作成可能
弁護士費用に関しては、請求額が明らかになった時点で、報酬の算定方法について見積りを作成しています。
※お支払いは法テラスでも承ります。
※弁護士特約のご利用など、お支払い方法も柔軟に対応します。
【4】 立地の良いアクセス
当事務所は、広電縮景園前から徒歩1分の場所にございますので、迷うことなくご来所いただけます。
交通事故に精通した弁護士にご相談ください
交通事故による損害賠償について、よく知らない弁護士が、事件を受任することがあります。
例えば、交通事故紛争処理センターで、提示された賠償額を蹴り、裁判において裁判官が和解勧告をした金額についても蹴り、結局、判決では、これらよりも低い金額になったケースがありました。
このケースにおいて、私は、相手方の保険会社として、対応をしたのですが、こうした弁護士に相談をされた依頼者が「かわいそう」と思わざるを得ませんでした。
そのため、こうしたことがないよう、交通事故については、交通事故の専門家に、相談されるべきと思います。
お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
アクセス
- 広電縮景園前から徒歩1分