【基本姿勢】
アディーレとは、ラテン語で“身近な”という意味です。当事務所は、その名のとおり、敷居が高い、相談しづらいと思われていた弁護士を“より身近な存在にすること”を事務所理念に掲げています。
当事務所では、債務整理、交通事故の被害、夫婦問題・男女トラブル、残業代請求・退職代行、B型肝炎の給付金請求、アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求などの解決に向けた多様なリーガルサービスをご提供しており、経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼を承っています。
また、当事務所は、個人情報を万全に管理する体制を構築しております。書面の送付先指定や郵送物を個人名で送るなどの対策を行い、ご家族や職場に知られないよう、プライバシーの保護に努めておりますので、安心してご相談いただけます。
■取扱い分野
【債務整理】
・無料相談 0120‐316‐742(サイム ナシニ)
・Webサイト http://www.adire.jp/
【交通事故の被害】
・無料相談 0120‐250‐742(ジコヲ ナシニ)
・Webサイト http://www.ko2jiko.com/
【夫婦問題】
・無料相談 0120‐783‐184(ナヤミ イヤヨ)
・Webサイト https://www.adire-isharyou.jp/
【労働トラブル】
・無料相談 0120‐610‐241(ロウドウ ツヨイ)
・Webサイト http://www.adire-rikon.jp/
【B型肝炎の給付金請求】
・無料相談 0120-881-920(ハヤイ キュウフヲ)
・Webサイト http://www.adire-bkan.jp/
【アスベスト健康被害賠償】
・無料相談 0120-881-920(ハヤイ キュウフヲ)
・Webサイト https://www.adire-asbestos.jp/
■代表
【電話番号】03-5950-0241
【FAX】03-5950-0242
■住所
〒170-6033
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60
■アクセス
【池袋本店】
JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口から徒歩8分
有楽町線「東池袋駅」から徒歩3分
荒川線「東池袋四丁目駅」から徒歩4分
近石 誠弘 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
弁護士には,敷居の高いイメージを持たれています。しかし,今は一昔前とは違い,弁護士の数が急増していて,弁護士が遠い存在ではなくなってきています。どんなささいなことでもかまいません,ぜひ当事務所へご連絡ください。皆さまにとって身近な存在となることが,私の目指す弁護士像です。所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 香川県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2017年
学歴
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慶応義塾大学法学部
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神戸大学法科大学院
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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父親の相続のときに、相続の対策上、生命保険分は、母親の名義にして相続し、将来的には生命保険分は、姉たちにという口約束で相続しました。その後、私が保険を貸付で勝手に無断で引き出してしまい、姉が怒り、返せと言ってきています。公正証書をつくり、母親からの借金の委任をさせて、月7万円ほどの返済を要求しています。今は、職がなく、返すあてができないので、押印できないのですが、詐欺などで警察沙汰にするとのこと。現在、職は日雇い含めて探していますが、この要求にはこたえなければならないのでしょうか。できれば、、収入を確定させてその中から返済する金額を決めて返していきたいと考えています。他にも、借金があり、結果的に、自己破産せざる得なくなりそうです。母親は、待ってあげなさいというスタンスです。どのように対処すればよいのでしょう。
最終的には、裁判で争って決まるしかないのでしょうか。
よろしくお願いします。
そもそも、「現在」の保険の借り入れが可能か人は誰なのでしょうか。
それが母親なのでしたら、お姉さんに保険の借り入れについて何ら権利はありません。
将来的に姉のものといっても、姉のものになってからの話です。それが相続により姉のものになるという話でしたら、遺言がない以上何ら意味を持ちません。また条件付きの生前贈与の趣旨でしたら話がややこしくなる可能性があります。
そもそも生命保険を相続というのがいまいちよくわかりませんが、
おそらく、お父さんのかけていた生命保険の受取人がお母さんになっていて、
お母さんが保険金を受け取り、将来的にお姉さんたちにということなのだと思います。
もしそうであるなら、当然にお姉さんには何の権利もありません。(ただし、条件付き贈与の趣旨の場合は少々複雑な話となってきます。) -
2012年に住宅ローンの未払いにより司法書士様にお願いして民事再生しました。その後、巻き戻しにより住居はそのままで5年目を迎えています。
民事再生時には他のクレジットカード利用もあり、こちらも民事再生時に一括返済しました。
所持していた財産(車、生命保険、貯蓄、etc)も全て処分して民事再生に対応しました。
裁判所への出廷はなく、無事に民事再生が出来ました。
今回のご相談は、
そのころ会社員で努めていましたが、現在は取締役に就任しており、登記にも名を連ねています。
今後、会社の代表取締役に就任する可能性もあり今回の質問に至りました。
① 民事再生した人間が代表取締役に就任する事で銀行取引に影響はありますか?
現在の代表で1億ほどの借り入れがあります。代表取締役に就任する際は、この借入を個人保証するこ
とになると思っていますが、個人保証できるのでしょうか?
② 民事再生後、何年かで履歴消滅すると思いますが、クレジットカードは5年、銀行系金融機関は10年で
履歴消滅で間違っていませんか?
③ 履歴消滅後の金融機関取引に影響はあるのでしょうか?現在の資産は預金で500万程度です。
④ このような事案の詳細はご相談は弁護士様、もしくは司法書士様が良いのでしょうか?
以上、ご回答いただけると幸いです。
①銀行取引に影響がないとは言えませんが,そこまで気にするほどでもないと思います。個人保証できるかは銀行の判断です。
②履歴というものは存在しません。
③履歴というものは存在しません。
④相談しても,質問者様の与信に影響はないでしょう。
まず,民事再生をした方は「官報」に載ります。これは国が出している新聞のようなもので調べようと思えば誰でも調べられるもので,消えることはありません。ただそんな物好きはそうそういないので気にするほどのことでもないでしょう。
また,質問者様が気にされているのは,金融機関が情報共有している「信用情報」というものだと思います。これはどういうものかというと,借り入れの申し込みがあった人がほかに借り入れをしていないか,滞納しているものがないか等を見ることできるリストです。これは,金融機関が独自にやっていることで法律で義務付けられているというものではないので,正確に何年その情報が残るかは何とも言えません。クレジットカードと銀行系で変わるというものでもありません。任意整理だと5年とか破産だと7年とかいった話はありますが確かな根拠はありません。ただ,言えることは,金融機関はこれを与信審査の一つの材料としか見ていないということです。もちろん過去に民事再生をしたというのは大きなマイナス要因ですが,もっと大切なのは,現在の資産状況にあります。貸す側からすれば,回収のめどがあるかないかですので,いくら過去にそういったいわゆる事故がなくても担保がない人に貸せる額は知れているでしょうし,逆に過去に破産歴があったとしても,現在は資産があり担保があるのであれば,その担保の範囲内でお金は貸してくれるでしょう。
過去に民事再生をしたという事実はマイナス要因にはなります。ただ個人的には,もっと大切なことはいくらでもあるので(担保の有無,返済計画の具体性等)そこまで気にすることもないと思います。