よしはら たかあき

吉原 崇晃  弁護士

吉原綜合法律事務所

所在地:東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー4階

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弁護士が契約済み

東京都港区品川駅周辺(徒歩1分)|法律相談に特に注力|離婚|男女問題|不動産|建築|学校|子ども|スポーツ|契約紛争|サービス利用事故|刑事告訴|安心かつ平穏な日常が第一|「やばい」と思う前の備え

法律相談

当事務所の弁護士は、トラブルに遭うことの実情を理解しており、安心かつ平穏な日常生活や事業活動の尊さを知っています。

確かな形で相談者様に安心と平穏をお届けできるよう、

事前に悩みや背景事情などを詳細に聴取し、資料読込みや事前検討した上で実施される法律相談が特徴です。

・法律相談 15,000円~/h

詳細な事前聴取と資料読込み、事前検討、簡易報告書の作成・交付の各サービスを含みます。
原則、1案件につき1回のみとなります。

・簡易相談 10,000円~/h

予約受付時に概要をご記入いただき、相談当日に詳細事情やお悩みをお聴きします。
簡易報告書の作成・交付の各サービスを含みません。

・継続サポート 110,000円~/事件

月ごと発生ではありません。
代理介入の際、半額を着手金に充当します。

・顧問契約 55,000円~/月(事件無制限)

試用期間制度があります。
「やばい」と思う前の備えです

紛争解決

・内容証明郵便 本人33,000円~ 代理人55,000円~

通知のみのご依頼です。

・民事紛争(裁判外)交渉 220,000円~+謝金

・裁判上の支払督促 110,000円~+謝金

強制執行を可能とする方法です。

・民事調停、民事裁判 330,000円~+謝金

・刑事告訴(告訴状作成) 330,000円~+謝金

・行政機関への情報提供 330,000円~+謝金

企業法務

・契約締結交渉(紛争を除く。 ) 165,000円~+謝金

・契約書類等の作成 165,000円~

・法律調査報告書 110,000円~

・見解書、鑑定書の作成 220,000円~

・商標登録 88,000円~+その他

その他費用はお問い合わせください。

・確定日付取得 55,000円

・講演、研修 110,000円~

ソクラテス式で実施される研修です。

・記事監修、法律取材 16,500円~/回

家庭内問題

・夫婦関係調整(離婚、婚姻費用など) 220,000円~+謝金

遺言・相続問題

・遺言書作成 165,000円~

・遺産分割 330,000円~+謝金

・相続放棄 33,000円/人

吉原 崇晃 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
業種別
エンタテインメント
IT・通信
人材・教育
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
医療・ヘルスケア
環境・エネルギー
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
セックスレス
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
労働問題
原因
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
パワハラ・セクハラ
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却
欠陥住宅
近隣トラブル
騒音・振動
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
遺産分割
成年後見

人物紹介

人物紹介

自己紹介

◆ 記事執筆(一部有料)
①AS ONE Business Issues(レクシスネクシス・ジャパン株式会社)
・両罰規定と社内教育
・行政への問合せ場面で対話
・行政機関を間に入れて周辺住民と話し合うことはできるか?

②IP Base
・商標戦略コラム記事(有料連載、特許庁、メルカリ社、角川アスキー総研社と協働)

◆ 記事監修
①ミスター弁護士保険
・下請法
・景品表示法
・不当労働行為
・独占禁止法
・SNS詐欺
・ワンクリック詐欺
・残業代請求と勤怠管理
・年次有給休暇の買取

②マネット
・消費者金融の審査実務と対策(闇金の危険性)
・4種類の債務整理
・信用情報の審査への影響と確認方法
・大手消費者金融の審査実務(会社や家族に勝手に伝わるか)
・カードローン滞納の影響と対処法

◆ 取材対応
①未来トレンド研究機構
・「新時代」措置命令から見えてきた消費者庁が次に狙うもの(景品表示法規制、消費税法改正の影響)

◆ 雑誌掲載
①企業法務の雑誌「会社法務A2Z」(7月号)

②雑誌「COMPANYTANK」(7月号)※タレント嶋大輔さんによるインタビュー

【研修、制作物監修のご依頼】
研修は、従業員を対象とする社内研修がメインです。制作物は、法律記事、取材記事、映像やパンフレット等の広告がメインです。

≪料金≫
特別に複雑・難易ではない通常の監修、定期的(3か月に1回ほど)な従業員研修は顧問契約に含まれております。

記事監修、取材対応   16,500円~
講演、研修      110,000円~

(参考 顧問契約)
月額5万5千円~

※試用期間制度あり

ご不明点は、お気軽にお問い合わせください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    温泉、サウナ、バーベキュー、キャンプ、スポーツ観戦、教育・コーチング、料理、飲食店選び、散歩、写真、読書
  • 個人 URL
    https://www.facebook.com/profile.php?id=61554772591610
  • 好きな休日の過ごし方
    ホームページ制作 ※公式ホームページは、初期仕様以外は自作になります。

経験

  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

職歴

  • (現職以外は歴)
  • 日本プロ野球選手会 公認選手代理人(現職)
  • 弁護士会法律相談センター 法律相談担当弁護士
  • 東京都大田区役所 専門相談員(弁護士)
  • 新宿消費生活センター 相談員(弁護士)
  • 明治大学 大学院(法務研究所) 指導弁護士
  • 第一東京弁護士会 各種委員会(消費者問題対策、知的財産法、スポーツ法、行政法、業務妨害対策など) 委員(一部現職)

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 特商法・割販法・消契法
    共著
  • 必携 実務家のための法律相談ハンドブック
    共著
  • スポーツ事故対策マニュアル
    共著

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    他人の土地を自動車で通行する場合、その標識等に従わない場合の罰則はありますか?
    例えば、スーパーの駐車場で一時停止と書かれているところで一時停止しない、歩行者が横断歩道(駐車場内)を渡ろうとしたところで譲らず横断を妨害する、などをした場合、どのようなペナルティがありえますでしょうか。
    道路交通法の適応があるのでしょうか?

    【質問1】
    民事と刑事の両面がある場合は、ぜひ教えて下さい。
    何卒よろしくお願いいたします

    吉原 崇晃弁護士

    【行政上の問題】
    私道であれば、基本的に道路交通法は適用されません。
    ただし、私道における交通事故の場合、負傷者の救助義務と警察への報告義務(道路交通法72条)はあります。

    【民事上の問題】
    質問内容の標識等の内容は、交通整理でしょうから、それに従わないと交通事故を起こした際の過失割合に影響することがあります。
    駐車場内での交通事故については、民事実務上でも、過失割合において公道とは異なる配慮がされています。

    【刑事上の問題】
    刑法の建造物侵入罪(刑法130条)に注意が必要です。
    囲繞地も建造物又は住居の一部とされています(最高裁昭和25年9月27日判決)。この囲繞地が建造物の一部に該当するか判断は、裁判でも争われ得る点です(逆転無罪判決。大阪高裁令和3年7月16日)。
    駐車場など一般には開かれている場所でも、平穏を害するような管理権者の意思に反する立ち入りは、正当な理由のない「侵入」になり得ます。
    犯罪成立には行為時に故意が必要です。例えば、侵入時に駐車場内を荒らす意図、すなわち私道であるからといって標識等を無視して危険な運転を繰り返す意図(故意)をもって囲繞地に侵入した場合、行為時に犯罪の故意があるものとして建造物侵入罪に該当する可能性があるでしょう。
    ご質問内容だけでは、その故意がある事情までは見当たらないですので、刑事上の問題はないかと思います。

  • 【相談の背景】
    妻が自宅を出て行って、別居しています。
    自宅は妻と連帯債務者となり住宅ローンを組んでいます。
    給料を家計に入れてくれなくなった妻の分も立替えて、住宅ローンを私が全額払っています。

    【質問1】
    妻に連帯債務の持ち分(登記も同じにしてあります)の不払い分を、別居時(不払いも同じ始期)に遡って請求できますか?

    【質問2】
    家裁ですか、地裁ですか?

    【質問3】
    何の申立をすればいいですか?

    吉原 崇晃弁護士

    最高裁判決によれば、
    「共有者は、共有物につき持分に応じた使用をすることができるにとどまり、他の共有者との協議を経ずに当然に共有物を単独で使用する権原を有するものではない。しかし、『共有者間の合意により共有者の一人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合』には、右合意により単独使用を認められた共有者は、『右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまでの間は、共有物を単独で使用することができ』、右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わない」
    とされています(最高裁平成10年2月26日判決。2箇所の『 』は私が付しました)。
    判例の読み方として、合意には黙示的合意も含まれ、一方的に使用権を放棄することも認められると思います。

    また、前の弁護士先生がおっしゃる「共有名義者には100%家のどの部分も使える権利」というのも、家のどの部分も使用できる(使用を妨げられない)という意味では正しいです。

    現状、妻が勝手に出て行った状況ですので、単独使用に関する黙示的合意(若しくは使用権放棄)があったものと考えるのが自然だと私も思います。
    しかしながら、もし黙示的合意若しくは使用権放棄があっても、それは将来にわたってずっとと考えるのは合理的ではなく、現状の話であると考えられます。
    つまり、今後、婚姻費用に関する調停・離婚の話合い・求償請求中の主張反論や協議の中で、黙示的合意や使用権放棄に関する事情が将来にわたって変わってくることはあり得ると考えられます。

    したがって、現状(勝手に出て行った状況)では、確かに不当利得返還請求をされて認められる可能性は低いとは思いますが、今後あり得るものとしては想定しておく必要があると思います。
    また、そういった意味でも、今行われている調停の段階でも、書面や発言等に注意が必要とはいえると思います。前の弁護士が「持分に応じて賃料相当額の不当利得返還請求をされる可能性はあり得ない」は、現状のみの話と考えるべきでしょう。

    なお、書面や発言等に注意すれば、100%不当利得返還請求をされる可能性はあり得ないということでもありません。結局は、明示的な合意をもらっておかない限り、黙示的な合意というのは諸々の事情の評価だからです。

    相談者様の想定との関係で重要だと思い、長くなりましたが説明差し上げました。
    ご参考になさってみてください。

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所属事務所情報

東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー4階
最寄駅
東京都港区品川駅(港南口)から徒歩1分!建物(品川イーストワンタワー)の4階「Regus(リージャス)ビジネスセンター」総合受付にて、受付をお願いいたします。
対応地域
北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島北陸・甲信越新潟富山石川福井山梨長野関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川東海岐阜静岡愛知三重関西滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山中国鳥取島根岡山広島山口四国徳島香川高知九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
事務所HP
https://niji-kake.jp
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談バリアフリー
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受付時間
平日 00:00 - 24:00 土日祝 00:00 - 24:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談 バリアフリー