【使用者側(企業側)の労働問題に特化】【弁護士直通電話】【土日休日対応、9:30~22:00まで対応】【大阪・兵庫・京都】従業員問題・労基署対応・契約書チェックなど
■労働問題について■
労使関係においては、採用、配転、休職、退職のあらゆる場面で様々な問題が起こります。取引先から契約書を突き付けられたけどこの内容でサインして良いのか…
このページをご覧の経営者の方は、いろんな問題で頭を悩ませていらっしゃるのではないでしょうか。将来起こり得る不安を事前に解消しましょう。事前の対策でほとんどの不安は解消されます。
法律問題は弁護士にまかせて、社長さんは経営に専念して前に進んでください。それが私にできる最大のお手伝いです。「税理士や社労士にまかせていただけど弁護士にも聞いてみたい…」そんな方も大歓迎です。
■重点取り扱い分野■
○雇用契約書の作成、採用時の手続き
○就業規則整備(作成・改訂)
○賃金規程整備(作成・改訂)
○労基署に指摘されない賃金体系の見直し
○36条協定(サブロク協定)の作成・提出
○労基署対応
○取引先との契約書のチェック
■事務所アクセス■
○地下鉄御堂筋線/京阪本線「淀屋橋駅」徒歩10分
○京阪中之島線「大江橋駅」徒歩7分
○地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」/JR「大阪天満宮駅」から徒歩10分
○地下鉄堺筋線「北浜駅」から徒歩10分
村上 真一 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
はじめてまして、弁護士の村上真一です。わたしはこれまでたくさんの労働事件、会社に関するトラブル案件のご相談を受けてきました。
そこで、感じたことは大きく2つです。
それは『トラブルは予防で防ぐことができる』と『トラブル発生時の迅速対応』です。
1つめ。『トラブルは予防が大切』
多くのご相談をお聞きしていると、労務問題に関心を払わなかったためトラブルになって初めて問題に気が付く経営者の方、従業員のために「良かれ」と思ってやっていることが裏目に出たという経営者の方に出会います。
「これまでは大丈夫だった」で安心できないのです。問題点は必ず潜んでいます。弁護士の目からみて普段からトラブル予防につとめていれば、安心して事業に専念できるでしょう。
2つめ。『トラブル発生時は迅速対応が必須』
それでも、事業を拡大していこうとすると、不測のトラブルは起こりえます。
その際は、迅速に対応することでトラブルを最小化することができます。普段から継続的にご相談いただいていれば、会社の内情を把握しているため、迅速に相談・対応可能です。
トラブルを抱えていては事業に差し障ります。私がそのトラブルを引き受けます。
お気軽にご相談ください!
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
学歴
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関西大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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嫁側より離婚調停と婚姻費用分担調停を申立られました。双方に弁護士さん委任しました。まだ私の弁護士さんには、相談してません。
質問です。
私は親権をもらい、嫁は監護権で双方合意すれば簡単に離婚出来ますか?
嫁が拒否すれば調停はどうなりますか?
面会交流は私から申立しないと、離婚調停の場では話し会い出来ませんか?
調停で不貞慰謝料を嫁が拒否すれば、慰謝料請求訴訟すれば良いですか?
離婚前と離婚後、慰謝料請求訴訟はどっちが慰謝料多く取れますか?離婚後だと逃げられそうなので、慰謝料判決が出てから離婚した方が良いと思いましたが?
一度に沢山質問してすみません!よろしくお願いします。
親権・監護権を決めても、養育費、慰謝料、財産分与などの項目が決まらないと調停離婚にはいたらないでしょう。調停はこれらが合意に達するまで続行されます。
面会は、事実上離婚調停の中で協議されることがあります。
最終的にきちんと面会の条項を決めておきたいというのであれば、面会交流調停の申し立てをご検討されるべきでしょう。
離婚条件が整わないことになるため調停が不成立となります。
その場合、離婚自体も成立しないと思われますので、引き続いて離婚訴訟で不貞慰謝料を審理してもらうのが通常多いパターンです。
離婚訴訟の中で慰謝料を請求していけば、離婚したことを前提とする慰謝料額を判断してもらえます。
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婚姻費用分担の審判が出ましたが、
その金額の決め方などに疑問があります。
(調停期日は一度もありませんでした。)
私は長年就労が困難な状態のため、
ゼロの所得証明と共に診断書を提出しました。
結果は、
「少なくとも60万円の給与収入に相当する稼働能力を推計」とされ、決定額は16万円になりました。
就労支援も受けてきましたが、実際にこれだけ稼ぐのは私にはかなり厳しいと思います。
これが決定すれば、
今後養育費を決める際にも、
この基準が参考にされるのかが気になります。
夫の収入は約810万だそうです。
(この約という表記も気になります)
6年前夫からのDVが原因で実家に戻り、
夫からの生活費は不安定ながら
毎月8万円が支払われてきました。
私には中1の子供が1人います。
また夫は公務員のため、
子ども・児童手当を一貫して
受給し続け、何度お願いしても
手放してくれません。
1人で安い世帯用官舎に住み続けているのも
疑問です。
また、中学入学費用も具体的な資料を提出し
負担をお願いしましたが、
全く取り合ってもらえず残念です。
専門家のご意見を伺いたいと思いますので、
どうぞ宜しくお願いいたします。
公的な手当は、離婚調停が係属している場合、申立書の写しなどを市の子ども課に提出すれば、振込先を妻の口座にしてくれることがあります。
お住いの市町村で相談してみてください。
婚姻費用の決定の際の妻の推定年収は、事実上、養育費の判断にも影響します。
もっとも、新たな資料を提出して、年間60万円も稼げないことを示せば変わりえます。
たとえば、実際にパートで働いてみて、月額3万円の給与明細を数か月分提出すれば、3万×12か月=36万円の年収と認定される可能性があります。推計ではなく、実績を示すということです。そのまま何もしなければゼロと認定されるのはむずかしい気がします。