「事件」には,それぞれ個性があります。あなたの「悩み事」にあわせた解決方法を考えます。
「事件」には,それぞれ個性があります。例えば,同じ離婚事件でも,事件ごとにその人なりの事情や悩みがあります。そうした意味で「同じ事件」2度とありません。
裁判にした方がよい事件,裁判にしないほうがよい事件など,解決方法も様々です。
あなたの「悩み事」にあわせた解決方法を考えます。
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深見 愛一郎 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
私が弁護士を志したのは,40歳を過ぎてからでした。私は,10代の頃から現業系から団体職員までの職を経験し,その中で様々な問題を抱えている人たちに出会いました。まだ裁判例もない解決困難な問題も少なくありませんでした。
行政との話し合いや裁判などの支援に関わる中で,親身に相談に乗ってくれる弁護士が少ないことを実感しました。
それなら自分でやってみようか。私が弁護士を志した動機です。
そのころの私の学歴は中学校卒業です。といっても,小中学校にほとんど行っていなかったため,形だけの中卒でした。
司法試験の受験資格を得るため,通信制高校に入学しました。その後,通信制大学,ロースクールを経て,司法試験に合格しました。
通信制大学(中央大学)で,法律の勉強を始めた頃に思ったことは,法律は本来,人が幸せに生きるためにあるということでした。私自身も含めて,これまで様々なトラブルに巻き込まれてきた人たちが,法律の知識があったら別の生き方ができたのではないかと思いました。
しかし,人はやり直すことが必ずできます。
そのサポートが弁護士の仕事のひとつだ,と私は思います。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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所属弁護士会
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- 栃木県弁護士会
職歴
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NPO法人職員
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家庭教師
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編集・版下業
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現場作業員・運転手・測量助手等
学歴
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白鴎大学大学院法務研究科
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中央大学法学部通信教育課程
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栃木県立宇都宮高校通信制課程
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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フリーランスでも業務委託で発注先と時給制で報酬を得ている整体師です。業務時間が拘束されているのに暇な時は強制的に休憩させられ時給は払われませんが、これは違法行為でないでしょうか?
遡及して拘束された休憩時間という待機時間の未払い請求はできますか?
契約書には休憩は無報酬との記載は無く
「休憩の協力」として最大1日の25%カットされます。
相談者の方が書かれている実態は,雇用契約である可能性が高いと思います。
出勤停止等の処分をするためには,懲戒処分の規定を就業規則に定める必要があります。また,手袋をする希望をしただけで,出勤停止の処分をすることは,相当性がないと判断される場合があるかと思います。 -
今現在コールセンターに6年間勤めています。
年棒制でみなし残業40時間が含まれており、
早番(8:30~17:30)と遅番(13:00~22:00)の二交代制で、私はほぼ遅番固定で勤務しています。
毎回22時には退社できず1~2時間残業をし、繁忙期は夜中3時に退社することもありますが、残業は月40時間以内には収まっています。
月残業40時間を超えなければ残業代が出ないというのは理解しているのですが、22時以降はみなし残業とは別に深夜手当が支給されないのは違反ではないでしょうか?
早番固定の人と同じ待遇で、不平等差を感じ納得がいきません。
40時間未満の残業でも、22時以降に残業した分は深夜手当として別途請求出来るのか教えてください。
よろしくお願いします。
就業規則にどのような記載がされているかによります。
就業規則に「残業代○○時間」等とだけ記載されているのであれば,深夜手当は含まれないと解釈されるので,深夜手当を請求することはできます。しかし,就業規則に「残業代・深夜手当○○時間」等と記載されていた場合は,深夜手当も含まれていると解釈する余地もありますので,みなし残業代の範囲内の深夜手当は請求できない場合もあるかもしれません。
具体的な就業規則の記載を確認したほうがよいと思います。