ふかみ あいいちろう

深見 愛一郎  弁護士

深見愛一郎法律事務所

所在地:栃木県 宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202

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弁護士が契約済み

「事件」には,それぞれ個性があります。あなたの「悩み事」にあわせた解決方法を考えます。

「事件」には,それぞれ個性があります。例えば,同じ離婚事件でも,事件ごとにその人なりの事情や悩みがあります。そうした意味で「同じ事件」2度とありません。
裁判にした方がよい事件,裁判にしないほうがよい事件など,解決方法も様々です。
あなたの「悩み事」にあわせた解決方法を考えます。

◎コロナ感染がご心配な方は,メール・電話・スカイプ等のテレビ会議での相談も受け付けます。
◎法テラスの利用もできます。
◎土日祝日・夜間の相談も可能です。
◎緊急の相談には随時対応いたします。

深見 愛一郎 弁護士の取り扱う分野

犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線

人物紹介

人物紹介

自己紹介

私が弁護士を志したのは,40歳を過ぎてからでした。

私は,10代の頃から現業系から団体職員までの職を経験し,その中で様々な問題を抱えている人たちに出会いました。まだ裁判例もない解決困難な問題も少なくありませんでした。
行政との話し合いや裁判などの支援に関わる中で,親身に相談に乗ってくれる弁護士が少ないことを実感しました。
それなら自分でやってみようか。私が弁護士を志した動機です。

そのころの私の学歴は中学校卒業です。といっても,小中学校にほとんど行っていなかったため,形だけの中卒でした。
司法試験の受験資格を得るため,通信制高校に入学しました。その後,通信制大学,ロースクールを経て,司法試験に合格しました。

通信制大学(中央大学)で,法律の勉強を始めた頃に思ったことは,法律は本来,人が幸せに生きるためにあるということでした。私自身も含めて,これまで様々なトラブルに巻き込まれてきた人たちが,法律の知識があったら別の生き方ができたのではないかと思いました。
しかし,人はやり直すことが必ずできます。
そのサポートが弁護士の仕事のひとつだ,と私は思います。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    料理,旅行
  • 好きな食べ物
    おいしいものならなんでも
  • 好きな休日の過ごし方
    温泉旅行

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    栃木県弁護士会

職歴

  • NPO法人職員
  • 家庭教師
  • 編集・版下業
  • 現場作業員・運転手・測量助手等

学歴

  • 白鴎大学大学院法務研究科
  • 中央大学法学部通信教育課程
  • 栃木県立宇都宮高校通信制課程

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • フリーランスでも業務委託で発注先と時給制で報酬を得ている整体師です。業務時間が拘束されているのに暇な時は強制的に休憩させられ時給は払われませんが、これは違法行為でないでしょうか?
    遡及して拘束された休憩時間という待機時間の未払い請求はできますか?
    契約書には休憩は無報酬との記載は無く
    「休憩の協力」として最大1日の25%カットされます。

    深見 愛一郎弁護士

    相談者の方が書かれている実態は,雇用契約である可能性が高いと思います。

    出勤停止等の処分をするためには,懲戒処分の規定を就業規則に定める必要があります。また,手袋をする希望をしただけで,出勤停止の処分をすることは,相当性がないと判断される場合があるかと思います。

  • 今現在コールセンターに6年間勤めています。

    年棒制でみなし残業40時間が含まれており、
    早番(8:30~17:30)と遅番(13:00~22:00)の二交代制で、私はほぼ遅番固定で勤務しています。

    毎回22時には退社できず1~2時間残業をし、繁忙期は夜中3時に退社することもありますが、残業は月40時間以内には収まっています。

    月残業40時間を超えなければ残業代が出ないというのは理解しているのですが、22時以降はみなし残業とは別に深夜手当が支給されないのは違反ではないでしょうか?

    早番固定の人と同じ待遇で、不平等差を感じ納得がいきません。

    40時間未満の残業でも、22時以降に残業した分は深夜手当として別途請求出来るのか教えてください。

    よろしくお願いします。

    深見 愛一郎弁護士

    就業規則にどのような記載がされているかによります。
    就業規則に「残業代○○時間」等とだけ記載されているのであれば,深夜手当は含まれないと解釈されるので,深夜手当を請求することはできます。しかし,就業規則に「残業代・深夜手当○○時間」等と記載されていた場合は,深夜手当も含まれていると解釈する余地もありますので,みなし残業代の範囲内の深夜手当は請求できない場合もあるかもしれません。
    具体的な就業規則の記載を確認したほうがよいと思います。

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設備
完全個室で相談
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定休日
なし
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