ふるや よしえ

古屋 令枝  弁護士

古屋法律事務所

所在地:福岡県 福岡市中央区大名1-8-12 第二西部ビル301

お気に入りに追加
弁護士が契約済み

調停委員、調停官(非常勤裁判官)の豊富な実務経験!きめ細やかな打ち合わせによる満足度の高いお声を頂戴してます。まずはご相談ください。

満足度の高い解決で、ご依頼者様をサポート

弁護士、調停委員、調停官(非常勤裁判官)の豊富な実務経験ときめ細やかな打ち合わせによる満足度の高い解決で、ご依頼者様をしっかりサポート!
税理士、司法書士、社会保険労務士と連携して、問題解決にあたります!

あなたにとって最善の解決方法を提案できるよう尽力いたします。まずは、一度お電話ください。

<古屋法律事務所の特徴>

相続、離婚、債務整理、交通事故を中心に業務を行っております。

(1)35年以上地元密着の信頼と、相談しやすい環境があります!

  • 福岡市で弁護士歴35年以上
  • 福岡市営地下鉄赤坂駅徒歩5分
  • 出張は全国対応もOK
  • 駐車場近く(60分200円)
  • 同時間帯の相談は一組だけです(他の相談者は在所しません)。
  • メールでの打ち合わせもOK

(2)お忙しい方に!相談時間に柔軟に対応いたします。

  • 土日祝日対応OK
  • 夜6時まで受付OK
  • 最短で即日法律相談OK

(3)安心の料金体制!

  • 無料法律相談(※法テラス利用時)
  • 事情に応じ分割払いも可能
  • 法テラス利用可能

古屋 令枝 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
行政事件

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    1987年

学歴

  • 九州大学法学部卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 調停で成立した婚費の支払いが給与が減った為できなくなって、
    1~2万少ない金額を払い続けている有責配偶者の友人がいます。
    子供達が20歳を超えたので、離婚調停をしたところ、
    「未払い婚費の請求150万を払え」という命令を受けました【15年分】。

    本人は調停で当時の手取り給与25万の60%の支払いを合意しており、
    節約しつつましく生活をしていました。
    現金を持ち合わせていない為、このまま差し押さえになったら
    仕事を辞めるしかない・・と話しています。
    仮に差し押さえられた場合、給与が25万の場合全てを差し押さえられるのでしょうか?
    そうすると生活できなくなりますが、何か方法はありますか?

    古屋 令枝弁護士

    25万円の60パーセントを支払っておられるなら、相手方は差押えをするより高い金額を受け取っているので、差押えをしてくることはないと思われます。差押えをしても給与から税金などを引いた金額の50パーセントしか受け取れないからです。それでも、差押えをされた場合には、約束した60パーセントの分は支払わなくても構いません。

  • 調停で成立した婚費の支払いが給与が減った為できなくなって、
    1~2万少ない金額を払い続けている有責配偶者の友人がいます。
    子供達が20歳を超えたので、離婚調停をしたところ、
    「未払い婚費の請求150万を払え」という命令を受けました【15年分】。

    本人は調停で当時の手取り給与25万の60%の支払いを合意しており、
    節約しつつましく生活をしていました。
    現金を持ち合わせていない為、このまま差し押さえになったら
    仕事を辞めるしかない・・と話しています。
    仮に差し押さえられた場合、給与が25万の場合全てを差し押さえられるのでしょうか?
    そうすると生活できなくなりますが、何か方法はありますか?

    古屋 令枝弁護士

    調停で決めた婚姻費用なので、給与を差し押さえられる可能性はありますが、全額抑えられることはありません。原則は、給与から、所得税、住民税、社会保険料を差引いて残った金額の2分の1が差押えられることになります。どうしても、生活が大変な場合には、差し押さえた裁判所に、差押えの金額を減らしてもらうよう申し立てをすることができます。

回答をもっと見る
Arrow Right

依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

福岡県 福岡市中央区大名1-8-12 第二西部ビル301
最寄駅
赤坂駅
対応地域
九州・沖縄福岡佐賀長崎大分
交通アクセス
駐車場近く
古屋 令枝 弁護士へ面談予約
受付時間
平日 09:30 - 18:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く